質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・R7に下記を受け取った iDeCo 400万(加入期間H30~R7)・R6に下記を受け取った 会社の退職金300万円(勤務期間H30~R6)
【質 問】令和7年における退職所得控除額は40万円、
80万円のどちらか?(それ以外の金額になるか?)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
2026年3月2日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・コミュニティ運営をして毎月、課金して・その対価としてセミナーを開催・懇親会は実費・その他に、単発的にも宿泊イベントを開催をする法人・インボイス登録企業【質 問】①・コミュニティ運営費として、月額30,000円を課金してるものは、 セミナー代金であったり、コミュニティ内部での質問や関係値の構築などが対価である。・毎月の勉強会などの後に、懇親会を開催している。そこは実費ということを明記して、 例えば12,100円(税込)を回収して、運営者がまとめて支払う。50人の参加とすると、いったん、 主催者が605,000円(税込)を回収し、同額かそれ以下の金額を、主催者がお店に支払うこととしている。・回収した605,000円(税込)は売上として計上し、支払った金額は、あくまでもセミナーの仕入れ代金であるとして、 中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費ではなく、セミナー運営費用などとしてよいものなのか。 あるいは、中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費に該当してしまうのでしょうか。・あくまでも立替金として計上して、お店に支払った、という処理にするべきなのか。・ただその場合は、消費税の扱いをどうすればよいのか、というところをご教示いただきたいです。②宿泊イベント・宿泊イベントも開催しています。・宿泊費、食事代などを主催者がまとめてホテルなどに支払い、実費を参加者に請求しています。・例えば、一泊二日で一人33,000円(税込)、10名の参加だったとします。・330,000円(税込)を主催者がホテルに支払い、330,000円を回収します。・これは、330,000円を売上として計上し、同額を仕入れ代金のような形で計上してよいものなのか。 また、こちらも同上、交際費として扱われるものなのか、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第61条の4 第4項消費税法基本通達 10-1-12(立替金)
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】ある個人Aが自身の有する土地について収用を受け、市から以下の内容の補償金を受け取りました。明細行としては以下の2つございます。①補償対象:土地買い取り等の区分:買い取り買い取り等の金額:1,200万円②補償対象:立竹木一式(①の土地の上に存しているものです)買い取り等の区分:撤去(実態としては個人Aは撤去費用などは負担しておらず、そのまま現状有姿の状況で市へ引き渡しました。)買い取り等の金額:150万円市街化区域内に存在する遊休地である土地及びその土地の上に存する立竹木について、現状有姿のまま市へ引き渡したかたちです。当該立竹木については、山林と呼べるような規模まではなく、市街化区域の中にぽつんと存在する雑木林のような状況でした。【質 問】1.本件②の立竹木の補償金についても、①の土地の補償金と同じ所得区分の、分離課税の譲渡所得として処理するかたちで問題ないでしょうか。2.1.の立竹木の補償金部分についても、5%を乗じて概算取得費の適用は可能という理解でよろしいでしょうか。お手数をおかけしますがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は不動産業を営む法人である・消費税の計算方法は個別対応方式・一棟貸しのビルを購入する予定で、入居者が外国大使館である・外国大使館は事務所用としてそのビルを賃貸している【質 問】外国大使館への事務所の賃貸は免税売上であり、当該建物の購入は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として、取得時に全額仕入税額控除がとれるという認識でお間違いないでしょうか?仮にビルの中に浴室やキッチンがあった場合、構造上居住用建物だとして、取得時に仕入税額控除が制限される可能性がありますか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法 第86条 第1項・消費税法 第31条
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産業 令和7年に個人所有の土地建物を売却しました【質 問】土地建物の長期譲渡所得内での内部通算ができるか土地建物を一括売却しました。譲渡所得の計算の取得費について土地の部分については概算、建物については帳簿価格で計算できるか建物については、売却損が2,000万円土地については、売却益が1,500万円【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧問先は個人の不動産(貸家)賃貸業で、土地・建物を所有しているが、対象不動産は1筆の土地の上に建物が建っている。登記上は1棟の建物として登記されているが、実際は2軒の居住用建物に分かれており(2軒は横並びで壁がつながっており、玄関はそれぞれにある)、うち1軒は顧問先の個人が自己の居住の用に供しており、うち1軒は賃貸している。【質 問】上記土地・建物を譲渡した場合、自己の居住の用に供している建物と併せて土地についても3000万円控除を適用する際に、「土地全体」について3000万円控除を適用できますか?それとも、土地全体を居住用建物部分と賃貸用建物部分に按分したうえで、居住用建物部分の土地にしか適用がありませんか?【参考条文・通達・URL等】3000万円控除適用の対象である「現に自分が住んでいる家屋とともに売った敷地」の解釈で迷っています。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の顧問先Aは、所有していた土地・建物を、買戻し特約権をつけて第三者に譲渡した(この時点で特約権の登記が行われました)。その後Aは、自身が株主で代表取締役を務めるB社に買戻し特約権を無償で譲渡した。B社は、行使期限前に特約権を行使して、当該不動産を買い戻した。【質 問】上記の場合、特約権を無償で譲渡したAと、譲り受けたB社にそれぞれ何らかの課税関係が生じますか。それとも、単なる権利の譲渡ということで課税関係は生じないということでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】B社で買い戻しを行った理由は、B社でなければ金融機関での資金調達が難しかったためです。
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①店舗兼住宅の土地建物が収用され、A土地補償金1000万、A建物移転補償金(建物は取り壊す)2500万、A収益補償金50万を受領なお、A建物移転補償金のうち店舗部分は床面積按分で500万円と計算されます。②①と同一年に店舗土地建物が収用され、B土地補償金900万、B建物移転補償金(建物は取り壊す)3000万、B収益補償金40万を受領【質 問】①店舗兼住宅の場合の計算について 措置法通達33-11により、収益補償金を建物の対価補償金に振り替える場合に、店舗兼住宅の場合には、 A建物移転補償金の金額を床面積按分して、店舗部分の対価補償金の金額を算出し、その店舗部分の対価補償金を 100/95または、100/65により建物の再取得価額を計算することになると考えますが、正しいでしょうか。②建物の構造について 店舗兼住宅は登記上の記載は「鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺」となっております。この建物は、 2棟の建物をくっつけて建っておりますが、店舗は木造部分のみにありますので、 店舗部分がある場所が木造であることについてわかる図面もありますので、 実態を優先して100/65で計算してよいでしょうか。③措置法通達33-12の解釈と譲渡所得の内訳書の記載について 本件は、収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合に該当しますが、 前提の②の方のBの方は収益補償金と建物対価補償金との合計額が再取得価額に満たず、 Aの方は店舗部分の割合が小さいため再取得価額を100/95で計算した場合には 再取得価額よりも収益補償金と建物対価補償金との合計額が13万円位多くなり、 13万円位Aの方の建物の対価補償金に振替ができません。 納税者の自由にできるとは、Aの収益補償金のうち建物の対価補償金に振替えることができなかった金額を B建物の再取得価額の限度額までの余裕額へ充当して振替ができるという意味で捉えればよいでしょうか。 つまり、譲渡所得の内訳書については、B土地建物、A土地建物それぞれ作成しますが、B土地の譲渡所得の内訳書において、 A建物の収益補償金から振替えた金額を加算した金額をB土地建物の譲渡価額として記載するという理解でよいでしょうか。 なお、その場合、措置法通達33-12によりBの譲渡価額にAの収益補償金を振替えた旨の説明書類を申告書に添付が 必要になると考えております。【参考条文・通達・URL等】参考 措置法通達33-11、33-12
2026年2月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】<主な業種>
・美容室の経営
・企業主導型保育施設の運営
・保育施設(小規模保育事業B型)の運営
<状況>
A社:保育施設(小規模保育事業B型)の設置会社
B社へ運営を委託
B社:保育施設(小規模保育事業B型)の運営
A社より運営を受託
A社→B社へ運営委託料の支払い
【質 問】上記前提の場合、A社からB社へ支払われる運営委託料の消費税の扱いを教えてください。
以下の考え方で間違いないでしょうか?
