税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A:相続発生日2025年11月3日
非上場会社B:被相続人Aが100%株主、決算期末日は10月末、原則評価(純資産価額方式)
非上場会社C:非上場会社Bが100%株主、決算期末日は5月末、原則評価(純資産価額方式)
※非上場会社株式評価は仮決算はせず、直前期末方式とする。
【質 問】
子会社(非上場会社C)が保有している上場株式の評価方法についてお伺いいたします。
非上場会社Bの純資産価額方式における、非上場会社Cの評価額を算定する際に、
前提に基づくと非上場会社Cが保有している上場株式の評価方法は
以下の通りであると考えているのですが、相違ないでしょうか。
株数:2025年5月末
評価時点:相続発生日2025年11月3日を基準に、財産評価基本通達 169による評価
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 169 上場株式の評価
上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている
金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている
株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)
の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が
課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額
(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、
その最も低い価額によって評価する。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、
その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
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