質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
○ A社は土地500㎡(半分の250㎡は自社A社所有・もう半分250㎡は
A社の社長親族が所有し、A社にて地代を支払い借りている)について、
A社が所有している建物の敷地として利用しています。
○ 過去から土地の評価については、250㎡分は
自用地評価・250㎡分は借地権評価として土地の評価をしていました。
○ この度、A社はR7年度に親族から借りている半分の
250㎡部分の土地について、底地部分の売買価格として1億円で
購入することになりました。
○ 購入価格の1億円は、鑑定評価をお願いし、
一応自然発生借地権部分はA社に帰属しているとしての
底地部分だけの鑑定評価となっています。
全体の更地評価としては、路線価×敷地面積×1.25(公示価格ベース)により
計算すると2億円くらいの評価額となります。
【質 問】
A社の株価評価に際して、この土地の評価について迷っております。
○ 3年内評価
不動産については、取得からの3年内ルールがあるかと思いますが、
この土地について、底地部分は理論上鑑定評価により取得した
1億円が底地部分の土地の評価額(通常の取引価格)となり、
借地権部分は3年以上前から自然発生的に生じている部分として、
路線価×面積×借地権割合で計算した評価額を底地部分として
取得した1億円と合算をした金額が土地の評価額として
考えることが適当な考えとなりますでしょうか。
それとも、路線価×面積×1.25として計算した評価額が、
全体の土地の通常の取引価格であると考えて、取得した
底地部分1億円は3年内ルールを度外視して評価する方が
(しても)適当な方法と考えられますでしょうか。
私は底地部分の1億円は3年以内取得の規定が
あるため、度外視することは適当ではないと考えており、
底地と借地権部分を分離して考えた、前者の
考え方が適当ではないかと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
2026年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】路線価地域にある土地(地目:畑)A株式会社と一時使用賃貸借契約(2年自動更新)をして駐車場として活用(契約書より管理は賃借人であるA株式会社が行う)してます。この土地には約90%の部分について地役権が以下の目的で設定してあります。一)送電線路の架設、及びその架設・保守等のための土地立入二)送電線路の最下垂時における電線から3・6メートルの範囲内における建造物の築造禁止三)爆発性、引火性を有する危険物の製造、取扱及び貯蔵の禁止四)送電線路に支障となる工作物の設置、竹木の植栽その他送電線路に支障となる行為の禁止【質 問】①2年間の自動更新の契約である「駐車場用地一時使用賃貸借契約」については、どのような評価方法を行ったらよいでしょうか②質疑応答事例の「区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価」を参考に評価を行おうと思いますが、「家屋の建築が全くできない場合」と「家屋の構造、用途等に制限を受ける場合」のどちらかを判断するときに何を判断材料としたらよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/31.htm
2026年8月31日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社の役員Bが、同じA社の役員Cへ、100万円を個人的に貸しています。
この貸付金(金銭債権)100万円を、役員BからA社へ譲渡し、以後役員Cからの返済はA社にしてもらうようにしたい。
意図は貸付金の管理を、個人ではなく、会社で行いたいのですが、税務リスクがあればご指摘いただきたいです。
【質 問】
前提に記載しました。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
2026年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相談者(妻)は、戸建て住宅(土地建物は夫名義)に居住しているが、除雪などの心配がないマンションに引っ越したいと考えています。妻は手持ち資金の他、夫から2千万円の現金贈与を受け、マンションを購入(100%妻の名義)してこちらに居住しようと考えています。【質 問】下記の前提で、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか。①夫からの現金の贈与を受けて購入したマンションに居住する。(住民票その他全ての住所をこちらに変更する。)②元々居住していた戸建て住宅は空き家のままにする予定。自由に行き来ができ、寝泊まりもできる状態。③贈与前から夫は、戸建て住宅には住んでおらず、妻が一人で住んでいた。上記②の状況で、新居であるマンションが“専ら居住の用に供する「居住用不動産」”と認められるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の6
2026年8月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】7月決算の法人が、信用保証協会へ以下条件の保証料を支払いました。・借入金 49,600,000円・信用保証期間 240か月・保証実行日 令和8年5月26日・信用保証料 総額3,273,600円を9回、9年に渡り分割して支払う契約(初回&2回目は20%=654,720円、以降15%~2%まで逓減しながら毎年5月に支払い)・当期支払額 令和8年5月に654,720円・保証書面に「お支払いいただいた信用保証料は、繰上完済により一部を返戻することがあります」との条項あり【質 問】信用保証料(返戻あり)は長期前払費用として計上するこにとなるかと思いますが、分割払いの場合、以下のいずれかが正しい計算となりますでしょうか?①毎期支払額を残りの保証期間で按分する・当期損金算入額654,720×3/240月=8,184円・翌期損金算入額当期分654,720×12/240月+翌期分654,720×3/(240-12)月=41,350円②信用保証料全額を保証期間全体で按分する※分割未払部分は未払費用として負債計上する・当期損金算入額3,273,600円×3/240月=40,920円・翌期損金算入額3,273,600円×12/240月=163,680円保証料分割払については以下のような考え方もあり、この場合は①が正しい処理になるように思えます。↓信用保証協会の保証料分割払制度では、一般的には借入が期限前に完済されると、その後の保証は不要になるため、未払いの将来分割金の支払い義務も消滅するという取扱いになっている。この場合、将来分の金額は「借入が存続する限りにおいて発生する」条件付きの債務であり、現時点で無条件に確定した債務とは言えないため、未払金計上は適切ではなく、各分割金は実際に支払いが確定した時点で都度計上するのが妥当。前提記載以外で、契約書内で注目すべき事項があればご教示ください。根拠条文等と併せてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・法人税法22条3項(債務確定主義、費用収益対応の原則)・法人税基本通達2-2-14(短期前払費用の特例)・国税不服審判所 平成19年2月27日裁決(裁決事例集No.73・353頁):信用保証料は継続的役務提供の対価であり、決算日時点で未経過の保証期間に対応する額は前払費用として資産計上すべきとした事例
2026年8月31日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人死亡後に被相続人名義の特定口座で源泉徴収された税金の取り扱いについて被相続人死亡後に逆指値に達したことから、被相続人名義の証券会社で強制決済され、上場株式が現金化され所得税および住民税が源泉徴収された※被相続人が生前に設定していた損切りのための自動売却注文が、死亡後に株価下落によって発動し、その株式が売却されたということのようです。【質 問】被相続人名義の特定口座で決済され源泉徴収されていますが、相続人の所得として、取得費加算を適用して譲渡所得の申告は可能でしょうか。また、もしご存知でしたらご教示いただきたいのですが、所得税とともに源泉徴収された住民税は死亡した年の所得なので負担が発生しないはずです。当該住民税は取り戻すことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人で過去からはぐくみ基金に加入しており、役員も加入しています。役員の現在の役員報酬・はぐくみ基金の拠出額は以下のとおりです。役員報酬 400,000(上記役員報酬除く)はぐくみ基金拠出額 50,000【質 問】事業年度の半年経過後にはぐくみ基金の50,000円を上限の80,000円に見直ししたいと考えています。この場合、定期同額給与の規制に該当しますでしょうか。税務上の役員報酬自体は400,000円であり変わりません。株主総会での議事録も400,000円で残しており、掛金の変更は定期同額給与には該当せず変更は問題ない認識でいます。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm
2026年8月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さまいつもお世話になっております。下記について、ご指導お願いします。【税 目】法人税【対象顧客】一般財団法人非営利型【前 提】一般財団法人、公益目的支出計画の実行中土木などに関する調査研究を自主事業として複数実施している直接、上記の調査研究に関する費用に対応する売上は発生していない(よって、税務申告上の損金計上はしていない)別途、上記とは別の事業として既に行政などからの依頼に戻づいて調査研究などの業務委託(請負業)を実施しているこちらの請負業については、法人税の申告を行っている当該業務委託にあたっては、上記の自主研究で培ったノウハウ、技術、状況によっては特許取得などの技法を必要としている。(これらのノウハウ、技術、特許がないと、業務委託の受注がされない)【ご指導いただきたい事項】各種の自主事業が多種類存在していることから、繰延資産にできない研究開発費、と、繰延資産にできる開発費についての識別、考え方の整理をこれから行う予定であるそのポイントとして実用化、利用の段階にある、新技術の採用、資源開発というキーワードがあるがこれらを具体的に整理するためには、特許の申請(仮に取得がされなくとも)をしている特許の申請がされていなくても、他で行われていない新しい工法、技術であることが説明できるということがポイントと考えてよいでしょうか。その他、請負業の原価として繰延資産償却を有効に活用したいと当該法人は考えているところなのですが、繰延資産にできない通常の開発費(支出時の損金処理)との線引き、実務的な判断方法などについて、ご指導お願いしますよろしくお願いします。【参考条文など】国税庁、繰延資産https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm税務研究会https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/14.html実務対応報告第19号繰延資産の会計処理に関する当面の取扱いhttps://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards_system/details.html?topics_id=59
2026年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】1、相続税の障害者の税額軽減を受けるための要件の1つに、次の要件があります。「相続や遺贈によって財産を取得すること」2、相続人Aは「障害者」です。2、相続人Aが取得した財産は、「代償財産の100万円のみ」です。3、代償財産の詳細相続人Bが、預金300万円を取得しました。このうち100万円を、相続人Aに代償財産として支払いました。【質 問】上記のように、相続人Aは代償財産の100万円しか財産を取得していません。この場合でも、「相続や遺贈によって財産を取得すること」の要件を満たし、障害者の税額控除の適用を受けることができると考えてよろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4167 障害者の税額控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
2026年8月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①被相続人(勤務経験のない妻)名義で4,000万円の預金があり、このうち妻の固有財産(年金・配当金)として1,000万円が確認できました。②残りの3,000万円は相続人の夫(会社役員)の名義預金として妻の相続財産からは除く予定です。③夫も高齢・入院中かつ判断能力はなく、数ヵ月以内に相続が発生します。その際には今回の妻の申告で除外した名義預金3,000万円は夫の相続財産に加えます。【質 問】質問1 妻の相続税申告にあたり、預金残高証明書は4,000万円ですが遺産分割協議書及び申告書記載額は1,000万円となり不一致が生じます。解決方法をご教示ください。名義預金と判断した説明書は添付する予定です。質問2 死亡した妻の名義だが、夫の財産と判断した名義預金3,000万円を、入院中で判断能力がない夫の名義に変更すべきか苦慮しています。既に妻は死亡しており、妻名義を夫名義に戻す方法があるか模索しています(金融機関が遺産分割協議書と一致しない名義変更依頼を承諾するのか)。敢えて名義変更はしないことを選択することも選択肢と考えます。このような状況ではどのように相続人にアドバイスすべきかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年8月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。X社、資本金50,000,000円、発行済み株式1,000株(すべて普通株)の株主構成自己株式276株親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)(A議決権無し38.9%)取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)(A議決権無し25.9%)取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)(A議決権無し24.7%)取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)(A議決権無し10.5%)A、B、C、Dは同族関係にはありません。親会社Yについては上場会社の子会社であり、A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。上記の株主構成のなかで、Yの株式および自己株式を普通株式から、議決権無し配当優先株式に転換します。その次に、Aの議決権無し配当優先株式を譲渡します。【質 問】Yの議決権無し配当優先株式を、自己株式として配当還元方式の評価で買い取る際の課税上の考え方は、以下のとおりで問題ないでしょうか。Y(親会社)の時価:配当還元方式→Aは議決権がなくなったため、同族株主でなくなるためX(発行法人)の時価:原則的評価→普通株式276株を所有、代表取締役126株所有の合わせて402株の影響額に対して、普通株式600株との比率で67%を保有し、同族会社と考えるためYでは、時価での譲渡になるため、特に課税上の問題は起こらない。Xでは、原則的評価が時価であるところ、配当還元方式評価で買い取るため、時価と買取価格に差があるが、資本取引と考えるため、課税上の問題は起こらない。既存株主にとっては、原則評価の株式を、配当還元方式評価で自己株式として取得することで、YからA、B、C、Dに対する価値移転の論点が考えられるが、法人から個人への価値移転とすると、所得税による一時所得課税が考えられるが、所得税の課税は、基本的に価値が実現したときに課税されるので、一時所得課税は無い。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188、188-2
2026年8月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・3月31日決算のA株式会社は、2026年9月30日を効力発生日として、資本金を4億円から1億円に減資しました。・大法人等による支配関係はありません。・過去3年間の所得は10億円を超えていません。【質 問】(1)資本金の判定時期中小企業向け税制について、期末(3月31日)の資本金で中小法人、中小企業者等の判定を行うとの理解でよろしいでしょうか。・法人税の特例(措法42の3の2①)・貸倒引当金の特例(措法57の9①)・交際費等の損金不算入制度の中小特例(措法61の4②)・欠損金の繰戻還付(措法66の12①)・欠損金の繰越控除限度額(法57⑪)・留保金課税の適用除外(法67①)(2)特別償却や税額控除の対象となる資産・中小企業投資促進税制(措法42の6①、措令27の6①)・中小企業経営強化税制(措法42の4) 対象となる資産の取得等をした日及び事業の用に供した日の資本金により適用可否を判断するとの理解でよろしいでしょうか(法基通42の12の4-1)。取得日と事業供用日が異なる場合は、事業供用日で判断すべきでしょうか。(3)研究開発費・中小企業技術基盤強化税制(措法42の4、措令27の4)期末時点で中小企業者であれば、減資の効力発生日に関係なく、年間の研究開発費について適用可との理解でよろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法42の3の2、42の4、42の6、42の11の3、42の12の4、42の12の5、42の13、43の2、44の2、56、57の9、61の4、66の12、67の5、措令1の2、27の4、27の11の3、33の7、37の4、39の24
2026年8月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人・事前確定届出給与を2026.4に100万円 2026.10に100万円とする届出書提出済・2026.4-7の業績が-1500万円となり業績が悪化・2026.4の100万円は支給済・2026.10の100万円はゼロに変更したい【質 問】2026.7の月次決算時点で業績悪化したことが明確になったので、2026.8.31に臨時株主総会を開いて2026.10支給はゼロとする決議をした場合、2026.9.30迄までに変更届出書を提出すれば、2026.4支給の100万円は損金算入されるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】HD社は12月決算会社であり、2022年4月1日にA社株を取得し100%子会社とした。子会社はA社のみである。2023年1月1日よりグループ通算を開始し、2023年12月31日にHD社とA社の2社グループで、グループ通算申告を実施。翌期首2024年1月1日にA社を合併存続会社、HD社を合併消滅会社として適格合併を実施した。HD社は設立から2023年度まで毎期欠損を計上している。【質 問】【質問①投資簿価修正の要否】親会社が合併により消滅したことによりグループ通算の終了となるが、合併で消滅する場合もA社株式の投資簿価修正が必要でしょうか。あるいは、投資簿価修正を行うことでHD社の保有するA社株式が増加しHD社の利益積立金額が増加すると、合併によりA社が受け入れる利益積立金額が増加することとなり、A社の獲得した利益による利益積立金の増加と、投資簿価修正による利益積立金の増加が2重計上となるため投資簿価修正は不要でしょうか。【質問②欠損金の引継ぎ対象】法人税法施行令112条の2第6項の通算グループ内の組織再編における繰越欠損金の引継ぎ制限の適用除外規定により、A社株式を取得する以前の期間におけるHD社で生じた欠損金も、A社に引き継がれると理解しています。一方で法人税法64条の7第3項により当該期間の欠損金は特定欠損金に該当するとされています。当該期間のHD社の欠損金は、特定欠損金に該当するため、A社以外の会社(今回は2社グループ通算であり他の通算法人は存在しないですが)の所得から控除することはできないものの、A社の所得からは控除可能であると考えることで良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【投資簿価修正】法人税法施行令119条の3第5項法人税法64条の10第6項第1項並びに第6号【欠損金】法人税法施行令112条の2第6項法人税法64条の7第3項