保育施設(小規模保育事業B型)の運営(A社)は
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等して非課税になる。
その保育施設の運営を委託されたB社が行う保育施設の運営は、
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し非課税になる。
以下の企業主導型保育施設と同様の扱いでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
【参考条文・通達・URL等】消費税法別表第二第7号ロ
消費税法基本通達 6-7-5 (2) ハ 小規模保育事業
消費税基本通達6-7-9 (社会福祉事業の委託に係る取扱い)
企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
2026年2月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の不動産賃貸業Aです。AはR7.2にアパート(居住用)が完成しました。Aはハウスメーカ―の一括借上げで収入を得ています。アパート建設に際し、Aが太陽光発電を設置しました。太陽光で作られた電気は入居者が使用し、ハウスメーカ-が入居者に毎月使用料を請求しています。電気に関することは、ハウスメーカーが売電事業者で、オーナーには太陽光に関する売電収入はありません。その代わり一括借上げ賃料に売電分が定額で上乗せされています。ハウスメーカーがAに提示した一括借上金額に関する書類には売電料と記載されていました。課税事業者で消費税の申告義務があります。【質 問】ハウスメーカーから送られてくる家賃明細には売電分が上乗せされた家賃金額(非課税)が明記されています。①明細に区分されていない以上は全額非課税売上として、処理していいのでしょうか?②また、太陽光に関する設置費用は非課税売上に係る課税仕入になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】弊社の取引先をA社(オークションサイト運営)とする。
一般者がA社の運営するオークションサイトに物を出品。
それを一般者や法人が購入する流れとなる。
【質 問】弊社がA者の代わりに請求書の発行業務を行う場合
①媒介者特例上、弊社の名前で購入者側に
適格請求書発行することは可能でしょうか。
それともA者の名前でないと適格請求書は発行できないでしょうか。
(出品者、A者、弊社はそれぞれインボイス登録済とする)
②①について、弊社の名前で発行が可能な場合、
出品社とA社と弊社の全員がインボイスを所持していないと
媒介者特例は適用出来ない認識で間違いないでしょうか。
(出品者には一般人がいることも想定される為
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・Youtubeアカウント運営・2024年事業開始・2024年売上100万・2025年事業所得売上年間1,500万・Youtubeは顔出ししておらず切り抜き系(個人に依存しない)【質 問】①当該Youtubeアカウントを法人に移転した際の課税関係収益性のある無形資産(Youtubeアカウントの名義を個人から法人に変更)を個人から法人に無償で移転した場合、個人から法人へ資産の譲渡が行われたとみなされ個人にみなし譲渡、法人に受贈益課税の懸念はありますでしょうか。② ①の場合の評価Youtubeアカウントは無形資産でYoutubeチャンネルを通じて再生回数に応じ広告収入が得られる仕組みであり、そのチャンネルの時価については、現在明確な定めはないかと思います。実際のYoutubeの売買市場をみると、年間収益の1倍~数倍が取引実績としてはあるようですが現状参考情報等はございますでしょうか。③ 名義は変更せず、下記運用とし実質所得者を法人とした場合、前述①の譲渡課税の懸念はありますでしょうか。・アカウントは移行せず個人のまま・チャンネル受取受取口座は法人・アカウントの運用は法人・運用は企画、動画作成、編集すべてをさし、個人は何もしない。・運営に係る消耗品・備品等費用負担はすべて法人、法人名義・請求書等の名義も法人。・個人は法人からの役員報酬のみ・上記取り扱いを個人法人間で契約を行う。以上、ご確認よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】① 所法59(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)② 財産評価基本通達148(著作権)③ 所法12(実質所得者課税の原則)
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・隣接する土地2筆(甲土地・乙土地)を売りに出し、甲土地はR7年9月(契約5月)に、乙土地はR8年2月に引渡した。・甲土地には甲建物が、乙土地には乙建物(いずれもRC造)が建っていた。・甲建物はS46年築、乙建物はS54年築で、乙建物を建築する際に甲建物の壁につなげて建て、中で自由に往来できるようにしていた。 (登記上は別建物)・住居表示は甲建物と乙建物で区別がなく、家族は風呂や日常生活は主に乙建物、台所・食事・就寝は主に甲建物で行っており、 実態として両建物を一体として居住利用していた。・不動産の名義は土地建物ともに母と娘が1/2ずつ、相続により取得していた。・甲土地の売買契約書には、売主の負担で建物を解体し、甲土地の一部を乙土地に併合(区画変更)する旨の記載がある。・区画変更のためR7年8月に甲建物と乙建物を一度に解体した(費用は建物別に区分されていない)。【質 問】①建物の取壊し費用の帰属について甲建物・乙建物の取壊し費用が建物別に区分できない場合・面積按分等の合理的方法で甲建物・乙建物に按分して、R7年・R8年それぞれの 譲渡所得計算における譲渡費用とすることは可能でしょうか。・乙土地の譲渡契約書には、乙建物の取り壊しや区画変更などの記載がないが 取壊しの目的が「建物が接続していたこと」+「区画変更」であるため、 取壊し費用の全額を甲土地の譲渡費用に含めることは可能でしょうか。 ※両土地とも同時に同じ不動産業者に仲介委託して区画変更も含めた提案をうけて譲渡した②居住用財産3,000万円控除の適用対象について・甲建物・乙建物は登記上は別でも、母も娘も双方の建物を一体として居住利用していた。 居住用財産の3,000万円控除は連年で利用できないため、本件では何をもって 「住まいとして利用していた」と整理すべきでしょうか。・例えばR7年とR8年のいずれかの年で適用するとした場合に、 有利な方(譲渡所得が大きい方)を選んで適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第33条第3項租税特別措置法 第35条など
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aは、被相続人Bから相続した土地、家屋を令和7年10月に1000万円で売却した。土地、建物の売却価額は、区分されておらず、消費税の記載もない。令和7年の固定資産税の家屋の評価額は169.000円なので、土地代だけの売却と考えている。その不動産は被相続人Aが、配偶者Cから相続したものである。Cは昭和39年に中古物件として該当不動産を取得している。その際の、売買契約書には、土地と木造家屋を一括して175万円で店舗として取得になっており、それぞれの価額は区分されていない。該当家屋は登記簿謄本によると昭和13年に新築されている。【質 問】 土地と建物の取得価額が区分されておらず、消費税額の記載もない場合、譲渡所得の取得価額の計算を簡便的にする方法は、次の通りだと思います。1,昭和39年の固定資産税の評価額により 175万円を土地と建物に按分する。2、国税庁が公表している建物の標準的な建築価額により 建物の取得価額を計算し、175万円からその金額を 差し引き計算した金額を土地の取得価額にする。しかし、1は、資料がありません。2は昭和13年の資料はありません。この場合、昭和13年から昭和39年までの経過年数を考えると、建物の取得価額を0円とし、175万円全額を土地の取得価額としていいのか。また、別の方法があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】葬式にあたってお寺に100万円を支払った。領収証の但し書きに、戒名料、通夜、告別式、初七日、七七日法要と記載されている。初七日と49日の法要費用は葬式費用として控除できないため、金額を分ける必要がある旨を相続人に伝えたところ、無理との返答がありました。【質 問】葬式費用と控除する金額をどのように算定すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達13-5
