[soudan 15710] 支払時点で出国し非居住者となった者への源泉徴収
2025年11月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
・国内法人A社は
・国内居住者である外国籍B氏
・A社はB氏と業務委託契約を締結し、
B氏は日本国内において人的役務を提供し、
A社はB氏に対して支払時に10.21%を源泉徴収。
月末締め翌月末払い、納税は翌々月10日まで
納付済(ex. 8月作業分を9末に支払い10/10までに納付)

【質  問】
問1
B氏が10/1から母国に帰国して非居住者となり、
母国にてオンラインで従来通りの役務を提供し、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。

①源泉所得税
この場合の源泉徴収税率は「非居住者による人的役務の提供」
ということで20.42%で宜しいでしょうか?

②消費税
日本国外での人的役務の提供であることから、
A社のB氏に対する支払は不課税仕入で宜しいでしょうか?

問2
B氏が10月末まで日本国内で人的役務の提供をし、
11/1から母国に帰国して非居住者となり、
10月作業分について10月末日付で請求書を送ってきました。
請求書の発行元はB氏の母国の住所となっています。
A社は支払スケジュール通り11月末に支払う予定です。

①源泉所得税
11月末の支払予定日時点でB氏は非居住者となっていますが、
A社が支払う際の源泉徴収税率は
どのように考えるべきでしょうか?
役務提供自体は国内居住者時代によるものであり、
10.21%でしょうか?それとも支払のタイミングで
非居住者となっていることから20.42%でしょうか?

②消費税
10月の請求書は日本国内での人的役務の提供に
起因するものであることから、A社のB氏に対する支払は
課税仕入で宜しいでしょうか?
それとも不課税仕入となる可能性もあるでしょうか?

問3
今回は関係ありませんが、問1・2の発展形として、
請求書1枚の中に居住者時代の役務提供と
非居住者時代の役務提供が混在している場合、
①源泉所得税
②消費税
はどのように考えるべきでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm



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