税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
わさびを栽培して農業所得を得ております。
令和4年に、集中豪雨により、わさび田の一部が損壊しました。
令和4年の申告の際は、損失計上をしておりません。
この度、激甚災害の指定を受け、
国、県、市から補助を受け修繕をおこないました。
尚、個人負担は工事の総額の5%です。
請求は、市からされ納付書で負担額の5%を支払います。
工事内容の明細書等は、ありません。
災害以前の帳簿の内容
父から相続により承継しており、
会計帳簿に構築物としてわさび田として5件登録されており、
耐用年数20年で償却。
被災当時の令和4年の帳簿価額は、
4件が1円(償却済み)1件が7万円程度です。
5件すべてが被災したわけではないが、
どこのわさび田かまでは判然としない状況。
従って当時は、(帳簿価額-被災直後の時価)での損失の計上はしておりません。
【質 問】
この場合、個人が負担した金額の処理についてご教示ください。
被災時にほぼ償却済みであり、
損失計上していないこと及び一部の損壊で、
国の事業として修繕行為を行っており
工事内容はあくまで現状復帰ということから、
修繕費として計上していいものでしょうか?
因みに個人負担額は400万円くらいです。
ただ、気になるのは、
そもそもわさび田が構築物となるか否かで、
場合によっては資本的支出としても、
土地勘定で処理することになり
償却できない可能性もあるのでは?との疑問もあります。
とはいえ、わさび田の構造を考えると、
棚田にするための石積みは、構築物にもなるような・・・。
これらの取り扱いも含め、ご回答をお願いします。
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