質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】【内容】個人の少数株主が支配している法人株主に非上場株式を譲渡した場合の個人においてはみなし譲渡、法人においては受贈益の課税関係について教えてください。【前提】・個人では、少数株主として法人に譲渡するから、特例的評価方法100が時価・法人では、マジョリティになるので、原則的評価方法で1,000が時価と一物二価の状況です。【質 問】①前提のとおり一物二価の場合、みなし譲渡や受贈益課税がないようにするための、取引価額はどうすればよろしいのでしょうか。②例えば100で売買をした場合、法人では取引価額の900を受贈益として計上する必要があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-1-14・所得税基本通達59-6
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】【前提】・被相続人甲は令和6年9月15日に亡くなった・甲は自身が取締役を務めていたA社(非上場)の株式を32.2%所有していた・A社は3月決算である・A社株式の評価にあたり仮決算は行わずに直前期末方式により計算する予定である・A社は従前より上場しているB社の株式を所有している・B社は直前期末から課税時期迄の間(令和6年6月)に上場を廃止している・A社は直前期末から課税時期迄の間(令和6年4月)にB社株式の全てを売却している【質 問】【質問】 A社株式の評価にあたり、直前期末方式により計算するとした場合、A社が所有していたB社株式は取引相場のない株式として評価を行うこととなるか【参考条文・通達・URL等】【根拠条文】財産評価個別通達5-2財産評価基本通達169
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】前期、完全子会社から受け取った配当金について、その他株式として誤って処理したことにより、所得金額が過大になり、前々期から引き継いだ繰越欠損金が過少になっているため、更正の請求を予定しています。【質 問】①添付資料としては、出資関係図(今まで添付していなかったため)、完全子会社の別表2を考えておりますが、全額益金不算入で計算した当該法人の別表8,7,4,1 も必要でしょうか。その他必要な資料はございますでしょうか。②都税事務所にも更正の請求をする必要があると思いますが、国税の更正が認められた後にその通知書を添付して更正の請求をするとの理解でよろしいでしょうか。その場合、地方税法53条の2、同上72条の33の場合の更正の請求になると思いますが、更正の請求書上、国の税務官署の更正の通知日欄に記載すればよいのでしょうか。また、更正の請求を行わない場合、職権で更正となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則通則法23条地方税法53条の2地方税法72条33
2025年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1 A会社の代表取締役甲は本年退職金2500万円受取した。2 甲は過年度にB会社から退職金を1800万円受けていた。3 退職所得申告書の記載欄の勤続期間(自・至は書略)は次の通りである。③欄28年、⑧欄は26年 ⑩欄は20年である。【質 問】今回支払いする場合の退職所得控除額の計算方法を教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO.2732
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2025年1月に法人成り・2025年分は事業所得の確定申告は予定なし【質 問】いつもお世話になっております。前提の通り、2025年1月に法人成りしたため、本来であれば2024年分の確定申告で事業税を未払計上すべきでしたが、その処理ができていませんでした。2025年は個人事業としての売上はゼロの見込みです。2024年の更正の請求または2025年の個人事業税の経費のみ確定申告で給与所得の通算を受けることは可能でしょうか?または他の対処方法はございますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年8月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】6月決算法人です。経常的に課税売上1,000万円超だったのでインボイスは申請済です。利幅が少ない業種で簡易課税適用していなくて原則(95%以上です)です。売上が減少中です。基準期間に高額特定資産の取得はありません。R4.7.1-R5.6.30決算時、消費税の課税事業者で税抜課税売上高8,380,967円R5.7.1-R6.6.30決算時 消費税の課税事業者で税抜課税売上高7,560,525円【質 問】R6.7.1-R7.6.30の消費税申告は2年前が1,000万円以下のため原則または2割特例の選択適用できますでしょうか?(インボイス申請していなければ本来は免税のため2割特例選択可能でしょうか?)同じく翌期のR77.1-R8.6.30の消費税申告は2年前が1,000万円以下のため原則または2割特例の選択適用できますでしょうか?
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
デザイン業を行っている株式会社です。
代表取締役と役員ではない妻だけの2名のみの法人です。
この法人が、今回、新たに旅費規程を定めたいとのことです。
出張の定義としては、事務所から30㎞以上離れた場所、または、
片道の移動時間が50分以上かかる場所での業務を行う場合としています。
内容としては、交通費の実費、宿泊料の実費、出張手当を差し、
そのうち出張手当は、出張に伴い発生する軽食代、通信費等を補填するものとして、
日数に応じ1日あたり、代表取締役:2,500円、他従業員:1,500円を支給するとしています。
ただし、基本的に出張時の飲食代等の支払は会社名義のカードで行っています。
【質 問】
この場合、
・県内での出張で、30㎞以上または片道50分以上である場合、
この出張手当は通常必要と認められるものとして非課税になるでしょうか。
・飲食代等について、実費精算と日当両方が発生する場合も、
この程度の金額であれば非課税として認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1211.html
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
依頼人A
謝礼金の支払者B(Aの叔父にあたる)
B所有の土地:甲(3人の共有)
甲は現在法人に賃貸中
謝礼金額:500万~600万円
令和7年に謝礼金を受領する予定
【質 問】
いつもお世話になっております。
この度、謝礼金の所得税の取扱いについてご教示の程お願いいたします。
前提条件にありますように、Aは令和7年にBから謝礼金を受領する予定となっております。
謝礼金の内容としましては、Bが所有する土地甲を法人に賃貸しておりましたが、
地代が相場より低額であったため、適正な地代となるよう、Aが法人との再契約を促しました。Aは交渉にも立ち会いました。
その結果、地代が適正な価額に改定されたことから、Bはその謝礼としてAに謝礼金を支払う運びとなりました。
この場合、謝礼金は雑所得もしくは一時所得どちらで申告をすべきでしょうか?
