[soudan 15903] 貸付事業用宅地等の減額
2025年11月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
(前提)被相続人 父 相続人 母、息子、娘の3人
土地の貸家建付地評価は、18,000,000円だとします。
土地の上にはアパートが建っており、
土地300㎡、建物延べ床面積200㎡です。
アパートは4室あり、大手のハウスメーカーと
一括借り上げしております。
(賃貸割合はザックリ4/3とします。)
このアパートの1室には娘が住んでおり、
その部分の家賃は受け取っておりません。
従前は父が土地、建物共に所有し、
不動産所得として申告しておりました。
今回の相続で、その土地、建物を娘が相続し、
そのまま引き続きアパート経営を引き続き
行っていきます。(所有、継続要件ともに
満たすという前提です。)
【質 問】
この際の土地の貸付事業用宅地等の
減額(50%減額、200㎡まで)について
Q1、当然、娘が相続し所有、
継続する貸家建付け地は、
小規模宅地等の減額特例を選択すれば、
受けれると思うのですが、
この際の限度面積については、
貸付事業用宅地等は、
300㎡×4/3=225㎡>200㎡
よって200㎡と理解して良いでしょうか?
貸家建付け地を計算する為に、
土地の割合を建物の賃貸割合で
按分して良いか?という問題です。
Q2.そして、減額対応の面積に対応する
土地の価格は、
1,800万円(貸家建付地評価)÷
300㎡(土地の全面積)×
200㎡(貸付事業用宅地等限度面積)
=1,200万円と考えて良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し

