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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社、有限会社の代表取締役の定期同額給与・合同会社、特定非営利活動法人の代表理事の定期同額給与【質  問】・定期同額給与に超過勤務手当等(毎月変動する)が加算され る場合がある。総合計からは、同額給与にはならないが、 同額部分と超過勤務手当(変動部部)を区分して、変動分 分だけを損金不算入にすれば、法人税法34条の趣旨に沿う か。それとも法の趣旨に沿うためには、変動する超過勤務 手当は支給するべきではないのか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項1条
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 厨房機器の移設搬入を行う法人 従業員(役員の親族等ではない)に玉掛けの免許を取得させた 【質  問】 玉掛けの免許取得費は賃上げ促進税制における教育訓練費に該当しますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、 株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、 期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により 再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。 【質  問】 ①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の 10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は 定期同額給与として認められるのででしょうか? ②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに 3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという 利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか? 期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、 ご回答いただければありがたく思います。  よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社の株主はC氏のみである。A社は普通法人である。A社は6月決算法人である。A社の期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額は、1,000万円である。A社の当期(R7年6月期)の所得(寄附金の全額加算後)は、5億円を予定している。B社の事業は、まだ軌道に乗っていないため、A社はB社へ融資を行っていて、A社の当期末時点のB社への貸付金は1,000万円になる見込みのため、法人税法上の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、B社への貸付金について債権放棄を行うことを検討している。【質  問】A社の当期の一般寄附金の損金算入限度額は、3,131,250円であるので、B社に対する貸付金について、3,131,250円以下の債権放棄であれば、全額損金算入可能と考えてよいでしょうか?B社の事業が軌道に乗るまでは、A社は計画的にA社の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、債権放棄を行っていく予定ですが、同族会社の行為計算否認が適用されて、全額損金不算入となるリスクはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法37条
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:ゲーム制作会社 【質  問】 賃上げ税制における教育訓練費の範囲について アイデア創出のため、アミューズメントパークやゲームEXPOの 入場料及びそこまでの交通費を研修費として支出しております。 質問① 上記入場料は、賃上げ税制上の教育訓練費に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか? (従業員への交通費に関してはそもそも対象外である) 質問② 会場内で「セミナー」や「講義」が開催されており、それに参加している場合は、 入場料のみが教育訓練費に該当すると考えても問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2025年6月13日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】法人税【対象顧客】親子会社【前提】親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法100%子会社として10年経過している。【質問】100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:運送業 決算月:令和7年6月 【質  問】 運送業務用の中古車両A,B,Cを取得。 簡便法により中古資産の耐用年数を 簡便法により計算した場合に、 中古車両A,B,Cについて翌事業年度以降で 法定耐用年数に変更して償却費の計算をすることは できない(逆の法定耐用年数→簡便法による 耐用年数による変更含む)と認識しています。 これは同一の車両A、B、Cに対する制限であり、 車両Dを翌事業年度に取得し、事業の用に供する場合は、 この車輛Dについてはあらためて法定耐用年数 または簡便法による耐用年数の計算が選択可能との 認識でよろしかったでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 耐1-5-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年3階建て居宅を業者A(不動産会社)へ売却。 ・売主個人Bは売却後賃貸物件(第三者所有)に居住(既に2024年8月には転居済) ・売買契約は2024年11月、2025年5月引き渡し ・契約書の特約事項(買い付け条件)に「Aは売却後の2年分30万×24か月=720万円 の賃料をBへ支払う」ことが明記されている。 ・売主Bが実際に賃貸している物件の賃料は月16万円 ・720万円を支払うA不動産会社側の担当者は当社としては「交際費」のような扱いとなることを話している。 ・譲渡代金ではない。 【質  問】 このような720万について所得として ①立退料のように一時所得としてよいのでしょうか? または ②720万円を雑所得として転居日から入金月までの賃料を実費として控除して所得計算することになるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