雑所得になった場合は、Bの不動産所得の必要経費になりますでしょうか。
その場合の共有者の扱いもご教授いただけますと幸いです。
ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mikagecpa.com/archives/7406/
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被害者は給与所得者でゲーム関係の会社に勤務されており、
カードゲームのデザインなどを担当されています。
仕事の関係で記念品など無償で取得したカードを
保有していましたが、盗難にあいました。加害者は同僚の元社員で、カードはすでに転売していて
現物回収が困難なため、賠償金を受取ることになります。
【質 問】質問①
カードは複数枚あり、金額としては数百円のものから数百万円のものもあり、賠償金は取引価格で換算すると総額で約1000万円になります。
賠償金については資産に加えられた損失の金額として
非課税と考えてよろしいでしょうか。
質問②
課税が必要となった場合ですが雑所得でよろしいでしょうか。
また賠償金は金額的に一括での支払いが困難なため、
月10万円程度の分割払いになります。
収入の計上時期としては原則は収入金額の確定した時期と思いますが、
法人税の賠償金についての収益の取り扱いのように、
実際に支払を受けた日とすることは可能でしょうか。
(加害者の方は病気になっているようで、全額の回収は困難なようです)
質問③
賠償金が非課税の場合ですが、
カードを取得した時は時価もなく無償で取得していますが、
その後の価値の増加に伴う利益に対しての課税はどうなるのでしょうか。
質問④
カードは生活に通常必要でない資産に該当すると思いますが、
盗難による損失として、損失の金額(取引価額-賠償金)は、
損失年分及びその翌年分に他の譲渡所得がある場合には、
その譲渡所得から控除することでよろしいですか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htmhttps://morita-as.com/news_202304.html
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】[soudan 12954]と[soudan 02512]では、計上時期についてご回答の内容が異なっています。[12954]は給付原因事実発生時、[02512]は支給決定時と解釈されています。【質 問】偶然にも[12954]の事例が、弊事務所の6月決算法人と似ています(申請R7.3.13、支給決定通知書R7.7.1)。[12954]と[02512]のどちらが正しいのか、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベースの「キャリアアップ助成金に係る課税関係について」では、支給決定時になっています。
2025年8月19日
法人税・消費税
回答済み
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)横浜市内に本店がある法人A2)事業内容は経営のコンサルタント業3)横浜市のコンサートホール(規模は最大で200人程度)で行われる 演奏会に協賛金として5万円を支払った4)自社の宣伝と同時にお世話になっている地域貢献の側面もあり、支払った経緯がある5)パンフレットにはA社のロゴが印字されている6)領収書には消費税額やインボイス番号はない【質 問】1)この支払は法人税法上、広告宣伝費として損金算入ができますでしょうか。 それとも寄付金となりますでしょうか2)この支払は消費税法上、仕入税額控除ができますでしょうか(経過措置の適用を想定)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・税理士事務所において職員及び代表税理士が
テレワークにより自宅で業務を行っている
・事務所は自宅とは別にあり、
事務所と自宅(テレワーク)の勤務割合は
職員及び代表税理士ともに半々ほど。
【質 問】
税理士の2か所事務所禁止規定について、
令和4年度税制改正により、HPへの掲載など
「対外表示」のみで税理士事務所に該当するかどうかの
判定をすることとなりました。
そこで、2か所事務所には該当しない場合、
以下の経費計上の可否をご教示願います。
1.従業員の電気代の一部負担
2.従業員の家賃の一部負担
3.代表税理士の自宅(持ち家)の減価償却費や
固定資産税の計上(適正な事業割合にて)
税制改正前はこれらの経費計上は厳しかったと考えますが、
改正後においては、いかがなものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/05.htm
2025年8月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
税目:所得税法
対象顧客:法人個人間
前提条件:合同会社の社員が、当初予定では半年程度だった海外出張が長引いてしまい、出張期間が1年以上になってしまう見込みです。
従って、このようなケースですと、海外居住期間が1年以上になると見込まれた時点から、
内国法人の役員の場合は勤務地が海外であっても、役員報酬から20.42%の源泉徴収を行う事になると思います。
質問:非居住者に対する役員報酬に関して、源泉徴収の対象となる「内国法人の役員」の対象範囲ですが、
持分のみ所有しており業務執行社員になっていない合同会社社員は役員の範囲に含まれるのでしょうか。
合同会社は所有と経営が一致するのが原則のため、持分所有者=社員になります。
しかし、持分を所有していても、業務執行社員でない場合は役員として登記する必要がございません。
この、持分のみ所有していて、役員として登記されていない合同会社の社員に対しても源泉徴収を行う義務が発生するのでしょうか。
また、業務執行社員とされていなくても、社長の配偶者等、明らかに経営に従事しているケースもあると思われます。
源泉徴収税においても、経営に従事している場合は実質課税の原則(みなし役員)として、源泉徴収を行う義務が発生する可能性もあるのでしょうか。
参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
【上記URL抜粋】
課税関係
内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、
その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。
ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。
例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。
2025年8月18日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・結婚後10年ほど夫と妻で余剰資金を株式運用していた。
・妻が最初に資金(1000万円)と毎月5万円を夫の口座に振り込み、
夫は自分の資金と併せて夫名義の特定口座に
資金移動して株式運用を行っている。
・過去の特定口座の運用実績は、配当のみの収入だけが
あり(夫にて確定申告&納税済)、
株式売却は一切行っていないものの含み益が
5000万円ほど発生している。
・過去、妻が夫に振り込んだ金額は銀行取引履歴から集計できる
【クライアントの希望】
・夫名義の特定口座の含み益が多額となり
妻も供出した金額を自分で使いたい意向があるため、
拠出した割合に応じて夫の特定口座から
妻の特定口座(新設)に移動させたい。
・証券会社に問い合わせたところ、売却決済をせず
含み益のまま妻の特定口座へ株式を移行させることは
可能との回答があった。
【質 問】
質問1:
売却決済せずに含み益があるまま妻の拠出した金額に
応じて夫の特定口座から妻の特定口座に株式を移動させた場合、
贈与税は発生しますでしょうか?
もし贈与税が発生する場合の課税対象は、
①移動させた株式の時価全額、又は
②株式の時価から妻が供出した金額分を控除した分となりますでしょうか。
質問2:
仮に夫が特別口座で売却を行い夫名義で
税務申告及び納税を行い、その後に税引後の金額を
妻に配分した場合の課税関係はどうなりますでしょうか?
