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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が母の施設入居一時金500万を支払っている。・支払ってから2か月後に被相続人が他界している・施設の入居契約で、5年以内に解約された場合、5年分のうちの入居期間を日割り計算し、日割り計算するとなっています【質  問】・被相続人本人が入居した施設であれば、返還金を相続財産に計上するかと思いますが、被相続人が負担していたものについては被相続人の財産に計上すべきでしょうか?仮に5年以内に母が他界した場合は母の相続財産になるのかと思いますが。被相続人の母と生計が同一であったか否かで判断が変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・土木工事業・顧客Aと平成29年から継続的に取引があった・顧客Aに対する売掛金50万円(令和元年7月分)がいまだ回収されていない・顧客Aはその後廃業し、今は給与所得者となっている・顧客Aとは今でも訪問したり連絡は取れており、請求している・顧客Aは支払う意思はある・顧客Aに支払う意思があるため、これまで貸倒処理をしてこなかった【質  問】①顧客Aは支払う意思はあるというものの、一向に支払ってくれない。この場合、貸倒処理はできますか。②貸倒処理(備忘価額1円を残す)をできる場合、今の進行期で処理をしてもいいですか。③貸倒処理をする場合、今期やっておくことはありますか。・最終の請求書を出す ・これまでの交渉記録を残す など④現状貸倒処理ができない場合、いつどのようになった時点で貸倒処理ができますか。【参考条文・通達・URL等】No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁
2026年7月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸による所得がある個人で、売上高は毎年、税込み1,000万円以下で本来は免税事業者の要件を満たしている。・令和5年10月よりインボイス事業者として登録している。・簡易課税制度選択届出を提出している。・令和7年分まで2割特例を適用して消費税の申告・納付をした。・所有する不動産を令和8年9月以降に売却予定のため、令和8年9月以降はインボイス登録を取りやめ、免税事業者となりたい。【質  問】以下の手順で手続きを検討しております。・令和8年7月末日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を提出し、課税期間を1か月ごとに短縮する。・令和8年8月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する。上記の手続きにより、令和8年9月1日以降は免税事業者となるため、9月以降に発生する不動産売却収入については消費税の申告義務はないと理解しております。この認識で相違ないでしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税法第19条、57条の2第10項、第9条第1項、消費税法基本通達1-4-1の2
2026年7月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A法人はレンタカー業を営んでいます。現在の発行済み株式数 900株現在の株主構成(各株主の持株数) 900株資本金 900万(額面1万)時価は1株 25,000円です。増資(新たな株主はB法人です)を検討しています。【質  問】①額面よりも低い 1株10000円で増資した場合、 法人AとBそれぞれに何か課税関係は生じますでしょうか?②時価 25,000円/株で増資した場合、 法人AとBそれぞれに何か課税関係は生じますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(所得税/相続・贈与税)【対象顧客】個人【前  提】・Aは、日本国籍がなく、日本に居住したことはありません。・B(Aの子)も、日本国籍がなく、日本に居住したことはありません。この度、AはBに5億円を送金し、Bはこの資金で日本国内のマンションを取得しました。(送金方法)Aは、送金の便宜上5億円を親族が経営する法人に送金し、Bがすぐに同額を引き出してマンションを取得しました。つまり法人は素通りですので仮受金の入出金で処理しましたから、法人に残高は残っていません。【質  問】AからBに送金した5億円に贈与税はかかりますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
2026年7月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①現状、母は自宅に1人で住んでいます。②自宅の隣地に母所有のアパートがあり、娘夫婦が母から賃貸で住んでいます。③母から賃貸については、他の入居者と同条件で一般的な家賃を支払っていますが、間に管理会社は挟んでいません。【質  問】現状で、母の相続が発生した場合、娘は家なき子として居住用の要件を満たす事が出来ますでしょうか?また、家なき子の適用が出来ない場合、これから母と同居をお願いすることになりますので、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2026年7月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当法人(買主)は、他法人(売主)からテナントビルを購入しました。当該ビルにはテナントが入居しており、テナントから旧家主(売主)に対して差し入れられていた敷金(保証金)が存在します。各テナントとの賃貸借契約書上、保証金は一定時点で一定額を償却する定めとなっており、償却後の残額 5,246,400円がテナントビル購入時点の返還義務額となります。しかしながら、売主から当法人への実際の資金精算内訳では、償却前の金額 6,012,600円が「保証金の承継額」として引き継がれました(決済当日の実際の資金精算書上そのようになっています)。結果として、当法人が受け取った金額(6,012,600円)と、当法人が承継後テナントに対して負う返還義務額(5,246,400円)との間に差額 766,200円が発生しています。【質  問】保証金の償却部分については、旧家主側で既に収入として認識済みのはずであり、当該部分について当法人が返還義務を負うことはないと認識しております。したがって不動産売買の際に承継すべき保証金は、契約上の返還義務額 5,246,400円(償却後残高)が正しく、6,012,600円(償却前額)を引き継ぐ理由はなかったものと考えています。ただ実際には償却前額 6,012,600円を受領してしまっているため、この処理をどうすべきかご教示いただきたく存じます。質問1:不動産売買(テナントビル等)に際して、テナント保証金の承継額を「償却後残高」ではなく「償却前金額」で引き継ぐことは、実務上一般的に見られる処理でしょうか。質問2:受領した 6,012,600円 と契約上の返還義務額 5,246,400円 との差額 766,200円 について、当法人(買主)側の税務処理として下記のどちらが妥当と考えられますでしょうか。またそれ以外に検討すべき処理があればご教示ください。(a) 差額 766,200円を雑収入として当期の益金に算入し、保証金勘定は契約上の返還義務額 5,246,400円で計上する。(b) 保証金勘定に 6,012,600円を全額計上し、テナント退去時にその時点の返還義務実額との差額を収入計上する。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人Aは令和6年7月1日に設立した6月決算法人です。○ 雑貨の小売業を行っており、一般消費者が売り先なのでインボイスの登録申請はしていません。