2025年6月13日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧客: A社(12月決算、3月申告)・A社の外注先: B社・B社への支払はA社からの支払通知書に基づき支払っていた。・B社がインボイス発行事業者ではないとして、 その仕入税額控除は経過措置(80%)を適用していた。・実際にはB社は2023/10/1からインボイス発行事業者であったことが、 現在進行期に判明した。【質  問】1. A社からB社への支払通知書を発行するケースの場合(B社から請求書の類の発行が無い場合)において、仕入税額控除を100%取れるには、A社としてはどういった証憑資料等を備えておくべきでしょうか?2. A社は2023/12期及び2024/12期において仕入税額控除が経過措置(80%)ではなく100%全額取れていた、とした場合、これから採りうる手段はどのような方法があるでしょうか?以下の①・②の方法が採れる、もしくは採るべきでしょうか?①消費税 ・2023/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能 ・2024/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能②法人税 ・2023/12期: 上記消費税の2023/12期の更正の請求が認められたら、費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要? ・2024/12期: 上記消費税の2024/12期の更正の請求が認められたら、費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要?3. 2023/12期と2024/12期において過大に適用した仕入税額控除分だけ、たとえ金額が僅少であっても、現在進行期において適用するのは避けるべきでしょうか?ex. 税込11,000円の外注費について、過年度において、 (借) 外注費 10,000 (借) 仮払消費税 1,000 (貸) Cash 11,000とすべきところを、 (借) 外注費 10,200 (借) 仮払消費税 800 (貸) Cash 11,000としていたので、現在進行期において、 (借) 仮払消費税 200 (貸) 外注費 200と処理するのは避けるべきでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】現在の保険契約内容契約者:父 被保険者:父 受取人:子現時点での解約返戻金:3000万円死亡時保険金:1億ドル建て一時払い生命保険【質  問】記の契約の保険について、父が60歳になった時点で、相続時精算課税を使い、解約返戻金相当額3000万円で子に贈与することは可能でしょうか?その場合の課税は、相続時精算課税の限度枠を超える500万円について、贈与税申告を行えばいいでしょうか?実際に父が亡くなった際、相続財産に含めるのは、贈与時の価格3000万円でよろしいでしょうか?子は相続発生時に、保険金1億を受け取り一時所得として、所得税申告をすればよろしいでしょうか?別件で1点、上記の保険については、受取人の子が3人いますが保険契約が1本です。今回の贈与を、3人に行う場合、各子供の贈与額は1000万円ずつとなり贈与税は¥0 父の相続財産は3000万です。しかし、保険会社に確認したところ、贈与があっても、保険契約を1本から3本に変更することはできない、また契約者を3人共同名義とする事も不可能であると言われました。保険の贈与を行ったにもかかわらず、保険名義人の変更が出来ない場合、上記の贈与は成り立ちませんか?エビデンスを残すことによって、問題なく贈与は可能でしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前  提】法人が国庫補助金の圧縮の損金算入の適用を受けます【質  問】①損金経理による直接減額方式により圧縮の損金算入の適用を受けた固定資産について、別表16(1)(2)に、圧縮前の取得価額、圧縮額、圧縮後の金額の記載が必要でしょうか?それとも、圧縮の減額後の金額を取得価額欄(7欄と9欄)に記載すればいいでしょうか?②別表13(1)は、受給した補助金の名称や金額と、圧縮の損金算入額を記載するだけの様式になってますが、取得した固定資産の明細の記載や添付は必要ないでしょうか?どの固定資産が圧縮の適用を受けたかが、別表13と16だけではわからないように思いますが、そこは問題ないということでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】Case1: 法人A→法人B→個人C・顧客法人Aの求めに応じ、法人Bが役務提供・法人Bは当該役務提供に際して、個人Cを外注先として活用(個人Cの外注業務は源泉徴収対象)・外注先個人Cは法人Bに対して、報酬・立替経費を請求し、法人Bから支払ってもらう・法人Bは法人Aに対して、報酬及び以下の立替経費を請求し、法人Aから支払ってもらう ・法人Bが立替払いした経費 ・外注先個人Cが立替払いした経費Case2: 法人A→個人D→個人C上記Case1の「法人B」を「個人D」に置き換えた場合【質  問】Case1: 法人A→法人B→個人C①法人Bからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し法人Bに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「法人B」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?②法人Aから法人Bへの支払に際しては、立替経費部分の領収証の宛名が 「法人B」であろうと「個人B」であろうと、法人から法人への支払であるので 源泉徴収に関しては何ら問題とならない、という理解で宜しいでしょうか?Case2: 法人A→個人D→個人C③個人Dからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが 立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、 外注先個人Cが入手し個人Dに提出する領収証の宛名は、 (外注先個人Cの宛名ではなく)「個人D」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?④法人Aから個人Dへの支払に際して、 (個人Cが払ったものも含む)立替経費部分に対する源泉徴収を避けるためには、・個人Dが支払ったものは「法人A」宛とすべきでしょうか?・(個人Dの外注先である)個人Cが支払ったものも「法人A」宛とすべきでしょうか? それとも、「個人D」宛のままでよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信3619号「依頼者負担のフリーランス等の旅費交通費・源泉徴収Q&A」Q4