(例)
・互いに50万円ずつ拠出し夫の特定口座で100万円の株式を購入
・300万円になった時点で売却し、
夫は売却益200万円の20%=40万円納税を夫名義で行う
・(300万円-40万円)×50%=180万円を妻の口座振り込む
⇒上場株式等の20%分離課税は妻にも等しく課税されるため
持分相当分の税負担を考慮すれば課税なしとなりますでしょうか?
質問3:
海外では夫婦や家族で運用・管理できる
ジョイントアカウントがありますが
日本ではそのような制度がありません。
一方で、投資が得意な夫や子供に預けて
運用してもらうケースはある得るものと思います。
仮に妻が夫に運用資金を預けた場合、
預けた資金・将来収益及び財産分配は拠出した金額に応じて
配分する旨の契約書を締結することで、
夫の財産のうち含み益も含めて預けた妻のものであることを
税務当局に主張できますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
実質所得者課税の原則
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇ご家族情報被相続人:お父様相続人①:お母様相続人②:お子様〇所有関係自宅(土地):お母様自宅(家屋):お父様 ※相続財産〇時系列~2025年3月:お母様とお子様が自宅居住、お父様は老人ホーム居住2025年4月:お母様が老人ホームに入居(自宅はお子様のみ居住)2025年7月:お父様に相続発生現在:お母様は老人ホーム居住、お子様は自宅居住【質 問】お子様が家屋所有、お母様が土地所有という状態となり、お母様がお子様に土地を一部精算課税で生前贈与した場合、当該土地分はマイホーム特例は適用可能の余地があると考えても良いのでしょうか。つまり、土地は所要していないが、家屋を所有している者が、土地所有者から贈与を受けて、売却した場合マイホーム特例は適用できるか悩んでおります。マイホーム特例の適用除外をみると、「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」は対象外ですが、お子様が既に自宅に居住しているため、制度上は認められうるのかと考えております。なお、贈与後すぐに売却するのはどうなのかというのはあるかと考えており、贈与後半年後に売る場合と3年後に売る場合で、否認リスクに差があると想定される場合は、そちらもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.前提 ①インボイス登録事業者であるA法人が賃借していた建物賃貸借契約書で、 前期に貸主から登録番号の通知のみを受けておりましたが、税率、税額の通知がされておりませんでした。 ②当該賃貸料の仕入税額控除については8割控除をしておりました。 ③6月決算法人です。【質 問】2.質問 当期途中3月1日に不足の部分の税率、税額の通知書を入手致しました。 この場合、不足事項の通知前の当期期首から2月までの賃料についても インボイスの要件を満たしているとして、通常の仕入れ税額控除の対象(100%)としてよいでしょうか。 それとも、通知を受けた後の3月以降のみについて通常の仕入れ税額控除の対象(100%)となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問95
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人(75才)は生前、全国建設企業年金基金より年金を受給していました。
2.相続開始後、相続人である配偶者は遺族給付金として一括で250万円を受給しました。
3.裁定通知書には、計算根拠として「老齢給付金×残余期間乗率=250万円」と記載があり、
退職所得の源泉徴収票も添付されているが、記載は無い(白紙)です。
【質 問】
1.この遺族給付金は、定期金に関する権利(契約に基づくもの以外のもの)ですか?
2.相続評価は受給額の250万円で、みなし財産ではあるが、非課税枠は無いですか?
(相法第3条1項6号)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zenken-k.or.jp/benefit_02.html
https://www.nenkin-kikin.jp/zeikikin/kyufu/index4.html
https://tomorrowstax.com/knowledge/201902175213/
2025年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人Aは、国外事業者であり、
国内消費者等に特定プラットフォーム事業者を通じて、
電気通信利用役務提供を行っている。
決算月は12月で、2024年については、
消費税を約1.2億円納税している。
法人Aの日本での事業は、
特定プラットフォーム事業者を通して行っているのみである。
【質 問】1.法人Aについては、4/1より特定プラットフォーム事業者が
消費税の申告・納付を行う事になっております。
この場合は、2025年の消費税申告は1月~3月までの部分のみかと思います。
中間納付(中間申告)については、1月~11月分までを
おこなう必要がありますでしょうか。
3/31にて事業廃止届を行う事により、
4月~11月分までの中間申告は不要となりますでしょうか。
2.1の場合において、仮に事業廃止届を提出した場合には、
2025年1月~3月の消費税の申告期限は、2026年2月末日でしょうか。
3.特定プラットフォーム事業者が消費税の申告・納付を行う場合には、
インボイスの登録は廃止して問題ない、との理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】事業廃止届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm
消費税のプラットフォーム課税について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人 【前 提】代表取締役1名、従業員(役員でも役員の親族でもない)24名が在籍している法人が、オンラインで研修を受講できる費用を支払いました。代表取締役も従業員も、契約期間内は全員が自由に受講できます。法人は全員に受講させます。【質 問】①支払った受講費のうち、25分の24が教育訓令費に該当するでしょうか?②受講しなかった従業員がいる場合、その人数を除外して計算でしょうか?(例えば従業員5人が受講しなかった場合、20分の19)よろしくお願いいたします。
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人A(2022年12月死亡)の遺言書に、すべて妹Bに遺贈するとあった。
それに基づいて相続税の申告(未分割ではない)を行った。
その後、被相続人の配偶者C、子の長男Dから遺留分侵害額請求があった。
そのような状況のなかでCとD及びBは次の合意に至った。
(合意書の文章もそのような状況のなかで合意に至ったとある)
① 妹Bは土地建物等その他の財産をC、Dに引き渡すこと。
② 妹Bは、その代償金として500万円(がの遺留分の1/2を超えたので)を受け取ること。
で合意した。
なお、妹Bは包括遺贈について、家庭裁判所に遺贈放棄の手続きはしていない。
相続登記も被相続人から配偶者・長男に直接相続登記している(妹を介していない)
【質 問】上記前提の場合、新たに遺産分割をしたとみなして
①妹Bは相続税の更正の請求が可能か?
