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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地の交換特例により、共有を解消後、当事者の片方がその不動産を売却予定です。A土地 甲自宅(甲乙共有)B土地 空き家(甲乙共有)Aを甲単独名義にして自宅として使い、Bを乙単独名義にして売却します。【質  問】交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること、の要件につき甲は満たしているが乙は満たさないという解釈になるのでしょうか。なお、乙土地は売却後の用途は買主次第ですが、宅地として活用される予定です。また、乙のみ交換特例の適用ができないとした場合の取り扱いについてご教示ください。(交換・外部売却時)【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年4月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 租税条約の届出について教えてください。 例えば、アメリカの企業と1年間毎月使用料を支払うといった契約があったとします。 最初に契約をまいて、毎月請求書が発行されてそれに基づいて支払うといった内容で特典を受けたい前提です。 【質  問】 ①内容は同じだが、毎月支払い額が異なるときは、  毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。 ②毎月同額であっても、毎月支払うまでに租税条約の届出を提出する必要があるのでしょうか。  特に②の場合、毎回同じ内容なのに毎月税務署に提出するのは大変だなと思いご質問をさせていただいた次第です。  【提出時期】最初に使用料の支払を受ける日の前日までに提出してください。  と書いてありますが、支払い内容が変わるときには新たに届出書を提出するものなのかと思い質問させていただきます。  どういった場合に新たな届出書を提出すればよいかの質問です。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
2025年4月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】店舗兼住宅が建築されていた土地建物を譲渡。建物は、老朽化が激しく買主が購入後に取り壊すことになっているので売買代金は0円。契約書の表示は、あくまで土地建物の譲渡(物件表示あり)で、それぞれの内訳が、土地40,000万円、建物0円。引渡後、店舗内の設備の片づけなどが必要で売主がすぐに新居へ引っ越すことが出来ないので、4か月間賃借することになっている。譲渡日令和7年3月18日賃借期間令和7年3月18日から令和7年7月31日【質  問】この場合、居住用建物部分については、3000万円の特別控除ができますか?建物については、売却金額が0円であるため、土地のみの譲渡所得について、適用となるかと思いますが、その際、店舗用と居住用の所得按分は、建物の店舗用と居住用の面積比で按分でよろしいですか?その他、留意点等ございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・法人A(役員Bのひとり法人)  現在、役員Bの実家を本店登記しているが、  法人名義にて別に事務所を新たに借りて、事務所兼自宅  (法人Aの事務所 & 役員Bの自宅)として利用したく  複数の契約パターンを検討されている。 【質  問】 (質問1)  契約形態につき、以下3パターンを検討されておりますが、  以下の契約形態はいずれも法人・個人の負担割合は  同じとなる認識でおりますが相違ないでしょうか?  (全て貸主と法人名義での契約で、かつ、賃貸料相当額は所得税非課税の範囲内とする。)  ①法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員B   と賃貸借契約を締結し、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。  ②法人Aが事務所として契約(本店移転)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。  ③法人Aが社宅として契約(本店移転せず)し、その後役員Bの社宅として、毎月役員Bが法人Aに賃貸料相当額を支払う。   (このケースだけ本店は実家のまま) (質問2)上記の場合、消費税(仕入税額控除の対象可否)の 取扱いはそれぞれ以下で相違ありませんでしょうか? ①実質法人負担分(事務所家賃-役員B家賃徴収分)が  仕入税額控除の対象となる ②実質法人負担分(事務所家賃-役員B社宅徴収分)が  仕入税額控除の対象となる ③全額仕入税額控除の対象外 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人であるAは他の共有者と共に、 東京都内にある土地Xを売却した。 【売却物件の概要】 ・土地X:面積 約160㎡ ・土地X上には建物Yと建物Zが存在 ・建物Y:木造2階建、延床約45㎡  建築年月日:昭和36年12月 ・建物Z:木造2階建、延床約80㎡  建築日不明、昭和37年4月に増築  (登記簿に記載あり) 【売却物件の持分】 ・土地X・建物Y・建物Zは相続により  取得したもので共有状態にあった ・令和6年6月に兄Bが他界したことで、  Aの最終的な持分は以下の通り: ・土地X:Aの持分 5/16+相続分5/16  =合計5/8 ・建物Y:Aの持分 1/2+相続分1/2  =100%(単独所有) ・建物Z:Aの持分 5/16+相続分5/16  =合計5/8 【売却物件の利用状況】 ・兄Bは生前、建物Yに一人で居住 (かつてはA・Bの両親も同居) ・建物ZはA・Bの祖父母の自宅で、  祖父母の他界以降は空き家状態 ・Bには配偶者・子がおらず、両親も  すでに他界していたため、相続人はAのみ 【その他の条件】 ・建物は老朽化のため評価なしとされ、  土地のみの価格 約2億2千万円で売却 ・Aは持分に応じて約1億3,750万円を受領 ・建物YおよびZは買主(第三者)によって  速やかに取り壊される予定 【質  問】 上記前提において被相続人の居住用財産を譲渡した場合の 3000万円の特別控除の適用の可否を検討しています。 ①建物Yに対応する敷地分の評価額が1億円を超えるため、  被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の  特別控除は適用不可  220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡  = 123,750,000円 > 100,000,000円 ②相続により取得した居住用財産については、  評価額が1億円以下のため特例は適用可能  220,000,000円 × 45㎡ / 80㎡ × 5/16  = 38,671,875円 < 100,000,000円 ①、②若しくはそれ以外、どのように判断するべきか ご教授下さいますようお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年4月21日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】引き継いだ顧問先についてお尋ねします。【前提】として相当以前(10年以上前)より、一部の建物の取り扱いを一括賃貸方式で行うべきものを不動産保有方式で処理しています。その建物(土地建物とも社長名義)については、社長より法人へ所有権移転を行っておらず、土地の無償返還届も出していない。