2026年8月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】お忙しいところ恐れ入ります。非上場株式の株価評価について、お伺いさせてくださいませ。【前提】①非上場の中小企業です②登場人物は3名(社長A、従業員B、従業員C)です③役員は社長Aのみです④発行済株式数は100株です⑤移転前の株式構成は社長A:80株従業員B:17株従業員C:3株⑥社長Aが退任します⑦社長Aは代表取締役と取締役を辞任します⑧従業員Bが取締役と代表取締役に就任し新社長になります⑨前社長Aの退任後は先代社長A:役員ではない従業員B:新しい社長(代表取締役)従業員C:役員でない⑩上記の状況で株式の移転を検討しております【質 問】お忙しいところ恐縮ですが、ご教示くださいませ。【質問①】前社長Aから過半数を切らない程度(30株以下)で、従業員Cに株式を譲渡する場合は、株式の評価は配当還元で問題ないでしょうか?ご教示いただけましたら幸いでございます。【質問②】前社長Aから過半数を切らない程度(30株以下)で、現在の社長Bに株式を譲渡する場合は、こちらも、株式の評価は配当還元で問題ないでしょうか?ご教示いただけましたら幸いでございます。【質問③】前社長Aから過半数を切る形(30株以上)で、現在の社長Bに株式を譲渡する場合は、株式の評価は原則的評価になりますでしょうか?ご教示いただけましたら幸いでございます。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm②https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/691-hijyoujyoukabushiki-hyoukahouhou-sanshutsuhouhou-kaisetsu/③https://chester-tax.com/contents/unlisted/unlisted2-1.html
2026年8月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】その他(LLP)【前 提】LLP(有限責任事業組合)の損益分配についてご相談です。【相談の概要】第2期に発生した赤字について、創業組合員であるA・Bのみが負担し、期中から参加したC・Dの損益分配割合を「0%」とする処理を検討しております。出資割合と異なる損益分配を行う場合の、税務上の否認リスクおよび経済的合理性の判断についてご教示ください。【LLPの概要および現在の契約内容】・創業組合員A 出資額50万円・創業組合員B 出資額50万円・新規加入C 出資額1万円・新規加入D 出資額1万円組合契約書には、以下の定めがあります。・損益分配は、原則として出資割合に準じて配分する。・損益分配は、総組合員の同意により、出資割合と異なる割合によることができる。【損益分配割合を0%とする理由・背景】当LLPは、事業協同組合等算定特例を活用し、組合企業の法定雇用率を満たしながら、障害者の雇用促進を図ることを目的としています。C・Dは、組合加入前から既に法定雇用率を満たしていたものの、当LLPが事業協同組合等算定特例の適用を受けるために必要な組合員数を確保するため、協力企業として参加した経緯があります。また、第2期の赤字の原因となった組合設立準備業務については、主としてA・Bが実施しております。そのため、第2期の損失については、総組合員の同意に基づき、C・Dへの損益分配割合を0%とし、A・Bへそれぞれ50%ずつ配分することを検討しております。【質 問】① 上記の事実関係を前提として、第2期に発生した損失についてC・Dを分配対象から除外し、A・Bのみへ配分することに、税務上の「経済的合理性」が認められる可能性はあるでしょうか。また、このような損失分配を行った場合の税務上の否認リスクについてもご教示いただけますでしょうか。② C・Dは、事業協同組合等算定特例の適用要件を満たすための協力企業として加入した経緯があり、実質的な組合運営は主としてA・Bが担っております。このような場合、第2期に限らず、将来の利益および損失についても、A・Bのみを損益分配の対象とし、C・Dの損益分配割合を継続的に0%とする取扱いは可能でしょうか。③ 税務調査等に備える観点から、組合契約書や総組合員の同意書以外に、整備しておくべき資料はございますでしょうか。以上、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・8/31決算法人・4/28中小企業省力化投資補助金の交付決定通知・8/6経営力向上計画の変更認定・8/30経営力向上計画の対象機械の納品検収試運転終了・9月以降に中小企業省力化投資補助金の入金予定【質 問】①経営力向上計画の対象機械について、当期に即時償却を行うことが可能で良いでしょうか?・中小企業省力化投資補助金の収益計上は確定通知書の記載の確定日(つまり来期)にて計上することで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://shoryokuka.smrj.go.jp/https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/pdf/0026005-095b.pdf【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260828_3.jpg
2026年8月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】清算事業年度及び残余財産確定事業年度の欠損金について【質 問】解散事業年度及び解散日<前>一年以内に終了した事業年度の欠損金額については繰戻還付請求が出来ると理解しています。解散後の清算事業年度や残余財産確定事業年度の欠損金は繰り戻し還付請求できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しました。【質 問】1.期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しましたが、決算修正の段階で、一括償却資産(ソフトウエア勘定から消耗品費勘定に振替・申告調整する)に振り替えることは、問題がありますか?決算修正時、一括償却資産に振り替えても、問題ないでしょうか? 1)消費税の個別対応方式の課税区分を判断する際、課税仕入れを行った日で判断するとあること、 2)下記p337において、 【事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に 定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を 一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。】 の以後の事業年度は、取得の事業年度を指すのか、判断に迷っています。2.一括償却資産について、 会計上、資産計上し、3年にかけて減価償却する経理方法と、 会計上、費用計上し、申告調整する方法とが、 同じ事業年度に、A)やB)のように、混在してもよろしいのでしょうか。 A)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度は、資産計上して減価償却。 B)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度、甲一括償却資産は、資産計上、乙一括償却資産は、費用計上し、申告調整。3.180,001円÷3=60,000.333となり、 初年度60,000、2年目60,000、3年目60,000 端数1円 となります。 この1円の取扱いは、3年目に含めるべきなのか、4年目に整理するべきなのか、 どちらが正しいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】◎(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)11-2-20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。◎事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した少額の減価償却資産等(法人税事例選集p337抜粋)【問 6-15】 事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した取得価額10万円未満の資産の帳簿価額を、その翌事業年度に少額の減価償却資産として消耗品費等へ振り替えることができますか。また、当該減価償却資産の取得価額が20万円未満の場合、その翌事業年度に一括償却資産とすることができますか。【答】 取得価額10万円未満の資産を取得した場合は、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときに限り、損金の額に算入することができます(法人税法施行令第133条第1項)。事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理をしなかったときは、法人が減価償却資産として認識したことになりますので、その後の事業年度においてその帳簿価額を消耗品費等に振り替えて、少額の減価償却資産として損金の額に算入することはできません。消耗品費等に振り替えても、減価償却資産として、そのうちの償却限度額だけが損金の額に算入されます。これと同様に、事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(租税特別措置法第67条の5)の適用が受けられる少額減価償却資産を、事業の用に供した日を含む事業年度において減価償却資産に計上した場合も、同じです。