○ 令和7年6月期、令和8年6月期が終了し、2期間は免税事業者でしたが、令和9年6月期は基準期間となる令和7年6月期の課税売上高が1,000万円を超えているため、課税事業者となります。○ 課税事業者となるため、インボイスの登録を検討してます。○ また、年間の売上高は3000万円ほどなので簡易課税制度の適用も検討しています。【質  問】質問1(簡易課税選択届の提出期限)仕入値が低いため、一般課税では消費税の負担が多く、大きな設備投資も予定がないため、簡易課税の適用を考えています。令和8年6月末が経過している現在において選択届の提出ができていません。インボイス登録を令和9年6月期中に行った場合、簡易課税選択届の提出期限の特例により令和8年7月1日から令和9年6月30日の課税期間において簡易課税の選択は可能となりますでしょうか。特例は、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者となった場合や、2割特例などを使っていた事業者がよく事業年度において簡易課税を選択したい場合の提出期限の特例であって、今回のように普通に基準期間の課税売上高によって課税事業者となってしまう場合は、インボイス登録を期中にしたとしても、提出期限の特例は認められないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問2(事業年度変更による対応について)次に、質問1で提出期限の特例が認められなかった場合、事業年度を変更して例えば8月末決算として2ヶ月だけ一般課税として消費税を申告する場合、8月末までに簡易課税の選択届出書を提出すれば、令和8年9月1日から簡易課税になることができると理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問3質問2の場合、一般課税として課税事業者となった場合、令和8年6月末時点の在庫に係る消費税の調整として、在庫に係る消費税について仕入税額控除ができるかと思います。一方で、事業年度変更をして令和8年9月1日から簡易課税となりますが、その場合、この在庫調整による仕入税額控除について戻入など調整計算は令和9年8月決算では必要ないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。事業年度を変更することで、免税から課税事業者となる場合、今回のように2ヶ月だけの一般課税の申告となりますが、在庫の仕入税額控除について、調整されるような規定はないと理解しています。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】お世話になっております。1.法人A(中小企業)が 9月入社予定の社員Bへ入社と同時に200万円貸付をします。2.社員Bは同族関係者ではありません3. 金利は固定金利で 1% 元利均等返済で毎月2万円返済されます。【質  問】1. 上記の1%の金利は 現在の市中金利より低いように感じられますが、調査時に指摘される程低い金利とも思えません。社員Bが会社にとって必要な人材であれば、低利で融資することも経済的に合理性がないとは言いきれないと思います。1%の利息は調査時に指摘される可能性は高いでしょうか。2. 会社が従業員へ融資する場合、実務上どのような金利を適用するのが一般的でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 遺言書で「相続財産の全額を、遺言執行者が選定した社会福祉法人等へ寄付」します。 つまり被相続人から公益法人への遺贈という認識です。 参考URLは相続人が取得した相続財産を寄附した場合のものです。 被相続人→相続人→公益法人 不適切でしたら申し訳ありません。 【質  問】 この場合、相続税の申告義務は遺贈された社会福祉法人が 負う。という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサー( No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
2026年7月13日
国際税務(法人税/消費税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内の「株式会社A」があります。・会社Aは、中国に所在の「外国法人」から雑貨を輸入して、日本国内で販売しています。・かかった原価・費用と利益は「会社A」と「外国法人」で、すべて2分の1ずつで分けます。・より具体的には、次のように計算しています。会社Aが、日本国内で商品を販売したことによる売上金額-)外国会社が負担した「商品原価」と経費-)会社Aが負担した経費=)利益上記の利益×1/2を、会社Aが外国法人に支払っています。【質  問】この場合「会社A」が「外国法人」に支払った上記の利益は、日本国内の消費税はかからないと考えてよろしいでしょうか?つまり、不課税で仕入税額控除の対象外となりますか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.6210 国外取引https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2026年7月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A 医療法人  代表@B 有限会社  代表@c 第三者 個人① cの土地を、Aが駐車場として借りていた② cに相続が起こったのをきっかけに、Bがその土地を1,000万円で購入することとなった AとBで駐車場賃貸契約を結んだ③ その半年後、Aが建替えすることとなった  これまでの駐車場として使っていた土地の上に、建物を建設するため、定期借地権契約を結んだ【質  問】いざ、建設に取り掛かったら、駐車場として使っていた土地の地中に、古い基礎が見つかって、その除去に300万円かかった。特に契約に、地中に埋まっている物については、一切触れていなかった。①この撤去費用の300万円は、B社の費用とする②B社の土地購入が12月で、当初駐車場として問題無く賃貸していた。翌期になって、建て替えるために発覚したので、雑損失として良いか。それとも土地の取得価格になるのか埋没物について、契約で特に取り決めがないので、B社が負担することで納得しているが、費用になるのか、土地の取得価格になるのか【参考条文・通達・URL等】無し
2026年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人・案件を受けてyoutubeで発信【質  問】・youtuberの国外企業案件売上の納税地判定について、以下の場合には、どのようになるか教えていただけますでしょうか。①海外現地企業相手②外国法人の日本支社相手③個人の非居住者相手④海外にも国内にも支店があるが、どちらともいえない場合 (例えば、日本語でyoutubeにアップして案件を行った場合)・国外案件について請求書等の保管方法が一定ではない場合にはどうするべきでしょうか。 請求書は無く、メールによって受発注をしております。相手先ごとに言語を変えて作成するべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2026年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一部の相続人から委任を受けて相続税申告をする場合生前の相続対応をしたお客様から将来相続が発生した時に相続税申告をお願いしたいと言われています。事情が少し複雑なところがあり、ご相談させてください。推定被相続人には子ども3名(X, Y, Z)がおり、X&Y vs Zという関係性です。私はX&Yから相談を受けており、将来相続税申告を受任する場合には、X&Yの税務代理を受け、Zの税務代理は受けない予定です(Zは顧問税理士がいるため顧問税理士申告対応予定)。