税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【時系列】
・被相続人が死亡し、相続人は前妻の子供4名ABCDと後妻X。
・もともとはABCDで1/4づつ換価分割する予定だったが未分割のまま後妻Xが死去。
・後妻Xの相続人は(親、子なし)兄弟5人だが全員死去のため、おいめいが15人。
・家裁にて審判を受けており、当事者は申立人ABCDおよび相手方が後妻の甥Y
・甥Yの親P(後妻の兄弟)は死去しているが、
Pの相続人は全員放棄しているのでYが相続財産清算人となっている。
・後妻の相続人のうち相続財産清算人Y以外は前妻の子Aに相続分を譲渡している。
・審判後、すでに不動産を売却して、法定相続分1/36をYに支払ったのち
ABCDで残金を均等に分けている。
【審判の内容 上と重複します】
・当事者(ABCDY)以外の者は自己の相続分をAに譲渡した。
・全員が遺産を確認し申立人Aは換価分割を目的として単独取得する。
・Aは速やかに売却換価し、Yに対し代金から費用控除した残金の
法定相続分(1/36)を振り込む。
・当事者全員は以上をもって被相続人の遺産分割が全部完了したものとし、
今後一切の請求をしない。
【質 問】
・Yに1/36を渡したのちの残金をABCDの4名で
換価分割として申告して問題ないでしょうか(もとより
そのつもりでしたが文章からABCDの割合が抜けています)。
・問題ある場合、追加の書類の作成等で
上記の取扱い(残金を4人で分割)は可能でしょうか。
・上記が難しい場合、今回の分割はどのような割合で考えるべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/01.htm
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250430_1.png