税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
納税者甲は、かつて㈱A社および㈱B社の
役員であったため株式を保有していたが、
財産整理のため、今後それぞれ発行会社へ
株式を買い取ってもらう予定である。
評価額については、発行会社より配当還元方式に
基づく評価証明書の交付を受けている。
<配当還元方式による取引相場のない株式の情報>
【出資額】
・㈱A社:2,875,000円(1株当たり1,106円、増資含む)
・㈱B社:13,250,000円(1株当たり50,000円)
【所有株式数】
・㈱A社:2,600株
・㈱B社:265株
【現在の1株あたり評価額(配当還元方式)】
・㈱A社:269円
・㈱B社:52,226円
【第6表(配当還元による株価評価の計算明細書)】
・㈱A社:⑮1株当たりの資本金等の額 539円
・㈱B社:⑮1株当たりの資本金等の額 104,453円
<譲渡損益の試算>
・㈱A社:699,400円-2,875,000円=▲2,175,600円
・㈱B社:13,839,890円-13,250,000円=589,890円
【質 問】
上記のとおり譲渡損益を計算した場合、
これらの株式の譲渡については、
「分離課税の長期譲渡所得」として
取り扱う認識で問題ないでしょうか。
また、㈱A社の譲渡損失と㈱B社の譲渡益については、
同一年中の取引であれば損益通算が可能と考えてよいでしょうか。
ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条
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