(それとも所得税基本通達33-1の6にあるように譲渡となるのか)
②配偶者Cは、増加した財産について配偶者の税額軽減を受けるため、
修正申告をしたとして、その際小規模宅地等の評価減は可能か
(CDともに相続開始前から現在まで継続して居住)
③長男Dは、未成年者控除を受けると税額ゼロになるが、
修正申告したとして小規模宅地等の評価減を受けることは可能か。
【参考条文・通達・URL等】相続税法32条
所得税基本通達33-1の6
措置法69の4
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.pdf
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は6月決算の内国法人です。建物賃貸借契約につき、更新料又は礼金を支払います。更新料又は礼金の支払は、賃貸借契約の開始日より前に行います。賃貸借契約期間はR7.7.1~R9.6.30の24ヶ月間とします。更新料又は礼金の支払(支出)はR7.6.20に行うものとします。【質 問】更新料や礼金は一般的に賃貸借契約の開始日前に支払うものと存じます。①更新料や礼金の償却開始時期は支出日となるでしょうか。 または賃貸借契約の開始日となるでしょうか。②支出日をもって償却開始となる場合の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)は、 R6.6~R9.6の25ヶ月間となるのでしょうか。法人税法施行令64条1項2号カッコ書において、「当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から~」とあります。法人税法基本通達8-3-5においては、固定資産を利用するためのものである場合は、建設等に着手した日から償却を開始するとあります。建物賃貸借契約に係る更新料等は、固定資産を利用するために支出するものであるかと存じます。ただ、賃貸借開始と通達上の建設等の着手を同視するべきか疑問があります。所得税法における同様の通達における逐条解説においては、「償却開始時点は、その固定資産の利用開始時点とするのが建前である」との記載があります。実態に則していえば賃貸借契約開始日を償却開始とすべきに感じますが、施行令においてはあくまで支出日とされていることから支出日ベースに考えるべきでしょうか。また、仮にR7.6.20~R7.6.30の解約となる余地があると考えられる場合は、更新料等はいまだ債務確定していないとも考えられるでしょうか。ご見解をお聞かせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令14条1項6号ロ法人税法施行令64条1項2号法人税法基本通達8-1-5法人税法基本通達8-3-5大蔵財務協会「所得税法基本通達逐条解説」
2025年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】国内法人Aは、OEMにより中国で製造された家電製品を国内に輸入し、
国内倉庫で保管したのち、日本の顧客に販売しています。
中国からの輸入はDDPにより行われ、輸入の際の関税や輸入消費税については中国の送り主が負担します。
【質 問】①輸入許可通知書に記載される輸入者が国内法人Aとなっている場合、
当該製品の仕入は輸入取引となると思いますが、
輸入消費税は送り主が負担しているため、
仕入価格に消費税分が上乗せされている場合でも、
国内法人Aは輸入仕入にかかる消費税について
仕入税額控除を行うことはできないことになりますか。
②輸入許可通知書に記載される輸入者が中国のOEM会社となっている場合、
国内法人Aにとって当該製品の仕入れは輸入取引になりますでしょうか。
それとも日本国内で中国の会社が保税地域より引き取り、
当該製品を国内で仕入れたことによる国内取引の仕入となりますでしょうか。
③上記②において国内取引の仕入となる場合、
中国の会社がインボイス登録を行っていない場合、
免税事業者からの仕入れとして、経過措置を適用して、
80%または50%の仕入税額控除を適用することは可能でしょうか。
もし可能な場合は仕入税額控除を適用するために
どのような書類の保管が必要でしょうか。
なお、国内法人Aは輸入許可証明書を確認することができない状況です。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm
2025年8月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・取締役が6月より病気療養のため入院
・職務執行できないとして、本人同意の上、且つ、
取締役会でも決議の上、同月から役員報酬を0円に
・9月より復帰見込
・復帰に際して、当面の間は職務範囲を見直し、
入院前よりも職務範囲を減らす・狭める
【質 問】①6~8月については役員報酬0円としましたが、こちらは
「役員給与に関するQ&A」の[Q5]を根拠として、
定期同額給与の臨時改訂事由に当たるため、
特段の税務調整は不要と考えています。
他に考慮すべき点・備えておくべき点があればご教示願います。
②復帰後の当該取締役の職務の範囲を減らすことを理由として、
復帰後の役員報酬月額を復帰前の役員報酬月額よりも
減額することの税務リスクについてご教示願います。
※例えば法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の(3)みたく、役員報酬が激減するほどに職務範囲も大幅に減っていないと
その減額は認められない、ということは無いものと思うのですが…。
単純な話ではないかと思いますが、当該取締役が管掌している事業部が、
復帰前で3事業部であったけれど、復帰後は2事業部に減少した、
ということであれば、役員報酬も復帰前と比べて復帰後は2/3程度となる、
というのであれば合理的ではないか(税務上その減額について
定期同額給与から逸脱するとして一部否認されることはないのではないか)と思うところです。
(※上記例示は1事業部当たりの負荷や責任度合いが均等であることが
前提になるかと思いますが。)
お手数お掛けしますが、ご教示のほど何卒宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサー「No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
・「役員給与に関するQ&A」の[Q5]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人
・外注先へ支払う報酬が所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金に該当
・7/15付で請求書Aが届き、税抜550千円(別途消費税55千円)、
源泉徴収税額の記載56,155円(=550千円*10.21%)有
(借) 外注費 550千円
(借) 仮払消費税 55千円
(貸) 未払金 605千円
・7/31付で請求書Bが届き、税抜400千円(別途消費税40千円)、
源泉徴収税額の記載40,840円(=400千円*10.21%)有
(借) 外注費 400千円
(借) 仮払消費税 40千円
(貸) 未払金 440千円
・法人は、費用発生月の翌月末、つまり8末に当該未払金について
源泉所得税控除後の金額を一括で支払予定
・法人は、従来から支払調書作成に際して、
・本体価額
・源泉徴収税額
を記載し、消費税については別途「摘要」欄に記載している。
今回の7月の取引だけを基に2025年中に支払った支払調書を作成するとすれば、
・本体価額: 950千円(=550千円+400千円)
・源泉徴収税額: ※下記質問回答結果による※
・摘要欄: 消費税等95千円
として作成する予定です。
【質 問】源泉徴収のあらましにおいて、源泉徴収税額は
「左の報酬・料金の額×10.21% ただし、同一人に対し
1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、
その超える部分については、20.42%」
とありますが、ここでいう「100万円を超える場合」は、
①複数の請求書でも一括で払う場合には、その一括で判断すべきでしょうか?