顧問先A社長(高齢)は、㈱Bという不動産管理会社と㈱C(以前は商売していたが現在は不動産管理のみ行っている)の2社を所有している。B社は一括賃貸方式(収入1600万:収入比54%←実際は不動産保有方式で計算している・・前税理士の誤指導)と不動産保有方式(収入1400万:収入比46%)が混在しておりC社は不動産保有方式で管理している。【現状】①B社からは社長、妻、息子に役員報酬が計1000万円支払われている。②C社からは社長、妻、息子に役員報酬が計900万円支払われている。③B社、C社の経費(原価販管費)合計は各売り上げの90%程度計上している。【質  問】【質問】(Q1)過去数年にわたり法人が所有していない建物を所有している形で申告しており、又今後の事(申告方式の継続)を考えると、早急に売買による所有権移転と無償返還の届出を出す必要があると思うのですがいかがでしょうか?(Q2)B社については管理方式が混在していますが、例えば修正申告を出す等の場合どのような処理が妥当でしょうか?(保有方式→一括賃貸に改め再計算する等)(Q3)社長からB社へ建物を売買する場合(固定資産評価額÷0.7)で考えていますが、売買価格について参考意見いただければ幸いです。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】(法令137,法法65)(法基通13-1-7)(所基通12-1)(所法12)
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の準確定申告で山林の譲渡所得の申告事案です。被相続人は、父親が死亡した時に山林の相続登記をせず数年が経過。昨年山林の買い取りの申し出があり、相続登記をしました。【質  問】山林の譲渡所得を計算するにあたり、取得費を売却価格の5%の概算取得費で計算するよりも相続登記費用で計算する方が有利になります。被相続人の父親が死亡してから数年が経過していても、山林の買い取りの申し出が発生してから行った登記費用を山林の譲渡所得の計算上の取得費として計算してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法38条、所基通38-9
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人(Z、被相続人の妻)は、被相続人(相続人の夫)より非上場株式の相続を受けた(30,710株)。 【質  問】 添付の株式保有図を前提とすると、 ①当該非上場会社は、その筆頭株主グループが50%超の議決権を有しており、かつ、 ②相続人の属する同族関係者グループの議決権割合は50%未満であるので、 配当還元方式により評価するのが適当と考えているが、問題はないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250416_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250416_2.jpg
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人で役員に対して12月、7月、9月に事前確定届出給与の届出をして賞与を支給している。4月に役員が辞任し、5月より使用人となる予定。12月の賞与は届出額通りに支給済み5月以降は使用人給与で役員報酬より減額見込み【質  問】役員退任後に届出額通りに支給した場合には損金算入は可能でしょうか?支給が退任後であっても職務執行の対価であれば、事前確定届出給与に該当し、損金算入可能と考えられるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】第34条  役員給与の損金不算入
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】設備工事【質  問】補助金受け入れ時 普通預金/雑収入圧縮記帳時    雑収入/ソフトウェア圧縮記帳時のこの処理が、損金経理と認められないか【参考条文・通達・URL等】基本通達7-5-1
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】収益物件を購入予定、その際に支出する①不動産業者に支払う仲介手数料②購入者の親族に支払う業務委託費この者は業として行ってるか不明、契約書は作成するとのこと業務内容は物件購入に係る調査、販売支援、その他必要な助言だそうです【質  問】1、①、②とも付随費用として資産計上と思うのですが、②の業務委託費について不動産業者と親族が必要経費として認められると主張しているそうですが、経費として認められるのでしょうか?2、②が業として行われていない場合、他の規定に引っかかってくることはありますか? 寄附金など【参考条文・通達・URL等】令54①法37①
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)3月決算法人2)令和6年12月に本社建物1階の内装工事を1,000万円で行い、令和7年3月に工事が完了して使用を開始している3)本社ビルは5階建てで平成10年12月に新築1億で購入した4)平成10年12月より耐用年数50年にて旧定額法で償却を行っている【質  問】この場合に本社1階の内装費にかかる耐用年数の考え方として約26年経過した中古物件に対する資本的支出として、使用可能期間で償却ができますでしょうか。それとも購入時の耐用年数50年で償却となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(長期保有資産の買換え)の 圧縮記帳が前期決算でされています。 ①R5.8.1~6.7.31決算期 R6.4.9 譲渡した資産の土地地積 73.6㎡ R6.7.31 買換資産の土地地積 932.72㎡   買換資産の取得費 土地231,000千円 建物90,000千円   圧縮記帳 土地からのみ 115.737千円減額 ②R6.8.1~7.7.31   追加譲渡資産 土地のみ 190.03㎡  *取得見込みで届出は出ています。 【質  問】 譲渡資産が2期にまたがっていますが、 トータルで「買換えによって取得した資産が 土地等である場合には、譲渡資産である土地等の 面積の5倍以内の面積である部分であること。」の 要件を満たせば問題ないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(関与先)、B社、C社の共同企業体でT市の公共事業を請け負った。JVの概要は以下の通りである。請負金額は税抜きで約50億、工期は3年程度を見込んでいる出資割合はA社:30%、B社:30%、C社:40%(代表構成員)である本件JVにかかる特定建設工事共同協定書によると、決算については以下のような取決めとなっている。(決算)当企業体は第〇条に規定する工事完成後について決算するものとする。(利益金の配当)決算の結果、利益を生じた場合には、第〇条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。A社の社長にも確認したが、T市から中間金の受領はあるものの、工事完了後でないと利益は分配されないとのことであった。【質  問】上記前提において、A社は工事進行基準が強制適用されることになりますか。例えば、代表構成員であるC社のみが100%進行基準で収益・費用を計上し、A社は工事完成後決算が確定した時点で持分の利益金のみを収益に計上する、といった経理処理を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法63条