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・資本金60百万円の建設業を営む法人。 ・社員研修旅行として、海外旅行を計画。 ・総額30万円で、会社負担は約5万円で残りは従業員が自己負担。 ・海外現地においては会社が移動スケジュールを決めており、全社員はそれに従わなければならない。 ・スケジュールにおいては、今後の業務の参考とするため現地の建造物を視察するほか、 観光名所なども回る計画となっている。 ・現地では3泊4日で、全社員の50%以上が参加し、不参加者に金銭の支給予定無し。 【質  問】<質問1> 国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」においては「従業員レクリエーション旅行」と「研修旅行」が区分して記載されておりますが、 ①「研修」という名目で旅行を実施した場合、自由行動や観光目的の工程が含まれていると、当該工程に関して会社が支出した費用はすべて給与課税の対象となり、 ②「レクリエーション」という名目で旅行を実施した場合、例えば参加者全員強制参加の研修的な工程が含まれていたとしても、会社負担額が社会通念上の金額を超えていなければ給与課税されない、ということなのでしょうか? つまり旅行の形式的な「名目」次第で給与課税の要否が変わってくるということなのでしょうか? <質問2> 前提のような海外旅行の場合、「研修旅行」とみなされ、会社負担分が給与課税の対象となるリスクはあるでしょうか。 なお、当会社の場合、本旅行は従業員を慰安するためのものであり、 とは言え会社が一部を負担するので勉強的要素も持たせたい、との考えから前提のような旅行としています。 また、海外での一人行動は危険も伴うため、何かあった場合に会社の責任も問われることを懸念し、全社員が同じスケジュールで動くこととしています。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人でネイルサロンを開いている方の記帳相談に対応することになりました。 既に、青色申告にて申告しているそうです。 現金売上は、日々生活費となってるようです。 【質  問】毎日の売上金が即生活費となるような場合において、現金出納帳や現金勘定を設けず、 売上の相手科目は「事業主貸」、経費の支払いは「事業主借」として仕訳処理しても、 青色申告の要件は満たしていると考えてよろしいですか? また、年末に未収金や未払金がなく貸借対照表は事業主貸、と事業主借のみの場合でも、 電子申告すれば、65万円の青色申告特別控除を受けられますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和3年7月において被相続人Eが死亡しました。 ・Eの相続人として配偶者F及び実子Gがおります。 ・被相続人Eは生前、先々代A名義のままとなっている未分割である土地を、 Aが死亡した昭和36年より占有し、 その土地の上に貸家を建設して不動産賃貸業として使用収益を得ておりました。 また当該土地に関する固定資産税は全てEが負担をしておりました。 ・このことについて、先々代Aの相続人たちより占有使用に関する異議及び 当該未分割の土地の相続に関する問い合わせ等は一度も受けたことがありませんでした。 ・なお、被相続人Eの相続税の申告に関しては相続人であるF及びGは 上記未分割である土地について、 先々代Aよりの法定相続分相当を相続財産として申告いたしました。 ※別紙【相続関係説明図】 F及びGの法定相続分・・・1/20の持分 ・Cの法定相続分・・・1~3+C=1/4 ・Eの法定相続分・・・4~7+E=1/5 ・1/4×1/5=1/20 ※F及びGの法定相続分 以上のような状況のもとで、 当該未分割である土地の所有権についてF及びGは弁護士と相談のうえ、 訴訟による取得時効の援用を検討し、 かつ相続人のうちFは非常に高齢ですので二次相続を考慮し、 G単独での取得時効の援用を想定しております。 なお、取得時効の援用に関しては以下①~③の状況となります。 ① 被相続人E存命の時点で20年超占有しているため取得時効は完成しているが、 E自身は援用をしていなかった。 ② 被相続人Eの相続人であるGは、Eの相続開始以後は 先々代A名義のままの土地についてはEに代わって占有使用を継続している。 ③ 被相続人Eの取得時効の完成権利を相続人が引継いだ後に援用することを想定 弁護士と協議した結果、 取得時効の援用により所有権移転登記手続きをする場合、 相続人F及びGが共同して法定相続分での登記手続きを行うことが前提であるが、 Gが単独相続する遺産分割協議書を整えるのであれば、 Gが単独で取得時効の援用をして名義変更をすることができるとのことでしたので、 援用手続きにあたっては 本件未分割土地に関して遺産分割協議書を整えたうえで進めたいと思案しております。 【質  問】上記記載の状況及び、添付した相続関係説明図をもとにして ご質問したい事項は以下の通りとなります。 ① 取得時効の援用により、相続人Gが取得する未分割の土地は 相続財産として相続税の申告対象になるでしょうか。 それとも所得税の一時所得の対象となるでしょうか。 ② 被相続人EからGが引継ぐ時効取得完成の権利について 被相続人Eから相続人Gが引継ぐ時効取得完成に関する権利については 相続税の対象外との認識でおりますが相違ないでしょうか。 ③ 仮に上記①の未分割土地の取得に関する税目が所得税の一時所得となる場合 課税の対象者は被相続人Eではなく、相続人Gの認識でよろしいでしょうか。 ※被相続人Eの時点で完成した時効取得の権利を相続にGが援用することとなります。 時効取得はその権利援用の際にその行使に関する効果が占有時に遡及するとのことですが、 援用したのはGであり、また被相続人Eは援用時には死亡しているので、 Gに一時所得が課税される認識でいますが相違ないでしょうか。 質問事項に関する回答、根拠をご提示いただくとともに、 本件に関して参考となるべき事例等がありましたらご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】添付資料 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_1.png
2025年6月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・小学生が児童精神科に通院し、両親も付き添います。・子供のため(子供医療費助成があるため)、病院への支払いがないことから領収書はありません。診療明細書はもらいます。【質  問】1.病院への支払いがないため医療費の領収書はありませんが、本人及び両親の電車代などの交通費は医療費控除の対象になりますか。私見としては、医療費の助成を受けているので医療費の支払いがありませんが交通費に関しては医療費控除の対象になると考えております。2.子供が風邪などで病院にかかった場合で、診療明細書をもらえない場合もありますが、診療明細書の有無に関係なく、本人及び付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベース件名 通院の際の付添人の交通費が医療費控除の対象になる場合
2025年6月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内の空港で航空機の給油をするにあたり、給油作業員を配置したものの、エアライン側の都合で燃料搭載不要となるケースがあるのですが、この場合でも、人員を手配した手間賃として一定の料金をエアライン側から受け取る契約になっております。(「ノーガスチャージ)といいます)【質  問】「ノーガスチャージ」は対象となる機体の種類(内航機/外航機)に準じて課税/課税対象外を区分すべきか、又は、燃料そのものが搭載されていないことから、たとえ対象が外航機であっても輸出免税の対象とはならず、国内の地上労務という認識のもと課税とすべきか、のご質問になります。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-1