②税抜金額と税込金額、どちらで判断すべきでしょうか?
私見では、「100万円を超える」か否かの判断においては、
あくまでも源泉徴収税額の対象となる金額をもって判断する、と考えています。
つまり、前提の法人であれば(源泉徴収前の金額で)
税抜950千円・税込1,045千円の債務を一括で支払うわけですが、
請求書A・Bにおいて消費税が区別され且つ源泉徴収税額も
税抜価額を対象として算定されているので、源泉徴収税額は
計96,955円(=56,155+40,840=950千円*10.21%)として問題ない
(20.42%の出る幕はない)、と考えています。
③「1回に支払われる」という文言ではありますが、
1枚の請求書を複数回に分けて支払うことで、
1回あたりを100万円以下になるようにし、
結果源泉徴収税額を小さくすることができてしまうものでしょうか?
私見ではそのような行為は認められないのでは、と思っていますが、
資金繰り等の観点から現実的に複数回に分けて支払わざるを得ないことも
あるかと思いますが、そのような場合にはあくまでも100万円超として
源泉徴収税額を算定し、支払う額毎に按分して納付すべきかと思いますが、
いかがでしょうか?
④他方で、前提のようにもともとの請求書が分かれている
(取引内容も別のもの)場合であれば、一括で払うも分けて払うも
企業の自由だと思いますので、そうであれば、(一括で払って100万円超になって源泉徴収税額が高くなるのであれば)
もともとの請求書の枚数分だけ支払い、結果として
100万円以下の源泉徴収が複数回発生し納付はまとめてする、
でも問題ないと考えますかいかがでしょうか?
⑤源泉徴収のあらましにおいて「同一人に対しその月中に支払われる金額」という記載がありますが、これは所得税法第204条第1項第4号に係る報酬に対する記載であり、今回の前提の報酬には該当しないと考えています。
したがって、同月で複数回支払ったとしても、それを合計して
100万円超えるか否か、といった検討は不要だと考えますがいかがでしょうか?
長々と申し訳ありません。ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm
2025年8月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人A(役員1名のいわゆるひとり法人)が以下の生命保険(保険種類:長期平準定期保険)に加入しています。・契約開始:2019年2月・満了日:2060年1月・契約者:法人・被保険者:役員(代表者本人)・死亡保険金受取人:役員の配偶者 (法人Aの役員・従業員でない)・保険料:毎月一定額を払い込み・最高解約返戻率:84%・加入趣旨:①事故があった場合の返済金原資、②退職金の原資等【質 問】支払保険料の取扱は下記①②③のいずれとなりますでしょうか?※保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日までとした場合① ・保険料の40%:損金算入(支払保険料) ・保険料の60%:資産計上② ・保険料の40%:損金算入(役員給与) ・保険料の60%:資産計上③ ・保険料(全額):損金算入(役員給与)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-3-5の2 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い法人税基本通達 9-3-5 定期保険及び第三分野保険に係る保険料
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】障害者控除の適用について質問がございます。愛の手帳(横浜市療育手帳)を持っており、障害の程度はB2です。
【質 問】上記前提の場合、障害者控除(特別ではない)の
適用を受けられる認識でよろしいでしょうか。
また、過去5年間障害者控除の適用を受けていなかったのですが、
確定申告することにより、過去5年間遡って適用を受けることができる
という認識でよろしいでしょうか。
(年末調整で障害者控除の適用を受けておりませんでした。)
基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】障害者控除とは?確定申告や年末調整での申告書の書き方を解説
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/shogaishakojo/#anc-03
2025年8月18日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、 撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。・日本国内に住所がありますが、仕事柄、日本には年の1/3くらいの滞在となっています。・ツアーコンダクターの部分の集客は、SNSで募集または口コミなどで応募があります。 代金は、日本の金融機関の預金口座に入金されます。・ツアーコンダクターの代金は、あくまで現地でのアテンドのみの代金で、 航空券の手配や出国手続きなどの料金は入っていません。・参加者が日本国内にいる場合は、一緒に出国することがありますが、 それ以外は現地集合となります。【質 問】・アテンドによる代金のみなので、国外ツアーの場合の収入は、消費税対象外、日本国内ツアーの収入の場合は課税対象、という理解でよろしいでしょうか。・ツアー参加者は、ほとんどが日本人と聞いていますが、属性(日本人か外国人か、など)によって収入の消費税の課税対象かどうかの判断は変わりますか?・仕入税額控除について、国外ツアーに関する日本国内の課税仕入については、国外売上に対応する課税仕入、ということで全額控除対象という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】業種 通信機器販売 株式会社
状況
従業員による商品の横流し背任行為がありました。
会社名で通常通り会社のメールを利用して、取引先担当者との間で、
商品を発注し、納品し、商品を他へ横流しするなどにより商品を消失させた模様です。
会社は多額の損失を被りました。
当該商品の消失が発覚した後、少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。
背任と判断したのは、この事案を受任した弁護士からの書面の認定と、
当該事実について税務調査があり、ここでも従業員の利得
は発覚されなかったことから、従業員個人としては、
個人的に利得を得ていないと判断した模様です。
ただ社長の決裁を受けずに、勝手に多額の発注を行い、
どこかへ横流し消失してしまったようです。
従業員自体が騙された可能性もありますが、
現在行方不明のため、これ以上の事実は解明が困難です。
商品の背任消失が発覚して初めて、社長は、商品が横流しされた事実を知りました。
当事者の従業員からもヒアリングを行い、
仕入取引先への仕入代金の支払猶予について従業員とともに謝罪に行き、
仕入代金の分割支払の合意書を取り交わしていました。
当該従業員も連帯保証人として署名しています。
警察にも通報したり弁護士も入れて対応しました。
従業員が会社名で仕入を大量に発注しており、
後日高額請求書が来て驚き、決済ができなかったようです。
その後も継続して当該仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。
当該背任による商品仕入総額は 〇千万(以下××)です
上記事実についての処理は以下の通りです
仕入時)商品仕入(課税仕入)××/買掛金××
消失時)背任損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
以上です。
【質 問】従業員には仕入先への分轄支払いの時に
当該従業員を連帯債務の保証人にしているものの、
会社としては損害賠償の請求を当該従業員に直接
損害賠償請求手続きまでできていません。
損害賠償請求しようと弁護士と準備している途中に
当該従業員が失踪してしまったため、
損害賠償請求までは出来ていません。
このような状況でも、上記仕訳にある通り
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
同時に損害賠償請求権の上記仕訳を計上して問題ないのでしょうか?