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 大通りを曲がり小道に入り、評価対象地のご自宅の門があります。 小道と表現しましたが、車が行き来できる、路線価あり、建築基準法1項1号の道路です。 当初、大通りとは高低差(写真1参照)がありますので影響させず、小道を正面路線として評価していました。 固定資産税の評価もそのようになっています。 しかしながら、被相続人は現役時にタクシードライバーをしていたため、 大通りから車を出せた方が良いとのことで、自宅敷地の奥、大通り沿いに高床式の駐車場を作り、 2階駐車場から大通りへと車の出し入れをしていたようです。 この駐車場は ・登記簿上は自宅建物の付属建物(自宅と駐車場は建物としては繋がっていない) ・建築計画概要書は自宅の増築扱い  つまり、自宅敷地の中なので接道が大通りからとは記載なし ・建築計画概要書の配置図も駐車場は大通りには接していないが、実際は駐車場と歩道との間をコンクリートで埋めている(写真2) ・お年を召して運転をしていないので、相続財産に車は無く、車庫はずっと使っていない ・大通りから自宅敷地裏の別の小道(路線価無し)に降りる階段があるが、階段が腐っていて封鎖 【質  問】 大通りを土地の評価に影響させるべきかどうか。 影響させるとなると、大通り側の駐車場出入口が間口となり、小道が二方路線となります。 私としましては、大通りとの接道は駐車場建物の一部で、 敷地自体は高低差があるので大通りからの影響なしと考えておりますが、いかがでしょうか。 また、影響ありとした場合、実際利用していないので、 門側の小道を正面、駐車場とつながる大通りを側方とするのは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達16、17 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250417_2.jpg
2025年4月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者Aの母が一人での生活が厳しくなってきたためいつでも介護しやすいようにAの自宅の近くにアパートを借りてそこに母を住まわせることとなった。しかし、母が高齢であるため、アパートの契約者及び支払者は母では不可であると不動産屋から言われました。【質  問】契約者をAとし、家賃の支払方法を、母の口座からAの口座にいったん移し、Aの口座から家賃を引落する方法をとることになりました。あくまで、家賃の支払のためにAの口座に移すため、贈与と認定されないと思いますが、何か気を付けることはございますでしょうか。(例えば、一年分をいっきにAの口座に移すのではなく、毎月家賃相当分を移す etc)基本的な質問で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月21日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。賃借料とインセンティブについて教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】①法人の資金が不足しているため、役員の妻(妻は法人の役員でも従業員でもない)もしくは従業員に       ローンを組んでもらい法人で使用する車の購入を検討しています。      ②株式会社Aと株式会社Bは両社ともCさんが代表取締役、株主です。       株式会社Aに正社員として勤めるDが、クライアントに株式会社Cのサービスを宣伝して、株式会社Cがその仕事を受注した場合に       インセンティブを支払うことを検討しています。【質問】 ①上記の場合に、妻もしくは従業員から車を借りるということになると思います。      その場合に、ガソリン代や車の維持費(自動車保険、自動車税、車検代等)は法人の損金として問題ないでしょうか。      それとも維持費の部分については、妻もしくは従業員が負担して、その分を賃借料にオンする形の方がいいのでしょうか?     ②インセンティブはD個人へ支払っても問題ないでしょうか。それとも、株式会社Bから株式会社Aへ支払い、株式会社Aでは雑収入とし      正社員Dへ給与として支払う必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・不動産売買契約を作成、売主が共有 ・契約書に精算文言がなかったので、  買主間だけで収入と経費を精算する合意書を後日別途作成 ・契約書に振込先の文言がなかったので、買主と売主(共有者全員)で  振込先(代表者)の合意書を別途後日作成 ・いずれも金額を記載 【質  問】 ・この合意書は2つとも契約書の明細を作成したにすぎず、 印紙税は非課税という理解でよろしいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
2025年4月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】IT業を営む社長1人だけの法人です。取引先の訪問のために運転免許を取得予定です。【質  問】運転免許を取得するのにかかる費用(自動車学校の費用を含む)について、運転免許がなければ業務に支障が生じると判断される場合には、給与課税にならない可能性があるのでしょうか?事実認定の問題かと思いますが、税務通信に下記記載がありましたので、給与課税にならない可能性もあるのかなと思いご質問させていただきました。(リスクがあることは承知しております。)【参考条文・通達・URL等】税務通信3597号学ぼう!経理マンのための源泉所得税入門 第12回 現物給与の取扱い(4)経理課員が自動車運転免許を取得するための費用の負担⇒一般的には取得費用の負担により受けた経済的利益は、給与として課税(源泉徴収)する必要があります。ただし、運転免許がなければ経理課員としての業務に支障が生じると判断される場合には、課税(源泉徴収)する必要はないものと考えます。
2025年4月21日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 先生の皆様 いつも大変お世話になっております。 換価遺言につきまして、ご質問させてくださいませ。 ①登場人物 子供A:法定相続人 従妹B:遺贈による受遺者 国境なき医師団:遺贈による受遺者 ②遺言者名義の相続財産(相続税評価額) 預金:5000万 株券:1000万(換金時価1000万、取得費500万) 土地建物:1000万(換金時価1300万、取得費600万) 債務:遺言執行人報酬50万、租税公課など ③換価遺言による遺贈の内容 遺言者名義の財産を全て換価し、遺言者の債務と租税公課を全て支払い、 残った残金から、 従妹Bに1000万遺贈、子供Aに100万相続させる。 残りの残金は全て国境なき医師団に遺贈する。 【質  問】 【質問①】相続税 今回の遺言は、遺言者名義の財産を全て換価し、 遺言者名義の債務と租税公課を全て支払った後に、 相続および遺贈の形になりますことから、不特定遺贈になりますでしょか? 【質問②】相続税 相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか? 間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。 相続税課税対象合計800万 (内訳) ・子供A100万 ・従妹B1000万 ・土地建物の調整計算-300万(=1000万-1300万) ・債務なし 【質問③】相続税 前提②の遺言の中の『土地建物』が、以下の場合、 相続税の申告対象となる財産および債務は、以下になりますでしょうか? 間違いがありましたら、ご指摘くださいませ。 