[soudan 15803] 準確定申告時の不動産収入の計上時期
2025年11月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人甲は、法人乙に土地を賃貸している。
土地賃貸借契約書の内容は次のとおりです。
①土地Aは、地代月額100,000円を月末までに支払う。
②土地Bは、地代年額630,000円を年末までに支払う。
今までの経理処理は、①は月末に収入計上し、
②は年末に収入計上している。
【質 問】
以下の考え方でよいでしょうか?
個人甲が11月5日に死亡した場合、
準確定申告において不動産収入は、
①土地Aは、10月分までの地代を収入計上し、
支払日が到来していない11月分の
日割り計算分の収入計上はしなくてよい。
②土地Bは、支払日が到来していないので
1月から死亡時までの地代は
収入計上しなくてよい。
また、相続税申告で相続財産として
①の日割り計算分の未収地代及び
②の未収地代は計上しなくてもよい。
特に②については、所得税・相続税共に
1月から死亡時までの地代収入・相続財産に
計上しないことになる。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第36条
所基通36-5
タックスアンサー「No.1376 不動産所得の収入計上時期」
財産評価基本通達208
国税庁質疑応答事例「支払期日未到来の既経過家賃と相続財産」
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