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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人X:生まれてから死亡までアメリカ居住相続人Y:生まれてから現在までアメリカ居住相続人Z:アメリカに生まれたが、日本人と結婚し日本国籍を取得して20年経っている被相続人Xがアメリカで契約している死亡保険金1千万円が子供にそれぞれ支払われた。【質  問】前提記載の際に適用できる生命保険の非課税枠は500万円か1000万円か。以前別の税理士先生から、生命保険の非課税枠は日本の納税をしない相続人Yの受取額も考慮し按分するため、500万円になる、とお伺いしたことがあるのですが、認識はあっておりますでしょうか。また、参考となる条文等があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・ゲリラ豪雨により工場が浸水被害・機械装置の油圧装置が浸水により故障・油圧装置の原状回復を行う・修繕とあわせて今後の浸水被害を防ぐために架台を設置して油圧装置部分のみ移設を行った。【質  問】1.架台を設置して移設を行った費用は100万ほどかかっています。 支出金額の多寡は関係ないと思いますが、架台の設置費用も含めて、 通常の移設費用として修繕費に該当すると考えますが問題ないでしょうか。 若しくは架台の設置は備品等として資産計上すべきでしょうか。2.同様の機械装置がもう1台ありますが、こちらは設置場所が異なるため、 浸水被害にあっていませんが、今後同様の被害が起こる可能性があるため架台を 設置して移設を行いましたが、こちらも同様で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-8-2、7-3-12
2025年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人Aは資本金5億円超の大法人・株主は100%海外法人・今期の途中で現在の事業を実質的に停止している・来期以降に新たな事業を開始する可能性はある・昨年の法人税申告書別表5(1)では貯蔵品1,000万円未払費用2,000万円仕掛品1,500万円が加算留保され残っている・従業員は全員退職済み、データの所在も分からず 上記の留保の内容は不明・進行期では貯蔵品、仕掛品は全て売却済みか除却済み・会計上計上されている未払費用も内容は全て把握できている【質  問】別表5(1)に残っている詳細不明の調整項目について、今期に認容処理が可能か教えていただきたいです①仕掛品1,500万円については、前期において「評価損否認」にて計上されています。具体的な評価損の内容は不明ですが、当期末に仕掛品が存在しない事から認容処理しても問題ないでしょうか②貯蔵品1,000万円については、前期以前から計上されているものを毎年何からの理由で少しずつ認容処理されています。こちらも内容は不明ですが、当期末に貯蔵品が存在しない事から認容処理しても問題ないでしょうか③未払費用2,000万円については、毎年何かしらの理由で留保と認容が繰り返されています。内容が完全に不明ですが、認容処理することは可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年11月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A社 業種: 子法人管理会社 従業員1人 資本金100万円 売上0円 B社 業種: 管工事業 従業員10人 資本金1000万 売上3億円  令和7年7月24日、A社はB社(設立24期)の 株主C(B社株式を100%保有)からB社株式全部を M&Aにより取得し、B社を完全子法人とした。  B社の事業年度は毎年6月1日から翌5月31日までである。  A社はB社株式購入資金を金融機関から借り入れており、 その返済資金をB社からの配当金で支払う計画である。  B社の定款には「剰余金は、毎事業年度末日現在における 株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に配当する。」 との記載がある。 【質  問】 質問1:現在の定款の規定の下では、 仮に令和7年11月30日にB社がA社に対して配当金を支払う場合には、A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当しないのか?  質問2:現在の定款の規定の下では、仮に 令和8年6月1日~令和9年5月31日までにB社がA社に対して配当金を支払う場合には、A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当しないのか?  質問3:11月中に株主総会特別決議でB社の定款の規定を 「配当基準日を8月末日・11月末日、2月末日、5月末日とする」 と変更したうえで令和8年2月末日を基準日として配当金を支払った場合には、A社において完全子法人株式等の益金不算入の規定に該当するのか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2015_5/pdf/04.pdf
2025年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】代表者一人のみの株式会社で、高齢化で業務不能のため、会社をたたみたい。近年は赤字が続いており、繰越欠損金が生じており、会社・代表者個人ともに資金が枯渇している。【質  問】会社をたたむ場合、通常、解散・清算の手続きをとりますが、資金不足でその手続に係る費用を負担できず、正式な解散・清算の手続きを採ることができない状況です。税務署、都道府県、市町村に廃業届のみ提出し、それ以外の解散・清算の手続きを採らず、放置した場合、会社代表者にとって、どのようなリスクが生じますでしょうか?(たとえば、清算が認められず、法人市民税の均等割が課され続ける、10年のみなし解散まで会社が残り続けるなど)また、資金が枯渇した状態で会社をたたむ、何らか手続上の方法がありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の顧客です。【質  問】個人タクシーの権利というのは、一身専属権のようなもので、相続人といえども当然に権利が承継されるものではないらしいのですが、なぜか売却できたようです。所得税は申告しようと考えておりますが、相続財産として計上すべきでしょうか?載せるとしたら、評価は売買代金125万円になりますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】対象法人:複数のフランチャイズ加盟店の運営 当該法人が運営する当該フランチャイズ加盟店のうち、 あるフランチャイザーがこれまで 自社で行ってきた日本赤十字社への寄附金を 今後各加盟店と折半で行っていくよう方針変更が行われ、 「寄附金積立金」と称してフランチャイザーへ 徴収されることになりました。 【質  問】上記、方針変更により当該法人は毎月フランチャイザーへ 一定の計算に基づいた寄附金相当額を支払うことになりました。 この場合、当該法人で支払う寄附金相当額は、 実体に合わせて寄附金となりますでしょうか。 また、寄附金として処理する場合の支出先の区分ですが、 フランチャイザーが当該法人他加盟店から 徴収した寄附金相当と自社が行う寄附金を合わせて 日本赤十字社へ寄付するという実態に合わせて 「特定公益増進法人に対する寄付金」とするのか、 直接当該法人は日本赤十字社へ寄付を行っていないため、 「その他の寄附金」として処理を行うことになりますでしょうか。 また、仮に「特定公益増進法人に対する寄付金」とする場合、 本来は領収書等の保存が必要なるかと思いますが、 証憑としてどのような書類を保存しておくべきでしょうか。 ご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2棟がシリーズとなっているマンションの1室の評価です。 (Aマンションイースト、Aマンションウェストとあるうち、イースト棟の1室) ・謄本上イーストの敷地、ウェストの敷地の2筆に敷地権が設定されています。 (添付のうち、87-71、87-76がそれぞれの棟の敷地) ・2筆の間には、後ろのマンション敷地(通路部分)があり2筆は接していません。 ・周辺の筆の謄本を取りましたが、87-71、87-76の前面の 細かい土地は市所有となっています。 ・接道している路線価道路は470Dと 記載している部分だけとなります。 【質  問】通常複数の筆の上に敷地権が設定されている場合、 複数筆を一体として評価するかと思いますが、 間に他人の土地(通路)があります。 この場合、どのように評価したらよいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251110_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251110_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251110_3.png