【質  問】厄介なのは、Zは推定被相続人から事業承継税制で自社株を生前に贈与されており、相続税申告において非上場株式に関わる相続税の納税猶予の適用を予定しております。適用予定の納税猶予はZの相続税額から控除される納税猶予額であるため、X&Yの支払税額自体には影響がなく、仮に私がX&Yの税務代理を受け、私が提出する申告書にZの納税猶予額泳ぎ関連記載がなくても問題はないと考えているのですが、何か考慮すべきリスクの検討漏れがあればご教示いただけますと幸いです。(依頼を受けない相続人が納税猶予を受けるという情報のみがある場合に、 私が提出する申告書にその納税猶予に関する記載をしなくても問題ないか)そもそも、X&Yの税務代理を受けるべきではないという点があれば、そちらも併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和8年5月18日設立(4月決算)の株式会社です。介護事業所を開設するため設立しましたが、介護保険法上の指定を受けるまで営業を開始することができず、事業開始は令和8年11月を予定しています。設立時(令和8年5月18日)の臨時株主総会において、代表取締役1名、取締役2名の役員報酬を令和8年11月分から支給すること及び令和9年4月に事前確定届出給与を支給することを決議しています。事前確定届出給与に関する届出書は期限内に提出する予定です。【質  問】設立初年度の定期同額給与についてご教示ください。事業年度開始の日から3か月を経過する日までに役員報酬の支給を開始しなければ損金算入できないとの見解を見かけます。一方、本件では設立時に役員報酬額及び支給開始時期(11月)を決議しており、11月までは介護保険法上の指定を受けることができず営業を開始できないという事情があります。このような場合でも、11月から支給する役員報酬は定期同額給与として損金算入できないのでしょうか。法令・通達等を確認しましたが、明確な根拠を見つけることができませんでした。また、本件について11月からの役員報酬を定期同額給与として損金算入できる方法や、実務上採られている対応方法等がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】期末棚卸資産の評価について、移動平均法を選択しています。【質  問】極端な質問ですが、期末の棚卸資産の評価のみ、移動平均法ですればよく、毎月の月次はどの方法でも問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社はハワイで賃貸不動産を有してましたが、この度売却しました。【質  問】そのアメリカ申告書作成に係る税理士報酬を支払いましたが、個別対応方式で計算する場合の消費税の区分は、課税売上対応になるのでしょうか。それとも共通対応になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条
2026年7月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】弊社の個人のお客様です。以下、時系列に並べた状況です。・自宅を建てるために土地を購入(令和3年)・自宅を建築するために建築会社と請負契約を締結。そのご建築会社が倒産(破産)した。・着手金100万円、着工金660万円を支払い済である。(住宅ローンを組み支払)・破産管財人から基礎160万円、設計費72万円は出来高として計上されており、 残りの528万円が破産債権届け出されている。回収は確認できていない。・結局家を建てられず令和7年に土地を売却した。【質  問】・現状令和7年度の所得税の申告を行うと(建物関係費用を計上せず 譲渡所得の税額の算出をすると)納税の見込みである。 実際にかかった費用ではあるので、購入時にかかった着手金や着工金を土地の取得費に計上できないか。 (タックスアンサーから土地建物にかかった費用は取得費になるとはありますが、 今回の譲渡は土地のみなので、建物の費用が計上できるのかが論点です。 土地建物個別対応と思いますがお客様が不憫で何か措置があればと思っております。)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm?・国税庁タックスアンサー 取得費となるもの
2026年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】倍率地域に所在する「地積規模の大きな土地」の評価について、宅地比準方式に準じて、以下の算式を用いて計算を進めております。【採用している計算式】近傍標準宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額 × 宅地倍率 × 各種補正率 × 規模格差補正率 × 地積対象地の概要および現在の設定状況は以下の通りです。・用途地域等: 市街化区域(準工業地域)、倍率地域・地目: 宅地・現況・形状: 間口 25.5m、奥行 53m の長方形の土地(不整形地補正:なし)・地区区分判定: 普通住宅地区とみなして判定・接道状況および固定資産税路線価(全国地価マップ等による): ・北側道路:40,200円 ・南側道路:36,700円 ・周辺の標準宅地の路線価:38,700円・各種補正率(普通住宅地区あてはめ): ・奥行価格補正率:0.88 ・奥行長大補正率:0.98 ・二方路線影響加算率:0.02【質  問】① 近傍標準宅地の1㎡あたり単価の選定について全国地価マップで確認したところ、上記の通り「北側道路(40,200円)」「南側道路(36,700円)」「標準宅地(38,700円)」の3つの単価が存在します。この場合、算式のスタートとなる「近傍標準宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額」としては、エリアの基準である標準宅地の「38,700円」を採用すべきでしょうか。それとも、路線価方式に準じて最高価格(正面路線)となる北側の「40,200円」をベースにすべきでしょうか。② 各種補正率の計算における「二方路線影響加算」の可否について北側道路を正面路線と仮定して画地補正を計算する場合、計算式は以下のどちらで組み立てるのが実務上一般的(適正)でしょうか。・案A(路線価方式に準拠):二方路線影響加算を含めて計算する算式:( 0.88 + 0.88 × 0.02 ) × 0.98 = 0.87・案B(加算なし):書籍等で「倍率地域の宅地比準評価では、地区区分を普通住宅とみなし、角地等の加算なし」との記述を見かけたため、二方路線影響加算は加味せず、マイナス補正のみを適用する算式:0.88 × 0.98 = 0.86倍率地域における広大地の比準評価について、実務上どのように処理されているか、先生の知見を拝借できますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/12.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260708_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260708_2.jpg
