[soudan 15803] 準確定申告時の不動産収入の計上時期
2025年11月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人甲は、法人乙に土地を賃貸している。

土地賃貸借契約書の内容は次のとおりです。

①土地Aは、地代月額100,000円を月末までに支払う。


②土地Bは、地代年額630,000円を年末までに支払う。


今までの経理処理は、①は月末に収入計上し、

②は年末に収入計上している。


【質  問】

以下の考え方でよいでしょうか?


個人甲が11月5日に死亡した場合、

準確定申告において不動産収入は、

①土地Aは、10月分までの地代を収入計上し、

 支払日が到来していない11月分の

 日割り計算分の収入計上はしなくてよい。


②土地Bは、支払日が到来していないので

 1月から死亡時までの地代は

 収入計上しなくてよい。


また、相続税申告で相続財産として

①の日割り計算分の未収地代及び

②の未収地代は計上しなくてもよい。

特に②については、所得税・相続税共に

1月から死亡時までの地代収入・相続財産に

計上しないことになる。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第36条

所基通36-5

タックスアンサー「No.1376 不動産所得の収入計上時期」

財産評価基本通達208

国税庁質疑応答事例「支払期日未到来の既経過家賃と相続財産」



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