2026年8月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・相続人は母親A、子Bの2名・R6.5に不動産をAが取得するとした遺産分割協議をし、 R6.6に相続税申告書を提出・相続税の申告期限後に相続人が司法書士に登記手続きを依頼・完了した登記簿謄本を確認したところ、Bを取得者として 相続登記がされていた・司法書士に確認したところ、不動産を取得したのはBである と説明があったため、その内容でR7.12の日付で遺産分割協議書を 新たに作成して登記をしたとの説明(当初の遺産分割協議書の写しは 司法書士に渡し済み)・Bにも確認したところ自分が取得したと思っていたが勘違いで、 不動産は母親Aが取得で間違いない旨の説明あり・司法書士からは、相続による所有権移転登記は抹消し、 A名義に移転は可能との説明がありました。 ただし、実印を押印した遺産分割協議書を提出いているため 法務局が錯誤を原因として所有権移転登記を抹消できるかは 不明とのこと【質 問】上記前提の場合に次の①~③についてご教示ください。①仮に登記名義をA名義に訂正しなかった場合は、 遺産分割協議のやり直しとして贈与税が課税されるという 認識で間違いないでしょうか?②当初の遺産分割協議が誤っていたとして相続税の修正申告は 可能でしょうか。(相続税の配偶者控除が適用できなくなるため修正申告になります。)③所有権移転登記が誤っていたとして登記名義をA名義に 訂正した場合は当初申告通りに名義が訂正されたため 課税関係は発生しないとの認識でよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続開始がR8.3/19入金日がR8.4/21です。【質 問】いつもお世話になっております。被相続人の相続財産に利付の外国債がありました。外国債は日本の利付公社債と同様の評価を行うと思います。評価としては元本に経過利子を加算して評価することになると思います。この場合、相続開始後に証券会社から利払があった場合には、評価の中に経過利子が含まれているため、未収利息として相続財産に計上しなくともよろしいでしょうか?具体的には被相続人はR8.3/19相続開始で、4/21に入金になっています。53000円ほどです。【参考条文・通達・URL等】利付公社債・割引発行の公社債の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4641.htm
2026年8月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】医療法人の理事については、法人で専用車輛をご準備しております。通勤や医師会参加用の為、1台ですこの理事は、個人所有の車輛も、持っていて、その費用の領収書を医療法人の経理に提出してきています更には、交際費、消耗品など、際限が無くなるかと、心配です【質 問】医療法人の経費として認められるものは、あるのでしょうか?交際費も、誰と、誰になど、明記が必要など、医療法人の経営に直接必要の区切りが、不透明で、役員賞与扱いとなり、別表加算で、税金を納めることになるで、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月31日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】A社(内国法人)の株主構成は以下の通りです。A社の代表取締役Bと代表取締役Bの6親等以内の親族が、32%の株式を保有。残り68%は連絡先が不明の株主(16名ほど)になります。【質 問】連絡先が不明の株主の株式(68%)について、競売で代表取締役Bが低額で買い受けようとする場合、みなし贈与課税リスクはないと考えてもよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達7-2
2026年8月31日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・甲株式会社の取締役Aは、取締役を辞任し、使用人として、勤務します。・甲株式会社は、取締役の退職金規定はあり、退職金を支払いますが、従業員の退職金規定は現在なく、従業員への退職金の支払いは、ありません。【質 問】甲株式会社は、Aに、取締役を辞任した際には、退職金を払わず、使用人をやめる際(会社を完全に離れる際)に、退職金を支払おうと思います。役員退職金の金額の問題は、別として、退職金を支払う時期として、使用人をやめる際(会社を完全に離れる際)に、退職金を支払うのは、税務上問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】法法34法令70法基通9-2-28
2026年8月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当社(第3期:自令和7年8月1日 至令和8年7月31日)は、 不動産販売・賃貸事業を行う株式会社である。・令和8年6月に居住用賃貸建物(本物件、建物部分税抜3,900万円、 消費税額相当額約390万円)を取得した。・本物件は消費税法上の「居住用賃貸建物」(高額特定資産、 税抜1,000万円以上)に該当し、消費税法30条10項により、 個別対応方式・一括比例配分方式のいずれを採用しても、 取得時の課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象外とされると考える。・取得から現在までの間、本物件は住宅として賃貸しており、 賃貸収入(住宅家賃、非課税)は累計約100万円である。・本物件は当初賃貸事業目的で取得し家賃収入を得ていたが、 取得から3か月後に転売する運びとなった。 令和8年7月26日付(第3期)で売買契約を締結済みであり、 引渡予定日である令和8年9月(第4期)に譲渡を計上する予定である。 売買代金は建物代金1,380万円(税込)、土地代金7,320万円。・第3期の消費税申告は「2割特例」により申告納税済みであるが、 第4期に「居住用賃貸建物を譲渡した場合の 仕入控除税額の加算調整」を適用するために、 第3期の消費税申告を「一般課税(個別対応方式)」へ変更し、 法定申告期限(令和8年9月30日)内に訂正申告を行いたいと考えている。【質 問】1.消費税法35条の2第1項・第2項に規定する調整措置(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合、又は譲渡した場合の仕入控除税額の加算調整)は、居住用賃貸建物の取得年度において法30条10項の適用を受けていたことが要件とされています。取得年度である第3期に2割特例を適用して申告した場合35条の2の適用要件を満たさず、第4期に加算調整ができないと考えて間違いないでしょうか。2.上記1の理解が正しい場合、法定申告期限内に一般課税(個別対応方式)で訂正申告を行うことで、35条の2の適用要件を満たす状態となり、第4期に加算調整ができると考えて問題ないでしょうか。3.上記2の訂正申告は、更正の請求ではなく、単純な期限内申告書の再提出(訂正申告)として扱って問題ないでしょうか。その場合、2割特例に係る特段の取消届出等は不要という理解で問題ないでしょうか。4.売却時の調整額は、課税譲渡等割合(=譲渡の対価の額/(賃貸収入合計額+譲渡の対価の額))により計算されるという理解でよろしいでしょうか。本件では、譲渡の対価の額(建物代金税抜1,254万円)と賃貸収入合計額(約100万円)から課税譲渡等割合は約92.6%、回収見込額は約368万円と試算していますが、間違いないでしょうか?5.当初、自己所有の居住用賃貸物件として取得しておりますが、売却契約までが1か月・引渡しまでが3か月と、短期間になっております。この点が今回の計算上問題になる可能性は考えられますでしょうか?6.その他、第3期・第4期で留意する事項があればご教示ください。根拠法令・判例等と併せてご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・消費税法30条10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)・消費税法35条の2第1項〜第3項(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)・国税通則法17条(期限内申告)、19条(修正申告)、23条1項(更正の請求)
2026年8月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は5月決算である。A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。A社は、R8年9月25日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。上記株式移転において、B氏は、A社株式の全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。A社の株式移転直前の会計上の繰越利益剰余金は4,000万円である。A社の株式移転直前の税務上の資本金等の額は100万円である。A社の株式移転直前の税務上の利益積立金等の額は4,900万円である。A社は、R8年2月1日に利益剰余金の資本組入(無償増資)により、増資900万円を行っている。A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。C社は、8月決算法人である。【質 問】【法人税】①前提の株式移転が、B氏にC社株式以外の資産が交付されず、株式移転後において、A社とC社の完全支配関係が継続する場合、適格株式移転と考えてよいですか?②上記①で適格株式移転の場合、C社の設立時の会計上の仕訳は、以下の通りでよいですか? A社株式/ 資本金 900万円 A社株式/資本準備金 4,100万円③上記①で適格株式移転の場合、C社の設立時の税務上の資本金等の額と利益積立金額は、以下の通りでよいですか? 資本金等の額 100万円 利益積立金額 4,900万円④R8年9月25日に株式移転の場合、株式移転直前、つまりR8年9月24日の帳簿価額は、R8年8月末の帳簿価額ではいけないのでしょうか?月の途中の帳簿価額でないといけない場合、計算方法の一例を教えていただけないでしょうか?⑤適格株式移転の場合、C社においては、通常の新設法人の届出書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)の他に、特に、別途提出が必要な書類があれば、教えていただけますか?「組織再編成に係る主要な事項の明細書」は提出が必要と認識しております。【消費税】⑥C社は、特定新規設立法人に該当しますか?⑦C社は、特定新規設立法人に該当しない場合、R9年8月期において、設立時の資本金の額が1,000万円未満であることから、2割特例を適用できるという理解でよいですか?【参考条文・通達・URL等】会社計算規則第52条法人税法2条第12号の18のイ法人税法施行令第4条の3第21項法人税法施行令第119条第1項第12号イ法人税法施行令第8条第1項第11号消費税法第12条の3第1項消費税法施行令第25条の2消費税法基本通達1-5-15消費税法基本通達1-5-15の2
