[soudan 15903] 貸付事業用宅地等の減額
2025年11月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

(前提)被相続人 父 相続人 母、息子、娘の3人

土地の貸家建付地評価は、18,000,000円だとします。


土地の上にはアパートが建っており、

土地300㎡、建物延べ床面積200㎡です。

アパートは4室あり、大手のハウスメーカーと

一括借り上げしております。

(賃貸割合はザックリ4/3とします。)


このアパートの1室には娘が住んでおり、

その部分の家賃は受け取っておりません。


従前は父が土地、建物共に所有し、

不動産所得として申告しておりました。


今回の相続で、その土地、建物を娘が相続し、

そのまま引き続きアパート経営を引き続き

行っていきます。(所有、継続要件ともに

満たすという前提です。)


【質  問】

この際の土地の貸付事業用宅地等の

減額(50%減額、200㎡まで)について


Q1、当然、娘が相続し所有、

継続する貸家建付け地は、

小規模宅地等の減額特例を選択すれば、

受けれると思うのですが、

この際の限度面積については、

貸付事業用宅地等は、

300㎡×4/3=225㎡>200㎡

よって200㎡と理解して良いでしょうか?


貸家建付け地を計算する為に、

土地の割合を建物の賃貸割合で

按分して良いか?という問題です。



Q2.そして、減額対応の面積に対応する

土地の価格は、

1,800万円(貸家建付地評価)÷

 300㎡(土地の全面積)×

  200㎡(貸付事業用宅地等限度面積)

   =1,200万円と考えて良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

無し