[soudan 15735] 共有持分である住宅用マンションを譲渡した場合
2025年11月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人のお客様


3階建てのマンションを1/3ずつ共有で所有しています。

それぞれ1F、2F、3Fに住んでいます。

それぞれの床面積は異なります。

住宅の3000万円特別控除の要件は満たしています。


【質  問】

床面積がそれぞれ異なる場合でも、

全体を1/3ずつ譲渡したとして、

収入金額、取得費、譲渡費用を計算して譲渡益を算出し、

3000万円特別控除を適用してよろしいでしょうか。

(住んでいる床面積は関係させなくてよいか)


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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