2026年8月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.合同会社 資本金100万円2.令和6年9月6日設立3.第1期令和6年9月6日から令和7年8月31日 課税売上250万円 2割特例適用第2期令和7年9月1日から令和8年8月31日4.設立と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書と一緒に消費税課税事業者選択届出書を提出してます。課税期間の短縮の特例の適用はありません。【質 問】1.2期目から関与することになりました。2期目の課税売上も500万円程度と予想されますが、1期目と2期目は2割特例を適用しても問題ないでしょうか。2.理由はわかりませんが、設立と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書と一緒に消費税課税事業者選択届出書を提出してますが、消費税課税事業者選択不適用の届出書はいつから提出可能でしょうか。3.設立と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書と一緒に消費税課税事業者選択届出書を提出している場合、その他注意すべき事項がございましたらご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】契約者が妻である小規模企業共済の掛金を夫が負担していた場合に、夫の相続税申告において相続財産として計上すべき金額の考え方について、ご教示いただきたくお願いいたします。1.夫(87歳)は令和8年4月に死亡。個人事業として不動産賃貸業を営んでいました。妻(85歳)。夫・妻ともに、昭和58年に小規模企業共済に加入しています。* 夫:個人事業主として加入 → 令和5年に共済金を受給済み(約2,800万円)* 妻:夫が営む個人事業の共同経営者として加入妻の小規模企業共済の掛金については、昭和58年当時は夫名義の預金口座からの口座振替により納付することが可能でした。(現在は契約者本人名義の預金口座しか口座振替することができません)そのため、妻の掛金については、加入当初から令和8年4月に夫が死亡するまで、夫名義の預金口座から毎月口座振替により納付されていました。なお、平成9年以降の妻の掛金は月額7万円です。*夫名義の預金口座から引き落とされていた妻の小規模企業共済の掛金については、夫の所得税確定申告において「小規模企業共済等掛金控除」の対象としていませんでした。(契約者が妻である小規模企業共済の掛金について、実際には夫が負担していたとしても夫の所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象にはならないという取扱いは理解しています)2.相続税申告における疑問点令和8年4月に死亡した夫の相続税申告において、契約者が妻である小規模企業共済の掛金を夫が負担していた場合において相続財産としてどのように取り扱うべきかについて悩んでおります。考えられる取扱いとして、以下の2つがあるのではないかと考えました。 ① 支払った掛金について、その都度、夫から妻への贈与として取り扱う夫名義の預金口座から妻の掛金が引き落とされる都度、夫から妻に対して「小規模企業共済掛金に充てるための金銭の贈与」があったものとして取り扱う考え方です。この場合、相続税申告においては相続開始前3年以内の贈与について生前贈与加算の対象とする取り扱いが考えられます。生前贈与加算額は、70,000円 × 36か月 = 2,520,000円② 夫が実質的な掛金負担者であることを理由に、「生命保険契約に関する権利」として取り扱う一般の生命保険契約において、契約者と保険料負担者が異なる場合には、保険料負担者を税務上の契約者として、相続開始時点で保険事故が発生していない生命保険契約については「生命保険契約に関する権利」として評価するかと思います。この考え方を小規模企業共済についても適用し相続開始時における解約返戻金相当額等を相続財産として計上する取り扱いが考えられます。現時点では令和8年4月相続開始時における解約返戻金相当額の正確な金額は把握していませんが、妻について、納付済掛金の総額は25,176,000円です。3.小規模企業共済相談室への確認結果小規模企業共済の共済相談室に「妻が契約者である小規模企業共済について、掛金を夫が負担していた場合、妻が将来受け取る共済金について、夫から妻への贈与として取り扱われることになるのか」という点について確認したところ、共済相談室からは、*共済契約上の契約者は妻である* 将来、共済金を受け取るのも妻であり、その共済金は妻の退職所得として取り扱われる*第一種共済契約(機構にて取り扱っているものは、すべて第一種共済契約で旧第二種共済契約に該当しない)との説明を受けました。一方で、「実際には夫の預金口座から掛金が引き落とされていた場合の税務上の取扱い」については、「一般の生命保険契約と小規模企業共済は異なる。共済金の受取時に贈与税の対象となるかどうかについては、機構では判断できないため、税務署に相談してほしい」との回答でした。4.私としては、今回のケースについては、上記①のとおり、掛金が夫の預金口座から支払われる都度、夫から妻に対して掛金相当額の贈与があったものと考えるのが適当ではないかと思っています。その理由は以下のとおりです。<根拠1>妻の国民年金保険料を夫が負担した場合との類似性妻の国民年金保険料を夫が支払った場合には、夫が負担した保険料について、妻が将来国民年金を受給した際に「年金受給時の贈与(出口課税)」として課税するのではなく、保険料を支払った時点において夫から妻への贈与があったものとして取り扱う考え方(入口課税)があるかと思います。このような考え方からすると、今回の小規模企業共済についても、夫が妻のために掛金を負担した時点において、夫から妻に対して掛金相当額の贈与があったものと考えるのが自然ではないかと思いました。<根拠2>所得税上の小規模企業共済等掛金控除に関する裁決等の取扱い夫が妻の小規模企業共済掛金を負担した場合の所得控除について、以下の裁決・質疑事例を確認しました。(1)平成15年1月28日裁決(裁決事例集No.65 268頁)に以下のような記載がありました。『3 判断 ロ共済契約者は毎月分の掛金を翌月末日までに納付しなければならないとされており、当審判所が中小企業総合事業団を調査したところによっても、本件共済掛金はA(妻)が納付したものとなっている。』→この記載からすると、契約者以外の者が掛金を支払うことは想定されていない(又は出来ない)取り扱いとなっていると考えました。(2)TAINS相談事例「所得事例大阪局230504情報 審理専門官情報第23号 大阪国税局個人課税審理専門官 平成19年1月26日質疑事例0504 5 所得控除 事例5-4 妻の契約に係る小規模企業共済掛金を夫が支払った場合の小規模企業共済等掛金控除」に以下のような記載がありました。『A(夫)がB(妻)の共済契約に係る掛金を支払ったとしても、それはA(夫)自身の掛金ではなく、A(夫)がB(妻)に対して掛金に充てるための資金を提供しただけのことであるから、』→この記載からすると、夫が妻に対して掛金に充てるための資金を提供しその資金によって妻の掛金が納付されたと考える方が実態に即しているのではないかと思いました。【質 問】夫の相続税申告において、夫名義の預金口座から妻の小規模企業共済の掛金が支払われていた場合に相続財産に計上すべき金額はいずれにすべきかご教示いただけますでしょうか。① 掛金が夫の預金口座から引き落とされる都度、夫から妻への贈与があったものとして取り扱い、相続開始前3年以内の掛金相当額を生前贈与加算額:70,000円 × 36か月 = 2,520,000円②実質的な掛金負担者が夫であるため、妻の小規模企業共済契約について、夫の死亡時における「共済契約に関する権利」の評価額=解約返戻金相当額(≒25,176,000円)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第8条(債務引受け等のみなし贈与)・相続税法第3条第1項第3号(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)・平成15年1月28日裁決(裁決事例集No.65 268頁)https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/19/index.html
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】この度法人を解散し、役員に退職金を支給する際に金銭の他に重機や車両を現物支給として支給します。その現物の支給を受けた役員は当該現物資産を使用して個人事業主として事業を継続します。【質 問】上記前提の場合、退職金として現物を支給する場合と退職金の代物弁済として現物を渡す場合で消費税の取り扱いが異なるかと思いますが、今後個人事業主と事業を継続する際にいずれの場合も当該現物資産は事業経費として減価償却等できるものと考えて良いものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】事業用定期借地権契約の公正証書の原案を作成しているところです建物は事業用建物で共有 A氏 50% と B氏50%土地は、所有者2名A氏50%C法人50%(代表取締役A氏) 賃料は月200万円 期間は45年【質 問】保証金は、無しにしているが、問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲株式会社・資本金 3,000,000円・設立と同時にインボイス登録をしました。・課税選択届出書は、提出していません。・課税期間を短縮していません。・調整対象固定資産、高額特定資産、 地金等を購入していません。・特定新規設立法人では、ありません。・第1期(R07.04.25-R08.03.31)課税売上高 192,000円 給与等支払額 0円一般課税により申告し、還付を受けました。・第2期(R08.04.01-R08.06.30)【6月決算に変更】課税売上高 0円 給与等支払額 0円・第3期(R08.07.01-R09.06.30)・第4期(R09.07.01-R10.06.30)【質 問】第3期の消費税の申告ですが、2割特例、一般課税、簡易課税の全ての可能性を残したいと考えています。(質問1)第3期の消費税の申告については、R08.09.30が属する課税期間なので、2割特例が適用できると考えますが、宜しいでしょうか?(質問2)上記(質問1)において、甲社は、会計年度を変更していますが、R08.09.30が属する課税期間なので、会計年度の変更は関係ないと考えましたが、宜しいでしょうか?(質問3)第2期の消費税の申告に、2割特例を適用すれば、第3期は、R08.10.01以後に終了する課税期間であるから、R09.08.31までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第3期の消費税の申告について、簡易課税の適用ができると考えたのですが、宜しいでしょうか?(質問4)上記(質問3)において、第2期は、課税売上高が0円ですが、2割特例の申告をすることができると考えましたが、宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】附則第51条の2①⑥
