[soudan 15628] 配当還元方式による取引相場のない株式の譲渡について
2025年11月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

納税者甲は、かつて㈱A社および㈱B社の

役員であったため株式を保有していたが、

財産整理のため、今後それぞれ発行会社へ

株式を買い取ってもらう予定である。

評価額については、発行会社より配当還元方式に

基づく評価証明書の交付を受けている。


<配当還元方式による取引相場のない株式の情報>

【出資額】

・㈱A社:2,875,000円(1株当たり1,106円、増資含む)

・㈱B社:13,250,000円(1株当たり50,000円)


【所有株式数】

・㈱A社:2,600株

・㈱B社:265株


【現在の1株あたり評価額(配当還元方式)】

・㈱A社:269円

・㈱B社:52,226円


【第6表(配当還元による株価評価の計算明細書)】

・㈱A社:⑮1株当たりの資本金等の額 539円

・㈱B社:⑮1株当たりの資本金等の額 104,453円


<譲渡損益の試算>

・㈱A社:699,400円-2,875,000円=▲2,175,600円

・㈱B社:13,839,890円-13,250,000円=589,890円


【質  問】

上記のとおり譲渡損益を計算した場合、

これらの株式の譲渡については、

「分離課税の長期譲渡所得」として

取り扱う認識で問題ないでしょうか。

また、㈱A社の譲渡損失と㈱B社の譲渡益については、

同一年中の取引であれば損益通算が可能と考えてよいでしょうか。

ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法33条



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