『土地建物:1000万(換金時価800万、取得費600万)』 合計1300万 (内訳) ・子供A100万 ・従妹B1000万 ・土地建物の調整計算200万(=1000万-800万) ・債務なし 【質問④】譲渡所得税(準確定申告) 国境なき医師団は個人ではなく法人であることから、 遺言者の準確定申告において、譲渡所得税の申告が必要である。 ※ここまで間違いがありましたらご指摘くださいませ。 課税対処となる譲渡益 株券:500万(=1000万-500万) 土地建物700万(=1300万-600万) 【質問⑤】相続税、譲渡所得税(準確定申告) 遺言執行人報酬50万や租税公課などの債務は、 相続税でも譲渡所得税でも控除できない形になりますでしょうか? 【質問⑥】相続税 相続税申告は、子供Aと従妹Bの二人の連名で申告し、 国境なき医師団は相続税申告に記載されない形になりますでしょうか? 【質問⑦】譲渡所得税(準確定申告) 遺言者の準確定申告は、相続人である子供Aに申告義務があり、 納税義務は、国境なき医師団にあるイメージになりますでしょうか? 先生の皆様、お忙しいところお手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 ①換価遺言が行われた場合の課税関係について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm ②遺言執行における包括遺贈と特定遺贈の区別と遺言文案 https://www.tr.mufg.jp/souzoku-ken/pdf/ronbun_report_07.pdf
2025年4月21日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1.非上場会社の株主Aは配偶者も親、子供もいない1人身です。 2.この会社の純資産額は30億円に上る企業となります。 3.遺言をして、自分にもしものときは、  その株を会社に遺贈したいと思っています。 4.ざっくりですが、株式の比率は現状、Aが40%、  法人が自己株式として60%保有です。 5.具体的な額以下となります(数値はわかりやすくするためで実際とは異なります。)    資本金   1億円    剰余金  33億円    自己株式 △4億円    純資産  30億円 6.Aの有する株の取得価額は、過去に何度か増資かつ、  Aは先代からの相続のため、不明 7.Aの有する株の適正な時価は便宜上、30億(つまり純資産額)とします。 【質  問】 1.一般的に、自己株式の取得には配当可能限度額までの規制がありますが 今回のような遺贈の場合、支出がないため、制限がなく この会社は、極端にいうと、最低議決権を行使できるように1株を誰かに指定して それ以外の全部を遺贈として会社へ取得させられるとみてよいでしょうか。 2.できる場合、これは税務上、個人にはみなし譲渡の適用があり 個人は準確定申告として譲渡所得税が発生すると考えられます。 その際、譲渡所得税の計算上ですが、みなし配当は生じてしまうのでしょうか。 その場合、計算は以下になるでしょうか。   みなし配当:30-1×40%=29.6億   譲渡所得 30-29.6=0.4億   29.6×55%=16.28億   0.4×15.315%=0.06126億   (1月1日時点いないので住民税は課されない)    基礎控除など無視   計 16.34126億(以下、略して16億とします) 3.多額の資金がAにない場合、 他に相続人もいないので、準確定申告はどのようになり誰が負担するのでしょうか。 法人が負担する旨(負担付遺贈)を遺言にいれるのが正解でしょうか。 4.株の遺贈を受ける条件として、Aの譲渡所得税を負担せよと遺言した場合、 法人の課税上は、どのようになるでしょうか。 時価相当額30億円を受贈益として課税される場合、 ここから16億円を控除したものを受贈益として課税でよいでしょうか。 自己株式 14億(資本の部でマイナス表記)/受贈益 14億 ちなみに参考に示した論文等によると、 自己株式の無償譲受には課税関係が生じないようにも読めますが これは資本取引として考えてよいということなのでしょうか。 もし、そうである場合、  ・仕訳はどのようになるのでしょうか(特に貸方) また、Aの税金だけ会社が負担するとなると、  ・16億の会計処理はどうなるのでしょうか。 5.1株は社内の誰かしらが取得することとなりますが、 相続発生時に、この1名と会社は同時に遺贈を受けるわけですが、 参考のURLにあるように既存の株主は贈与課税されるとあり、 このような同時の場合でもこの1名には多額の贈与税が発生するのでしょうか。 6.このような税金の流出があると、かえって会社の運転資金を 無駄にするためMAなどを模索すべきと提言していますが、 社員の待遇などをきちんと考えられるか相手先かは不明のため躊躇しています。 候補者の1名に直接譲渡がもちろんよいのですが、とても高額で 負担できませんしMBOのような形で新会社を立ち上げて 銀行融資をうけて買い取るような意思もありません。 公益財団法人等を作るのがよいのでしょうか。 他にどのような施策がありえますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2012/dec_04.pdf http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu.htm https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/pdf/012.pdf https://jtmi.jp/become-a-trusted-tax-accountant/bequest-to-a-corporation/amp/ https://ac-hijojo.jp/knowledge/2220/
2025年4月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・法人からその法人の代表役員に地代家賃を支払う ・代表役員名義の賃貸マンションを法人の事務所として  利用している(本店登記済み。実際に作業もそのマンションで行っている) 【質  問】 法人税と所得税の両側面から質問させていただきます。 【法人税】 ①法人と代表で転貸契約を結ぶ  そもそも転貸がNGの場合のリスクについては  ご説明済みです。大家に転貸が発覚した場合でも  税務上は問題なしでよろしいでしょうか?  (他の法律・常識的には問題ありかもしれませんが…) ②合理的な割合を算出し、その分だけ経費計上を行う。  代表曰く、寝室・風呂・キッチン以外は作業場として  使用しているそうで、床面積でいうと8割とのことです。  「合理的な割合」に明確な規定はないかと思いますが、  8割経費計上はリスクがありますでしょうか?  月88,000円(110,000円×80%)です。  今までのご経験、体感でのアドバイスでも大変ありがたいです。 ※法人名義での契約は不可なので、社宅化は考えておりません。 【所得税】 同族会社とその代表間でのやりとりですので、 確定申告は必須と認識しております。 ①法人から受け取る地代家賃ー大家に支払う家賃=ゼロ となるが、確定申告は必要との認識であってますでしょうか? ②大家に支払う家賃以外の更新料は経費には ならないとの認識であってますでしょうか? もし経費になる場合は、不動産所得がマイナスになると思います。 その場合は給与所得との通算OKになりますか? 【参考条文・通達・URL等】 No.1901?同族会社の役員で確定申告の必要な https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人が医学生に対して、奨学金規定に則り奨学金を貸与しており、一定期間当該医療機関で勤務した場合に奨学金の返済を免除している。【質  問】奨学金を返済された医師が、基本通達9-15に規定する規定する特殊関係者に該当しない場合、給与所得とはならず非課税所得として取り扱って差支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項15号所得税基本通達9-15