2026年8月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】このたび、新たに顧問契約を締結予定の飲食店法人について、前任の会計事務所による記帳方法に関し、法人税法・消費税法上の取扱い、実務上の相当性および税務調査時のリスクについてご意見を伺いたく、ご連絡いたしました。【前提】1.対象事業者は飲食店を営む法人です。2.顧問先は、現金出納帳を作成していません。 3.売上および経費については、顧問先が手書きのノートに売上帳・経費帳として記載しています。4.前任の会計事務所は、上記の手書きノートに記載された売上および経費を、原則として現金取引として会計ソフトへ入力しているものと考えられます。5.一方、普通預金のすべての入出金について、実際には現金の引出し・預入れを伴わないにもかかわらず、会計ソフト上、すべて現金勘定を相手勘定とする仕訳が計上されています。以下は、その処理構造を説明するための仕訳例であり、実際のすべての取引内容または金額を示すものではありませんが、例えば、普通預金から買掛金、経費、未払金等を支払った取引について、以下のような2本の仕訳が計上されています。(借方)現金 10,000円/(貸方)普通預金 10,000円(借方)買掛金・経費等 10,000円/(貸方)現金 10,000円また、普通預金に売掛金、売上その他の入金があった取引についても、以下のような2本の仕訳が計上されています。(借方)普通預金 10,000円/(貸方)現金 10,000円(借方)現金 10,000円/(貸方)売掛金・売上等 10,000円上記は例示ですが、実際の帳簿では、普通預金に計上されているすべての入出金取引の相手勘定が現金となっています。すなわち、普通預金と買掛金、売掛金、売上高、仕入高、経費、未払金その他の原因科目とを直接対応させる仕訳は行われていません。6.前任事務所は、顧問先作成の手書きノートの売上帳・経費帳に記載された売上および経費を現金取引として処理し、これに対応させるため、普通預金取引をすべて現金勘定経由としているものと推測しています。7.普通預金の期末残高自体は通帳残高と一致しています。 他方で、現金勘定については、期中に残高がマイナスとなっている日付が複数見受けられます。8.飲食店であるため、現金売上・現金支出自体は存在しますが、日々のレジ残高、釣銭準備金、手許現金、現金実査記録等は十分に整備されていない可能性があります。【質 問】1.法人税法・消費税法上の問題 上記のように、実際には現金の引出し・預入れがない普通預金のすべての入出金について、いったん現金勘定を経由させて記帳する方法は、法人税法および消費税法上、問題となるでしょうか。普通預金残高、売上高、経費額、買掛金・売掛金等の最終残高および申告税額が結果として一致している場合であっても、取引の実態と異なる現金の増減を帳簿上計上していること、ならびに現金勘定が期中マイナスとなっていることについて、帳簿保存・記帳要件、売上計上、経費計上、仕入税額控除および消費税の課税区分等の観点から、どのような問題またはリスクが考えられるでしょうか。2.記帳実務上の一般性 このように、顧問先が手書きのノートに記載した売上帳・経費帳を基礎資料とし、普通預金のすべての入出金を現金勘定経由で処理する記帳方法は、税理士事務所の実務において一般的に行われる方法なのでしょうか。 もし一定の事情のもとで用いられることがある場合には、どのような事情・前提のもとで許容され得るのか、また、本件のように実際の現金移動を伴わず、現金残高が期中マイナスとなっている場合でも、同様に取り扱われることがあるのかをお伺いしたいです。3.継続した場合の税務調査上の指摘・リスク仮に関与開始後も、普通預金のすべての入出金を現金勘定経由で処理する従来の記帳方法を継続した場合、税務調査ではどのような指摘、質問または資料提出要求が想定されるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は不動産販売業をしている。A社は、中古建物付きの土地を仕入れて、業者に販売している。中古建物付きの土地について、一般の個人の方から情報提供があった場合は、粗利益の10~50%をその個人の方へ支払うこととしている。粗利益は以下①から②~⑤の合計額を控除した金額である。①中古建物付きの土地の販売価額②中古建物付きの土地の仕入価額③販売するためにかかった建物のリフォーム費用④販売するためにかかった残置物の撤去費用⑤仕入にあたり金融機関からの借入がある場合の金利【質 問】【法人税】(1)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって口頭で伝えた場合は、情報提供料として支払った費用は、交際費等から除外してよいですか?(2)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって書面で伝えた場合は、情報提供料として支払った費用は、交際費等から除外してよいですか?(3)物件ごとに粗利益が異なること及び情報提供を多くいただける個人の方にはパーセンテージを優遇(=高めに設定)してあげることにより、その物件ごとにパーセンテージが異なることが交際費等に該当する要因となりますか? 前もって伝えておけば、物件ごとにパーセンテージが異なっていても交際費等の判定に影響はないですか?【消費税】(4)前提の「③販売するためにかかった建物のリフォーム費用」及び「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、ゼロ円で仕入れてきた物件に付加価値をつけて販売しようとしましたが、結果的に業者には、建物についてはゼロ円評価となってしまい、土地の売却価額のみ生じた場合は、「課税売上げにのみ要するもの」または「共通対応」として経理処理することはできますか?(5)前提の「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、残置物の中には、買取業者へ売却できる物(骨董品など)が数多くあります。そのため、A社は古物商免許を取得しました。この場合、買取業者へ売却できる残置物がなかったとしても、残置物の撤去費用は、「課税売上げにのみ要するもの」または「共通対応」として経理処理することはできますか?(6)簡易課税を適用している場合、残置物の売却収入の事業区分は、売却先が事業者であれば「第1種」、一般の個人の方であれば「第2種」でよいですか?上記(4)と(5)の質問において、残置物撤去費用は、建物内と外で区分して金額が明記されている場合は、建物内にかかるものは「課税売上げにのみ要するもの」として経理処理できると認識しています。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達61の4(1)-8消費税法基本通達11-2-18消費税法基本通達11-2-19消費税法基本通達11-2-20
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は12月決算の法人(資本金6千万円)で、令和7年9月30日付で解散をします。解散事業年度(令和7年1月1日~令和7年9月30日)においては、所有不動産を売却し、多額の売却益が生じたため、法人税や事業税等が発生しました。令和7年10月1日から清算事業年度が始まり、令和7年12月中頃に残余財産を確定し、12月下旬に残余財産の分配する予定です。清算事業年度においては、解散事業年度で生じた事業税の納付や清算費用等が発生するため、欠損金が生じます。そこで、清算事業年度で欠損金の繰戻し還付請求を行います。なお、青色欠損金、期限切れ欠損金の適用はありません。残余財産確定時の状況が次の場合とします。現金預金 10,000/資本金等 6,000 /利益剰余金 4,000法人税等の繰り戻し還付税額1,000【質 問】質問1今回のケースにように、残余財産の確定の日後に清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行う際に、残余財産には、還付される法人税等や還付加算金を未収税金等として含めて計算をするのでしょうか。どのような取扱いになるのでしょうか。質問2清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行った際に、法人税等の還付は後日に還付入金となりますが、残余財産の分配は諸事情により、令和7年12月末までに行う場合、その時の分配額は法人税等の還付予定額を含めた額として計算をし、還付される金額分は未払状態としておいて、後日還付入金後に精算することは可能でしょうか。分配金 11,000/現金預金 10,000 /未払金 1,000還付入金後未払金 1,000 /現金預金 1,000それとも、法人税等の還付予定額を含めない額を分配し、法人税等の還付分は、還付入金が行われた時点で分配(2度目の配当)となりますでしょうか。分配金 10,000/現金預金 10,000還付入金後分配金 1,000/現金預金 1,000【参考条文・通達・URL等】No.5763欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)[soudan 14051] 残余財産確定事業年度の欠損金の繰り戻し還付及び残余財産の分配について
