税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
未分割申告と小規模宅地等の特例(貸付用)
についてお伺いします。
【家族関係】
被相続人X
相続人Y:配偶者
相続人Z:子
【相続財産】
・第3者に貸付していたアパート(相続以後も満室)
⇒相続人Xは相続後の賃料(法定相続分相当)を
所得税申告していたが、相続人Zは相続後の
賃料(法定相続分相当)を所得税申告していなかった。
【質 問】
相続人YとZは仲たがいをして、相続税申告書を別々に提出することにしました。
私どもは相続人Yから相続税申告を依頼され、
話し合いがまとまらなかったことから、
3年内分割見込み書と共に未分割申告書を提出しています
(Zも未分割申告書&3年内分割見込み書提出済)。
現在、アパートを半分ずつ相続する予定なのですが、
更正の請求をする際に、小規模宅地等の特例が
適用できるかについて、ご質問します。
相続人Zは、相続後の賃料(法定相続分相当)を
所得税申告していなかったことから、
事業承継要件を満たしているか、不安を感じています。
現在相続税申告期限から1年ほど経過しているタイミングなのですが、
この状況でも小規模宅地等の特例(貸付)は適用できるのでしょうか。
もしくは、相続後の賃料(法定相続分相当)の所得税申告を期限後申告をすれば、
小規模宅地等の特例(貸付)の適用に外形的不備はなくなるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
事業承継要件
その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、
かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること
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