2026年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 父依頼者 子所有不動産は一筆の土地の上に2棟の建物があります。2棟の新築時期は同時期で固定資産税、登記ともに別々の建物となっています。母屋と離れといった形で一体として使うことを前提としていたようです。離れには風呂設備が一切ありません。トイレ、キッチンは有ります。敷地に入る門は一緒、玄関は別、建物間は1メートルほどしか離れておらず、施錠は可能なものの簡単に行き来できます。子世帯は主に母屋で生活、被相続人夫婦は主に離れで生活しています。食事やお風呂は母屋を使用しています。住所は同じですが、住民票は分かれています。【質  問】質問①建物の使用実態を鑑み、2棟の建物を一体として利用していると考え、敷地全体に小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。質問②別々に評価する必要がある場合、家屋の面積比で適用面積を按分してよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年7月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(乙の父) R8年3月死亡 相続開始 下記土地・建物に甲・乙・乙の配偶者の3人で同居していた 甲の妻は5年以上前に死亡 遺言書なし、相続時精算課税制度の適用なし相続人 甲の子 乙(相続人 一人)土地甲がS45年に購入取得し、甲死亡時まで、甲が単独所有建物 居住用<時系列1>S45年に新築、甲が単独所有した登記上の持分 甲 100%<時系列2>S63年 増築(1回目)増築代金を乙が支払い、所有権一部移転登記をした登記後、建物の登記上の持分は以下のとおり甲 60%、乙 40%(登記簿は分数表記)<時系列3>H10年 増築(2回目)増築代金を乙が支払い、所有権更正登記をした登記後、建物の登記上の持分は以下のとおり甲 40%、乙 60%(登記簿は分数表記)土地のR8年 固定資産税評価額1,200万円 (甲が単独所有)建物のR8年 固定資産税評価額時系列A S45年新築部分 220万円時系列B S63年増築部分 50万円時系列C H10年増築部分 270万円【質  問】<相続税評価額についてのご質問>被相続人甲の、建物 相続税評価額は、以下のいずれにすべきでしょうか?案1 新築・増築部分の金銭負担者が明確であることから、甲が金銭を負担した、新築部分のみを相続財産額とする → 220万円案2 建物全体の固定資産税評価額に、相続開始時の甲の持分を乗じた金額を相続財産額とする → (220万円+50万円+270万円)× 40% = 216万円<小規模宅地等の特例の適用についてのご質問>建物は相続人乙の負担によって増築されていますが、土地については、すべての面積を対象として、小規模宅地等の特例の適用を適用することは可能でしょうか?それとも何らかの基準により、面積按分等必要でしょうか?増築に関し、同特例を適用するための要件があれば、ご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・No.4557 親名義の建物に子供が増築したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm・[soudan 04671] 相続人居住用増築部分の敷地の小規模宅地特例について
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】国内法人X社(特例有限会社)の出資構成は以下の通りです。個人A(社長) 6,357株個人B(社長の配偶者) 3,143株発行済株式 9,500株(1株当たり1,000円)国内法人X社は製造業と卸売業の2事業を営んでいますが、会社分割(分割型分割)により事業を会社ごとに分けることを想定しています。分割会社:卸売業を残す、分割承継会社:製造業を承継また、会社分割にあたって、製造業に関して許認可の事前手続きが必要となることから、会社分割の効力発生日の2カ月ほど前に分割準備会社(株式会社Y社)を設立するため、吸収分割の会社分割(分割型分割)になります。適格要件に関しては、完全支配関係を有しており、金銭等不交付要件、継続支配見込要件、按分型要件(質問で後述します)に関しても要件を満たせるため、税制適格に該当すると考えております。また、分割会社と分割準備会社の株主構成割合を同一とすることにより、無対価での会社分割を想定しています。【質  問】分割準備会社であるY社の資本構成は以下とすることを検討しております。分割準備会社(株式会社Y社の株主構成)個人A:635,700円(6,357株)個人B:314,300円(3,143株)資本金950,000円(1株当たり100円とし、9,500株)今回、個人Aと個人Bの出資構成の数値が割り切れず、整数とすることができないのですが、株主構成割合を同一とすれば、無対価とした場合であっても按分型要件は問題なく満たせるとの理解で問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条12の11イ法人税法施行令4条の3第6項分割対価資産がない分割型分割に係る適格判定についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/29.htm
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】✓A社の会長(前社長)は個人名義でゴルフクラブ会員権を所有していた。✓A社のゴルフ会員権として資産計上で処理していた✓この度、A社の代表交代に伴い、新しく社長になった息子個人名義に名義変更した✓仮に会長名義から法人名義にする場合には名義変更料が10倍かかる【質  問】個人名義のゴルフクラブ会員権ですが、業務上接待として使用する目的であれば、資産計上して給与課税する必要はないですか?今回の名義変更料も接待交際費で処理することで問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.5381ゴルフクラブの入会金と会費の取扱
2026年7月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中国貿易を行う法人・「現金又は支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法」の解釈・「Alipay」や「WeChatPay」は法人名義での登録はできない【質  問】【質問1】中国のTaobao(淘宝・日本でいうメルカリのようなECプラットフォーム)に出店し商品を販売している法人。注文があると日本から中国客へ輸出を行っています。Taobaoでの売上代金は決済プラットフォームである「Alipay(代表者個人名義)」へ中国客から入金になります。この場合、「現金又は支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法」に該当しないと考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。【質問2】中国の顧客と直接取引を行っている法人。注文があると日本から中国の顧客へ輸出を行っています。売上代金は決済プラットフォームである「Alipay(代表者個人名義)」や「WeChatPay(代表者個人名義)」へ中国顧客から入金になります。この場合は「現金又は支払いが取引相手からのものであることが明らかでない方法」に該当しないと考えているのですが解釈として合っていますでしょうか。【質問3】質問1及び質問2共通して、代表者個人名義の「Alipay」や「WeChatPay」へ入金になった後に日本へ送金する方法がいかなる方法であっても消費税輸出免税には影響を与えないと考えて良いでしょうか。顧客からの入金後の送金手段であるので、輸出許可証の保存等の要件を満たせば影響を与えないと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r08kaisei.pdfhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.html