2026年2月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸家(1軒)をされている個人が貸家(土地建物)を売却しました・貸家(不動産所得、白色)をするにあたり、2年前に構築物(50万円、100%事業用)を計上し、償却中でした・貸家を業者へ売却したが、契約書上の売買目的物は土地と建物のみで100万円となっております (土地建物の各代金の区分記載なし)・貸家は相続により取得のため、土地及び建物の取得価格は不明です(当初の取得時期は昭和中盤と思われる)【質 問】質問①譲渡所得の取得費について土地と建物の取得価格が不明のため、概算取得費(収入金額の5%)を検討中です。ですが、構築物の取得価格から償却費相当額を差し引いたものを取得費とすることもできますでしょうか。懸念点:売買契約書に当該構築物の記載なし質問②取得費とならない場合上記①の構築物が取得費と認められない場合、貸家の不動産所得において残存簿価を除却し、除却損として費用処理することができますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法38条・所得税法60条①・措置法31の4・措通31の4-1
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. 前提(事実関係・背景)当職の顧問先(以下「甲」)は、外国人労働者の受入支援業務を行っております。業務の一環として、海外からの渡航費(航空券代)を甲が一時的に負担し、後日、受入企業(国内法人、以下「乙」)へ請求しています。【事実関係】航空券の支払い: 甲は航空会社に対し、国際線の旅客運送の対価として実費 86,500円(免税取引)を支払いました。乙への請求: 甲は乙に対し、あらかじめ合意した固定額(概算額)である「80,000円」を、請求書に「海外渡航費用」と明記して請求します。精算の有無: 当該金額は固定額であり、実費との差額(甲の持出し分 6,500円)について、事後の精算は行いません。【質 問】受入企業(乙)から受け取る「80,000円」の売上区分(免税売上か課税売上か)についてご教示ください。【当職の見解】実態として国際旅客輸送という免税役務の提供に係る対価の補填であるため、請求先が国内法人であっても、甲において「輸出免税売上」として取り扱うことができると考えております。【検討事項】本件は実費精算ではなく「固定額(かつ実費以下の金額)」による請求です。これが国際運送役務の対価(免税)とみなされるのか、あるいは旅客運送とは切り離された国内における「受入支援業務」という役務提供の対価(10%課税)の一部として構成されるのか、判断に苦慮しております。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第7条第1項第4号(輸出免税等:国際輸送)消費税法施行令 第17条第2項(輸出免税等の範囲)消費税法基本通達 7-2-1(国際輸送等の範囲)消費税法基本通達 10-1-12(他人のために支払った経費の立替え)※実費精算ではない場合の適用可否の確認
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は法人となります・消費税の課税事業者(原則課税)となります・当該顧問先は、日本国内のショップで仕入れた工具を、 海外の第三者の現地法人にFedex経由で輸出して販売しています・Fedexからは輸出の都度、輸出許可通知書の交付を受けています・一方で、当該輸出許可通知書の記載について、 海外現地の税関で関税を節税するために、海外現地法人に対して 発行している請求書に記載している個別具体的な品名ではなく、 簡略化した品名で記載しています。 例) ①請求書に記載している品名 1.A工具 4個 2.B工具 3個 3.C工具 2個 ②Fedex発行の輸出許可通知書に記載されている品名 1.工具一式【質 問】本件のように、請求書に記載された品名と、輸出許可通知書に記載されている品名が一致しない場合、輸出免税売上として処理することは難しいでしょうか。品名では直接1:1対応の検証はできませんが、輸出許可通知書に記載されている日付や請求書の日付などから、どの輸出許可通知書がどの請求書に対応するか、といった点は、輸出の頻度も月に1回程度なので、疎明可能です。お手数ですがご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月27日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社は、国内法人B社へ金型の製造委託を行いました。金型は国外で製造され、国外で設置されました。金型製造費の請求書は課税取引として請求を受けております。【質 問】上記の状況の場合に、実態として国内を経由していないのであれば国外取引に該当すると考えられると思っております。この場合において、消費税を付加した請求書が発行されましたが、当社は、当該資産をどのように経理処理すべきでしょうか?税込の総額で、資産計上となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。
2026年2月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年分の確定申告からの関与です。納税者は、令和5年及び令和6年に国外投資信託の配当等(特定口座による源泉徴収あり)による外国税額控除の適用を受けるため「外国税額控除に関する明細書」を添付して確定申告をしています。但し、国外投資信託の配当等の申告(総合課税又は分離課税)を行っていません。令和5年及び令和6年の外国税額控除の控除限度超過額があります。【質 問】①外国税額控除の適用を受けるためには、国外投資信託の配当等の申告 (総合課税又は分離課税)を行う必要があると考えています。よろしいでしょうか?②令和7年の確定申告で「外国税額控除に関する明細書 (4外国所得税額の繰越控除限度超過額の計算の明細)の 令和5年及び令和6年分に控除限度超過額を記載することはできますか?③令和6年は外国税額控除の計算をしましたが、源泉還付申告のため結果的に外国税額控除の適用を受けていません。 令和5年は、外国税額控除を適用して申告を行っています。 この場合に、配当等の申告(総合課税又は分離課税)をしていませんので、 外国税額控除を適用したのは誤りであるため修正申告の必要があると考えていますが正しいでしょうか? 令和5年の申告で配当等を申告所得に含めることはできないと認識しています。よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措通8の5-1
2026年2月27日
消費税・国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人として本業は製造業を行っていますが、法人名義の証券口座をもっており、投資を行っています。
保有している有価証券の譲渡、受けとる利息や分配金における
消費税の課税、非課税の処理について質問です。
【質 問】①外国の企業(本店所在地が外国)が発行する社債の利息を毎月受け取っているのですが、
それは利子の金額を「非課税資産の輸出等」として処理することでお間違えないでしょうか?
