[soudan 11614] 遺産分割後の状況による宅地の評価単位について
2025年6月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。
建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。

土地A 単独 所有者:被相続人
土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ
建物C 単独 所有者:被相続人

相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。

【質  問】
土地Aおよび建物Cの遺産分割が法定相続割合により、
長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなる場合は、
土地Aと土地Bは一体評価となりますでしょうか?
それとも、分割後に長女が一部でも所有することになることから、
土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか?

また、土地Aおよび建物Cの遺産分割が長女100%となる場合は、
土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.4603宅地の評価単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm

国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋)
(平成24年12月13日裁決)
例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、

当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、

このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、

共有地であることによる法律上の制約等は実質的には認められず、

単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。

したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、

当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。



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