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・来月以降で勤務のほとんどがリモートワークの社員を雇用する・月に2回、出社してもらう・出社時は2日連続で社内業務に従事する【質  問】出社時は2日間滞在するため、通勤費(電車で通うため切符代を実費)と別に宿泊費を支給しようと考えています。通勤費は非課税通勤費と扱って問題ないと思いますが、宿泊費についてはどのような取扱いになるか教えてください。【参考条文・通達・URL等】所基通36-28
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  顧問先は、別の税理士さん関与から当事務所に変更して頂いた関与先です。 ①従業員40人・役員3人(全て同族)の法人です。 ②役員・従業員ともに、所得税の「マイカーなどで通勤している人の 非課税となる1か月当たりの限度額の表」に従い、各片道距離の上限額で、 非課税通勤手当を支給しています。 ③通勤方法ですが、  1)従業員は全て、「個人所有車(=個人が資金負担し購入)で、   ガソリン代や車検代などのランニングコストも個人負担」。  2)取締役2人は、「個人所有車で、ガソリン代や車検代などの   ランニングコストは会社負担」。  3)代取1人は、「社有車(=会社が資金負担し購入)で、   ガソリン代や車検代などのランニングコストも会社負担」。 【質  問】 上記前提において、 (1)従業員への非課税通期手当は問題ない。 (3)代取への非課税通勤手当は、非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、  非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、  所得税課税通勤手当とすべき。 (2)取締役についても、本来(3)代取と同様、  非課税扱いの実費弁償的な性格を考慮し、  非課税通勤手当として支給するのは2重となると考え、  所得税課税通勤手当とすべき。 と考えますが、いかがでしょうか? ※個人的には、社有車でない(2)取締役においては、  ガソリンスタンドの利用カードなどで個人名が判別されない場合は、  なかなかガソリン代が会社負担とはわからない気もします。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー 「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】船長2人がかわるがわるに船を運搬している。半月毎に本社の会議に出席している。その際は、会社が賃貸している部屋に住んでいる。この時に旅費規程通りの日当を出している。【質  問】日当及び会社が賃貸している部屋に約半月住まわせる事について源泉がかかりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法9条・36条
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。店舗改装費の資産区分を教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】・キャパ14名程度の居酒屋(カウンターのみ)を営んでいたが、 改装してキャパ17名の焼き鳥屋(カウンターのみ)にする。・店舗は賃借物件であり、自己所有ではない。・以下のような工事を1つの建築業者に依頼し、工事を行ってもらう。A 既存のエアコン(天井埋込型)や配管をずらし、 新しいエアコン(天井埋込型)を1つ増設する (工事の請求書では「空調設備工事」に区分されており、 細目では「エアコンや配管の移動の費用」と「増設」の費用は区分されている)B カウンターや仕切り壁などの「内装の一部」を取り壊し、新しくカウンター、仕切り壁を作るC 照明をたくさんつける(ダウンライトやシーリングライト) (工事の請求書では全て「電気設備工事」に区分されている)D 既存の厨房機器の配置を変え、追加で購入する (ワインセラー、ガスレンジ、作業台、棚等)・経営力向上計画B類型の適用を考えている【質問】1.経営力向上計画B類型は「新品の取得」が要件かと思いますが資本的支出も対象でしょうか?2.Aの空調設備工事について、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで「空調設備工事(付属設備勘定)」で処理する②「エアコンや配管の移動」は「修繕費」、「増設するエアコンのみ」を「空調設備工事(付属設備勘定)」とする③どちらでも良い④その他3.上記2について、新たな空調設備工事を「新規取得」として処理するのでしょうか?それとも「資本的支出」として処理するのでしょうか?回答が①であれば、資本的支出、②であれば新規取得になるような気がします。4.Bの工事について、どの処理が正しいでしょうか?①取り壊し費用は除却損として計上し、新しいカウンターや壁は「内装の新規取得(建物勘定)」として処理する②ひとまとめで「内装の資本的支出」として処理する。③どちらでも良い④その他なお、①の場合、BSに計上していた既存の内装の内、カウンターや仕切り壁として合理的に按分できる金額を除却損に計上すべきでしょうか?5.Cの工事ついて、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで電気設備工事(付属設備)として処理する②個々の照明の金額が10万円未満なので消耗品費で処理する③どちらでも良い6.Dの厨房機器について、どの処理が正しいでしょうか?①ひとまとめで「厨房機器(機械装置)」で処理する②「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、「新しい厨房機器のみ」はひとまとめで「機械装置」とする③「既存の厨房機器の配置換え」は「修繕費」、 「新しい厨房機器」は一つ一つ勘定科目を振り分ける(例:ワインセラー 器具備品)④どちらでも良い⑤その他7.上記の「ひとまとめ」で処理したものについては、その「ひとまとめした金額」で税額控除の適用可否を判断して良いでしょうか?(例 付属設備であれば60万円以上であれば適用可)よろしくお願い致します。