②ETF(上場投資信託)である銘柄「日経平均ブル2倍」は、消費税法上は
投資信託と同じ扱いをすればよいのでしょうか?
つまり、株式市場でこの銘柄を売却したときは、 売却金額が非課税売上に該当するという認識でお間違えないでしょうか?
③顧問先は内国法人であるため、投資信託の普通分配金をもらう場合は、
非課税売上として処理すればよいという認識でお間違えないでしょうか?
保有している投資信託が外国企業発行の外国の投資信託でも、非課税資産の輸出ではなく、
非課税売上としての処理でお間違えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】消費税法第31条第1項、消費税法施行令第17条第3項、第51条
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm
2026年2月27日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社甲社の株主構成及び全500株の保有割合は以下の通りです。X(甲社の代表取締役)350株保有A(甲社の平取締役。Xの6親等親族)45株保有B(Aの母親。Xの5親等姻族)105株保有Aを起点にするとX,B全てがつながるため、X,A,Bが全て同族株主に該当し、取引相場のない株式評価は原則的評価が適用されます。なお、甲社の自社株評価は、原則的評価では200万円/株、配当還元評価では5万円/株、と両者には大きな差異があります。Bは高齢であるため、Aは今後の相続税の負担を考え、Xに以下の相談をしました。① 本年中に、Aの子Cに保有する全45株を贈与したい(評価額は原則的評価で相続時精算課税を適用)。そうすれば、Aの保有株はゼロとなり、Xから見て、Bは5親等の姻族、Cは7親等の親族であるから、BとCは同族株主の範囲から外れます。② ①の後、翌年にBの保有する105株は配当還元方式による移動を考えたい。例えば、甲社に買い取ってもらうか、他の少数株主への譲渡、または従業員持株会を組成し、そこへの譲渡です。【質 問】(1) 前提①でBを同族株主の範囲から外した翌年に配当還元価額で移動をすることに問題はないでしょうか?(2) 前提②で、甲社がBから自社株を配当還元価額で買い取るとした場合、Xにとって みなし贈与課税のリスクについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(1)法人税法基本通達1-3-5相続税法9条1項相続税法基本通達9-2(4)
2026年2月27日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】[soudan 05935] 建築計画中止の場合の実施設計等費用
新規入会しましたので、過去の回答が見たいです。
・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。
・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。
・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、
建築契約そのものは事後の予定であった。
・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、
当初の予算が大幅にオーバーしていること、
建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。
・このためA社は建築の中止をすることを決定した。
・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。
・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。
・そのほかに要した費用も請求する。
・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。
・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。
・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、
土地自体を転売する予定である。
・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。
・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。
【質 問】これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、
損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、
仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
①支出自体は損金算入できると考えています。
そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、
法人税基本通達7-3-3の2において
「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は
固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。
一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、
この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか?
②消費税の仕入区分について
当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、
設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。
そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、
課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、
土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-3-3の2
消法30、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【事実関係の要旨】 3月決算の上場会社(A社、資本金額5億円超)の子会社(N社、資本金5千万円)となります。 <N社の株式名簿> A社(上場企業)・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000株 B社(株主はA社、個人Ⅽ、個人Ⅾ、個人E)・・・・6,000株 個人C(A社の代表取締役社長)・・・・・・・・・・2,000株 個人Ⅾ(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 個人E(Ⅽの親族)・・・・・・・・・・・・・・・・1,000株 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000株 A社とA社の代表者等の個人も含めた関連者のみでN社株式のすべてを保有し、支配しています。A社は株式公開しています。個人C(代表取締役社長)の持分は1.5%で、C氏の一族で10%程度のA社の株式を保有しています。【質 問】N社には多額(約6千万円)の青色欠損金がありますが、当期(進行年度)では多額の利益を計上する見込みです。法人税法第57条第1項、第2項に従い、青色欠損金の繰越控除を検討しています。 ①青色欠損金の繰越控除の判断に際し、N社はA社の完全支配関係にあると判断されるでしょうか?②青色欠損金の控除は中小法人等の100%と完全支配関係にある子法人の50%いずれになりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第1項、第11項旧租税特別措置法第66条の11の4
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業【質 問】◯開業以来保険料で経費計上してきたが、今期より、保険積立金として資産計上したい場合、前期以前の保険料は、全額前期損益修正益や雑収入などで資産に振替える仕訳をしてもよいか。◯例えば今期に解約したあと、すぐ再加入して2年間経費計上できなかった保険料は、次の解約時にはその金額分は収入計上しなくてよいか【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(国税通則法)【対象顧客】法人【前 提】法人の税務調査で仮想隠蔽の疑いのある非違事項が発見されました。現状は仮想隠蔽の疑いがある段階で確定したわけではなく、重加算税を回避すべく反論する予定です。このような状況で調査官から対象期間を7年とする旨伝えられました。【質 問】国税通則法70条には除斥期間は5年、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た場合は7年と書かれています。また同法74条の9、4項に「非違が疑われることとなつた場合」は同条1項の規定に縛られず、調査対象期間を伸長できる趣旨の記載があります。確認したいのは74条の9により非違が疑われる事項があれば、74条の9、4項により仮想隠蔽が確定していなくても期間を7年とすることができるのか、ということです。70条からすると5年に延ばすのは分かるのですが、偽りその他不正の行為、すなわち仮想隠蔽が確定していなくても7年に延ばせるというのは疑問に感じました。参照条文以外に根拠等ありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】国税通則法70条国税通則法74条の9
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】軍人であったアメリカ人が死亡しました。日本の米国軍基地に勤めていたため居住者です。アメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)と軍人年金を受給していました。アメリカでアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)は所得税が非課税でしたが、軍人年金は源泉徴収されていました。死亡したアメリカ人は日本に居住していたが、アメリカで課税されていたので日本で所得税申告はしていませんでした。【質 問】1)今回、アメリカ人の死亡により所得税法上の準確定申告は必要でしょうか?相続人の妻がアメリカの遺族年金(ソーシャルセキュリティ)軍人遺族年金を受給することになりました。米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思います。所得税基本通達9-17により遺族が受ける公的年金等で相続税の課税価格計算に算入されるものについては課税しないとあります。2)相続財産として課税されるため所得税は非課税と考えてよろしいでしょう?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-17
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・納税義務者:個人(令和7年5月までは非居住者(シンガポール居住)で、6月より日本の居住者)
・非居住者である期間中に、現地のHSBC銀行にて、
外国籍投資信託を購入(添付のもの以外にも複数あり)
・当該投資信託からは毎月分配金(タコ配ではない)がある
【質 問】①この分配金について、総合課税となるか、分離課税となるでしょうか?
