税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.弊社で関与する以前の過去の増減資や
自己株取得(消却)の影響のせいか、現状で株主2名の
持株比率が整数でない会社があります。
2.具体的にはA:1225株、B:37925株、
計39150株となり、Aは3.129%くらい、
Bは96.871%くらいの比率になっています。
3.AとBは親子で過去にAからBへ
相続時精算課税制度で贈与しています。
4.近い将来、税制適格の分割型分割を検討しており、
按分要件として持株比率どおりに承継会社の株を交付するうえで、
いまの比率では支障がでるのではと思っています。
【質 問】
1.精算課税制度によって移転している株を贈与者、
受贈者相互で売買などして、将来の相続等に
影響があるものでしょうか。
2.またその際の売買価格は通常の評価方式のまま
算定して支障がないでしょうか(一度精算課税している
株であってもその評価は特別な評価などしない
と思っていますが正しいでしょうか)。
3.そもそも売買せずに登記等により持株比率を
整数にする方法はないでしょうか。
4.増減資をしていずれか(両方)の株数を変えることで
整数比率になるようにする際の注意などはあるでしょうか。
5.そもそも整数でない比率のままで税制適格要件である
按分要件は充足できるものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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