[soudan 15905] みなし配当について
2025年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

当社は長年債務超過の状態にある

資本金1,000万円の株式会社です。

資産としては土地・建物を保有しています。


もともと全株式を創業者である代表者が保有していましたが、

その方が死亡し、

相続人は連帯債務を負うことを嫌がって相続放棄をしました。

その後、相続財産管理人が選任され、

当社株式の相続税評価額を算定したところ0円となったため、

相続財産管理人から、元従業員である現代表取締役が当社株式を

1株1円で買い取っています。


その後、当社保有の土地・建物を売却に出したところ、

想定以上の高値で売却できる見込みとなり、売却後は会社を清算する予定です。

清算に際し、資産から負債を控除したうえで、

残余財産として約6,000万円を株主に分配できそうな状況です。


【質  問】

この場合の株主に対するみなし配当の金額は、

次のどちらとして考えるのが適切でしょうか。


残余財産6,000万円から資本金1,000万円を

控除した5,000万円をみなし配当とするのか


残余財産6,000万円から株式の取得価額(1円)

を控除した金額をみなし配当とするのか


上記のどちらの考え方になるのか、

また、他に留意すべき点があれば併せて

ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

第24条  配当等の額とみなす金額