[soudan 15765] 分筆登記が完了していない場合の相続税申告について
2025年11月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:兄
相続人:姉、妹
・被相続人が所有しているA土地(300㎡)を
B土地(155㎡)、C土地(145㎡)に分筆する予定です。
・隣地所有者が遠方に住んでいることもあり
境界が確定したのが相続税の申告期限の間近になりました。
【質 問】
境界確定測量図面をもとに遺産分割協議をし
姉妹が取得する分筆後の土地を確定し
分筆の登記申請をしました。
この場合で相続税の申告期限まで
分筆登記手続きが完了していない場合でも、
相続税申告において境界確定測量図面を
添付した遺産分割協議書を提出することで
分筆後のB土地、C土地に分けて評価をして
申告することは可能でしょうか?
それともいったんA土地を共有として評価したうえで、
分筆登記が完了後にB土地、C土地に評価し修正申告ないし
更正の請求をすることになるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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