今後警察への失踪届出などを元に行方不明の状況の確認を行い、
それでも発見が不可能と判断した際には、貸倒損失として処理するつもりです。
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が所有しているアパートを法人に貸しました。【質 問】個人と法人の契約書で、法人から個人に支払う地代について1年間分を後払いとした場合に、個人の収入の計上時期としては支払日基準である契約書の支払日に収入を計上して問題ないのでしょうか?例えば、R6.7~R7.6の1年間分をR7.6.30に支払うと契約書に記載がある場合、個人の収入としてはR6年には計上せず、全額をR7年の収入としてよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36-5(1)
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税の申告全般
【質 問】お世話になっております。
相続税申告について、相続人の方への提出書類についてご相談をさせてください。
これまでは預金通帳の過去の入出金履歴については、
死亡日から遡って3年前までの資料の提出を相続人の方にお願いしておりました。
贈与税の時効を考えて7年間分の預金通帳を取り寄せるべきでしょうか。
税理士は相続税の申告を委任されたら贈与税も責任ありと考えるべきなのでしょうか。
また弊所と相続人との契約書では相続税申告のみの業務の受任と記載しており、
贈与税については特に記載しておりません。
抽象的な質問で申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://souzoku.asahi.com/article/13732999
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・30年前に個人Aの土地の上に法人(個人Aが100%株主)が建物を建設。・税務署へは未確認ですが、無償返還の届出は提出していないとのこと。・現状では地代の支払もない。(過去には支払っていたことはある。)・今回、法人株式を個人B(Aの息子)に贈与【質 問】1.過去に無償返還の届出が出ていないため、今回の代替わりに伴い、新たに土地の賃貸借契約を法人個人で締結し無償返還の届出を提出、地代(固定資産税の3倍程度)の支払いを行うことを考えています。この場合、無償返還の届出を行うことにより土地評価は80%評価になるとかんがえてよろしいでしょうか。2.過去に無償返還の届出が出ていないのであれば、今回の提出する届出は問題なく認められるのでしょうか。本来であれば過去に法人が建設時点で借地権が発生していると考えられ、今回無償返還の届出を提出することにより法人から個人Aへ借地権の贈与とみなされることはないか懸念しています。その他、注意点などがございましたらご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】新設法人ではじめて建売もしくは土地先行決済の
新築アパートを取得しようとしています。
回答と関係ないですが、拡大志向でなるべく利益を
出していきたいことからできるだけ資産計上をしたいと考えています。【質 問】①以下の諸費用関係も「取得価額に含めないことができる不随費用」
に該当するでしょうか?(抵当権設定は取得とは別扱い?)
・融資事務手数料(銀行に最初に融資金額の3%払う)
・金消契約書の印紙代
・抵当権設定登記費用、印紙代、登録免許税
・(土地先行決済の場合)建物引渡しまでの支払利息
②不動産取得税について資産計上する場合で、課税時期が
建物の引渡しを受け賃貸を開始した期の翌期となったとき、
建物本体とは別に翌期から22年償却となることで合ってますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】法人の役員が所有している不動産を法人が一括で借り上げています。
なるべく法人にお金が残るようにしたいです。
【質 問】法人が個人に支払う賃料は、満室賃料の80~85%が相場なのでしょうか?
また、相場よりも低い場合、問題がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://finance-shikin.com/sub.html
2025年8月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:不動産業 業態:主に土地建物の売買【質 問】海外及び国内の出張に係る費用の妥当な金額についてです。社内規定で「1回1人の海外出張の場合100万以内とする。1回1人の国内出張の場合30万円以内とする。」と規定した場合税務上問題ないのでしょうか。海外出張の場合、1週間滞在すると100万円ほど費用が発生するので高額になってしまいます。すべて実費精算をする予定です。税務上、海外出張及び国内出張の金額の相場はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達9-3
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】社長、叔父、社長の弟の3人のファミリー企業(株式会社)です。この度、同居している息子が入社することになりました。会社の株式は、社長が100%所有しています。【質 問】息子の給料ですが、役員と同じように定期同額給与でする方がいいでしょうか。それとも、(定期同額給与ではなく、)仕事内容に照らして、ボーナスも支給してよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】トラブルにより、顧問契約を解消する顧問先がいます。
この顧問先は、当初の契約締結時から1年後に覚書を取り交わし、
顧問料を増額させました。
今回の契約解消に伴い、過年度の顧問料の内、
増額させた部分の顧問料を返金する見込みです。
【質 問】当所は個人事業主ですが、顧問料返金の際に
源泉所得税を差し引いた上で返金をするべきですか?
