[soudan 15698] 他人物賃貸借契約の「権利譲渡」による贈与税課税
2025年11月11日

税務相互相談会の皆様

お世話になっております。


下記についてお伺いします。


【税  目】

相続・贈与税


【対象顧客】

個人


【前  提】

川崎市武蔵小杉の賃貸ビルを親族で共有されているのですが

現状で


・ある1人の親族Aが、他親族の共有者の共有部分については

「他人物賃貸借」をしてしまっています。

要は賃料を分配せず「1人占め」状態です


・このたび、Aから、別親族Bに、ご自分の持ち分譲渡契約を締結するとともに、

この「他人物賃貸借部分」については物件の所有権の移転がないため

賃貸人の地位は、Bに移転できません。

そのため、この部分についてはAとBとの間で

「賃貸人たる地位の譲渡契約」を締結することを考えています。


【質 問】

・この、AからBに、賃貸人たる地位を無償で譲渡した場合、

贈与税の発生する可能性はあるでしょうか。

本件は通常の賃貸人たる地位の譲渡ではなく、「他人物賃貸人たる地位の譲渡」です。

 賃料を受領する権限はないので(実際、他の共有者に分配することになりますので)

 他人物賃貸人たる地位に財産的価値はないといえないかという点です。


ただ、税務は「実質判断」が基本ですから

贈与税課税対象になるとすれば、その「地位の譲渡の対価」を考えねばなりませんが

それは税法上、どのように考えるのが妥当でしょうか?


ちなみに、この親族同士は、かなりレアなケースで

Aは、Bの実祖父(既に死亡)の「後妻」で、

Bの実父(これも既に死亡)及びBと養子縁組はしていないので、相続時精算課税も使えない状況です。



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