2025年11月11日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】親族名義の土地・建物を法人が使用貸借している。(法人賃借前は親族が自宅として使用)現在は、1階は店舗、2階は倉庫に改装して法人が使用。今後、法人が2階倉庫を約1,500万円で改装し、民泊事業開始予定。民泊については、旅行業法に基づく許可有。【質  問】(法人税)使用貸借している建物に内装工事を行った場合、法人税法上の借地権は発生しますでしょうか。(消費税)今回の内装工事は、居住用賃貸建物に該当しますでしょうか。問い合わせを行った所轄税務署及び電話相談センターの返答として、ともに実務上は旅行業法に基づく許可である場合は非該当、住宅宿泊事業法に基づく届出の場合は該当するとの返答をいただきました。(提示する条文等はないが、所内実務上の処理方針とのこと)判断に迷っており、ご意見を頂戴できますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年11月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】種類株式を発行している法人です。 期中に自己株式の取得を行いました。 自己株式の取得の前の株式の発行状況は下記の通りです。 1.普通株式 700万円(うち350万円を資本準備金に積立) 2.A種株式 1,000万円(うち500万円を資本準備金に積立) 従って自己株式の取得の前のBSは下記の通りです。 資本金_850万円 資本準備金_850万円 次に自己株式の取得として、A種類株式を1,000万円で取得し決算となりました。 取得後の決算時のBSは下記になります。 資本金_850万円 資本準備金_850万円 自己株式_△1,000万円 別表5(1)のⅡ資本金等の額の計算に関する明細書 ・資本金又は出資金 期首・期末850万円(減増なし) ・資本準備金 期首・期末850万円(減増なし) ・自己株式 増加・期末△1,000万円 ・差引合計額 期首1,700万円_減少0円_増加△1,000万円_期末700万円 【質  問】①自己株式の取得によるみなし配当の計算 A種類株式を発行価額でそのまま買取をしています。 なお、A種類株式の増資・減資は今までないです。 その場合には、みなし配当は発生しない(0円)でよろしいでしょうか。 ②別表5(1)付表の書き方について 1.前期の申告書には、資本金の金額のみ記載されてますが、資本準備金の金額も記載するのでしょうか。 2.資本準備金の金額も記載する場合は、 ・株式の種類ごとに・資本金と資本準備金を合算した金額 又は、 ・株式の種類にて、普通株式(資本金)350万円、 普通株式(資本準備金)350万円と区分して記載するのでしょうか。 3.自己株式の取得は反映させるのでしょうか。 4.自己株式の取得を反映させる場合には、 ・別表5(1)と同じように、自己株式1,000万円と1行で記載 又は、 ・自己株式(A種・資本金)500万円、自己株式(A種・準備金) 500万円と区分して記載、又は、A種類株式の増加に△500万円と記載 又は上記以外でしたら大変お手数ですがご教示ください。 以上となりますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】種類資本金額の計算に関する明細書_記載要領https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/05(01)-f-ki.pdf
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】田んぼの土地評価【質  問】市街地農地(田)の土地評価を行う必要があります。田んぼの場合、軟弱な表土で覆われているため、地盤改良費を計上可能と考えていますが、問題なかったでしょうか?地盤改良費を計上するにあたり具体的な条件等があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達40
2025年11月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相続開始日 令和7年2月19日 相続税申告期限 令和7年12月19日 被相続人の相続財産に倉庫及び その底地である土地があります。 その被相続人の持ち分は100%です。 倉庫の固定資産税評価額は100万円です。 令和7年1月31日に倉庫の取り壊しのために 業者と解体工事の請負契約を、書面で締結しました。 その契約書には、工事の着手は令和7年2月23日で 工事完了は令和7年3月5日となっており、 その請負代金は300万円(消費税込み)と書かれており、 被相続人本人が締結いたしました。 本人が工事を見届けるつもりでしたが、 2月19日に残念ながらお亡くなりになってしまいました。 その後、工事は契約書の予定通りに進捗いたしました。 工事完了後の令和7年3月31日に相続人が 工事の代金300万円を支払いました。 被相続人及び相続人は日本国籍者で国内に居住しており、 倉庫及び土地は国内財産であります。 タイムスケジュールをまとめると以下の様になります。 令和7年 1月31日 工事契約締結 令和7年 2月19日 相続開始 令和7年 2月23日 工事着手 令和7年 3月5日 工事完了 令和7年 3月31日 代金支払い 令和7年 12月19日 申告期限 【質  問】債務控除は 相続税法13条に 「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」 相続税法14条に 「債務は、確実と認められるものに限る。」 と規定されております。 ①解体工事の代金について債務控除の可否について 相続開始日時点において、請負契約が有効に成立しており、 被相続人は、相続開始日時点で施工業者に対し、 未払金債務として本件請負代金の支払債務を負っており、 また、相続人が、請負契約に従い、相続開始日後に請負代金を支払っていることから、 請負代金の支払債務はその履行が確実であったと認められるので、 請負代金相当額を債務控除することができると考えれば宜しいでしょうか? それとも、請負工事の反対給付である未払金であり、 請負契約は相続開始時点で工事着手の前であるので、 相続開始の際現に存する被相続人の債務で 確実と認められるものに当たらなく、 債務控除できないと考えればよろしいでしょうか? 令和5年6月27日裁決の事例では、 (こちらは修繕工事ではありますが、) 未着手である、相続開始後にされた修繕工事代金相当額は、 相続税の課税価格の計算における債務控除を することができないと判断されております。 この事例でも同様に考えるべきでしょうか。 ②倉庫の評価額について 倉庫の評価額についてはどのように評価すればよろしいでしょうか? 相続開始時点では、当然、現に存在しているため、 固定資産税評価額の100万円で計上すべきと考えますが、 いかがでしょうか? ③違約金の有無が債務控除に影響するか? もし仮に、「契約書に工事着手までに解約した場合、 違約金を支払う」旨の条項があった場合、 債務控除の額に影響するものでしょうか? 若しくは、逆にこのような条項がなかった場合、 債務控除の額に影響するものでしょうか? 以上、ご教示いただければと存じます。 【参考条文・通達・URL等】相続税法13条・14条 令和5年6月27日裁決 https://www.kfs.go.jp/service/JP/131/04/index.html