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合資会社 不動産賃貸業 社員2名無限責任社員A 持分100万円有限責任社員B 持分100万円令和7年1月に無限責任社員Aが死亡。無限責任社員Aの持分は、子(有限責任社員Bではない)が定款により承継。資産は、現金預金と建物のみ。負債は 銀行借入金のみ。【質  問】債務超過を計算する場合、建物金額は、予想売却金額になるのでしょうか。それとも相続税評価額になるのでしょうか。会社法第580条第1項1号では、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」となっているので予想売却金額と考えています。また、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」は、無限責任社員Aが亡くなった時点で完済することができるかできないかを判断すればよろしいでしょうか。(賃貸経営を続けていけば借入金は返済可能な状態です。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 「合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用」
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・3階建ての居住用建物(区分所有建物)(平成2年から現在まで下記の通り)・敷地はすべて個人A所有・個人Aは家屋の1階(事業用)と3階(居住用)を所有・個人Bは家屋の2階(居住用)を所有・2階と3階の家屋を交換予定・2階の固定資産税評価額は580万円・3階の固定資産税評価額は500万円・交換差金なし【質  問】・交換の特例要件を満たしていると思われますが、特に問題ないでしょうか?・譲渡所得の内訳書の「譲渡価額」は一般的にどちらの金額になるのでしょうか?・譲渡所得の内訳書は譲渡価額以外も記載しなければいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の譲渡所得の申告おける取得費について 取得の際に、住宅・都市整備公団から割賦方式により購入している。 割賦利子支払一回目;昭和44年6月10日 割賦利子支払二回目;昭和44年12月10日 家屋の新築日:昭和45年6月10日 【質  問】 国税不服審判所の裁決事例を参考に、住宅・都市整備公団から 割賦方式により購入した際の利息について、判断を迷っています。 使用開始日までに支払った利子については取得費に算入できると 考えておりますが、使用開始日が正確にわかりません。 登記簿謄本に記載されている家屋の新築日が昭和45年6月10日 であることから、家屋の新築日を使用開始日とみなして、 家屋の新築日より前に行われた2回の利子支払を取得費に 加算しようと考えています。 特段税務上問題ないと考えておりますが、懸念がございましたら、 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/12/index.html
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・弁護士である社員1名(全額出資)の弁護士法人のクライアントです。 ・弁護士法上の特別法人である弁護士法人は、  同族会社に該当しないものと認識しております。 ・配偶者である弁護士が、社員登記を行わず勤務しており、  経営管理や給与等の決定、小職との打合せに同席いただく等、  もちろん事実認定によるかとは存じますが、経営に従事しているもの  と判断される可能性が高いと考えております。 ・弁護士法人の名称に、旧姓で称されております。  (例:佐藤・鈴木(配偶者の旧姓)弁護士法人) ・登記簿も弁護士である出資者1名となっております。 ・そのほかに弁護士は勤務しておらず、出資者である弁護士、  配偶者である弁護士及び従業員で経営しております。 【質  問】 ①配偶者である弁護士は、弁護士としての地位及び経営従事要件に該当し、 みなし役員に該当するのかどうか。または弁護士としての地位のみでは 「使用人以外の者」に該当せず、経営に従事していたとしても みなし役員には該当しないのかどうか。 ②配偶者である弁護士は、(同族会社に該当しない場合) 使用人兼務役員となれないのかどうか。 また上記前提のほか、みなし役員または使用人兼務役員の該当性について、 確認・注意すべき点があればご教示いただければ幸甚です。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 No.5200役員の範囲 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm) No.5205役員のうち使用人兼務役員になれない人 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm) 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm)
2025年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】現況は、1Fが自宅、2Fが貸アパート3室。建て替えを行い、同じように1Fを自宅、2Fを貸アパートとする。【質  問】建て替え後に新しく賃貸を始めたものとして、3年間は小規模宅地の評価減は適用できないと考えますが合っていますか。【参考条文・通達・URL等】相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の評価減は適用できない。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A:相続発生日2025年11月3日非上場会社B:被相続人Aが100%株主、決算期末日は10月末、原則評価(純資産価額方式)非上場会社C:非上場会社Bが100%株主、決算期末日は5月末、原則評価(純資産価額方式)※非上場会社株式評価は仮決算はせず、直前期末方式とする。【質  問】子会社(非上場会社C)が保有している上場株式の評価方法についてお伺いいたします。非上場会社Bの純資産価額方式における、非上場会社Cの評価額を算定する際に、前提に基づくと非上場会社Cが保有している上場株式の評価方法は以下の通りであると考えているのですが、相違ないでしょうか。株数:2025年5月末評価時点:相続発生日2025年11月3日を基準に、財産評価基本通達 169による評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 169 上場株式の評価上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A申告期限:2025年10月1日Aは、2023年に金を売却して、譲渡益が大きく出ていた。確定申告の必要があったが、確定申告をしていなかった。相続税申告の前に、2023年の確定申告を行う予定である。【質  問】過年度の譲渡所得税と住民税は債務控除になるでしょうか。