税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
未分割の期限後申告と小規模宅地の特例
についてお伺いします。
【相続人】
長女・次女
【相続財産】
・被相続人と長女同居の自宅
(小規模宅地等の特例対象見込み)
・その他金融資産
【時系列】
・相続開始 令和5年5月22日
・申告期限 令和6年3月22日
・期限後申告 令和7年6月17日(次女のみ)
・調停確定 令和7年11月11日
【質 問】
当初申告は、次女からの依頼により期限後申告をしています。
3年以内分割見込書も提出しております。
姉妹間で揉めていたため、次女から、
長女分は関与しないという申出があり、
現時点では申告したかどうかは不明です。
この度調停で分割が確定しました。
依頼者である次女は、法定相続分より少ない分割
となったため更正の請求をする予定です。
自宅は長女が相続することとなりましたが、
小規模宅地等の特例が適用できるか確認させて下さい。
①長女が無申告の場合
・次女→適用できる
・長女→適用できる(今回期限後申告にて当初申告)
②長女が申告済で3年以内分割見込み書未提出の場合
・次女→適用できる
・長女→適用できない
上記の理解で合っていますでしょうか?
通常は、同一の税理士が申告したほうがスムーズかと思いますが、
このように調停へ進んでいるような相続案件の場合、
相手方の申告手続きは、どこまでサポートするのが現実的なのでしょうか?
実務上のご相談含みで恐縮ですが、ご意見お聞かせ下さい。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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