[soudan 15726] 非上場会社株式の贈与
2025年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
推定被相続人Xはいくつか会社を経営しており、
非上場会社Aの株式を子どもに贈与することを考えている。
【非上場会社A】
※開業3年未満の会社には該当しない
※被相続人Xが100%株主
・BS
土地(資産 帳簿価額):1億円
※4年前に購入した土地であり、相続税評価1億円
現金(資産 帳簿価額):100万円
借入金(負債 帳簿価額):1億円
※土地購入のため、被相続人Xが運営する
非上場会社Bから借り入れた借入金
資本金(純資産 帳簿価額):100万円
【質 問】
非上場会社株式の贈与に関して、ご相談させてください。
お金を借り入れてきて不動産を購入し、
課税時期前3年以内に取得した土地に該当しない、
3年後に子どもに贈与した場合、当該非上場会社株式の
株価はほぼ0円に近い金額となりますが、
実務上問題になることはあるのでしょうか。
仮に子どもが会社を設立し、被相続人Xが運営する
非上場会社Bからお金を借りて土地を購入することはできるため、
現行制度上、総則6項のリスクはありますが、
特段問題がないのではないかとも考えております。
ご意見をお伺いできますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
総則6項
この通達の定めによって評価することが
著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する。
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