また、延滞金や無申告加算税も債務控除になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】今回、福井県鯖江市の相続税申告を受任しておりますが、貸宅地の評価で悩んでおります。相続関係は、すでに両親が他界しており、今回、弟が亡くなってしまったため、相続人は姉1人となります。当該一家は、鯖江市の地主のようで、弟自体も100筆ほどの土地を所有しておりました。この100筆のうち、95筆ほどは他人が使用しているものと思われます。本件では、代々続く地主ということで、相続人自身も土地の場所をまったくわからなかったり、賃料も受け取っているか、受け取っていないかわからず、契約書などは一切存在しないという前提でございます。なお、所得税確定申告もしておりません。【質  問】何もわからない状態ですので、弊所として一定のラインを決めて、それをもとに、自用地評価するか、貸宅地評価するかを決めたいと思っております。具体的には、現地調査のうえ、明らかに人が住んでいそうなものについては、貸宅地評価しようかと悩んでおります。①地代がわからない段階で、貸宅地評価するのはよくないでしょうか?②もし、地代をもらっていない場合には、自用地評価になりますでしょうか?③また、地代が不明の場合には、自用地評価にするのがベターでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年12月20日相続発生。複数の預金口座について法定相続人1名と相続人以外の親族7人に相続させ又は遺贈する旨の遺言がある。その他の財産や債務についての記載はない。親族7人のうち2人は遺贈を放棄した。【質  問】ある預金口座の相続開始日の残高7,638,614円。生前にこの口座から被相続人が引き出していた現金700,000円を親族がこの口座に入金。またこの口座から介護施設等の費用126,048円の引落があり、解約利息等を含め残高8,217,044円を遺言書記載の割合で遺言執行人が各人に振り込んでいます。相続開始日以後に入金された700,000円と引落された債務126,048円について教えて下さい。相続税申告では、現金700,000円の取得者は法定相続人でしょうか。それとも遺言書に記載はないが、実際に取得した受遺者でしょうか。また、債務126,048円の負担者は法定相続人でしょうか。それとも実際に負担した受遺者となり、特定遺贈のため債務控除できないでしょうか。法定相続人に対する特定遺贈も債務控除できないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人の中に海外に居住している人(社会人留学で中国に行っており、日本の印鑑証明書は取得できない人)がいる。相続税申告において他の相続人で小規模宅地の特例を受ける人がおり、税務署への遺産分割協議書の提出が必要。その際に添付する署名証明について【質  問】署名証明については貼付型と単独型の2種類があります。ネットで検索していると相続税申告に添付する場合は単独型で問題ないという記載が多いですが、根拠が見当たりません。実務的には単独型で問題ないのでしょうか?また、単独型を添付して、後になって税務署から貼付型を提出するように求められたケースはありましたか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①一次相続で被相続人の配偶者Aが自宅取得②Aが死亡後(二次相続)には同居の子Bが取得予定【質  問】Aが死亡した際にBが取得し引き続き住み続けるなら二次相続でも小規模宅地等の特例は受けれると思うのですが、Aが生前に老人ホームに入居した場合は、特例は受けれないでしょうか?また、Aが入居費用の一部負担をしていた場合はどうなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書について教えてください。 被相続人:甲 相続人:子Aおよび子B(死亡)の代襲相続人CとD 開示請求者は相続人Aです。 開示対象者である他の相続人Bが、被相続人よりも先にすでに亡くなっています。 AはBについて、主に相続時精算課税制度適用分の贈与の有無の確認を目的に、開示請求をします。 【質  問】Q1 「1 開示対象者に関する事項」欄には、代襲相続人CおよびDを記入するのでしょうか? それともBが相続時精算課税を適用したか否かを調べるための 開示請求ですので、Bを記入するのでしょうか? Q2 「3 承継された者(相続時精算課税選択届出者)に関する事項」欄に、Bを記載するのでしょうか? その場合、そもそもBが相続時精算課税を適用したか否かをAが把握できず、 これから調べるための開示請求ですが、この欄の最下段に 「精算課税適用者である旨の記載」欄があり、わかりません。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続 書きかた等 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku18.pdf
2025年6月12日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】韓国の関係会社から、内国法人が出向社員(役員ではなく従業員)を受け入れます。 来日に伴う引越費用等として、国内法人が出向支度金の名目で50万円を負担します。 【質  問】1.出向支度金の所得税上の取扱いについて  入社前に支給される場合、  実費に相当する部分は「非課税」、  それ以外の部分は「雑所得」に該当すると考えて差し支えないでしょうか。  あるいは、  雇用契約に基づく契約金とみなされ、全額が「雑所得」とされる可能性があるのでしょうか。 2.非課税とならない部分の所得は、「国内源泉所得」として取り扱って問題ないでしょうか。 3.上記の課税対象となる所得について、  たとえ契約金とみなされない場合でも、源泉徴収の必要があると考えるべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達(第7号関係) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htm
2025年6月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象者:宗教法人現状:土地建物を所有しており、そのすべてを教会として利用している。なお、その宗教法人はその土地と建物を10年以上保有している。計画:不動産デベロッパーに75年間の定期借地契約でその土地を貸し付け、デベロッパーが教会兼共同住宅ビルを建設する。宗教法人は定期借地権の設定の対価として、以下の資産を取得する(所謂、等価交換スキーム)。(1)15億円相当の還元床(2)金銭10億円【質  問】以下の理解でよいでしょうか。定期借地権の設定の対価として受領する25億円相当の経済的利益は、法人税法に定める収益事業から生じた所得に該当しないため、法人税は課税されない。また、仮に収益事業に該当したとしても、相当期間にわたり固定資産として保有していた土地や建物を譲渡した場合にあたるため、法人税は課税されない。【参考条文・通達・URL等】法人税法2⑬、4①、6法人税法施行令5法人税法基本通達15-2-10