公募投資信託であれば、分離課税となる認識ですが、
こちらはあくまで外国籍公募投資信託であるため、
日本での公募登録はなく、分離課税の適用はできず、
総合課税となると考えております。
②令和7年の確定申告上、居住者となった6月以降の
配当金のみ課税と考えて問題ないでしょうか?
(現地での課税はないため、外国税額控除などは検討不要)
恐れ入りますが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第8条の4 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_5.jpg
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】業種:解体業
状況:割賦販売契約により解体用の機械を購入
中小企業経営強化税制をりようして取得価格の全額を
償却(即時償却)または税額控除を適用したいと考えています。
【質 問】割賦販売契約書には売買代金と消費税の金額のみが記載されています。
国税庁の取得価格に含めないことができる付随費用では、
基本的に取得価格は割賦手数料含で、明らかに区分できるときは
取得価格に含めないことができるとあります。
特別償却を適用する場合も同じように考えてよろしいかお伺いしたいです。
つまり、割賦手数料を含めたところで即時償却(又は税額控除)の適用をしてよいのか、あるいは即時償却はあくまで本体価格であって、
割賦手数料は含めないところでの適用なのかが知りたいです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建設会社のA社は、会社の寮を保有しており、その寮にベトナムからの技能実習生が数人いる。・A社はベトナムからの技能実習生のためにお米を会社のお金で購入している。・上記のお米は技能実習生の食事に使っていると思われる。・A社は技能実習生から「寮の居住費」はもらっているが、食事代はもらってはいないと思われる。【質 問】質問①A社はベトナムからの技能実習生のために、お米を会社のお金で購入しているが、A社の希望として「福利厚生費」勘定で処理してくれと言われました。会社が購入するお米代は福利厚生費として会社の経費計上は出来ますか。質問②上記の質問で経費計上出来ないという回答の場合、税務調査で問題にならない様にするには、会社が買っているお米代の税務処理をどの様にすればいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・お米代が福利厚生費となるか否か
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】農事組合法人【質 問】12月決算の農事組合法人が、令和7年7月3日に県より農業機械取得の為の補助金決定通知書を受け、12/11に1,500,000円補助金を受け取りました。機械取得は翌事業年度の令和8年1月に5,410,000円で取得しました。この度の令和7年12月決算において、受け取った補助金1,500,000円の会計処理についてご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税措置法42条の➀
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】①法人成りした社長一人の合同会社です。
②賃貸マンションについて、会社が家主と法人契約で
賃貸借契約(賃料10万円)を締結し、社長個人と転貸借契約を締結します。
③会社は当該賃貸マンションを、会社の本店として登記します。
④社長個人は当該賃貸マンションで執務し、
賃貸料相当額(2万円)を会社に支払います。
【質 問】①この場合、8万円(10万円-2万円)を損金に計上できるのでしょうか?
②また、社長個人から賃貸料相当額(2万円)を受領しないで、
給与(経済的利益の供与)として処理しても「定期同額給与」となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
No.2600役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】サービス業、同族会社【質 問】常勤から非常勤役員となる方に支払う役員退職給与の損金算入時期についてですが今回、会社の資金繰りの都合上2回に分けて退職金を支払いたいと考えております。支払いの都度、株主総会を開いて支払う場合にそれぞれ、支払時の損金となる。と考えて問題ないでしょうか。何か気を付ける点があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-32
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社の代表取締役を務める甲は、甲の個人名義の土地の上にA社名義の建物を建てた(土地は個人所有、建物は法人所有)。・建物(マンション)は40部屋あるが、そのうちの一室を甲の家族が住む事にした。・甲は従前に土地も建物も甲の個人所有の物件の一室に住んでいた。・令和10年度に新しいマンションが完成するので甲は甲名義のマンションからA社名義の建物の一室に引っ越す。・A社の代表取締役は甲です。【質 問】質問①甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいたため、家賃も払わずただで住んでいたが、今度A社名義の建物の一室に住む場合、A社に家賃を払うのでしょうか。それとも従前の様に、家賃無しで住んでもいいのでしょうか。質問②甲は従前に甲の個人所有の建物に住んでいた時は、甲の住居部分に係る固定資産税・保険料等の経費を除外して個人の確定申告をしていましたが、A社の建物に住んだ場合、甲が住んでする住居部分の固定資産税や保険料等の経費は。従前の様に除外するのでしょうか。それとも除外しなくてもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・土地は個人所有、建物は法人所有の一室に住んだ場合の注意点
2026年2月26日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】①法人が高度人材募集のため、スカウトコンサルティングを利用する。
②スカウトコンサルティング契約成立時に1000万円支払う。(2名採用予定)
③契約有効期間は、締結日より1年間。
ただし、有効期間は自動的に1年間更新される。
④解約はいつでもできる。
解約する場合に、2名採用予定人数に至らなかった場合には、半額を返金する。
⑤採用が決まった場合は、別途、スカウト報酬を支払う。
【質 問】①前提の契約の場合、契約有効期間は1年間ですが、自動更新になっています。
ただ、いつでも解約できることを考えますと、
支出の効果が及ぶ期間が1年後とは言えないように思います。
※この費用は、一時の損金としてよいか、
税務上の繰延資産として、契約期間がわからない場合の
5年で償却すべきか、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2026年2月26日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】福祉用具レンタル事業を行っている消費税の課税事業者が、国保連合会から介護給付費を受け取っている。
【質 問】soudan12367と同じ内容ですので、その質問をコピーしています。
「福祉用具レンタルによる介護給付費の受け取りについて、
質問をさせて下さい。
福祉用具レンタルと言っても、
対象によって、消費税が課税・非課税取引になるものの
どちらも発生するようです。
医業を営む会社でよく見る、「介護給付費等支払決定額通知書」があります。
福祉用具レンタル取引を前提としていますが、
そこに記載された「介護給付費支払額」には、
消費税課税・非課税分の金額が混在していますか?