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】経過: 前期に仮設棟の建設開始、当期の9月に解体予定用途: 新倉庫棟建設中の既存業務維持のための代替施設(危険物倉庫・廃棄物置き場等)建設費用:35,000,000円(税抜)解体費用:5,000,000円(税抜)なお、下記については取り壊さず、今後も使用する予定です。サイクルポート5,000,000円(税抜)→今後は、コンプレッサー置き場として使用します。廃油置場4,500,000円(税抜)【質 問】仮設棟の建設や解体にかかる費用を「新倉庫棟の取得原価」に算入すべきか、あるいは「費用(損金)」として処理すべきか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条1項6号ロ
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社Aです役員:代表取締役B(100%出資)、取締役C(出資なし)の2名従業員:なし 外注:10名以上(プロジェクト単位で活用)事業内容・デジタルイラスト制作販売・書籍の制作販売取締役Cは他の会社の従業員で、その会社で本業として働かれています。役員報酬の支払いはなしです。株式会社Aには取締役として今後本格的に参画予定ですが、今は他の会社の会社員のため、プロジェクトごとに専門領域で頼む必要があれば業務委託費で外注で関わってもらっており、業務委託費を払っています【質 問】【役員への業務委託費の税務上の扱いについて】1Cについて前提のような関与度合い(非常勤・他社従業員が本業・プロジェクト単位のみ)の場合、Cへの業務委託費は税法上どのように取り扱うべきでしょうか。今のところ外注費としていますが、それで問題ありませんか。2役員報酬と認定された場合、定期同額給与等の損金算入要件を満たさない部分は損金不算入になるのでしょうか。3外注費として支払い続けても問題ないようにするための対応策(株主総会での承認、契約書作成、報酬決議など)は何かございますか。どうぞよろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】〇中小法人の株式会社〇今般、株式会社の代表と付き合いのある政治家の政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーについて参加〇参加は代表者の他、当該株式会社の役員、従業員20名程度、代表の知り合いの取引先等数十名【質 問】当該パーティー・セミナーへの参加費を法人負担としております。当該参加費の法人として経費は認められるものでしょうか?認められる場合も寄付金扱いになりますでしょうか?事業関連性等事実認定による部分も大きいかと思いますが、税務上の取り扱いについて教えてください。法人として備えておくべき書類等もあればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】広告代理店【質 問】流れは下記の通りです。サイトの制作につき、業務改善助成金を申込み受理された。↓申請・実績報告時の経費区分等に不十分な点がある可能性を当社が認識し、労働局へ自主的に相談・全額返納申出を行った。↓その後、労働局から「交付決定取消及び返還命令通知書」が発出され、返還理由として「偽りその他不正の手段により業務改善助成金の交付を受けたため」と記載された。法人税法55条1項は、法人税の負担を減少させ、または減少させようとするため、法人税の計算基礎となる事実を隠ぺい・仮装した場合に、その隠ぺい仮装行為に要する費用や、それにより生ずる損失を損金不算入とする規定であると理解しております。本件は、助成金申請上の経費区分・費目表示の問題であり、法人税申告において法人税負担を減少させるための隠ぺい仮装行為ではない。また、返還元本は、隠ぺい仮装行為のために支出した費用でも、法人税の隠ぺい仮装により生じた損失でもなく、いったん益金計上した助成金収入そのものを返還した元本という理解です。こうしたケースでも、返還元本は損金不算入になるのでしょうか。教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-2-12法人税法55条
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社、同族会社です。事務機器販売会社です。売上は年40億ほどです。前年の利益は税引き後で1億6千万ほどです。9月決算です。【質 問】いつもお世話になっております。事務機器販売会社が、前年までは買い切り方のセキュリティソフトを使用していました。今年からはクラウド型のセキュリティソフトに移行しました。9月決算です。支払いは8月中です。一台の12ヶ月分の利用料は@4170円です。最低の注文単位が300台分のため300台分しました。合計1,239,000円です別途 初期導入費用が 433,000円です。合計 1,672,000円です。→このうち、クラウドの年間利用料 1,239,000円は短期前払費用で全額損金→初期導入費用は繰延資産として5年(60ヶ月)で償却でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】短期前払費用の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htmクラウド導入費用https://www.hidaki-kaikei.com/oyakudachi/153
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・完全親会社:法人A・法人B:法人Aの完全子会社・役員B:法人Bの役員【背景】法人Bにおいて、役員Bの社宅として賃貸物件を契約・使用する予定でしたが、法人Bが新設法人であることを理由に貸主から契約を断られたため、やむを得ず親会社である法人A名義にて賃貸借契約を締結することとなりました。本来、役員社宅として取り扱う場合、社宅の提供主体(使用者)である法人Bが直接賃貸借契約を締結することが原則であると理解しております。【質問】① 上記のように、別法人(親会社である法人A)名義で賃貸借契約を締結した物件について、実態として法人Bの役員社宅として使用している場合、当該家賃を法人Bにおいて役員社宅に係る家賃として損金算入することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】関連会社間の合併について質問します。A社とB社の合併を検討しています。A社(飲食業/合併存続法人、設立して20年、資本金3000万円で株主は社長甲2100万円出資・社長の妻900万円出資、資産超過)B社(飲食業/合併消滅法人・設立して9年、資本金800万円で上記社長甲が全額出資、債務超過)両社はB社設立時から完全支配関係にあり、B社には繰越欠損金1000万円あり。【質 問】A社とB社の合併は適格合併となり、A社はB社の繰越欠損金を引き継げますか?特記事項として、下記に記載の状況が発生しています。【参考条文・通達・URL等】完全支配関係にある法人同士の合併であることから、通常は適格合併となり、B社の繰越欠損金を引き継げるものと思われますが、前提条件として次の状況があります。B社はこれまで飲食業(居酒屋)1店舗のみを営業していたが、令和8年8月半ばに店舗を閉店した。A社とB社は令和8年10月31日に合併予定であるが、合併時にB社は営業活動を行っておらず、従業員もゼロ人になっている。
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主Aは弁理士事務所を営んでいます。Aは高齢のため、子であり従業員であるB(弁理士資格あり)に弁理士に弁理士事務所を事業承継させたいと考えています。令和9年1月を予定しています。事務所としている土地・建物はAの所有物なので、Bはこれを賃貸する予定。その他事業用資産もPC数台と金額としては僅少なので、買取or贈与にて取得予定としています。屋号はそのまま引き継ぐ予定です。【質 問】①令和9年1月にBは開業となりますが、AはA名義での契約した案件が終了次第廃業する予定です。当該案件はAの事業所得として計上します。ですので仕掛案件はBに継承せず、A名義の案件をすべて完了し次第、Aの廃業とします。その場合、Aの廃業は、Bが開業する令和9年1月以降となり、Bの開業と時系列が連続しなくなります問題ないでしょうか?②Bの開業後は、AがBの事務所の従業員となる予定ですが、Aは①の通り、直ちに廃業となりません。同業種の個人事業と従業員が並列しますが何か問題になりますか?③既存の顧問先については、Bの開業後、Bとの新規顧問契約となります。顧問先の引継ぎについてはAに対しては対価はありません。無対価の場合でも営業権の譲渡のような取り扱いになってしまうのでしょうか?現在のAの年間の売上は6,000万円ほどです。④同じく、現在Aが雇用している従業員についてもAとの雇用契約を解除し、Bと改めて雇用契約することになりますが、③同様営業権の譲渡のような取り扱いになるますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/14/01.htm「営業の譲渡をした場合の対価の額」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/670727/01.htm「「税務及び経理に関する業務」の譲渡に伴う所得の種類の判定について」
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】野菜卸売業を営むA社は今後、福利厚生目的で食事補助を検討しています。【質 問】A社は添付資料のような食事補助案を作成しています。この案によると従業員が必ず半額以上を負担し、また法人が負担する金額が7,500円以下になるため、経済的利益の供与はなかったものとみなされ,給与課税はなく非課税となると考えておりますが、その理解で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法36①所基通36-38の2【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260827_1.jpg