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。 土地A 単独 所有者:被相続人 土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ 建物C 単独 所有者:被相続人 相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。 【質  問】土地Aおよび建物Cの遺産分割が法定相続割合により、 長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなる場合は、 土地Aと土地Bは一体評価となりますでしょうか? それとも、分割後に長女が一部でも所有することになることから、 土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか? また、土地Aおよび建物Cの遺産分割が長女100%となる場合は、 土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4603宅地の評価単位 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm 国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋) (平成24年12月13日裁決) 例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、共有地であることによる法律上の制約等は実質的には認められず、単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。
2025年6月12日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】個人から法人へ土地、建物を譲渡する予定です。 土地建物については不動産鑑定士の評価額の2分の1で譲渡をする予定です 【質  問】①個人から法人へ2分の1の価格で譲渡することは実務上実際に行われることは多いのでしょうか。②2分の1以上の価格で譲渡すれば時価での課税はされることはありませんか。③その他注意点等がございましたらご教授ください 【参考条文・通達・URL等】所得税法59条
2025年6月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人は居住用不動産(土地・建物)を譲渡した。②土地については、建物が建っている登記の地目でいう宅地(75.15㎡)、山林(17㎡)を抱き合わせで譲渡した。③山林については、居住していた人の駐車場に利用されていた。④土地については、売買の所有権移転登記が完了済みであり、 建物については、買主がすぐに建物を取り壊す予定であったため、所有権移転登記がされていない。【質  問】この度、簡易な税務調査を受け以下、質問をされています。ご質問①前提の④に記載の通り、建物の所有権移転登記が未了なのですが、移転登記した上で登記を提出するよう求められています。建物の売買があったことが登記されていないと、措置法35条①の特例を満たさない可能性があると言われています。私は、あくまで、登記は第三者対抗要件であり、措置法35条①の3000万円の特別控除が適用できるかは関係ないと考えているのですが、登記が必要な法令根拠はあるのでしょうか?ご質問②土地について、こちらは税務署からはなにもまだ指摘はされていないですが、売買契約書には、前提①、②、③の記載の通り、登記の地目上、宅地と山林があるのですが、前提に記載の通り、山林部分についても居住者の駐車場等に利用されており、居住用家屋とともに利用されている土地と理解しており、措置法35条①の特別控除に該当する土地と考えています。このような考え方に誤りがあったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法 第35条①措置法通達 31の3-12  居住用家屋の敷地の判定
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法改正前に設立された医療法人Aは、持分のある医療法人です。当法人は、過年度から継続して繰越欠損金が残っています。事業を長年継続しているものの、後継者不在により、当法人の持分を所有する個人Bから、親族以外の個人Cに持分を譲渡するともに、当法人から個人Bに役員退職金を支給することを検討しています。【質  問】個人Bから個人Cへの持分の譲渡により、当法人は法人税法57条の2の欠損等法人に該当すると考えております。特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)以後5年を経過した日の前日までの間、下記の①から⑥の条件を満たす場合、当法人の繰越欠損金の使用制限はないと理解してよろしいでしょうか。①特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)直前に、従来の当法人の事業を継続している②特定支配日直前に営む事業は廃止しない見込み③個人Cおよびその関連者は、当法人の特定債権を取得したことはなく、今後も取得の見込みない④個人Bは特定支配日後、役員退職金を受け取ったのち、代表権のない理事として3年程度残る見込み⑤特定支配日後5年を経過する日の前日まで、特定支配日直前の使用人は全員残る見込み⑥特定支配日前の使用人が従事しない新規事業の規模が特定支配日前事業の規模のおおむね5倍を超える見込みはない【参考条文・通達・URL等】法人税法57条の2
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員借入金が溜まってきている株式会社【質  問】役員借入金が増えてきたため、以下のような対応を取る方針です。・役員報酬の額面80万を40万に減額し、減額分の40万については、役員借入の返済として会社から貰っていただく。上記対応につき、特段のリスクはないと考えておりますが、法人税の観点から注意すべきことはございますか?個人的な見解としては、「退職金支給の場合の基礎となる月額報酬の減少」と「社保減少による将来的な年金の受給額の減少」の2点は注意点かと考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】小規模製造業。今期、現在稼働している工場の隣の土地を事業のため(物置としての使用を想定)購入しようとしています。土地の購入の前提として、農地転用の申請を行うため費用が発生しています。【質  問】土地の購入に関して、『農地転用』の申請を行うため、〇市土地改良区に対して、以下3つの費用が発生しました。1 決済金2 畑地灌漑施設撤去工事費3 農地転用申請費用以上の費用について、どの科目で処理すればよろしいでしょうか。私見では、土地の取得価額に含める必要があると考えております。【参考条文・通達・URL等】法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・製造業を営んでいる法人で、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を利用し、自社製品を物品寄附(物納)します。・自社製品の製造原価は500、販売価格は800とします。【質  問】・企業版ふるさと納税において、自社製品を寄附する場合の寄附額は販売価格とされていますが、製造原価と販売価格との差額に関して質問です。1.寄附額と販売価格との差額(800-500=300)は、会計上は雑収入などで収益を計上することとなりますか。【仕訳イメージ:(借方)寄附金800/(貸方)他勘定振替500、雑収入300】2.税務上、この収益(300)は税務調整不要で、益金算入されますか。【参考条文・通達・URL等】物品による寄附の手続きに係るQ&Aの内容①
