[soudan 15765] 分筆登記が完了していない場合の相続税申告について
2025年11月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人:兄

相続人:姉、妹

・被相続人が所有しているA土地(300㎡)を

B土地(155㎡)、C土地(145㎡)に分筆する予定です。


・隣地所有者が遠方に住んでいることもあり

境界が確定したのが相続税の申告期限の間近になりました。


【質  問】

境界確定測量図面をもとに遺産分割協議をし

姉妹が取得する分筆後の土地を確定し

分筆の登記申請をしました。


この場合で相続税の申告期限まで

分筆登記手続きが完了していない場合でも、

相続税申告において境界確定測量図面を

添付した遺産分割協議書を提出することで

分筆後のB土地、C土地に分けて評価をして

申告することは可能でしょうか?


それともいったんA土地を共有として評価したうえで、

分筆登記が完了後にB土地、C土地に評価し修正申告ないし

更正の請求をすることになるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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