知識が浅くお恥ずかしいのですが、介護給付費としてもらうもの=消費税非課税、
と思っておりましたところ、お客様の売上資料では、
課税非課税との内訳区分が発生していました。
そのため、介護給付費には課税取引の分も含めた金額が
支払われているのだろうと思ったのですが、
書籍等の情報を探してもこの点を詳しく述べてくれる回答にたどり着けませんでした。
まとめての質問ですが、
①いわゆる県の国保連合から支払われる介護給付費の支給には、
消費税が含まれていることもありますか?
②その場合通知書には、課税分がいくらとの記載はありませんので、
保険請求のデータから内訳を把握して、
課税売上を計算するしか方法がないという事になりますか?
③課税取引の金額が含まれているとしたら、
消費税額が記載されていないのはなぜなのでしょうか。
請求方法や、それに伴うどのような書類が発生するのかの
知識が足りておらず、正しい消費税計算をするために、
何を確認すればいいのか模索中です。
参考に、支払額決定通知書を添付します。」
入会前の回答が見れないため、同じ質問となっています。
soudan12367の回答を拝見できれば結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250715_1.pdf
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・年の途中から海外赴任が決まり非居住者へ・留守宅賃貸収入があるため、納税管理人を選任し出国・居住者期間と非居住者期間がある年の確定申告を行う【質 問】似たようなご質問ですみませんが、所得控除の適用について確認させてください。・居住者期間に支払ったふるさと納税や生命保険料の支払いをもとに寄付金控除、生命保険料控除の適用があると考えていますが、いかがでしょうか・扶養控除については施行令258条を受け、基本通達165-2で、納税管理人の届出をして居住者でないこととなった場合は、その年12月31日の判定とあるので、年末では非居住者となっていますが、出国年も扶養控除が受けられると考えたのですがいかがでしょうかどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税 施行令258条所得税法 基本通達 165-1、165-2
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】 ①昨年7月店舗兼住宅の建物とその敷地を収用されました。 ②昨年7月店舗の建物とその敷地を収用されました。 ③昨年9月に収用後に上記②の隣地に土地を1,200万円で購入 ④今年8月に収用後の土地に店舗兼住宅を4,200万円で建築する予定です。 建築予定の店舗兼住宅の床面積は仮に120㎡で、 店舗部分30㎡、居住用部分90㎡とします。 なお、店舗兼住宅は納税者の子供が使用し、使用貸借となります。 ⑤店舗兼住宅の建物の対価補償金(建物は移転補償金ですが、取り壊すため) 2100万円、土地 900万円 ⑥店舗建物の対価補償金(建物は移転補償金ですが、取壊すため) 3,000万円、土地1,000万円 ⑦工作物移転補償金 200万円 全て店舗部分(取壊しをします。) ⑧収用された店舗兼住宅の床面積120㎡のうち、店舗部分30㎡、住宅部分120㎡とします。【質 問】店舗兼住宅の住宅部分についての措置法33条代替資産の特例と措置法31の3の重複適用について措置法通達31-3-1の後段によれば、「措置法31の3と措置法33条の代替資産の特例の計算は重複適用できないが、店舗部分、住宅部分に区分した上で、居住用部分については措置法31の3の適用が受けることができる」と記載があるので、区分すればできるようですが、店舗兼住宅土地建物及び店舗土地建物を収用されて、代替資産となる1棟の店舗兼住宅建物及び土地に対して、一組法により措置法33条代替資産の特例により計算する場合に、譲渡資産の譲渡対価、取得費、譲渡費用を店舗部分と居住用部分に分けることはできるとしても、代替資産の店舗兼住宅土地建物もそれぞれ居住用部分、店舗部分に取得価額を分けて、それぞれ居住用部分、店舗部分の譲渡収入・譲渡所得の計算することになるのでしょうか。(居住部分は居住部分、店舗部分は店舗部分に対応させて計算するという意味です。) 措置法31-3-1の通達上では措置法31の3と措置法33条の代替資産の特例の併用は区分すれば居住部分について可能と記載がありますが、実務的にはどのように居住用部分、店舗部分に区分して代替資産の特例の計算をするのか事例等を調べたもののわかりませんでした。なお、上記で居住部分は居住部分、店舗部分は店舗部分に対応させた場合というのは、以下のような計算となります。 居住用部分、店舗部分に区分して計算するとした場合、具体的には(収用される敷地の上に建物全体があり、譲渡費用はなかったものと仮定します。)(1)収用される店舗兼住宅の居住用部分の譲渡対価の按分計算①建物 21,000,000円×90/120=15,750,000円②土地 9,000,000円×90/120=6,750,000円(2)代替資産の店舗兼住宅の居住用部分の取得価額①建物 42,000,000円×90/120=31,500,000円②土地 12,000,000円×90/120=9,000,000円(3)居住用部分の譲渡所得の収入金額の計算便宜上、譲渡費用、取得費を無視して、譲渡所得4面の6の収入金額を計算しております。(15,750,000円+6,750,000円)-(31,500,000円+9,000,000円)<0このケースは所得が計算されないこととなる。(4)店舗部分の譲渡所得の計算①もう1棟の店舗建物、上記(1)の店舗兼住宅の土地建物の譲渡対価残額、工作物移転補償金の合計49,500,000円40,000,000円+(21,000,000円+9,000,000円-15,750,000円-6,750,000円)+2,000,000円=49,500,000円②代替資産の取得価額の合計 13,500,000円(42,000,000円+12,000,000円)-(31,500,000円+9,000,000円)=13,500,000円③店舗部分の譲渡所得の収入金額の計算 便宜上、譲渡費用、取得費を無視して、譲渡所得4面の6の収入金額を計算しております。49,500,000円-13,500,000円=36,000,000円【参考条文・通達・URL等】措置法33条、措置法31の3、措置法通達31-3-1
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの
特例の適用についてご相談です。
・被相続人の居住していた居住用財産の譲渡
・面積が900㎡程度と広い土地である
・敷地内には被相続人の家屋が建築されていたほか、
・相続人の一人の家屋も建築されていた(相続人所有で使用貸借)
・当該土地について、相続人の家屋が建てられている部分と
それ以外に分けて分筆して相続する
・被相続人の居住していた部分にかかる敷地は
他の相続人と共有で相続して売却することを考えている
・取り壊してから売却・譲渡代金は1億円以内
・相続開始から3年以内の譲渡
・建物は昭和56年5月31日以前に建築され区分所有建物ではない
・被相続人以外に居住している人はおらず、
その後貸付け等に供されてもいない
【質 問】質問1以上のような状況ですが、相続後に分筆して居住している部分だけを売却する場合でも、
個別的に分筆後の敷地を対象とするのではなく、
相続開始前の現況で建物面積の比率で対象となる面積
及び金額を算定するべきでしょうか?