2025年4月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇個人事業主の設計事務所〇従業員はパート一人〇令和3年4月に妻が専従者として勤務を開始し、その際に青色事業専従者給与に関する届出書を提出済み〇令和4年1月に妻が他のところに就職したため、退職〇退職時に青色事業専従者給与について変更の届出は提出していない〇勤務先を退職したため、令和7年4月から個人事業主のところへ再就職したい〇事情があって在宅勤務になるが、お願いする作業はおおよそ週4・5日で1日5時間程度の作業量はある。〇退職前に提出した青色事業専従者給与に関する届出書には週4・5日で1日4・5時間程度と記載がある。〇設計事務所の営業時間は週5日の8時間【質  問】①退職前に提出した青色事業専従者給与に関する届出書の内容と、再就職した際の勤務の内容に変更がない場合、一度退職していたとしても、再度届出書を提出する必要はないという理解でよろしいでしょうか?②在宅勤務で作業を行った証明ですが、おおよそお願いした仕事の内容と、それぞれ何時間必要だったか記録しておくぐらいでも大丈夫でしょうか?他にしておいた方がいいことがございましたら、あわせて教えていただけると幸いです。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2025年4月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】合資会社【前  提】社員   :無限責任社員 1名      有限責任社員 4名持分   :各5名とも40万ずつ定款   :社員死亡時には、他の社員の承諾を得て持分承継の規定あり会社の規模:小会社【質  問】①合資会社の現時点での出資の評価は、定款の「社員死亡時には、他の社員の承諾を得て持分承継」の記載の有無にかかわらず、 取引相場のない株式等の評価方法を準用して評価した純資産価額でよろしいでしょうか。②特定の社員の持分の一部を譲渡・贈与する場合の価額は、①の評価額に譲渡・贈与する持分を乗じて計算した金額でよろしいでしょうか。③出資の評価にあたり、所有株式数は40万×5=200万口として算出することになるのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。
2025年4月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A氏は自己所有建物の火災により焼死。火災保険金が相続人B(配偶者)に支払われました。建物は全焼です。火災時の罹災証明による時系列は以下の通りです。出火日時 某日午前0時22分鎮火日時 同日午前3時頃死亡推定日時 同日午前0時50分【質  問】2点ご質問です。①焼失した建物の相続税評価について 時系列によると死亡推定時刻時点では建物は存在するので 相続財産として認識した上で災害減免法による減免を受けるべきでしょうか? それとも死亡と焼失がほぼ同時と考え、建物の評価額は0円 と考えて問題ないでしょうか?②火災保険金の取扱いについて 同火災に対して火災保険金が相続人Bに支払われましたが、 この火災保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月決算法人事業内容:木材販売と自動車整備業を営んでいる今期の途中で木材部から撤退した木材部門には長期滞留債権がある(12件で総額600万円)【質  問】上記の長期滞留債権は弊所が引継ぐ前からのものであり、貸倒れの発生時期は不明であるが、決算書等の見る限り最低でも12年以前に発生したものと思われる。代表者に長期滞留の原因を確認すると取引先の倒産と夜逃げとのことで、発生時期に貸倒処理のしなかった理由は当社も赤字で処理が出来なかったとのこと。木材部門から撤退したこともあり、当期の決算で貸倒処理をすることを検討していおりますが、上記のような場合会計上は貸倒損失、税務上は損金不算入にすべきであると考えておりますが、ご教示の程、どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1法人税法基本通達9-6-2法人税法基本通達9-6-3
2025年4月18日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・土地所有者:社長個人(平成27年に母の相続で取得)・建物所有者:同族法人(社長100%出資)・法人設立:昭和38年・土地面積:40坪・借地権:決算書に450,000円で計上(昭和38年設定)・当時の路線価:坪単価110,000円(国立国会図書館調べ)・当時の賃貸借契約:なし(相続後に契約書を作成)・地代:固定資産税の約2倍を支払い (過去、一定の期間において支払がなかった時期がある)・現在の土地評価:自用地評価額1億円、時価1億2,000万円・相続税申告:平成27年当時、基礎控除以下のため不要【質  問】・昭和38年当時の権利金450,000円は、 法人に借地権が存在しているとみていいでしょうか?・現状、法人に借地権が存在すると考えているので、 今後の処理として、以下2案を検討しています。 それぞれの税務上の取扱いや留意点について ご教示いただけますと幸いです。≪案①≫社長が建物を購入し、法人を清算する場合法人は清算に際し、次の取引を行う・借地権を含む建物(簿価:500万円)を 70,000,000円(借地権評価額:A)で社長に売却・社長の退職金(6,000万円※)と上記売却価額(A)を 相殺、差額を現預金で精算する。※金額は適正の範囲内とする■仕訳(法人)<建物売却時>未 収 金 70,000,000 /借 地 権  _450,000______________________/建   物 _5,000,000______________________/売 却 益 64,550,000<退職金計上時>退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000※源泉徴収については省略<社長個人による未収・未払金の精算>未 払 金 60,000,000/未 収 金 70,000,000現 預 金 10,000,000≪案②≫土地を第三者に売却し、法人を清算する場合・借地権が存在する前提で土地を第三者へ売却・土地の売却価額は1億2,000万円を前提とし、 借地権割合に基づき法人、個人間で按分する・法人は退職金支給、社長は譲渡益に課税■仕訳<法人:土地建物売却時>未 収 金 84,000,000 /借 地 権  _450,000______________________/建   物 _5,000,000______________________/売 却 益 78,550,000<法人:退職金計上時>退 職 金 60,000,000/未 払 金 60,000,000※源泉徴収については省略<社長:土地譲渡時の仕訳>未 収 金 36,000,000/譲渡 所得 36,000,000納税額試算:(36,000,000円 - 1,800,000円※)×20% = 6,840,000円※譲渡価額の5%【参考条文・通達・URL等】・路線価(昭和38年):国立国会図書館調べ
2025年4月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aがマイホームを売却しました。 このマイホームは土地は個人Aが100%、 建物は個人Aが50%、Aの父が50%の所有権がありました。 Aの父はこの建物には居住しておらず、またAとAの父は生計を一にしておりません。 【質  問】 建物が共有名義であっても、個人Aはマイホーム控除の特例を利用することはできますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年4月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】中小法人レンタル事業【質  問】レンタル事業を営む法人について質問させてください。PCやスマートフォン、タブレットなどのレンタル事業を行っています。本来であれば、レンタル商品を購入した際は工具器具備品など資産計上をする必要があるかと思いますが、10万円未満のものが大半を占めているため、全て仕入高(売上原価)として計上しております。その場合に気になるのが、決算時の棚卸計上については、どのような基準で行えばいいのでしょうか?しなくても問題はありませんでしょうか?レンタル商品については、購入した際にレンタル仕様に変更するなど一定の処理をしてしまうので、全く未使用の状態のものはない前提です。税務調査時などに対応できるよう何かアドバイスを頂けますと幸いです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年4月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは、役員社宅兼会社事務所として利用する目的で、 土地および家屋を所有しています。