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】添付の 誤 別表6(24)と誤 別表6(24)付表1の金額で令和8年3月期の申告をしました。法人税×20%の上限で税額控除を受けたため、翌期繰越税額控除限度超過額が80万円発生しました。添付の 正 別表6(24)と正 別表6(24)付表1の金額で申告するのが正しい処理でした。正しい処理をすると、税額控除額は、法人税×20%の上限となるため、令和8年3月期の税額控除額に変更はなく、翌期繰越税額控除限度超過額が160万円となります。【質  問】翌期繰越税額控除限度超過額を160万円とする更正の請求が認められるか否か検討しています。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の6項は、「この場合において、第一項又は第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。」となっています。よって、当期の税額控除額は、当初申告に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を元に計算すると考えます。しかし、令和8年3月期は、法人税×20%の上限で税額控除を受けたため当期の税額控除額は、誤 であっても 正であっても 同じ金額になるため、当期の税額控除額には影響がないと考えます。租税特別措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税の特別控除)の7項は、当期より前5年以内の税額控除を受けることができなかった繰越税額控除限度超過額の控除を受けるための要件が記載されています。7項に「かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定」となっているため、更正の請求により翌期繰越税額控除限度超過額を160万円にした場合には、令和9年3月期以降の確定申告書から控除が可能と考えます。https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_4.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_5.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_6.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_7.jpg
2026年7月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先が取引内容の理解をしておらず、土地を担保とした借入を行うつもりが買戻し特約付き売買契約を締結しており、土地の所有権移転登記がされてしまいました。しかし売買契約書に記載された金額の一部の入金しかなかったため、また売買のつもりもなかったため錯誤登記をしてこの取引をなかった事にしたい方針です。【質  問】(1)錯誤登記した場合譲渡所得は認識されますか。その場合、下記いずれの認識でしょうか。①売買の登記により1回の譲渡所得が認識される②売買の登記と錯誤登記で2回の譲渡所得が認識される③売買の登記と錯誤登記とで、両方とも譲渡所得は認識されない(2)錯誤登記ができない場合買戻し特約付き売買は譲渡所得となると存じますが、錯誤登記ができなくても実態は金銭の貸し借りとして税務上譲渡所得を認識させずに進めることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第33条
2026年7月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】兄弟で各自所有の土地があり、交換を考えています。路線価で行うと、差額が2割を超えるので交換特例が適用できません。そのため高い方の土地について分筆を行い、交換分の面積を少なくし、路線価での評価額の差額を2割以下にしてから契約しようと思っています。【質  問】分筆後の面積で契約しても、交換特例の適用は可能でしょうか。影響額が大きいため確認させていただきたく。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条基本通達58-9
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの開発【質  問】寄附金を経費として計上する際の注意点と上限は?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建築工事業を営む法人コンクリート舗装した敷地内へ、事務所(1枚目画像 ㋐)と休憩室(1枚目画像 ㋑)のプレハブ2棟を設置いたしました。▼ 利用目的とインフラの状況本物件は、設置当初より通常の事務所および休憩室として将来にわたり恒常的・継続的に使用するために設置したものです。そのため、当初から電気配線および通信配線(LAN等)のインフラを完備しております。▼ 現在の構造と移動不可能な状態プレハブ自体はコンクリート上のゴムブロックに置かれている状態ですが、後から設置したスチール屋根の支柱が周囲を囲んで固定されています。この支柱が障害となり、解体・撤去しない限り物理的に移動できないため、実質的に土地へ定着しています。構造は周囲と屋根をスチール板で覆っており、前面はプレハブの入り口を活用、左側面は隣接工場から屋根が地続きのため壁はありません(外壁内部は空洞・2・3枚目画像)。▼ 設置にいたる時系列の経緯現在の状態に至るまでの経緯は以下の通りです。1.初期設置時: コンクリート舗装の上にゴムブロックを敷き、プレハブを設置。同時に電気・LAN等のインフラを完備。2.約2ヵ月後: 天井への直射日光(遮熱)対策として、スチール製の屋根および支柱を追加設置。3.その1ヶ月後(設置から3カ月後): 隣接工場の外周壁を新設する際、プレハブ周囲まで壁を延長。 結果として、現在の「周囲と屋根がスチール板で覆われ、物理的に移動できない状態」となりました。なお、上記2と3の屋根と壁は結果として設置することになりましたが、当初は設置の意思はなく、コンクリート敷地の上にゴムブロックを敷き、その上にプレハブを置くのみの予定でした。【質  問】これらを踏まえ、以下の3点について確認させてください。1.事務所・休憩室本体の計上科目と耐用年数プレハブ本体は置き型であり、現在の状態は結果論ではありますが、当初からの利用目的・実態、インフラの完備、および現在は屋根の支柱や外壁に阻まれ物理的に移動不能である点を総合的に勘案し、実質的に「建物」の要件を満たしていると判断しています。資産科目は「建物」として計上し、骨格材の肉厚および用途に応じて耐用年数を決定する、という考え方で問題ないでしょうか。2.後付けの屋根・外壁の計上科目と耐用年数追加設置した外壁と屋根も事務所・休憩室と一体で機能しているため、「建物」の取得価額(または資本的支出)に含めるのが妥当と考えています。施工費用については、それぞれの棟に合理的な基準(床面積比など)で按分し、各建物の取得価額に加算した上で、本体の耐用年数を用いて一括して減価償却を行う方針でよかったでしょうか。3.インフラ完備による建物判定の妥当性(仮定)仮に、現在の移動不可能な外壁や屋根が存在しなかったと仮定した場合(当初の予定通りの状態であった場合)であっても、当初より電気・通信インフラを整備し、通常の事務所等として恒常的に利用する実態・意思があるならば、それ単体をもって「実質的に建物」とみなす判断は妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考条文・通達等法人税法基本通達 7-1-3https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260709_3.jpg
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人A、代表者B、代表者の子C(役員ではない。通常の社員として勤務、代表者と非同居、生計は一にしていない)・Cは会社から高速道路を利用して約30分の場所に居住しておりましたが、 緊急時の対応が遅れる可能性があることから、会社の要請により本社近くへ転居。【質  問】この会社都合による転居に伴い、新居の契約に係る費用(礼金、清掃費、日割り家賃、火災保険料等)を会社負担とし、経費として処理したいと代表者Bは考えております。新居の契約者名義Cで、社宅ではありません。会社が負担するのは新居の契約に係る費用のみです。当事務所では、これらの費用はC個人が負担すべき費用であるため、会社が負担した場合には給与課税の対象と判断される可能性があるのではないかと懸念しております。このようなケースにおける税務上の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/97470/