顧問先の還付請求等の事務処理の負担を省略するために、
源泉所得税を差し引かずに返金することも考えておりますが
これは間違った処理でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は業績不振につき解散清算予定です。借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、多額の含み損があります。それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。【質 問】1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」となっており、逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして売却時に損金算入が不可能だった場合でも別表4上で加算流出で処理するため、期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-12法人税法基本通達逐条解説ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるとされる。民事再生法による再生手続開始の決定等により、預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和7年3月相続発生、相続人は3人(子3人)。
被相続人所有の自宅戸建(新築年月平成13年)に、下記の通り、
設備交換・修繕工事を行ってきた。
①平成29年、建物一体型ビルトイン空調機の取替工事、工事代330万円
②平成29年、壁掛けエアコン取替工事、工事代20万円
③令和2年、外壁塗装工事、工事代98万円
④令和6年、風呂給湯器取替工事・風呂配管クリーニング工事、工事代32万円
⑤令和6年、昇降機能付照明取替工事、工事代53万円
⑥令和7年、トイレ取替工事、工事代25万円
工事理由は下記のとおり、何れも経年劣化に伴う原状回復に留まる工事であり、
新設備の導入や、性能がよりグレードアップするものへの交換は行っていない。
また、建物の床面積の増加はない。
ビルトイン空調機は新築時より設置されていた。
①②故障
③定期修繕
④故障
⑤⑥経年劣化
【質 問】上記①~⑥の工事について、経年劣化設備の交換、
または定期修繕工事と判断されることから、
相続財産計上の必要はないという認識で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
財基通5、89、89-2(2)、93
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人(甲)、相続人(甲の妻、甲の子A)・相続開始3年前の被相続人の認知がまだはっきりしていた時に、 被相続人がAに対してAの子(被相続人の孫)の 海外留学費用を出す約束をしていた。(口約束のみ、書面なし)・相続開始前の約2年間、被相続人の認知状況には問題があった。 認知症の診断は出てていなかったが、福祉事務所から障害者控除の認定 (「重度の知的障害に準ず」)を受けており、所得税の確定申告において 障害者控除を受けている。・上記の相続開始前の約2年間に被相続人の口座から 留学エージェント会社に対して孫の留学費用として 複数回(計1,000万円)の振込があるが、ATMでの振込作業はAが行っていた。【質 問】① 前提の状況は、被相続人から孫への扶養義務者間の教育費の贈与は成立していないと考え、エージェント会社への振込額を立替金として相続財産に含めようと考えていますが妥当な処理でしょうか。② ①が妥当な処理の場合ですが、立替金は子Aと孫のどちらに対するものになりますでしょうか。Aに対するものであれば、今回の相続で立替金をAが取得すればそこで立替金は消滅しますが、孫に対するものとなると立替金が次の相続まで残る可能性があるためです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・倍率評価の地域
・自宅の前の道路(道幅4mあるかないかの狭い道路)を挟んで、車庫が建っている。
自宅前の駐車用として使用している。
・自宅の土地は、他人から年間2万円(固定資産税相当額)で
何十年も前から借りている。(賃貸借契約書はない)
・自宅の建物、車庫と車庫の敷地は、被相続人名義。
・これらの不動産は、同居していた長男が相続する。
【質 問】・この場合、自宅の建っている土地は、使用貸借と考え、
借地権の評価は不要と考えてよろしいでしょうか?
・車庫が建っている土地は、特定居住用宅地等として
小規模宅地等の適用は難しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産事業【質 問】自己所有の土地に自分が役員である会社に建物を建てさせ地代を収受していました。地代は固定資産税評価の6%に届いていません。30年以上前なので無償返還の届を出してるか不明です。税務署に問い合わせたらヤブヘビになるかもと思っています。この度その土地を会社が取得しようと思いますが借地権を除いて土地代を支払うか借地権も含めて更地金額で支払えば良いか。教えて下さい。今から無償返還の届出をしても良いかも教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】法令137
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】株式会社Aの、設立時から選定している棚卸資産の評価方法を変更しようと考えています。●設立日:令和4年10月4日●決算日:8月31日【質 問】施行令30③、基通5-2-13において、現に選定している評価方法を採用してから3年以上経過していないときは、原則として評価方法の変更は認められないということは理解しているのですが、この場合の”3年以上経過”はどの時点を基準にして考えるべきものでしょうか?①法人設立日から起算→令和4年10月4日(法人設立日)から3年以上経過→令和7年10月4日=令和8年8月期から変更が可能②事業年度末から起算→令和5年8月31日(第1期事業年度末)から3年以上経過→令和8年8月31日=令和9年8月期から変更が可能お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】施行令30③、基本通達5-2-13
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業の関与先で、会計上では計上されたままになっている不良債権と思われる完成工事未収入金が800万円ほどあります。そのうち約半分は、かなり以前から未収入金として残っているもので、工事台帳等もなく、実際の売上の完成工事未収金か否かもわかりません。残りの半分は、約10年くらい前から4年位前に発生した完成工事未収入金であり、関与先に工事台帳はあるものの、請求しても、相手先の世代が、変わっていたりして、工事を行ったという認識がない相手先もあり、とても、未収入金を回収できません。【質 問】そこで、今期、その未回収となっている完成工事未収入金を会計上、貸倒損失として、処理しようと思っております。しかし、それが本当に工事をした完成工事未収入金か否か、それがいつ発生したのかもわからないものもあり、また、他の未収入金は、法人税基本通達の9-6-1以降の貸し倒れの要件を満たしているとは思えません。そこで、税務上別表4で会計上貸倒損失とした金額を加算しようと思っております。本来であればその金額は留保として処理し別表5-1に計上されるものですが、この未収入金は会計と税務では永久差異であり、将来別表5-1に計上したこの金額を処理できることはありません。そこで、今回、会計上、貸倒損失として別表加算した金額を、社外流失とし、別表5-1には計上しない方法をとったらどうかと考えております。何か問題あるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人への所得の帰属と収用による特例の適用について。賃貸物件について、個人事業者が賃貸借契約を結び、社宅として借り上げています。この借り上げ社宅を個人事業者の従業員に社宅として、貸し与えていました。毎月の賃料としての家賃は、個人事業者が全額を家主に支払い、従業員からは給与 の際に家賃の半額を控除して個人負担させていました。この社宅として借りている物件が、国の開発に引っ掛かり、立ち退きの対象となり、立ち退くことになりました。収用により移転補償金等の補償金が賃借人にも500万円ほど補償されることになりました。【質 問】1、この補償金に対する所得の帰属は、個人事業者に帰属されますか? または従業員と事業者で折半になるのでしょうか? 2、この場合に受け取る補償金は、収用等特例を受けられるのは個人事業者だけでしょうか?または、従業員と折半になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第33条、租税特別措置法第33条等租税特別措置法通達33-9、33-30(「借家人補償金」の課税上の取り扱い)国税庁:「収用等により取得する各種補償金の所得区分」、「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は不動産仲介業を行っています。A社は3月決算です。A社は、R7年2月にB氏よりC社(土地の購入希望者)を紹介してもらい、A社が見つけてきた顧客(土地の売却希望者)とC社の土地売買を仲介しました。不動産の売買契約日はR7年2月のため、A社は仲介手数料収入をR7年2月に計上しました。A社は、R7年4月にB氏へC社を紹介してもらったお礼として情報提供料を支払いました。【質 問】前提の事例において、A社とB氏との間で、A社がB氏に支払う情報提供料について、あらかじめ契約が締結されている場合と契約が締結されていない場合のそれぞれの損金計上時期を教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条租税特別措置法関係通達 61の4(1)-8