2025年11月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①令和5年6月  居住用賃貸建物を取得(取得価額33,700,091円 税込)  消費税額(10%)3,427,281円 ②令和7年9月期が第三年度に該当  仕入税額の調整を行う ③貸付の状況  調整期間に行った居住用賃貸建物の  貸付の対価の額の合計額28,923,517円のうち、  課税賃貸用に供したものに係る金額15,578,468円 【質  問】前提にありますように、 令和5年6月に居住用賃貸建物を取得し、 今回の決算で仕入税額の調整を行います。 付表2-3㉕に記載する金額についてなのですが、 消費税額10%の3,427,281円を按分するのか、 国税分のみの2,673,278円を按分するのかどちらになりますでしょうか? 国税庁の消費税法改正のお知らせでは、 2億円で取得した居住賃貸建物の 消費税額2,000万円を基礎に調整計算を行った金額を 控除税額に加算するとなっています。 地方消費税を含んだ金額で調整を行って良いのでしょうか? 他の仕入税額の調整項目との整合性が取れないので、 国税分のみで調整を行うべきと考えますが、 国税庁のお知らせでは、地方税部分も含めています。 基本的な質問で恐縮ですが、ご教示くださいますよう、 お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】非上場の株式会社Aの前期末基準における 税務上の株価(原則的評価方式)は、 発行株式数:200株 類似業種比準価額:242,400円 1株当たりの純資産価額:600,000円 (純資産価額の総額12000万円)でした。 当期、自己株式80株を1株300,000万円 (合計2400万円)で取得しました。 【質  問】自己株式取得後の、株価(原則的評価方式)が どうなるか知りたいです。 特に、類似業種比準価額がわかりません。 「私見」 自己株式取得後に、発行株式数は120株。 純資産価額の総額は9600万円となります。 そのため、1株当たりの純資産価額は、 9600÷120=80万円となります。 直前期末の翌日から課税時期の間までに 自己株式を取得している場合は、 「株式の割当て等の効力が発生した場合」を参考にして、 類似業種比準価額を修正すると本で読みました。 (ただ、本では低額取得の場合と記載がありました) 下記、その算式です。 修正後の類似業種比準価額= (直前期末の類似業種比準価額-1株あたりの自己株式の取得価額× 株式1株に対する取得株式数)/(1-株式1株に対する取得株式) こちらの算式で計算すると、 修正後の類似業種比準価額=204,000円となります。 仮に前期中にこの自己株式の取得をしていたと仮定すると、 1株当たりの配当、利益、純資産価額(P)が上昇するため、 類似業種比準価額も必然的に上昇します。 添付の仮のデータを作って、計算したところ、 前期中に自己株式を取得していた場合は、328,320円でした。 正しい計算方法がわからないため、ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】添付 計算書類 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251111_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251111_2.jpg
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】生命保険金の非課税限度額について宜しくお願い致します。①第一次相続 被相続人は甲 相続人は甲の兄弟 A,B,Cの3人 B及びCは放棄。 Aを受取人とする生命保険金あり。 Aは甲の財産を相続するか放棄するか 判断する前に死亡。②第二次相続 Aの相続人は 配偶者D及び子供E、F。 第一次相続について D及びEは放棄。 第二次相続については、D、E、F 全員相続。【質  問】甲死亡によるA受取りの生命保険金非課税限度額は、幾らになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法12①五
2025年11月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の土地評価について質問します。被相続人所有の土地建物を令和6年から第三者に有償(使用貸借ではない)で賃貸しています。賃貸借契約書の貸主の氏名は被相続人の長男です。被相続人は賃貸借契約書締結時には認知症で意思能力がなかったためです。不動産所得の申告は令和6年から長男で申告しています。【質  問】この場合、被相続人の賃貸土地の評価は貸家建付地となりますか、それとも自用地評価となりますかご教授ください。また、貸付用建物は借家権割合を控除できますかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人税基本通達12の5-3-2(2)当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4月を超える場合に限る。)の読み方について確認をさせてください。【質  問】法人税基本通達12の5-3-2(2)当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が、となっておりますが、例えば、フリーレント期間7カ月、賃貸借期間2年を前提として、期首スタートのフリーレントだとひっかかるが、3カ月と4か月に期間が分かれる契約の場合は、当該通達の(2)には該当しないと考えてよろしいでしょうか。(1)は契約ベースで判定するのに対して(2)は事業年度ベースで判定するように読めて、フリーレントの契約形態によっては、(2)に引っかからないパターンが出てくるのではないかと思いご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達12の5-3-2
2025年11月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人A社社会保険の滞納があり、今期で滞納金の元金の支払いが終わります。元金の支払いが終わった時点で延滞金の金額が確定します。延滞金も分割で支払予定。一番古いもので平成12年分の社会保険の滞納がありました。【質  問】延滞金の金額は総額で1億円近くなるそうです。延滞金のうちいくらかを今期の経費にしたいと相談されました。取引先に決算書を提出するため、数千万円なら説明ができるとのことです。私としては、延滞金額が確定した時点で全額を損金に計上すべきではないかと思っています。決算書に全額を反映させたくないのであれば、会計処理を行わず、延滞金の確定金額全額を別表4で減算、別表5(1)に未払金に計上するのはどうかと考えたのですが、こういった処理での損金算入は認められるのでしょうか。延滞金を支払ったときは租税公課で処理をして、別表4で加算をするつもりです。また、滞納していた社会保険料は支払った時点で経費に計上しています。本来は債務が確定した時点で未払い計上しておかなければいけなかったのだとは思いますが、そういった処理はしていませんでした。今回、延滞金額を損金処理することで、滞納していた社会保険料の支払いについて否認される可能性があるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年11月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年9月20日 母死去居宅あり 持分 母 1/3・父2/3娘(別居さ生計別親族、持ち家なし)今回相続で娘に1/3を相続する、申告期限までに居住する将来父が亡くなった場合も娘が居宅を相続する【質  問】1、母の相続の場合の小規模宅地等の減額特例の可否2、父が亡くなった場合の減額特例の可否3、父が娘の居住を機に賃貸物件に引越しした場合の  減額特例の可否を教えてください基本的な内容だと思いますが、よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年11月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】①電気工事業を営む法人です。 ②系統用蓄電池を自社所有する予定です。合計5億円 ③設置費用、基礎工事、負担金(電力会社へ支払う)もかかります。 【質  問】①系統用蓄電所のイメージ図を添付しております。 系統用蓄電池は機械及び装置の電気業用設備に該当するのでしょうか? 機械及び装置であれば主として金属製17年、 その他8年のどちらに該当するのでしょうか。 ②電力会社に支払う負担金については 太陽光設備と同様に繰延資産に該当するのでしょうか? ③基礎工事については機械装置の取得価額に 含めて計算するのでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251111_3.jpg