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】買収対象会社の期中(3月経過後)において、その対象会社の全株式を取得し、経営陣を刷新。【質  問】事前確定届出給与の届出は、MAした事業年度から提出できますか?できる場合、提出期限は、MA後3月以内でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年7月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業・販売業を営む法人・7月決算(3期目)・税込経理・対象物件: 平成3年3月31日築 中古木造アパート・取得および稼働状況: 当期6月に取得。オーナーチェンジ物件であり、取得時点(引渡日)から継続して入居者がおり、途切れず賃料収入が発生している。・本体価格建物の取得価額:3,780万円(税込)土地の取得価額:2,520万円・工事内容: 外壁塗装および共用部鉄部塗装(当期末までに完工・引渡し予定)・工事費用額: 税込317万円(建物取得価額の10%以内の金額)・工事の仕様と目的: 10年に一度程度実施される通常の維持管理であり、標準的な塗料を使用。経年劣化に対する原状回復(前所有者時代からの劣化回復)を目的とする。【質  問】1.取得時「仲介手数料」の取得価額按分は、建物税込対価で計算すべきでしょうか?建物税抜対価で計算すべきでしょうか?2.本件の外壁・鉄部塗装費用317万円について、事業供用後の原状回復、または形式基準の適用により、引渡しを受ける当期の「修繕費」として全額損金算入することは可能でしょうか。(形式基準「前期末簿価×10%」は、取得年には適用できないでしょうか。)もしくは、新規取得直後の経年劣化回復であるため、建物の取得価額(資本的支出)として処理すべきと判定される可能性がありますでしょうか。根拠法令・事例・判例などと併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条第1項(減価償却資産の取得価額)法人税法施行令第132条(資本的支出)法人税基本通達7-8-1(資本的支出の例示)法人税基本通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)法人税基本通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与の届出を提出している。・当該届出の通りに役員賞与を支給している。・取締役の1名が病気になり入院・通院を行っている。・当該取締役に対して、事前確定届出給与で届け出ている役員賞与とは別に見舞金を支給したい・見舞金は相当に高額であるため、税務上福利厚生費と認められない範囲以外のものは、届出のない役員賞与として否認されるのもやむ無しと考えている。【質  問】見舞金を支給しても、否認されるのは見舞金のうち社会通念上相当と認められる範囲を超えている金額だけであって、事前確定届出給与で届け出ている役員賞与は損金算入できるという認識でよろしいでしょうか?それとも、見舞金だけでなく、事前確定届出給与も否認されてしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】■登場人物父A、母B、子C(0歳)、ABが株主で役員として経営するD社■目的父Aから子Cへの財産移転■取引の流れ①父Aから子Cに金1,000万円を金銭貸借契約書により貸付け②子Cが①を原資として第三者から不動産を売買により1,000万円で取得③ D社が当該不動産を役員社宅として子Cから賃貸借契約書により賃借④子Cは③を原資として父Aに毎月一定額を無利息で返済 (利息については基礎控除の範囲内)。⑤子Cは確定申告(不動産所得)を毎年行う【質  問】・父Aから子Cへの貸付けが無効とされ、金1,000万円の贈与とみなされるリスクはありますでしょうか。・子Cの②の不動産の取得は父A、③~⑤不動産所得の管理は母Bが子Cの代理で行う予定でありますが、例えば貸付者である父Aが取引に出てこない方が贈与とみなされるリスクが減る、贈与税基礎控除の範囲内でも利息は付けた方が良いなどの留意点があればご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法9措法70の2の4
2026年7月9日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】登場人物法人AAのオーナーBBの後妻CAの実子D(Cと血縁関係はない)法人Aの現在の社長E(100%株主)Eは上記の誰とも血縁関係はないBの相続時にDが法人Aの株式を取得、その後DからEに株式贈与【質  問】今回 後妻CがBの相続により取得した土地(固定資産評価額5,000万円)を法人Aにただ同然の値段10万円で譲渡したいと考えています。この土地は、海岸沿いにあり現在はCとしても使い道がなく、かなりの労力をかけ何年も買い手を探したけれども見つからず、また市に寄付しようとしても市も引き取らない土地です。法人AとCは全くの第三者であり、第三者間での取引はそれが成立した価格が時価であるとの認識でこの取引について10万円に対する所得税以外の税金はかからないと考えてよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年7月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】登録者約15万人の個人自営業者の主婦のYoutuberが、初年度約500万円、2年度1,300万円、今年度2,000万円を超える予定です。Youtuberの広告収入はいくら稼いでも、消費税の納税義務はないということでよいのでしょうか?【質  問】いわゆる消費税の課税対象の4要件をすべて満たした取引が課税対象になるとの認識です。国内取引に該当しないYoutuberの広告収入の取引は、不課税取引になると判断しました。Youtuberの広告収入はYouTubeに広告動画を配信しているGoogle Asia Pacific Pte.ltd.の所在地がシンガポールで海外のため、国内取引には該当しないということで問題ないでしょうか?この方は人気のあるYoutuberのため国内企業からの依頼による報酬も得ています。これはもちろん、課税売上が1,000万円を超えたら消費税の課税事業者になるものと言う認識で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条、第4条等