法人Aの役員Bが この家屋の一部を社宅として利用する予定です。 【質  問】 質問1 本件のような土地および家屋を所有する法人Aが役員Bから 徴収する予定の通常の賃貸料の計算にあたり、 所得税基本通達36-40の注書に記載の「家屋だけ又は 敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は 敷地だけについて上記の取扱いを適用する。」の家屋だけを 貸与した場合の取り扱いを適用した際、通常の賃貸料とは 認められず、役員給与課税の対象になりますでしょうか。 質問2 本件のような自社の土地および家屋を役員に貸与する場合、 建築直後で固定資産税評価額がないため、近隣の類似する 構造・面積等の賃貸物件の賃料相場(固定資産税評価額ではなく 実際の賃料)の平均を通常の賃貸料の計算として使用することは、 所得税基本通達36-42(3)の射程に入るのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年4月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は簡易課税(製造業・第三種)で消費税を計算している。 代金請求は、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払っている。 【質  問】 科目は支払手数料を用いており、消費税区分は売上返還として処理しています。 この場合、売上区分(業種区分)は製造業としての第三種で処理するという考え方でよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/30.pdf
2025年4月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.同族会社A社の平取締役甲が、A社所有(現在甲及びその妻が賃借中)の居住用不動産を購入する予定 2.A社の株主は  甲の義姉(代表取締役)51%  甲の妻(平取締役)  40%  甲の子(平取締役)  9% 【質  問】 他の要件はクリアしているものとして、 甲が住宅借入金等特別控除を使うに当たって、 「特別な関係のある者からの取得」に当たってしまうのか否かお尋ねしたいです 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
2025年4月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人成り 3月決算法人 2025/4/30設立 資本金100万 会計期間 12月 個人時代は適格請求書発行事業者の登録有り 【質  問】 質問1 設立1期目及び2期目が免税事業者になるための要件は以下であっておりますでしょうか? 見落としている注意点があればご教示ください。 <1期目> ①適格請求書発行事業者の登録をしない  個人時代の登録は関係がない <2期目> ①適格請求書発行事業者の登録をしない ②特定期間の課税売上高1000万以下  または  特定期間の給与等1000万以下 質問2 2期目の②における特定期間について。 設立1期目のため、4/1ではなく、設立日以後6月の期間(4/30-9/29)との認識であっていますか? 質問3 1期目が短期事業年度に該当しない限り、特定期間は単純に設立日以後6月の期間という認識であっていますか? 質問4 1期目で事前確定1000万を予定しておられます。管理の問題上、複数回に分けず、一度での支給をご希望です。 特定期間の給与等が1000万以下になっていれば、10月以降に事前確定1000万を支給しても問題ないということであってますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
2025年4月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業を経営する普通内国法人・12月決算法人・申告期限延長1月の適用を受けています。・株主総会を令和7年3月27日に開催し、役員報酬改定の決議を行っている。・給与支給日は、毎月10日となっています。【質  問】役員報酬の改定時期は、令和7年3月27日の定時株主総会で、決議を行い、4月分(5月10日支給分)より改定を行った場合、定期同額給与に該当すると考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項法人税法施行令第69条第1項、第4項
2025年4月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】基本通達5-3-3において、原価差額が少額(1%相当額以内の金額)の場合、原価差額の調整を行わないことができるものとする。ただし明細書の添付が要件とされている。【質  問】明細書の添付を失念した場合、通達での提出要件が、法令上の提出要件のように厳格に適用されるのでしょうか?それとも事後に提出することでも容認されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達5-3-3
2025年4月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 令和7年に法人で1,000万を超えるマンションを購入にして、 居住用として賃貸しています。 【質  問】 令和2年度改正により、建物の仕入税額控除は出来ないと思いますが、 賃貸に付随して発生する毎月の管理料(税込)や修繕費の消費税区分はどうなりますか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年4月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 役員・従業員持株会への貸付利息をできるだけ低い利率を適用したい また金利など計算の合理性を検討したい 【質  問】 ・そもそもオーナー親族以外の従業員だけの従業員(持株会)に 金銭を貸し付けた場合に無金利ではダメでしょうか? 例えば少額不追及の観点から利息収入が10万円以下の場合、 利息をとらないという企業の選択は税務上よいのでしょうか。 ・仮に金利なしでよい場合、その線引きは税法上のみなし役員以外に対して、 利息をとらないという線引きはいかがでしょうか。 ・金利をとることが必要な場合、リンクの利率が適用でよいでしょうか。 ・持株会はわずかの配当金収入しかなく、返済予定表を作成して 毎月に返済することが難しいのですが、年に一度は返済する必要がありますか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2025年4月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ●当社は建設工事業を営む中小企業(資本金1,000万円、従業員10人)です。  大会社の子会社・関連会社ではありません。3月決算です。 ●当期 R6年4月~R7年3月 ●A工事について 請負金額2億円。見積総工事原価は1.6億円 工期は、R6年4月~R7年6月(1年3か月) 当期末では完成せず、未完成の状態である。 当期末での発生工事原価は0.8億円(進捗度50%)。 ●前期まですべての工事について工事完成基準を適用してきた。  (今までに工事進行基準を適用したことはない) ●当社が請け負った工事に「長期大規模工事」はない。 【質  問】 A工事について工事進行基準の適用を検討しています。 法人税の計算上、下記の点についてご教授くださいますよう よろしくお願い申し上げます。 質問 ●A工事について工事進行基準の適用は可能でしょうか? ●A工事以外の工事については工事進行基準または工事完成基準を  任意に選択することは可能でしょうか? ●工事進行基準の適用について、継続適用の要件などはありますでしょうか?  今期、A工事について工事進行基準を適用したとした場合、  翌期以後はA工事以外のすべての工事について工事完成基準を適用する予定です。 ●当社には新収益認識基準の適用はない、と考えてよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/F.pdf