2025年11月11日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・甲社: 非上場会社、小会社、9月決算 ・甲社の株主  ・A: 92.5%  ・B: 5.0%  ・C: 2.5%  なお、ABCは三兄弟です ・11/24開催予定の定時株主総会で、 Aの持分を以下のとおりBCに譲渡する決議を行い、 11/24~28の間には譲渡を実行する予定です。  ・AからBに16%  ・AからCに16.5% ・上記譲渡が成立した場合、以下の持分となる予定です。  ・A: 60.0%  ・B: 21.0%  ・C: 19.0% 【質  問】質問1 AからBへの譲渡も、AからCへの譲渡も、 その取引価額については財産評価基本通達に基づく 時価(相続税評価額)とするつもりですが、 所得税法上問題ないという理解で宜しいでしょうか? 質問2 上記1の理解が正しい場合で原則的評価方法として 純資産価額(相続税評価額)を用いて取引価額とする場合、 定時株主総会で承認決議したばかりの 2025/9期決算書を用いて算定して宜しいでしょうか? (※2025/10/1から、譲渡時点である2025/11/24~28頃まで、 大きな変動は無いものとします) 質問3 「令和7年分の類似業種比準価額計算上の 業種目及び業種目別株価等」の9月版は いつ頃開示されるものでしょうか? 株式の譲渡までに9月版が公表されなかった場合、 類似業種比準価額計算において、 7月平均・8月平均はあるものの 9月平均が無い状況となりますが、 実務上はどのように対応すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm ・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r07/2506/index.htm
2025年11月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人(相続税) 【質  問】 被相続人が、タイムシェア方式による海外不動産の利用権を保持している場合の評価について教えてください。 ・購入時期 2018年の年末 ・購入価格 45,040 US$ (他に手数料933.53US$) ・契約名義人 被相続人と配偶者、子2名による共同(ただし資金の大半は被相続人が支出) そもそもタイムシェア方式による権利をどのように捉えるのか(本質的には所有権ではなく信託受益権?)、 またその場合の一般的な評価方法もご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 (参考URL) 海外リゾート会員権(タイムシェア) ※本件ではマリオット・バケーション・クラブが該当 https://sumai.jalux.com/mile/corporate/21/ (参考URL)タイムシェアの売却についてFAQ https://sell.kujiraclub.com/faq/ 他に 評基通211(不動産所有権付リゾート会員権の評価) ※ただし本件とは関係ないかもしれません
2025年11月11日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①法人Aは、不動産管理会社として令和7年7月に設立された法人です。社長のみ在籍し、株主も100%社長です。②法人Aを設立するに至った経緯は、以下の通りです。・法人Aの社長には、自身の叔父・叔母から 包括遺贈を受ける旨の公正証書遺言があります。 現在、叔父・叔母ともに90歳を超えていますが、ご存命です。・今回、叔母名義の土地に建っている、叔母名義のアパートを取り壊し、 老人ホームを建設するという話が持ち上がりました。 この管理を法人Aで行う予定です。老人ホームの経営自体は行わず、 建物の家賃が法人Aの売上となります。③アパートの取り壊し費用や立退料まで、法人Aが負担することとなっており、 叔母自身 が負担する費用はありません。④老人ホーム建設後も、土地の名義は叔母のままになるので、 土地の無償返還届出を提出する予定です。⑤まとめると、法人Aが、叔母名義の建物を叔母の許可を得て取り壊して、 新たな建物を建設し、不動産収入を得るという流れを予定しております。【質  問】①現状での税務申告は、一度、法人Aが叔母から建物を取得したものとして、 叔母側は低額譲渡(みなし譲渡所得)として建物の時価相当額の譲渡所得を申告し、 法人Aは時価相当分の受贈益を計上するものと考えますがいかがでしょうか?②税負担を考慮し、低額譲渡とみなされない金額(時価の60~70%)で、 法人Aが、叔母から建物を取得する方法を検討中です。この時、法人Aが負担した建物の取り壊し費用や立退料は、あくまで法人Aが建物を建て替えて不動産収入を得るために、第三者に支払ったものであるから、叔母の所得には無関係である、という理解で間違いないでしょうか?また、個人から同族法人への譲渡ではありますが、低額譲渡とみなされない前提とした場合、法人Aによる受贈益の計上はなく、法人Aの株価上昇のリスクはうまれない(みなし贈与とはならない)と考えてよいでしょうか?③土地の無償返還届出を提出する場合の、 契約による違いは以下の通りで間違いないでしょうか。 ・賃貸借:貸宅地評価、小規模宅地等の特例適用あり、  法人Aの株価評価(取引相場のない株式)につき、2割加算あり。 ・使用貸借:自用地評価、小規模宅地等の特例適用なし、  法人Aの株価評価につき、2割加算なし。ご回答よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-2、3、5法人税基本通達13-1-7
2025年11月11日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは国内に店舗を展開するドラッグストアである。・現在、内国法人Aは物件を賃借してB店を出店しているが、 C店(内国法人Aとは資本関係が無い医療法人社団Dが運営)も物件に入居している。・この物件には電気メーターが1つしかなく、内国法人Aが電気代を一旦全額支払い、 後日内国法人Aから医療法人社団Dに対して請求を行っている。・なお、内国法人Aと医療法人社団Dとの間では以下の覚書が締結されている。 支払金額:基本料金の50%及び使用料の80%・現在、内国法人Aが医療法人社団Dに対して請求を行う際は立替金精算書ではなく、 インボイスの要件を満たした請求書を発行して請求している。【質  問】消費税の計算において、医療法人社団Dが仕入税額控除を取るためには、内国法人Aは請求書ではなく、立替金精算書を発行する必要はございますでしょうか。参考に記載した税務通信では床面積で按分する例(メーター按分でも可能)が記載されていましたが、本件の様に覚書が締結されており、基本料金の50%及び使用料の80%を請求するケースでも立替金精算書が必要となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・税務通信3706号 インボイス  2022年06月06日 立替金精算書等の留意点【対事業者編】