2026年7月9日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】◆X社(法人)および前代表A(被相続人想定)の状況・関係性、規模: 同族会社(現代表Cは前代表Aの実子)。現在の売上規模は約12億円。・役員貸付金: 過去の税務調査で外注費否認により、役員賞与扱いとなり、多額の源泉所得税が発生。法人側が立替払いをしたためX社から前代表Aへ約8,000万円の貸付金あり。生前は毎月返済を実行し、決算時の認定利息も適正に計上。・個人資産: 前代表Aの個人資産はほぼゼロ(普通預金が数百万円残る程度)。・退職金・報酬: 約10年前に分掌変更に伴う役員退職金(約4,000万円)を支給済。その後も常勤役員として職務に従事し、現在の役員報酬は月額160万円。・将来の方針: 前代表Aの死亡時、法定相続人(現代表Cら)は全員「相続放棄」を予定。◆内縁の妻B(X社の従業員)の状況・前代表Aと籍を入れていない内縁の妻(X社の従業員)。・過去に前代表Aの納税資金として数千万円を貸し付けている(個人間債務あり)。・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することを検討中。【質  問】・前代表A死亡後、法定相続人(2人)が全員相続放棄した場合、X社の役員貸付金8,000万円につき法人税法上の「貸倒損失」として損金算入することは認められるか。・10年前に分掌変更退職金を支給後、常勤として在職13年・月給160万の実態がある。規程に基づき功績倍率2倍程度(3~4千万円)の死亡退職金を支給した場合、過大役員退職金の損金不算入リスクはあるか。・死亡退職金の受取人を「内縁の妻B」とした場合、相続放棄した法定相続人2名いる現況で、退職金にかかる非課税枠は適用外となるが、遺産総額が基礎控除内であれば相続税は発生しないとの認識で相違ないか。・X社の役員退職慰労金規程において、前代表Aの死亡退職金受取人として内縁の妻Bを指定することは税務上問題ないか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-2(回収不能の貸倒れ)法人税法第34条(役員給与の損金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)相続税法第3条第1項第2号(みなし相続財産)相続税法第15条第2項(遺産に係る基礎控除額)相続税法第18条(相続税額の加算)
2026年7月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営むA法人(以下「当社A法人」という)②S物件をB法人と共同で販売することになりました。③S物件を販売するにあたり、B法人が広告雑誌掲載代5月15日号(請求書に記載された取引日の日付も5月15日)を 広告代理店&C法人に税抜き73,550円(税込80,905円)でB法人に発注しました。④上記③の請求書はB法人宛(当社との連名での宛名ではない)で5月31日締め切り分として請求されました。 (請求書の発行日の記載はないです。)⑤上記④の請求書の請求額80,905円はB法人が支払い、当社A法人はB法人に80,905円の1/2相当額の 当社負担金、税込40,452円(以下「当該負担金」という)を支払いました。つまり、お金の流れは 当社A法人40,452円→B法人80,905円→C法人となります。⑥当社A法人、B法人、C法人はすべて適格請求書発行事業者です。⑦現時点で当社A法人に保管されている書類は、C法人からB法人への請求書のコピーのみであり、 B法人から当社A法人に対して当該負担金の請求書及び立替金精算書はございません。【質  問】当社A法人がこの広告雑誌掲載代の当該負担金を仕入税額控除するためには、B法人に対して「C法人の広告雑誌掲載代当社負担金40,452円」についての仕入明細書をインボイスQ&A問87及び問94の事例に従い作成して、B法人に交付して確認を受ければ仕入税額控除できるようですが、その記載事項について以下お尋ねします。(1)取引日として記載すべき日は次のいずれでしょうか。 ①当社A法人がB法人に支払をした日のみを記載 ②C法人からのB法人への請求書に記載された広告雑誌掲載代の取引日とされる5月15日のみを記載 ③上記①及び②の両方を記載(2)仕入明細書交付先のB法人の適格請求書発行事業者の登録番号に加えて広告代理店の  C法人の適格請求書発行事業者の登録番号も記載する必要がございますか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問87仕入明細書等の記載事項、問94立替金(参考2)
2026年7月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】①令和8年4月に3月決算の法人を新設した②資本金は100万円③当法人は『不動産収入』のみを目的とする法人です④1年目の決算日は令和9年3月31日⑤2年目の決算日は令和10年3月31日⑥設立後1年目から『居住用不動産』を購入する予定です【質  問】質問①消費税課税事業者選択届の提出日1年目の設立日から消費税課税事業者を選択する場合、「課税事業者選択届」は令和9年3月31日までに提出すればよく、不動産の購入日が「課税事業者選択届」の提出日より前の日付であっても、設立日から消費税課税事業者として消費税の計算をするとの認識で問題ないでしょうか?②「居住用不動産」の消費税分の「仕入税額控除」1年目の決算日までに「課税事業者選択届」を提出することを前提とします。「居住用不動産」を購入した場合、売主が法人であろうと個人(事業経営していない一般の個人を含む)であとうと売主側の属性に関係なく、「居住用不動産」が税抜1000万円未満であれば「居住用不動産」の消費税分について「仕入税額控除」が可能であり、一方、「居住用不動産」が税抜1000万円以上であれば「居住用不動産」の消費税分について「仕入税額控除」は不可能との認識で問題ないでしょうか?③1年目の決算日までに「消費税課税事業者選択届」を提出することを前提とします。新設法人が、事業経営をしていない一般の個人(収入がない主婦)から「居住用マンション1室(税抜800万円)」を購入した場合、新設法人の1年目の収入の全てが「居住用マンションの賃料(非課税)」のみであるとき、つまり『課税売上0%+非課税売上100%』の場合、『居住用マンション1室』の消費税分80万円は「仕入税額控除」ができないこととなり、消費税還付は受けられないとの認識になりますでしょうか?お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】5月決算、7月末申告期限の会社です。元従業員が昨年8月で退職しておりますが、その前から半年ほど休職しており、昨年6~8月分の社会保険料を会社で立替払いしていました。現在、当該金額は立替金として残っております。その後、2026年の年明け頃に、当該元従業員が破産していたことが判明しました。立替金については現在も支払われておらず、代理人弁護士から債務調査票の提出依頼があったため、3月に提出済みです。ただ、その後は弁護士から特段の連絡はありません。【質  問】実質的に回収は難しいと考えておりますが、税務上、現時点でこの立替金を貸倒損失として処理してよいか判断に迷っております。免責の確定など、回収不能が客観的に確認できる資料がないままでは損金にできないものでしょうか?どのようなタイミングで損金にすればよいかご教示くださいますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・資本金300万円で不動産賃貸業の8月末決算法人である。・8月末の決算期末までに全資産を売却・処分し、事業を廃止する。・8月末の決算期末までに債権債務をすべて清算し、 9月1日以降休業として休業届を提出予定。【質  問】・この場合、8月末に残った余剰資金の処理について、 株主である社長に対する退職金として支払うに当たり、 税務上の支障は生じないでしょうか? (少額につき、不相当に高額という問題は生じないことを前提として。)・休業として法人が存続する場合、社長としての地位を残す必要があるため、 配当又は賞与とすべきでしょうか?・退職金とする場合、社長の交代が必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さんこんにちは。下記について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①たまたま、仕事を請け負うこととなった個人からその個人が所有する使い道のない土地をその個人のたっての申し出により10万円で購入した。②その土地の固定資産税評価額は200万円ほどで倍率地域に存し、評価倍率も1.0倍です。【質  問】この場合、法人側で受贈益を認識すべきだと思いますが、受贈益の金額を計算するときの時価は、相続税評価額÷0.8=250万円を基礎に250万円-10万円=240万円で問題ないでしょうか。よろしくお願いします。
