[soudan 15735] 共有持分である住宅用マンションを譲渡した場合
2025年11月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人のお客様
3階建てのマンションを1/3ずつ共有で所有しています。
それぞれ1F、2F、3Fに住んでいます。
それぞれの床面積は異なります。
住宅の3000万円特別控除の要件は満たしています。
【質 問】
床面積がそれぞれ異なる場合でも、
全体を1/3ずつ譲渡したとして、
収入金額、取得費、譲渡費用を計算して譲渡益を算出し、
3000万円特別控除を適用してよろしいでしょうか。
(住んでいる床面積は関係させなくてよいか)
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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