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・日本国内にある普通法人X社があります。資本金は5,880万円です。・X社の株主は、下記の通りです。日本国内の普通法人B社…60%保有イギリスに所在する外国法人C社…40%保有・B社の資本金は1億円以下ですが、アメリカに所在する外国法人A社に100%保有されています。A社の資本金は130万ドル(為替レートが1ドル=150円として、1億9,500万円)です。・A社の株主状況は把握できていません。・C社は、個人の外国人2名が株主で、資本金は10万ポンド(為替レートが、1ポンド=150円として1,500万円)・X社は、適用除外事業者に該当しない(3年間平均の所得が15億円以下)【質  問】X社について、中小企業者と判断して下記の規定の適用があると考えてよいでしょうか。・いわゆる中小企業者向け賃上げ税制・貸倒引当金繰入額の損金算入、法定繰入率の適用・繰越欠損金の損金算入制限の不適用・中小企業者等の法人税率の特例・いわゆる留保金課税の不適用・定額控除限度額による交際費等の損金不算入額の計算・欠損金の繰戻還付制度・少額減価償却資産の取得価額の損金算入※中小企業者と判断する根拠・B社の資本金が1億円以下・A社の資本金が5億円未満で大法人でないため、B社が大法人の100%子法人でない。(B社は大規模法人に該当しない)・C社の資本金が1億円以下【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.5800
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業【質  問】新古の賃貸物件を取得したため、建物の取得価額を、建物・附属設備・構築物に按分をしようとしている。当社は施主ではなく、工事明細は入手できないため、役所から入手できる「家屋再建築評点表」をもとに按分をしようとしているが、新古物件のため、固定資産税評価額が確定しておらず、今期では按分することができない。一旦、今期は全額を建物として償却し、翌期において附属設備・構築物へ按分して償却をしようと検討しているが問題ないか。無論、今期について更正の請求ができないことは承知しております。【参考条文・通達・URL等】法法31、法令48の2、56、61、耐令5、耐令別表第八、第九、第十、平19改正法令附則11、平23.12改正法令附則3、令7改正法令附則7
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】医療法人 経営力向上計画を申請→認定(電子カルテ一式) 総額は300,000千円 うちソフトウェア200,000千円 器具備品100,000千円で申請し、認定を受けた 設備投資後、ソフトウェアのうち30,000千円が 器具備品で計上すべきものだった (内容的にはサーバー) 総額は変わりません 【質  問】上記の状況において、 経営力向上計画の税額控除10%を受けることは可能でしょうか。 変更申請も考えましたが、すでに取得が完了していることと、 認定を受けた経営力向上計画の趣旨を変えないような変更のため、そもそも変更申請は不要と考えております。 お手数をお掛けいたしますが、 ご確認のほど、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_shinsei.html
2025年11月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】下記の一連の業務を代行業務として契約します。・海外に住む方の依頼により、日本国内の商品の買付代行を行います。・国内の業者から購入する際の、購入者の名義は非居住者名義で行います。・商品の発送先は国内の自社の事務所となります。・海外発送は、他社の運送会社を利用します。・海外発送の名義人は非居住者名義で行います。【質  問】非居住者に対する、国内の買付代行(代行手数料収入)は、国内に所在する資産の運送や保管のため、課税取引かと存じますが、海外発送までを業務との契約をすれば、そのサービスの効果が国内のみで終結せずに該当して免税売上となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】自宅土地を分筆し、現在建て替え中です。 2つに分筆した1つに旧自宅(現在居住中) もう片方の筆上に新居を建設中です。 未だ相続開始していませんが、新居が建つ前に相続開始見込みです。 いずれも同居親族が相続見込みです。 (添付資料参照願います) ・元々1436-1と1436-3は自宅敷地として一体利用 ・新居建築にあたり分筆 ・1436-1に被相続人見込みと相続人見込みが同居 ・1436-3上に新居建設後は、一家で引越予定 ・新居が出来たら旧自宅は解体し、貸家建築予定 【質  問】①現在の状況(新築完成前)で相続が起きた場合の土地の評価単位は、一体又は別評価どちらですべきでしょうか? 一体評価をすれば、地積規模の大きな宅地の補正適用可です。 その時点の「自由に使える単位」と考えれば、 一体評価で評価するのではないかと考えますがいかがでしょうか? ②特定居住用宅地等の適用範囲について教えて下さい。 上記①で一体評価した上で、現在居住している 1436-1部分のみ適用範囲と考えておりますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251107_1.jpg
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】甲株式会社代表者A役員B(Aの配偶者)・法人契約で終身保険(被保険者A)で 2025年1月加入、保険料50万(年額)・法人契約で終身医療保険(被保険者B)で 2025年1月加入、保険料25万(年額)でこちらは 短期払いの終身医療保険で返戻金はなし。・2019年7月前に契約した法人契約で 終身医療保険(被保険者A)で 保険料20万(年額)の短期払い。・その他生命保険等の契約はなし【質  問】上記前提において被保険者Bの年間保険料は30万以下ということで、被保険者B加入の終身医療保険について、30万特例を適用できますでしょか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-5
2025年11月10日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相談会の皆様下記について教えて下さい。 【税  目】源泉所得税、法人税 【前  提】 ★資本金700万の株式会社Z。 ①株主1名。A(中国人で上海在住、日本に来るのは年間で数日程度)、 ②取締役は1名のみ。B(東京在住の日本人) ③AとBは親族ではない。 ④株式会社Zの事業内容はバックオフィス業務代行。 社労士事務所や税理士事務所や一般企業から入力業務(帳簿入力や給与計算等)を請け負っている。 ⑤実務はAさんが上海の自宅事務所にて作業を行っており(必要資料は日本からデータで入手)、 株式会社ZはA(株主、非居住者)さんに月40万円の給与を支払っている。代表取締役Bへの役員報酬はゼロ。 <質問> ①Aに対する給与の源泉所得税控除は不要という認識で合っていますか? (Aは、従業員かつ100%株主でもあるので気になっています) ②AはA自身名義の日本国内の銀行口座(本人が日本国内在住時に開設した口座)を保有しており、この日本国内の口座に給与を振り込むのは問題ないでしょうか? (中華人民共和国への毎月の海外送金手数料の負担が大きいため) <参考URL> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・組織形態:資本金300万円の株式会社 ・業種:調剤薬局 ・取得した資産:一包化監査支援システム  (分包機で袋詰めした薬をセットすると  画像認識技術等で中の薬を  監査してくれる機械)500万円 【質  問】今回取得した一包化監査支援システムは、 器具備品に該当し、中小企業投資促進税制 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用はできないと思うのですが、その認識で合っていますでしょうか? ※減価償却資産における「機械及び装置」と 「器具及び備品」の区分についてこちらを参考にすると、 今回の監査支援システムは"基本的には単体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって設備を形成しているとは言えないため、器具備品に該当し、税制適用不可かなと思います。 ※法令解釈通達一医療用機械等に該当するもの こちらには、薬局特有の機器として分包機が記載されていました。 今回の監査支援システムは、分包機の後の工程で使用されるものであり、そこで列挙されている機器と、単体で個別に作動、他の機器と一体となってという観点においては大きく差が無いように思い、 判断に迷っております。 また、監査支援システムは、分包機から出力した情報と連動して監査を行うため、完全に個別に作動するものともいえないのかなとも思います。 【参考条文・通達・URL等】減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm 法令解釈通達一医療用機械等に該当するもの https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/800324/02.htm 薬局(薬剤部)特有の機器 1 調剤台 2 分包機 3 製剤機 4 薬品専用保存庫