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・賃上げ促進税制の対象となる「給与等」には原則として非課税通勤手当も含まれます。・継続して非課税通勤手当を除いて計算することも認められています。・所得税課税となる通勤手当(限度額超過)が発生し、今後も継続して発生する見通しです。【質  問】・限度額超過の通勤手当は消費税の仕入税額控除の対象にはなることから、 勘定科目は「旅費交通費」で集計したいと考えています(年末調整等には含めます)。・賃上げ促進税制の利用にあたっては、可能な限りシンプルにしたいため、 損益計算書の集計をそのまま用いることができれば実務上とても助かります。・継続適用を前提として、賃上げ促進税制の適用にあたって、 所得税課税の通勤手当も除外して計算することは認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】中小企業庁のQ&Aです。Q10が該当するかと思います。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・訪問看護・5月決算・役員報酬については月末締め翌月25日支払・役員報酬は5月25日支給分まで40万円・6月25日以降に支払う役員報酬を100万円とした(翌期首に総会で決定)・会計処理上、月末に(借)役員報酬/(貸)未払役員報酬を計上・4月末計上分(=5月25日支払)まで毎月40万円を未払計上・5月末計上分(6月25日支払)のみ100万円の未払計上となる【質  問】【質問】上記の前提の場合、5月末に未払計上した役員報酬100万円は定期同額給与として全額損金算入可能か【個人的な見解】・定期同額給与の要件としては「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与」と定義されており、支給時期ベースでは定期同額給与の要件を満たしているため、個人的には全額損金計上の要件を観たいしていると考えている。・ただ、会計処理上は5月のみ役員報酬の額が40万円から100万円になる(=6月支給分を未払い計上しているため)ため、定期同額給与の要件を満たさないのではないかとの懸念がある。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小企業経営強化税制のA類型の適用の有無について教えてください。【質  問】中小企業経営強化税制 Q&A集をみると、B-15で資本的支出は原則として、対象外となっているが、A類型では、資本的支出については記載がないです。A類型については、工業会の証明書の取得→経営強化法の認定を受ける→資本的支出の取得であれば、当該規定の適用を受けることができるのでしょうか。それとも、資本的支出は共-1の「設備の修繕等」にあてはまり、対象外となってしまうのでしょうか。A類型で資本的支出が除外されているのでしたら、B-15のように明確に対象外との記載があるエビデンスがあれば、クライアントに説明しやすいです。【参考条文・通達・URL等】中小企業経営強化税制Q&A集https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/kyokaqanda.pdf
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人地主、法人建物所有で不動産賃貸業を行っている(無償返還の届出書は提出済み)・建物を取り壊し、個人所有の建物に建て替える予定・解体費は資金繰りの関係で個人で負担する予定【質  問】①法人所有建物の解体費を個人で負担した場合、新しく個人名義で建物を建てるとしても、解体費が法人への寄付・贈与などに該当する可能性があるでしょうか②その他税務論点がございましたらご教示ください(みなし贈与の可能性等)【参考条文・通達・URL等】法37
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人の貸家について、サブリース契約をしているのですが、その駐車場については、一般契約で貸家の借主以外にも貸し付ける事ができる契約となっている。【質  問】駐車場の借主は、その貸家の借主である場合、駐車場も貸家建付地として評価できるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26
2026年7月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】〇対象法人はP社(1月決算)及びS社(7月決算)の2社〇P社・S社はそれぞれ資本金は1000万円〇S社はほぼ休眠会社の状況〇S社はP社の100%子会社〇P社の株主は個人で株主Aが持分90%所有、 株主B及びCがそれぞれ5%ずつ所有(A,B,Cは親族)〇過去の経緯は不明だが、7年以上前(おそらく10年以上前)から P社の帳簿にはSに対する未払金・借入金(合計1000万円)、 S社の帳簿にはP社に対する未収入金、貸付金(合計1000万) が計上されている状況〇今般S社の7月決算にあたりP社⇔S社間の 債権債務をきれいにしたいと考えている。【質  問】(質問1)P社⇔S社間の債権債務を相殺する場合、税務処理はそれぞれ以下を考えているが、税務上の誤りはありますでしょうか?別表4の調整のみでよいでしょうか?また、処理可能な場合の税務リスクあればご教示ください。いずれの法人においても所得に影響なく、会計上整理したいと考えております。<P社_2027年1月決算>会計上起票された債務免除益を、別表4で減算・社外流出処理<S社_2026年7月決算>会計上起票された債権放棄損を、別表4で加算・社外流出処理(質問②)上記処理が可能である場合、実務上どのような書類を準備しておくことが望ましいでしょうか(債権債務の際の合意書等)。また、仮に合意書等の書類がない場合もP社及びS社において課税所得に影響はないため、特段の税務上の問題は生じないでしょうか?(質問③)その他、何か処理を行う上で留意すべき事項あればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年7月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:庭園木卸売業(小会社)事業年度毎8/1~翌年7/31日高齢社長入院、株式を後継者に贈与、課税時期R8/4/15日贈与の株式評価、課税時期に仮決算を行い評価する。固定資産は、減価償却を実施し、計算明細書「第5表」「帳簿価額」に記載し評価する。【質  問】年度末(7/31)決算時には減価償却を停止するような場合(繰越欠損金多い為)税務上問題がありますか。過年度も欠損のため以前から決算減価償却を停止状況です。評価会社が保有する上場株式の「配当期待権」は第5表「相続税評価額」金額、「帳簿価額」ゼロ、と記載評価することでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ご教示くださいますようよろしくお願いいたすます。
2026年7月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和3年10月末に退職金を受け取りました。勤続年数は30年。退職所得控除額は1,500万円。退職金は1,000万円でした。【質  問】退職金受給後も同じ職場で嘱託職員として継続して働いており、iDeCoを始めました。令和8年10月でiDeCoを一括受取した場合、退職所得控除は、5年(iDeCo加入期間4年7か月)×40万円=200万円の満額を使えるでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年7月9日
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