そもそも分筆して売却した場合でも適用は可能でしょうか。
質問2建物に関して未登記の建物で、
建築時期は証明できるのですが、
その場合でも特例の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年に甲に相続が発生した。法定相続人は、甲の妹乙のみ。乙が全財産を取得した。乙は、令和6年に司法書士法人Bに相続登記を含めた甲に関する遺産整理業務を依頼し、甲の財産総額に対応した遺産整理報酬を司法書士法人Bに支払った。遺産整理業務には、相続登記業務も含まれている。区分マンションAの相続登録免許税は遺産整理報酬とは別に支払っている。乙は、甲より相続した区分マンションA(非業務用)を令和7年に譲渡した。区分マンションAを甲が取得した時の売買契約書は存在している。【質 問】乙が区分マンションAを譲渡した際の取得費に、司法書士法人Bに支払った区分マンションAに対応する遺産整理報酬(相続登記業務も含む)を含めることは可能でしょうか。可能であれば、どのように金額算定をすれば宜しいでしょうか。遺産整理報酬は、財産評価額を基準に下記のとおりとなっています。遺産整理報酬総額 220万円遺産総額 5,000万円区分マンション評価額 総額2,500万円(敷地権 2,000万円、建物 500万円)相続登記 登録免許税 10万円(遺産整理業務報酬とは別)この場合に、①遺産整理報酬 220万円×(2,500万円÷5,000万円)=110万円②相続登記に関する登録免許税 10万円③①+②=120万円を、乙が区分マンションAを譲渡した時の取得費としてよいでしょうか。簡便化のため、区分建物に対応する登記費用の減価償却は加味しておりません。遺産整理業務は、戸籍収集、法定相続情報一覧図申請、財産調査、残高証明取得、金融機関口座の解約、生命保険請求受取、各種名義解約、役所対応などの業務が含まれているようです。【参考条文・通達・URL等】所法33、38
2026年2月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】 米国籍 医師 複数からの給与 インターネットを利用した医療相談事業 事業所得 米国勤務の後 令和6年4月18日(住民票上の住定日) 以後継続して滞在 米国の退職者年金の受給がある。米国で源泉されている 米国から日本の銀行口座に送金を本年行っている。この状況で令和7年分の確定申告で米国で受給した年金の課税について 私は、非永住者でも日米租税条約17条1で全額収入金として課税と考えた。米国での源泉徴収は、米国でフォームW8BEN提出で免除されるとも考えた。 しかし、米国での代理人より日米租税条約1条4aにより米国側での課税が生じるとの主張があった。日米租税条約17条1の適用はないとの主張である。【質 問】1当該米国での代理人の主張の是非について 私と米国での代理人どちらが正しいのか それとも両者とも誤りなのか2米国での代理人主張のとおりとすると 日本での課税は源泉徴収前年金額を所得としてその範囲内金額での 米国から日本への令和7年4月18日から年末(非居住者の期間を除く)までの 送金額を所得とし課税ということになるのか、 それとも、源泉徴収前の年金全額収入を日本での申告において 年金収入として公的年金の控除計算をすればよいのか【参考条文・通達・URL等】日米租税条約1条4a この条約は、5の場合を除くほか、第四条の規定に基づき一方の締約国の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税及び合衆国の市民に対する合衆国の課税に影響を及ぼすものではない。日米租税条約17条1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】 親が個人事業である建築業を廃業し、従業員である子(親とは生計別)が個人事業として、その事業を引き継ぎました。 個人事業において親が使用していた事業用資産は、建物(簿価1円)、 車両(簿価1円)、その他備品(簿価1円)である。 事業用資産はそのまま子が事業用に使用しており、賃料の授受はありません(使用貸借)。【質 問】(1)消費税のみなし譲渡において、上記の場合、個人事業の廃止に伴い、事業用資産のすべてがみなし譲渡の対象となり、時価にて課税売上を認識することとなるのでしょうか。(2)上記事業用資産を、継続して使用貸借ではなく、賃貸借として適正賃料を親が受領していた場合は、家事に消費又は使用していないので、このみなし譲渡の規定は適用されないのでしょうか。 また、賃貸借の場合は適用されないと考えた時、設立後、一定期間は使用貸借でその後賃貸借へと契約変更した場合、一旦は、家事のための消費や使用と考えてみなし譲渡が適用されるのでしょうか。(3)上記自動車の事業使用割合が例えば30%であった場合(この割合で減価償却費を計上)、車両の時価の30%を課税売上と認識するという考えでよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人甲(譲渡制限付き)の株主は、3名で個人A(顧客)が100株、個人Bが300株、個人Cが600株所有している。個人Aは、法人甲の株式100株を第三者に譲渡することの承認を求めたが、承認されず結果として法人甲が買い受けることとなった。(会社法139条,140条1項)株式の譲渡価額をめぐって法人甲との間で争いとなり、裁判を行った。(会社法144条2項)裁判に当たり、法人甲との譲渡価額交渉を弁護士Dに依頼して裁判所提示の和解案で和解決着した。法人甲:主張2,000万円個人A:主張8,000万円和解:6,000万円弁護士Dへ支払った報酬は600万円であった。【質 問】自己株式の取得となる為、配当所得(みなし配当)4500万円・譲渡所得1500万円が発生している。弁護士Dに支払った報酬600万円を按分計算により、150万円を譲渡所得計算上の譲渡費用と扱う。配当所得には控除不可。上記理解で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】会社法140条1項所法33条第3項所基通33-7
2026年2月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種 公害関連設備工事業業態としては、水処理施設や焼却炉の請負工事【質 問】・期末直前に死亡した代表者の死亡退職金ですが期末までに株主総会が開催されていないため、計上しておりません。未払計上はやはりできないのでしょうか?(死亡した代表者が自己株式を除いて2/3以上の持株割合ですが親族以外の株主が若干います。退職金規定はあるようですが定款には載っていないようです。)期末直前の死亡の為、相続税の自社株の評価は、前期末ではなく死亡の日を含む当期の決算をもとに計算したいと思います。その場合、自社株の評価は、決算で未払役員退職金が計上されていないため、評価に役員退職金を反映させることはできないのでしょうか?そうすると、死亡退職金はみなし相続財産となるのに対し、自社株は死亡退職金が控除される前の評価となり不合理な感がするのですが。稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】会社法第361条
2026年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・決算日は12月31日
・第1期(R6年)と第2期(R7年)の課税売上は
ともに月150万×12月=1800万
・第1期に適格請求書発行事業者の届け出をして、
第1期と第2期は2割納税による申告をした。
・第3期の当期(R8年)に簡易課税を選択したかったが、
第2期までに簡易課税の選択の届出を提出していない。
・第2期に100万以上の資産購入
(調整対象固定資産)あり。
【質 問】・次の2つにより第3期中に簡易課税選択届出を行えば
第3期は簡易課税制度を選択できるという理解でよいでしょうか?