2025年11月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人 母、相続人 長男、次男・建物は1戸建てで2階に母、長男家族(妻、子供)が居住 1階に次男(独身)が居住、地下が物置となっている・区分所有登記はされていない・土地 100%被相続人名義・家屋 100%が長男名義・土地は100%長男が相続する【質  問】・1階に次男が居住していたものの、生計別親族が居住していた部分も含め被相続人の居住の用に供されていた宅地に含まれる。長男が申告期限まで引き続き居住し、有していれば、土地100%に対して小規模宅地の特例が使えるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法通達69の4-7
2025年11月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:クリーニング【状  況】・雇用契約書上は1年の有期雇用であり、 「更新することがある」となっている。・就労ビザは1年である。・その会社での過去の例としては、 自己都合を除き、すべて契約は更新されている。・就労ビザも更新されている。・家族や財産はその者の国籍の国にある。・日本での住まいは社宅アパートである。【質  問】このような場合においては、次のような取扱いでよろしいでしょうか。・来日した年の給与支払時 当該社宅アパートが給与支払時点において「住所」と言えるかの判定は実務上難しく、 また「居所」であるとしても1年以上ではなく、書類上でも1年以上の居住を示すものはないから、 居住者と推定できず、非居住者として源泉徴収する。・来日して1年経過した後の給与支払時 滞在日数も長くなり、労働の実績もあるから、 当該社宅アパートが「住所」であると判定しやすくなり、 また、「住所」でないとしても1年以上の居所にはあたるから、 居住者として源泉徴収を行う。【参考条文・通達・URL等】所得税法2条第3号、5号所得税法施行令14条所得税法基本通達2-1
2025年11月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】○個人甲は令和3年に居住していたマンションAを売却し、令和3年分の確定申告にて3,000万円の特別控除の適用を受けました。○個人甲は売却したマンションAからマンションBに引っ越しをしましたが、昨今の不動産価格の高騰により、マンションBも令和4年に売却をしました。その際は、令和3年において3000万円控除の適用を受けているため、翌年に再度の適用はできないため、令和4年分の確定申告においては、マンションBの売却益は普通に短期譲渡として申告をしています。○令和4年にマンションBからマンションCに引っ越しをしましたが、さらなる不動産価格の高騰により、今回令和7年以降において現在居住しているマンションCの売買を検討しています。○マンションA、B、Cのいずれもキャッシュで購入し、住宅ローンは借り入れていません。○令和3年は3000万控除の適用を受けていますが、令和4年以降の確定申告では措置法の適用となる不動産の優遇措置の適用は受けておらず、令和5年以降の確定申告では、不動産譲渡の所得は発生していません。○令和7年においてマンションCを譲渡した場合において、再度、措置法35条の3000万円控除の適用は可能と考えています。【質  問】3000万円控除の適用は前年、前々年において同規定の適用を受けていた場合は制限されるかと思いますが、今回、令和3年に適用を受け、令和4年は制限により適用を受けていません。令和3年分から既に2年以上が経過しているため、令和7年に譲渡をしたとしても、又は令和8年以降に譲渡をした場合も、3000万円控除の再度の適用は可能と考えていますが、間違っていませんでしょうか。基本的なところかと思いますが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税、貸家の評価における借家権の価額について、 財産評価基本通達94ただし書にて、以下のようにされています。 「この権利が権利金等の名称をもって取引される 慣行のない地域にあるものについては、評価しない。」 当該通達の、借家権の慣行有無判断および評価 についてのご質問です。 【質  問】1、上記の借家権の取引慣行が「ある」地域か「ない」地域か、 実務上、どのように判断すれば良いでしょうか? (借地権の取引慣行有無について、路線価図・倍率表の 表示で判断するような、形式的なものはありますでしょうか) 2、相続税評価において、借家権の取引慣行があると判断する 具体的な地域は、東京都や大阪府の一部のみでしょうか? 3、借家権の取引慣行がない地域において、貸家の評価額は、 「固定資産税評価額×賃借割合」の算式となる(借家権割合ゼロ)、 という理解で合っていますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】・国税庁HP 第3章 家屋及び家屋の上に存する権利 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
2025年11月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・R6、400万母親と息子間で贈与があり相続時精算課税選択届出書、贈与税申告書を提出済み。・R7.1、600万贈与済み、その後2月に母親が死去。・母親以外に届出書を提出している直系尊属なし。【質  問】相続税申告書に記載する相続時精算課税適用財産は、R6 400万-110万R7 600万-110万で問題ないでしょうか。相続開始年の贈与についても基礎控除を引いてよいと思いつつ、調べましたが確信が持てず質問させていただきます。基礎的な事項で申し訳ありません。よろしくお願い対します。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第二十一条の十二租税特別措置法70条の2の4第1項
2025年11月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】8月決算の甲社があり、毎期、事前確定届出給与の届出書を提出しています。令和7年8月25日に100万円を支給する届出書を提出、届出書通りに支給しています。この度、10月30日の株主総会で決議し、令和8年8月25日に50万円を支給する届出書を作成しています。【質  問】付表1の事前確定届出給与に関する事項の欄において、職務執行期間開始の日の属する会計期間の届出額及び支給額には、職務執行開始日の日は令和7年10月30日ですので、令和7年8月25日の100万円は記載しなくてよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第4項
2025年11月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人で輸出入取引あり・輸入事後調査により修正申告を行う予定【質  問】輸入事後調査による修正申告を行った場合に、消費税の更正の請求を行う予定ですが、この場合の期限は修正申告から2月以内と認識していますが問題ないでしょうか。若しくは更正の請求期限として5年以内であれば更正の請求が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条消費税法56条