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は個人事業で自動車を保有していました。相続人は、配偶者と子ども2人です。子ども2人は、それどれ独立して別に住んでいます。まだ遺産分割協議書は纏まっておりません。【質  問】令和7年6月に自動車保険の書換があるのですが、誰が引き継ぐか分かっていない場合には、どのように名義を書けばいいのでしょうか。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月11日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先はNPO法人として市の児童館を指定管理者制度に基づき 運営管理を受託し、毎年度初めにその年度の指定管理料収入を 市から受け取り、館の運営を行っています。毎年市に対し 収支報告書(活動計算書とほぼ同じですが、末尾で積立金の 積立欄と積立金、積立金以外の繰越金について前期繰越、 当期積立の履歴記載欄あり)を提出し、当該市では、 収支報告書上の収支差額が生じた場合、その翌年度以降の 財源として利用できるよう積立金の積み立て(例:緊急時修繕積立金) を一定の制約の範囲で計上を認めています。 【質  問】 1.積立金発生時の会計処理と財務諸表表示方法について 当期(令和7年3月31日までの1年間)に積立金積立が発生した場合の 理事会決議のタイミングとその仕訳と財務諸表表示はどうなりますでしょうか。 決議が必要な場合、3月末までに理事会は行っていませんので、 実質的には6月に実施予定の理事会に諮るものと想定しております。 会計処理については、年度初めに〇〇特定資産(定期預金)/普通預金 のような仕訳になるよう、普通預金から定期預金に分離しました。 市からの指導では、純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の チェックを設けており、NPO法人貸借対照表の純資産と 一致するよう処理しており、純資産の部で特に○○積立金のような 区分表示はしておりません。 2,積立金の取り崩しが発生した場合の会計処理と表示方法について 今回このNPO法人に積立金の取り崩しは発生しておりませんが、 かりに進行期において取り崩し事由が発生した場合、仕訳処理は 事業費用/○○特定資産のようにすればよいと考えます。 しかし、この処理だけでは、貸方純資産に増減は発生しないため、 1に述べた純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の等号が 当年度末積立金取り崩し分だけ右辺が少なくなるため、成立しなくなります。 この矛盾が生じないよう純資産を調整する仕訳が別途必要になるでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.npokaikeikijun.jp/download/ https://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/kijun-points.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_3.jpg
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地の評価 貸宅地か更地の判断(前提)被相続人 母(令7年3月亡)相続人 長男と長男の妻(養子)評価対象地 ①120坪 ②建物 ①の土地には     母 居住の建物(所有者 母)  及び  長男夫婦居住及び所有の建物 平成4年新築     → 平成4年 母と長男 土地賃貸公正証書作成      内容 平成4年から20年契約         権利金の支払はない                       支払地代の内訳は以下のとおり         平成4年当時 相当の地代  2500円/㎡                支払地代   100円/㎡                固定資産税   30円/㎡         令和6年   相当の地代  1500円/㎡                支払地代   180円/㎡                固定資産税   40円/㎡  ③母は平成4年から継続して所得税確定申告書を提出しています【質  問】(質問)  母の土地の評価 は 貸宅地か更地   支払地代は 契約当初から 固定資産税の3倍以上の支払いがありますが  契約書時に権利金の支払いが無く 固定3倍以上の支払いがあっても  親族間の借り貸しなので 更地評価が適正でしょうか  又は  みなし贈与税が除斥期間経過で課税漏と理解して、つまり貸宅地評価が適正でしょうか【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月11日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは小売業を営んでいる3月決算の法人である。・内国法人AはNPO法人(認定NPO法人には該当しない)に対して 自社で仕入れた商品を支援物資という形で出荷している。・3月頭に30,298円(うち消費税2,754円)の支援物資を出荷しているが、 内国法人A社が購入した商品代金の支払いは4月となる。【質  問】【法人税】・NPO法人に対する商品の出荷自体は3月に行っていますが、 商品の購入代金は翌月払いのため、4月に支払うこととなっています。 寄附金の損金不算入の計算対象とするのは 2025/3期か2026/3期のいずれになりますでしょうか。・認定NPO法人に対する寄附ではないため、集計区分はその他の寄附金となりますでしょうか。【消費税】・物品を寄付することになりますので、消費税の仕入税額控除の対象になるかと存じますが、 仕入税額控除の時期は2025/3期でしょうか。 もしくは2026/3期でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法37法令78消法30消基通11-2-17
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社が発行している社債の評価【質  問】非上場会社が発行している社債の評価についてお伺いします。取引相場のない株式の純資産価額方式における評価額は、財産評価基本通達を参考に、以下の通りの評価になると考えておりますが、いかがでしょうか。ご確認いただけますと幸いです。(A)割引発行ではない社債その公社債の発行価額と既経過利息の額との合計額(B)割引発行されている社債{発行価格+(券面額-発行価格)×発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還日までの日数}【参考条文・通達・URL等】(利付公社債の評価)197―2 利付公社債の評価は,次に掲げる区分に従い,それぞれ次に掲げるところによる。(3) (1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