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社は解散に際し、代表取締役Bに対し8月末に退職金を支給します。
【質 問】原則としては、給与等を実際に支払った月の翌月10日が期限となりますが、
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出した場合は、
翌年1月20日までで問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】特別縁故者が複数人いる場合の相続税申告についてご教示願います。相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 例 被相続人甲の相続財産合計が1億5000万円(生命保険1千万円含む) 審判確定額 A:1億円(不動産)+審判前に相続した生命保険1千万円、 B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金)【質 問】(質問事項)①相続税の計算方法の確認(特別縁故者が複数(3名:A,B,C)いる場合) 特別縁故者財産分与申請後の審判確定後 特別縁故者全体の相続財産(受遺資産)から基礎控除3000万円を 控除した額に対して適用税率を乗じて算定し、 受贈資産額に応じて各自が相続税を按分負担する。例 相続財産合計が1億5000万円 A:1億円(不動産)+生命保険1千万円、B:3千万円(現金)、C:1千万円(現金) (1億5000万円-基礎控除3000万円)×40%-1700万円=3,100万円 3,100万円×A (1億円+生命保険1千万円)/1億5,000万円=2,273万円×1.2(2割加算)=2,728万円※法定相続人がいないことから、課税遺産総額を法定相続人で 按分した上での相続税額の算定はできず、 1人が相続したものとして相続税の全体額を算出し、 受贈資産に応じて税額を按分負担する。②申告書のフォーマット特別縁故者が複数いる場合、各自が個別に相続税申告書を作成する。全体資産額のうち自らが負担する相続資産に対する税額を納付する。他の特別縁故者の記載は不要③Aは被相続人が亡くなった際に生命保険の受取人として相続税申告を行っているため、 今回はAは修正申告として相続税申告を行う B、Cは当初申告として、個別に相続税申告を行う。上記①~③の見解について誤認がございましたらご指摘のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法11~20の2、21の9~21の16、33の2、措法70の7の13、
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・5月に相続発生、被相続人は公的年金を受給していた
・6/15、口座凍結されておらず、4月分・5月分の公的年金が振り込まれていた
・8月、受給権者死亡届の提出を失念していたことに気付き、即提出
【質 問】1. 4月分・5月分は未支給年金扱いになる理解です。
また、未支給年金は被相続人の相続財産ではなく、
受け取った者の一時所得として扱う取り決めなのも承知しています。
ただ、その理由が理解できません。受給権は被相続人にあったのに、
何故に相続財産ではないのでしょうか?
2. 未支給年金(4月分及び5月分)が誤って被相続人名義の口座に
振り込まれてしまった場合でも、遺産分割協議書には載せず、
相続税申告書において相続財産とはせず、相続人のうち誰か
その未支給年金部分を引き継いだ者が一時所得として申告する必要がある、
という理解で宜しいでしょうか?
3. 過払い年金が発生していた場合、返還する必要がありますが、過払い年金部分は、
・相続財産に含める必要は無い
・相続財産に含めるのであれば、同時に債務控除に含める必要がある
・過払い年金部分を誤って相続人の誰かが引き継いでいても、
返還を要するものであるため、一時所得として申告する必要は無い
との理解で宜しいでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】・https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
「亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の
一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります
(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む
一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、
確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へ相談してください。」
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税の依頼を受けた個人です。【質 問】①貸している土地がゴルフ練習場として利用されている場合、堅固な構築物の所有を目的としたものと整理し、地上権に準ずる賃借権の目的となっている土地として、以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?自用地評価額×(1-「法定地上権割合」または「借地権割合」のいずれか低い割合)自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合)②当該ゴルフ練習場と道路を隔てた土地をゴルフ練習場の駐車場用地として貸しています。当該駐車場には賃借人の負担でアスファルト舗装が行われています。この土地については、借地権の目的となっている土地として以下のいずれか低い価額で評価を行えばよかったでしょうか?自用地評価額×(1-「法定地上権割合」×1/2)自用地評価額×(1-残存期間に応じる割合×1/2)③当該土地は、親族の経営している会社に賃貸しており、契約書が締結されていません。平成24年に父親が相続で取得してから土地の賃貸が継続されており、固定資産税の5.6倍の賃料が継続して支払わています。契約書はないものの今後も賃貸借契約を継続することを予定しています。この場合に、存続期間の定めのない契約と評価して賃借権を評価する予定ですが問題なかったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達87
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の死亡により、保険金7,815,849円が相続人の口座に入金された。保険金は外貨建て(米ドル)で、死亡保険金額は52,660.35米ドル。支払明細書には以下の記載あり:「円貨支払特約を付加しましたので、死亡保険金額を以下のレートで円換算してお支払いいたします。1米ドル=148.42円(必要書類が会社本社に到着した日の会社所定レート)」「円貨支払特約」がいつ付加されたかは不明(相続人も不明)。相続日のTTBは157.18円/ドル。これに基づく円評価額は:52,660.35ドル × 157.18円 = 8,277,153円【質 問】相続税評価額は、実際の円受取金額(7,815,849円)か、相続日レート評価額(8,277,153円)のどちらを採用すべきか?【参考条文・通達・URL等】国税庁「財産評価基本通達」第58通達(外貨建て資産の評価)
2025年8月18日