2026年8月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前 提】・アメリカ本社の外国法人が日本に支店を設置(登記はしておりません)し、日本国内の米軍基地にのみサービスを提供する目的で設置しています。・日本国内の一般企業等にサービスを提供することはありませんが、物資等の国内調達は発生します。・日本支店の機能は、事務所整備、インフラ契約(賃貸、光熱費、通信等)、清掃・ごみ回収、現地人材確保などの「事務的・後方支援的機能」に限定されます。これらは本来外注でも対応可能な業務ですが、利便性向上のために配置されています。・米軍基地との契約満了時に日本支店は閉鎖する予定です(期間限定)。・契約の締結、事業活動の主導、重要な意思決定はすべて外国法人の本社が行います。【質 問】1. 上記のような「事務的・後方支援的機能」のみを有する場合、租税条約等で恒久的施設の例外として規定される「準備的または補助的な性格の事業活動」に該当すると判断して法人税の納税義務はないと認識しておりますが、いかがでしょうか?2. 消費税の納税義務の判定については、外国法人の資本金の額又は基準期間の売上が1,000万円を超えるかによって判断するという認識で間違い無いでしょうか?3. 2の前提のもと納税義務の判定をして消費税の免税事業者となった場合に、米軍基地との取引のため、外国法人側で消費税還付を受けるために消費税の課税事業者選択届出書を提出することで消費税の課税事業者となる事は可能でしょうか。4. 日本支店で発生する人件費に対しては、源泉徴収を行い、源泉所得税の納税義務を負うという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税の納税義務判定に関してhttps://probitas.jp/kokusaizeimu/gaishikeikigyo/ctaxrevision/https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/18.htm恒久的施設に関してhttps://www.jetro.go.jp/world/qa/C-170203.html
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人税、消費税ともに仮決算による中間申告を行います。税抜経理をしています。2割特例の適用法人です。中間時点で以下のようになります。仮受消費税 430万円仮払消費税 270万円差額 160万円仮決算による納付税額90万円【質 問】①法人税の仮決算において160万円-90万円=70万円は雑収益として認識する必要がありますか?②認識する必要がない場合、B/S上の処理は次のどちらの方法であっても問題ないでしょうか?イ)仮受消費税、仮払消費税はそのままで、 未払消費税も計上しないロ)次の仕訳を入れる (借方) 仮受消費税 430 (貸方) 仮払消費税 270 未払消費税 90 仮受金 70よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htm
2026年8月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・報酬の支払先は米国の法律事務所に勤務しているA氏(日米の公認会計士)・A氏は、ほぼ米国で仕事をしているが、日本滞在中はその法律事務所の日本支社(又は日本法人)で仕事をする(日本にも自宅あり)・A氏が提供する業務内容は、日本に住んでいる依頼者が保有する金融資産の管理、税務申告や公的料金支払等に関する助言(依頼者の方はご高齢で頼れる身近な親戚も高齢で知識もないため、A氏に依頼した)をすることである。・業務は日本国内での打合せもあるが、依頼者が倒れて施設に入ってしまってからは、依頼者の義理の弟からの相談メール対応は海外及び国内から行っている(国内源泉所得に該当すると思われる)。・依頼者はA氏への報酬支払前にお亡くなりになられている。【質 問】以上の前提において、①A氏が非居住者にあたる場合、A氏に対する報酬については国内源泉所得であり、依頼者(支払者)が事業を行っていない個人や給与支払いのない個人であっても、源泉徴収が必要か?②A氏の依頼者は報酬支払前に既に亡くなっているが、この場合の源泉徴収義務者は依頼者の相続人もしくは包括受遺者になるか?③A氏は米国と日本を行き来しているが、報酬に対する源泉徴収の要否に係る居住者・非居住者の判定はどのタイミングで行うのか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条1項各号所得税法204条所得税法212条国税通則法5条https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】税務相互相談会の皆様お世話になっております。・法人・代表はホステスとして勤務(業務委託)・勤務先の上司(いわゆる、ママさん)から、 いいものを身に付けろと言われており、 上司から紹介されたブレスレッドを購入するか検討中・金額は400万円、中古ではなく新品 URL添付【質 問】法人名義で購入したとしても、業務のために使っているか立証できない(ブレスレッドの購入により売上も連動して上昇しているか不明)ことから、経費性なしと考えています。質問としては、①購入ではなく、同製品を出勤日だけレンタルしてもらう場合はどうでしょうか?出勤期間ごとにレンタルし、一日いくらという形で利用料を法人が支払う方法です。②上記の①の場合で、代表が個人で購入し法人にレンタルする場合、金額が一般的なレンタル料の相場以下であれば、法人では経費性はありますでしょうか?正直いずれも難しいと考えていますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 16827] 腕時計の必要経費算入について素材:ホワイトゴールド、ダイヤモンドhttps://www.chaumet.com/jp_ja/josephine-aigrette-bracelet-082076
2026年8月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・事業者は、日本国内のみに事務所を有する弁理士業務を行う事業者です。・欧州に所在する公的機関から、コンサルティング業務の依頼を受けています。・契約先および報酬の支払者は、当該欧州の公的機関です。当該公的機関は、日本国内に支店・事務所等を有していません。・コンサルティング業務は、日本国内の事務所からWeb会議・メール等を利用してリモートで提供します。・欧州への出張や、日本国内での対面による役務提供は予定していません。・コンサルティングの成果・便益は、欧州の公的機関において享受される想定です。・Web会議等を利用しますが、自動的に提供されるデジタルサービスではなく、弁理士本人が個別に助言等を行う人的なコンサルティング業務です。【質 問】上記のコンサルティング業務について、日本国内の事務所から役務を提供するため国内取引に該当するものの、役務提供の相手方が国外に所在する公的機関であり、日本国内に支店等もないことから、非居住者に対する役務の提供として輸出免税の対象になるという理解でよろしいでしょうか。また、Web会議やメール等を利用した人的なコンサルティングであるため、「電気通信利用役務の提供」には該当せず、通常の役務提供として内外判定および輸出免税の判定を行うという理解でよろしいでしょうか。なお、コンサルティング業務の一環としてオンラインセッションを実施し、当該セッションに欧州側の関係者だけでなく、日本国内の事業者も参加するケースがあります。この場合、日本国内の事業者との間に直接の契約関係はなく、日本の事業者から直接対価を受領することもなく、契約先および報酬の支払者はあくまで欧州の公的機関です。一方で、日本国内の事業者もセッションに参加することで、一定の情報提供や助言等の便益を受ける可能性があります。このようなケースでは、日本国内の事業者が参加することをもって「国内において直接便益を享受する役務」に該当し、当該報酬全体が輸出免税の対象外となるのでしょうか。それとも、契約の相手方、報酬の支払者、業務の主たる目的、主たる受益者、日本の事業者が受ける便益の内容・程度等を総合的に勘案して、輸出免税の適用可否を判断するのでしょうか。また、日本の事業者に対する役務提供部分を合理的に区分できる場合には、その部分のみを国内課税取引とし、欧州の公的機関に対する部分について輸出免税を適用することは可能でしょうか。あわせて、相手方が一般の外国法人ではなく欧州の公的機関であることにより、非居住者の判定や輸出免税の適用上、別途留意すべき点があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】https://ayusawa-partners.jp/column/consul-kaigai-client-shouhizei
2026年8月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業Aさん所有の土地の上にBさんが居住用建物建築B死去、Bの子C(他県在住)がBの死後地代を支払っている地代の支払いもしんどいので、借地権を建物取り壊しを条件にAさんに返還することとなった【質 問】Aさんが負担する建物取壊費用は借地権の買取として①土地勘定に計上するのか②必要経費で処理できるのか 教えてください【参考条文・通達・URL等】わかりません
2026年8月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】令和8年7月に解散した法人があります。解散事業年度は課税所得があり納税が発生します。清算事業年度は収益がなく、退職金などの支給で欠損金が発生します。仮に欠損金の繰り戻し還付により、還付される法人税が100万円とします。残余財産確定日が9月30日とします。【質 問】上記の欠損金の繰り戻し還付ですが、請求が認められて還付が確定しますが、9月30日に会計上未収計上をして、残余財産確定として申告することは可能でしょうか?未収計上した場合は、会計上は収益計上しますが、別表4では減算所得税額等及び欠損金の繰り戻しによる還付金等に計上すればいいでいょうか?それとも、繰り戻し還付をする場合は残余財産が確定しないので9月30日を事業年度末としての申告はできないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月27日

