[soudan 15726] 非上場会社株式の贈与
2025年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

推定被相続人Xはいくつか会社を経営しており、

非上場会社Aの株式を子どもに贈与することを考えている。


【非上場会社A】

※開業3年未満の会社には該当しない

※被相続人Xが100%株主


・BS

土地(資産 帳簿価額):1億円

※4年前に購入した土地であり、相続税評価1億円

現金(資産 帳簿価額):100万円

借入金(負債 帳簿価額):1億円

※土地購入のため、被相続人Xが運営する

 非上場会社Bから借り入れた借入金

資本金(純資産 帳簿価額):100万円


【質  問】

非上場会社株式の贈与に関して、ご相談させてください。

お金を借り入れてきて不動産を購入し、

課税時期前3年以内に取得した土地に該当しない、

3年後に子どもに贈与した場合、当該非上場会社株式の

株価はほぼ0円に近い金額となりますが、

実務上問題になることはあるのでしょうか。


仮に子どもが会社を設立し、被相続人Xが運営する

非上場会社Bからお金を借りて土地を購入することはできるため、

現行制度上、総則6項のリスクはありますが、

特段問題がないのではないかとも考えております。

ご意見をお伺いできますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

総則6項

この通達の定めによって評価することが

著しく不適当と認められる財産の価額は、

国税庁長官の指示を受けて評価する。



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