2025年11月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】部品の商社を経営する代表者会社の余剰資金を代表者個人に貸付して株式投資を考えています。【質  問】措通37の10の算式で計算できる場合は良いですが、譲渡益と配当金収入により資金が増加し、それを原資として更なる投資、さらに借入金の追加により頻繁な売買を繰り返した場合、算式に当てはめることが難しくなります。具体例1億借入1%の金利100万円その1億円で期首に投資譲渡収入     20000万円        約1億利益原価+利息    10100万円税金      仮       ▲ 1900万円        仮の概算金額手取              18000万円個人口座    18000万円の残高翌年更に2000万円(利息20万円)借入して利益8000万円を除く12000万円を再投資、この投資12000万円を投資した利益から12000万円借入分の120万円の利息を控除は可能でしょうか或いは利益の8000万円と借入2000円の比例計算100万円+20万円(利息)×2000万円/(8000万円+2000万円)=104万円の計算とすべきでしょうか。譲渡を頻繁に繰り返し、配当収入まで加わると相当複雑な比例計算の繰り返しとなりますが、有利なひも付き計算でなく、比例計算の繰返しが必要でしょうか。よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】置法通達37の10・37の11共-16一部省略していますが算式負債利子×株式譲渡所得/(配当収入+株式譲渡所得)
2025年11月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】内国法人 A社(弊社顧問先) 外国法人 B社 両社は、各国において ファミリーオフィス事業を営んでいる。 AとBの間で、下記のような契約があります。 A社は、日本人の顧客をB社に紹介する。 紹介方法は、A社が顧客を連れて、 B社所在国に訪れ、対面にてB社にご紹介をする形。 その紹介した顧客(個人Cとします)が、B社と契約をし、 個人Cの資産運用をしてもらった場合、 その結果である運用益に対する何%という対価を、 報酬としてA社がもらえます(契約上) 報酬がもらえるのは、例えば2年などの有期の期間ではなく、 取引があって運用益が出ている限りずっと、だそうです。 4半期ごとに入金される予定とのこと。 【質  問】質問① 消費税において、国内外取引の判定をする場合、 まずどのような取引か、を考える必要があると思いますが、 上記のような取引をあくまで「紹介の対価」としてとらえて良いものでしょうか? 違うというのであれば、どのような取引として認識すればよいでしょうか? 質問② 紹介の対価としてとらえて良いとしたら、 国外へ連れて行って紹介をする形なので、 その後もらえる報酬は全て国外取引という認識で良いのでしょうか? 質問①において、紹介の対価とは違う取引という認識になるのであれば、 その取引においての国内外判定がどうなるのか、教えていただけますでしょうか。 もしご判断に必要な追加情報が必要でしたら、お知らせくださいませ。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2025年11月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は単身で、居住していた建物と その土地を相続人が相続する【質  問】空き家特例の適用を検討する際に被相続人が当該建物に居住していた期間は考慮するのか。居住用の建物土地を所有していたが、以前は別のところに住んでおり、相続開始となる少し前に当該居住用の建物土地に戻ったというケースであっても、他の空き家特例の要件を満たす場合は適用して差し支えないか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月9日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:輸送キャリア(海上運賃などを請求してくる船会社)B社:通関業者(輸出通関料などを請求してくる会社)C社:顧問先(D社から輸出手続・発送業務を委託されている会社)D社:輸出貨物の荷主、実際に輸出を行う会社全て国内の事業者です流れとしては、1.D社がC社に輸出関連業務を依頼2.C社は実際の輸送や通関をA社・B社に発注3.C社はA社・B社に支払った費用に自社の利益を上乗せして、D社に請求なお、輸送される荷物はC社のものではなく、あくまでD社の貨物として扱われています。【質  問】【顧問先C社がA社・B社から受けた請求の内訳】① OCEAN FREIGHT(海上運賃):180,000円(非課税)② Sealing service(封印作業):8,200円(非課税)③ DOC(書類作成料):6,000円(課税10%)④ Certificate Fee(証明書発行料):4,950円(非課税)⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):5,900円(非課税)⑥ 取扱手数料:22,000円(課税10%)【顧問先C社がD社へ発行した請求書の内訳】① OCEAN FREIGHT(海上運賃): 210,000円(非課税(会計処理では輸出免税))② Sealing service(封印作業): 8,200円(非課税(会計処理では輸出免税))③ DOC(書類作成料): 6,000円(課税10%)④ Certificate Fee(証明書発行料): 4,950円(非課税(会計処理では輸出免税))⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料): 5,900円(非課税(会計処理では輸出免税))⑥ 取扱手数料: 22,000円(課税10%)このように、②から⑥まではA社B社に払ったものと同額をC社宛請求書にも記載していて、C社の利益は①のみに上乗せして記載・請求していますこれは、②③④は「船社チャージ」といって金額がオープンになっており、業界の商慣習として「船社チャージ」は公表単価そのまま請求するのが一般的だということ(立替金処理する会社もあるそうです)。⑤も大体相場は決まっているのでここに利益は乗せないというC社の意思を表示させたいという理由からです。ただし、C社の利益を①に乗せるか⑥に乗せるかは、業界慣習的に①だからという顧問先の主張。(同業の大手企業から独立し、会計にも携わっていたので前勤務先のやり方を踏襲している様子)C社の利益になる額を、①海上運賃に乗せて請求しているから輸出免税になるわけではないと思います。1.C社の経理のとおり消費税の申告をしてもいい <根拠> 消費税基本通達7-2-1(8)外国貨物の荷役(中略)鑑定等の役務の提供は輸出免税とあるので、C社の利益はこれに該当して全額輸出免税2.当社の利益分は国内取引なので全額課税売上とすべきどのように処理すべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-1消費税法基本通達7-2-12消費税法基本通達7-2-13消費税法施行令 第17条2項4号
2025年11月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・遺贈による租税特別措置法40条の申請を検討しております。【質  問】質問①:遺贈のため,財産を寄附する時期は未定です。遺言者の生前に,40条申請に関する書類を作成し,税務署に相談しておきたいのですが,実務上,税務署は,事前相談に対応していただけるものでしょうか。質問②:税務署ないし国税局における40条申請の担当部門は,どちらになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法40条
