税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地建物の所有者 父
・父:令和7年1月リフォーム代300万支払(修繕ではない)
・父:令和7年2月相続発生
・令和7年6月別居の相続人子により土地建物売却
・相続税申告では、リフォーム代×0.7を相続財産として計上
・建物の経過年数47年(昭和53年建築)
【質 問】
譲渡所得の計算上、リフォーム費用は「譲渡費用」又は
「取得費」のどちらか検討しています。
リフォームの目的は、売却想定で行っております。
よって「譲渡費用」で計上しようかと考えております。
相続開始直前にリフォームを行いましたが、
被相続人は一度も家に戻ることなく亡くなりました。
一方で、取得費で計上する場合には、
家屋本体の耐用年数は超過しておりますが、
300万に対する減価償却は、経過年数1年として
別建で計上すれば良いのでしょうか?
「譲渡費用」「取得費」のどちらでするべきか、
そして「取得費」とする場合の減価償却の
考え方についてご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
https://sumai-step.com/column/article/53850/
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