税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・国内法人A社は
・国内居住者である外国籍B氏
・A社はB氏と業務委託契約を締結し、
B氏は日本国内において人的役務を提供し、
A社はB氏に対して支払時に10.21%を源泉徴収。
月末締め翌月末払い、納税は翌々月10日まで
納付済(ex. 8月作業分を9末に支払い10/10までに納付)
【質 問】
問1
B氏が10/1から母国に帰国して非居住者となり、
母国にてオンラインで従来通りの役務を提供し、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。
①源泉所得税
この場合の源泉徴収税率は「非居住者による人的役務の提供」
ということで20.42%で宜しいでしょうか?
②消費税
日本国外での人的役務の提供であることから、
A社のB氏に対する支払は不課税仕入で宜しいでしょうか?
問2
B氏が10月末まで日本国内で人的役務の提供をし、
11/1から母国に帰国して非居住者となり、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
請求書の発行元はB氏の母国の住所となっています。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。
①源泉所得税
11月末の支払予定日時点でB氏は非居住者となっていますが、
A社が支払う際の源泉徴収税率は
どのように考えるべきでしょうか?
役務提供自体は国内居住者時代によるものであり、
10.21%でしょうか?それとも支払のタイミングで
非居住者となっていることから20.42%でしょうか?
②消費税
10月の請求書は日本国内での人的役務の提供に
起因するものであることから、A社のB氏に対する支払は
課税仕入で宜しいでしょうか?
それとも不課税仕入となる可能性もあるでしょうか?
問3
今回は関係ありませんが、問1・2の発展形として、
請求書1枚の中に居住者時代の役務提供と
非居住者時代の役務提供が混在している場合、
①源泉所得税
②消費税
はどのように考えるべきでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