2025年11月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】保険代理業を営む保険外交員です 【質  問】年度途中に別の保険代理店へ所属することとなり、 これに伴い営業権の譲渡契約を締結しました。 譲渡額は税込550万円です。 譲渡対象は、当方が保険募集業務により取得した 「保険契約者等の情報」や「保険契約に関する契約上の権利」等で、 いわゆる顧客基盤に関する無形資産です。 質問① この営業権の譲渡に係る所得は、事業所得ではなく 譲渡所得として取り扱って問題ないでしょうか。 (判断根拠) ・所得税基本通達「法第33条《譲渡所得》関係」において、 譲渡所得の基因となる資産の範囲は 「法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産」 とされています。 ・本件営業権はこの「一切の資産」に該当するものと考えております。 ・また、国税庁タックスアンサーNo.3105 「課税されない譲渡所得」にも該当しません。 質問② 譲渡所得と判断した場合、 **長期譲渡所得(総合課税)**として差し支えないでしょうか。 なお、開業から10年以上が経過しております。 【参考条文・通達・URL等】法第33条《譲渡所得》関係: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm 国税庁タックスアンサーNo.3105: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm 譲渡所得の計算の仕方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2025年11月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税【対象顧客】 個人【前  提】個人(課税事業者)で商店と不動産事業を営んでいます。個人事業主Aは、令和3年に事業で使用する車両をリース会社と契約し、リース資産として資産計上を行い、消費税の仕入税額控除も受けています。その際、控除対象外消費税を繰延消費税等として毎年償却処理を行っています。Aは令和7年1月1日付けで当該事業を子供に継承し、A自身は商店に係る事業については廃業届を提出し、不動産事業は継続(令和7年度も課税事業者)事業継承の際、当該リース車両の契約上地位をAから子供への譲渡契約をリース会社と締結し譲渡しました。【質  問】①この度のリース契約地位譲渡にあたり、資産を譲渡した取引として 消費税の課税対象になりますでしょうか。 また、課税対象の場合、譲渡額は譲渡時のリース債務残高になりますでしょうか。②当該リース資産取得時の繰延消費税の未償却分については、 どのような処理になりますでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人はR7.1.17相続開始です。 ・不動産の賃料が月@55万、年660万あります。 ・相続人は4人、10/17に分割協議がまとまりました。 ・賃貸している土地に対しての固定資産税は年間127万ほどです。 ・被相続人の準確定申告では、固定資産税は必要経費としていません。 【質  問】いつもお世話になっております。R7.1/17に相続開始です。 被相続人は、月55万、年660万の賃料を 同族法人から受け取っていました。 賃貸している土地に対しての固定資産税は年127万ほどです。 相続税の申告では、相続人のうち1人が負担したものとして 127万の固定資産税を債務控除しました。 未分割の期間の不動産賃料は相続人4人で 法定相続分で分割して申告します。 被相続人の賃貸していた土地は、 4人の相続人がそれぞれ相続します。 債務控除した相続人は賃貸している土地の一部を相続しました。 相続した土地に関する賃料は月10万ほどです。 債務控除した固定資産税は全体に対して127万ほどです。 これに対して、債務控除した相続人が受け取る賃料は、 未分割にかかる賃料と、分割後の土地に対する賃料、 年間143万ほどになります。 賃料 55万×1/4×9ヶ月=約123万(2~10月)(未分割分) 賃料 10万×2ヶ月=20万(11~12月)(分割協議後) <質問>この場合、相続した土地の一部の賃料に対して、 全体の固定資産税を必要経費とするのは問題があるでしょうか? 若しくは債務控除した固定資産税は 全額必要経費にならないのでしょうか? 143万-127万=16万? 【参考条文・通達・URL等】死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る 固定資産税の必要経費算入 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm 所得税基本通達37-6、所得税基本通達37-6(3)
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・不動産所得者 ・自家用車の減価償却を事業割合20%で経費にしています。 ・令和7年期首の簿価は180万円です。 ・令和7年6月事故により廃車となり、  車両保険金を受け取り新たに車両を購入することになりました。 ・車両保険金390万円は保険会社から販売会社へ直接支払われ、  購入する車両代金に充当されます。 ・事故車両は下取価格110万円となります。 【質  問】以下の考え方で間違いないでしょうか? ・損害保険金390万円は滅失した資産に対する補償のため、  所得税非課税となり雑収入ではなく事業主借で計上 ・事故車両の帳簿価格を除却損として計上しない ・下取価格110万円は事業割合20%の22万円のみを雑収入として計上 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/30.html 所得税法施行令 第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・会社役員(65歳以上) ・小規模企業共済に加入(180ヶ月以上) ・小規模企業共済から共済金(死亡以外の事由)もしくは  解約手当金を一括で受け取った場合は、  退職所得として課税されます。 ・この受取後4年以内に会社から退職金が支給された場合、  退職所得控除の計算において、  重複する勤続期間の調整計算が必要となります。 ・その一方で、小規模企業共済の共済金もしくは  解約手当金を分割で受け取った場合は、  公的年金等の雑所得扱いとなります。 【質  問】小規模企業共済の分割受給開始後4年以内に、 会社から退職金を受け取ったとしても、退職所得控除の 調整計算は不要と考えますが、当方の理解に誤りがないか、 先生のご見解をいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】所得税法30条3項・6項、35条2項・3項 所得税法施行令72条3項、82条の2 2項 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/skyosai/claim/
2025年11月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・会社役員であるAが令和7年6月に死去。・Aは当社の株式を過去の相続により8万株、 持株会経由で7万株(@50円で取得)と計15万株保有しています。・上記15万株を合算して、同族判定を行った結果、 Aは類似業種比準価額200円が適用される株主となります。・持株会規約では死亡退職によりAが持株会経由で取得した 7万株については持株会へ取得価額で譲渡することとされており、 遺産分割後相続人と@50円で売買する予定となっています。【質  問】・相続税評価額については、取得した相続人ベースで判定すべきと考えられますが、 どのように分割しても類似業種比準価額になる見込みです。 この点、持株会経由で取得した7万株については後日@50円で持株会に売却することが 明白であっても、あくまで相続発生時点で財産評価基本通達に基づき評価し、 15万株すべてについて類似業種比準価額を適用して相続税申告をせざるを得ない という理解で宜しいでしょうか。・持株会側では7万株を取得することから、 持株会が民法上の組合であれば、相続人と各持株会員との取引(@50円)となるかと思います。 この点、大半は配当還元(@49円)が適用される会員であり、 みなし贈与の適用はないものの、類似業種比準価額(@200円)が 適用される持株会員についてはみなし贈与課税が適用される という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月8日
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