2025年6月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2025年1月に法人設立。12月決算・インボイス登録をしなければ免税事業者というステータス・登録日を指定してのインボイス登録を行っている。・これにより2025年4月から課税事業者となっている【質  問】・2025年1~3月は免税事業者、4~12月は課税事業者です。仕入税額控除については基本的に4月以降の課税仕入れについて可能となっています。・このような状況で、開業費、創立費の仕入税額控除は行うことができるでしょうか?・消基通9-6-1において、設立期間中の課税仕入れは 「設立後最初の課税期間」に帰属することとされています。・今回のケースでは課税期間(事業年度=設立期)に免税期間と 課税期間が混在することとなるため、控除の余地ありと考えております。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達9-6-1
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】債務免除益に対する株主への贈与税の課税について【質  問】青色申告法人で旧代表取締役の同族会社から債務が1千万円あります。当該同族会社は20年以上前に法務局から職権で解散登記されています。旧代表取締役の高齢化に伴い旧代表取締役の同族会社からの債務1千万円を債務免除を受ける予定です。債務免除益については法人税法上課税になると思いますが債務免除益を受けた法人の株主(旧代表取締役の配偶者及び子3人)に贈与税が課税されるか教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)被相続人は不動産賃貸業を営んでいた。(2)数年前に賃貸建物のトイレを改修し、資本的支出として   不動産所得の減価償却資産として計上している。(3)当該改修費用は、固定資産税評価額に反映されていない。【質  問】(1)原則は、家屋と一体の附属設備は評価しないのですが、今回のケースでは、   附属設備等として個別に評価が必要なのでしょうか?(2)評価が必要な場合には、再建築価額から償却費を控除した金額の   100分の70に相当する金額で評価すると思いますが、償却費の計算には、   定額法と定率法のどちらを用いればよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法令解釈通達92(附属設備等の評価)質疑応答事例(財産評価)増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】居住者が、海外不動産を取得し、売却した場合の課税関係で 不動産所得が赤字で、譲渡所得が黒字となった場合と 不動産所得が黒字で、譲渡所得が赤字となった場合の 損益通算について教えて下さい。 【質  問】令和3年の税制改正で 「国外中古建物の不動産所得を有する場合において、 その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、 そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の 減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。 これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる 不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)および不動産所得以外の所得との損益通算はできません。」 とされました。 この場合において、海外不動産の不動産所得が赤字で、 海外不動産の譲渡所得が黒字となった場合は、 上記により無かったものとみなされるため、損益通算は出来ない。 また海外不動産の不動産所得が黒字で、海外不動産の譲渡所得が 赤字となった場合は、損益通算が可能という考え方でいいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○相続財産内に未登記の建物(昭和41~49年築)がある。○相続人は、母、子の2名(被相は父)○上記未登記建物の建築当初の所有者は不明であるが、 市への「未登記家屋所有者申告書」において、旧所有者は被相である父、 新しく相続する新所有者は母として手続き済。○上記未登記物件の固定資産税は、被相続人が負担。【質  問】○未登記建物は、被相続人の単独所有財産であったとして そのすべてを相続財産に含めても良いでしょうか。 (建築当初の建築主は、被相続人の両親であり、分割協議は済んでおらず、 持分が分散されていることも考えられますが、上記申告書でもって、 そのすべてを被相続人の財産とすることとなるのでしょうか。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2025年6月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】2025年2月末に美容業を開業(店舗オープン)をした個人事業主です。店舗新装工事は、内装や給排水設備等の工事が2024年12月中に完了、庭の植栽工事は別の業者に依頼し、2025年3月中に完了しました。両者の工事は、建設仮勘定で計上し、植栽工事が終わった時点で資産科目へ振替ています。【質  問】仕入税額控除を認識する時期について、植栽工事完了の2025年3月に、内装工事を含めたすべての工事費用を資産科目へ振替て仕入税額控除を認識することは可能でしょうか?調整対象固定資産の範囲に規定する「一の取引の単位」は、社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定しますが(消基通12-2-3)、当該工事の場合、内装工事等と植栽工事は別の取引ではなく、植栽工事を含めた全体が店舗新設の一つのプロジェクトと考えております。ご見解をお聞かせください。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法30、消基通11-3-6、12-2-3
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人A(子)所有の建物(築50年以上の物件)をリフォームする際に、資金を個人B(母)が拠出した。令和6年10月 工事開始時 1000万円令和7年5月  中間金   1000万円令和7年6月  完成時 残金1000万円令和6年分の申告(令和7年3月15日期限)は何も行っていない。A及びBは贈与税の課税を予定していない。〇建物完成後に、代物弁済による持分の移転を検討している。【質  問】①建物完成後に、代物弁済による持分の移転(トータルの負担額3000万円相当分)をした場合に、 課税関係は発生しないと思われるが、どうか。②令和6年にすでに1000万円を先に支払っているが、上記の代物弁済時において、問題となるか。 →1000万円部分のみについて、令和6年分に贈与と認定されることはないか③リフォーム完成後に代物弁済をすることが正しいと考えるがどうか【参考条文・通達・URL等】その他、注意すべき点があれば併せてお願いします。
2025年6月11日
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