①2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
(28年改正法附則51の2⑥)により
第3期中に簡易課税選択の届出をすることで
第3期は簡易課税を選択できる(救われる)
②適格請求書発行事業者の登録申請手続きはしたが、
課税事業者選択届出書は提出していないので、
簡易課税制度の制限にもひっかからない。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A 問117
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は牛乳屋を営んでいるが仕入先の会社から 仕入に対するリベートをもらった。・リベートをもらった金額に消費税8%が加算されている(牛乳のため8%)。・甲は簡易課税で消費税の申告をしている。【質 問】・仕入れ先から仕入れに対するリベートをもらった。・経理処理として仕入れのリベートを 仕入額から直接控除する方法と リベートを雑収入として処理する方法が考えられます。質問①甲は簡易課税を採用しているため、仕入からリベートを受けた金額を仕入額から直接控除する方法を採用してもいいでしょうか。この経理処理を採用した場合、リベートにかかる消費税を納めなくていいという解釈でいいでしょうか。質問②リベートを雑収入として処理した場合、リベートとして受け取った金額が消費税の課税対象になるのでしょうか(簡易課税を採用しているため、)。【参考条文・通達・URL等】・仕入れのリベートの消費税の処理方法
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業のある大家さんR4年課税賃料1,000万円以下R5年課税賃料1,000万円以下R6年課税賃料1,000万円以下R5.10.1-免税事業者でしたがインボイスを申請しました。消費税の課税事業者選択届出書は提出していない状況です。その理由としては事業系の貸事務所をR6年に新築予定のため。R6年度は高額特定資産の取得をし、本則課税で消費税還付しました。【質 問】今回のR7年度の消費税申告について2割特例の適用を受けられるか教えてください。消費税風事業者選択届出書の提出はしていないですが、高額特定資産の取得かつ本則課税で仕入税額控除をしているため2割特例の適用はできない、つまり、R6年高額特例資産の取得をし消費税還付したためR6.R7.R8の3年間は本則課税が確定でしょうか?
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】取引相場のない株式の株式の個人間売買売主:二男(40%保有)買主:長男(60%保有)【質 問】・質問①井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」P115において売主:原則的評価額(所基通達59-6)、買主:原則的評価額となっています。売主:原則的評価額(所基通達59-6)・1,200円※買主:原則的評価額・1,000円となった場合、【質問①・その1】※法人税等の控除ができないため、時価は売主>買主に一般的になるという理解でしょうか。【質問①・その2】価格の合意が1,200円から1,000円の間で行われる場合、買主に課税無し、売主は1,200~1,000円/株で譲渡所得の計算をするという理解でしょうか。【質問①・その3】売主は1,200円に近く、買主は1,000円に近くということですが、折り合いは、お互いの合意ということでしょうか。【質問①・その4】税法上、原則的評価額(所基通達59-6)となっているから、売主が1,200円まで主張するというのことは筋が通っていることなのでしょうか。・質問②【質問②・その1】譲渡の場合の課税時期は譲渡契約日になりますでしょうか。【質問②・その2】純資産の計算上、その譲渡契約日を元に、保険積立金や上場株式や土地の路線価の評価をするという理解でしょうか。【質問②・その3】質問②・その2の理解の通りですと、譲渡契約日には1株あたりの金額は概算では出し、詳細な金額の算定できないという理解でしょうか。井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」P192実務上の悩ましい問題の対応策は確認しております。・質問③売主:原則的評価額(所基通達59-6)で評価をする場合、【質問③・その1】会社が保有する上場株式の株数は課税時期時点で、単価は課税時期のみでしょうか。過去の3か月の平均と比較できるのでしょうか。【質問③・その2】土地(自用地)の評価は課税時期の年の路線価評価を0.8で割り戻すのが一般的なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】受贈者(父)は特定贈与者(祖母)から土地について
相続時精算課税により生前贈与を受けています。
今回、受贈者(父)が特定贈与者(祖母)よりも先に死亡しました。
【質 問】受贈者(父)の相続時に、当該「相続時精算課税対象土地」について、
贈与時評価額で評価するのか、それとも相続開始日での相続税評価額で評価するのでしょうか。
相続税法21の17において
「相続時精算課税適用者の相続人は相続時精算課税適用者の納税の権利義務を承継する」という
条文については、本来は祖母の相続時に持ち戻し精算される相続時精算課税分による相続財産の加算金額を、
受贈者である父の相続時においても同じく計上すれば良いという意味なのか、お教え頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達逐条解説21の17-1
「特定贈与者に係る相続税額の計算に当たっては、相続税の課税価格に加算される
相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は(贈与時価額)となる」
相続時精算課税制度 選択適用ガイド_54頁
「父が長男へ土地1,000万円を相続時精算課税を適用して贈与。その後、長男の相続における、
長男の課税価格は、父からの贈与で相続時精算課税制度を適用して取得した1,000万円の土地が相続税の課税価格を構成します」
→いずれの書籍も相続時精算課税の贈与時価格で評価
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_3.jpg
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・父、母、長男、次男、母の母(祖母)、母の兄(叔父)
(1)父は宗教法人X(叔父が代表)が所有する土地甲を借りた。
関係資料としては土地使用承諾書が残っているだけだが、
おそらく権利金のやりとりはなく、地代は無償(使用貸借)。
無償返還届出書の提出の有無は不明。
(2)当該土地に、父母共有で自宅・母単独で貸家を建築。
(3)法人Xは土地甲を2棟の敷地乙に分筆したうえで、
祖母が所有していた土地丙と交換。
(4)祖母は母に土地乙を相続時精算課税で贈与
(5)甲を土地丁に分筆(おそらく自宅の越境)したが所有権は移動なし
(6)祖母、母の順に死亡し、現在母の相続手続き中で、
土地乙は建物の敷地ごとに分筆予定。
建物も土地も、自宅部分は父、貸家部分は長男・次男で1/2ずつ取得予定。
・建築計画概要書に記載されている㎡数や概要書の配置図は、
謄本や測量図の土地甲の様子とは異なる。
使用承諾書の㎡は配置図の㎡となっている。
【質 問】(1)今回の母の相続における土地乙は、自用地評価(自宅敷地)
および貸家建付地評価(貸家敷地)でよろしいでしょうか?
(2)父の相続が発生した場合、土地丁は使用借権として評価0でよろしいでしょうか?言い換えると、借地権は存在していないということで、生前に丁を取得したいと考える場合は、
法人Xとの間で借地権ではなく土地全体の贈与や売買になるでしょうか?
(3)本件のように違法建築が疑われる場合、
借地権の計上漏れを疑われると聞いたことがあるのですが、
床面積を建蔽率で割り戻して、乙+丁以上に越境している地積を
求める必要はあるのでしょうか?
本件では仮に差額が生じても評価0でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】東京国税局「資産税質疑事例集」(令和7年6月作成,TAINS)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_1.png
2026年2月25日