2025年4月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】長年にわたり業績が厳しく売掛金を水増ししていました。【質  問】進行期で調査が入った場合、どのような指導になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】粉飾決算をした会社に対しては、その会社が粉飾決算を解消する処理を決算で行わない限り、税務署はその是正処理を行う必要はない、とされています。つまり、会社が粉飾決算を修正するまでは、税務署は粉飾決算による利益が真実の利益であると取り扱い、その架空の利益に対する税金も徴収できるとされているのです。
2025年4月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・特定資産買換圧縮記帳適用を前提に譲渡年度前に買換資産を先行取得・その翌期に譲渡予定資産の所有期間が10年超となる時期に資産を譲渡予定・買換資産取得の年度には譲渡予定資産の所有期間が10年以下・先行取得資産による圧縮記帳の適用を受ける旨を期限内に届出【質  問】・買換資産の先行取得年度に譲渡予定資産の所有期間が10年未満の場合でも、その翌期の譲渡時に所有期間10年超の要件を満たせば特定資産買換の圧縮記帳の適用はできるのでしょうか?・先行取得資産による圧縮記帳の適用を受ける旨の届出に記載する譲渡資産が届出時点には所有期間10年以下であっても譲渡予定日に10年を超える場合は容認されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法65の7①表の一、四
2025年4月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】当該法人は顧客の依頼により、動画を撮影・編集・納品する事業を行っております。動画制作に際し下記のような費用が発生します。①動画撮影のための機材レンタル②動画撮影外注費③撮影場所の使用料④動画撮影スタッフの昼食代(自社・外注先)⑤動画撮影のための旅費交通費⑥動画撮影、編集のための自社社員の人件費⑦一部動画の編集外注費【質  問】(質問1)翌期納品の動画について、動画制作のために生じた当期の費用については、当期の経費(損金)に含めず仕掛品として資産する必要がありますでしょうか。(質問2)質問1において資産計上の必要がある場合、動画制作に関連する費用が幅広く存在するなか、どのような考え方、基準をもって、仕掛品計上する費用を判断すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条3項1号
2025年4月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 営業譲渡を行う法人 【質  問】 消費税において、営業権の譲渡の取り扱いについては、 「営業の譲渡をした場合の対価の額」 の質疑応答事例が参考になると思っております。 質疑応答事例の取引について、 「土地の20億円は非課税のため算入しません。」との文言があります。 土地の20億の譲渡は課税の対象に該当し、 20億を非課税売上として認識しないといけないと思ったのですが、 違うのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm
2025年4月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人:母(父は以前死亡) ・相続人:長男(別居)、長女(同居) ・母が老人ホームに3年前に入所 ・母が老人ホーム入所直前に居住していた家屋及び土地は母が所有 ・上記の家屋は1年前に賃貸併用住宅に母名義で建替え ・長女家族は母が老人ホーム入居前から同居し、家屋建て替え後も居住 ・長女が当該家屋とその敷地を相続予定 【質  問】 小規模宅地等の特例については、 被相続人が老人ホーム入居後に賃貸併用住宅に建て替えたので、 国税庁タックスアンサー№4124の「特定居住用宅地等」(注1)のカッコ書き 「被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用または 新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。」 に該当することになり適用除外になると思いますが、 被相続人が老人ホーム入居直前に居住していた専用住宅を賃貸併用住宅に建替え、 その賃貸併用住宅が自用部分と賃貸部分に区分登記されていた場合は、 その自用部分に対応する敷地について特定居住用宅地として 特例の適用を受けることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年4月18日
法人税
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いつもありがとうございます。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】法人が業務改善助成金をもらいました。【質問】①収益計上日はいつでしょうか?②業務改善助成金は圧縮記帳の対象でしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 銀行に情報提供命令(民事執行法207条)による債務者の情報提供命令がありました。○ 情報提供命令とは、裁判により勝訴した債権者が、債務者に債権の支払いを求めても支払いをしてくれない場合において、財産の状況を裁判所から債権者に通知する制度として規定されています。○ 銀行は裁判所に情報提供をする際に、裁判所に対して、報酬等支払請求書(裁判所から提供されるフォーム資料)により1件2000円を請求する事ができます。【質  問】○ 銀行から当該受け取る手数料2,000円は課税ですか?という質問がありましたが、事業者(銀行)が国内において行う役務提供で、請求先が裁判所であっても課税になると考えましたが、一方で消費税法別表第2の第五項(参考条文)などに該当する役務提供として非課税になることはありませんでしょうか。若しくは他の規定により非課税となるのか、当初の考え通り課税となるかについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】別表2五 次に掲げる役務の提供イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(4) 裁判その他の紛争の処理ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるものハ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第4項(執行官)又は公証人法(明治41年法律第53号)第7条第1項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
2025年4月18日
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