税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧客: A社(12月決算、3月申告)
・A社の外注先: B社
・B社への支払はA社からの支払通知書に基づき支払っていた。
・B社がインボイス発行事業者ではないとして、
その仕入税額控除は経過措置(80%)を適用していた。
・実際にはB社は2023/10/1からインボイス発行事業者であったことが、
現在進行期に判明した。
【質 問】
1. A社からB社への支払通知書を発行するケースの場合
(B社から請求書の類の発行が無い場合)において、
仕入税額控除を100%取れるには、A社としては
どういった証憑資料等を備えておくべきでしょうか?
2. A社は2023/12期及び2024/12期において仕入税額控除が
経過措置(80%)ではなく100%全額取れていた、とした場合、
これから採りうる手段はどのような方法があるでしょうか?
以下の①・②の方法が採れる、もしくは採るべきでしょうか?
①消費税
・2023/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能
・2024/12期: 仕入税額控除が過少であったため更正の請求を提出可能
②法人税
・2023/12期: 上記消費税の2023/12期の更正の請求が認められたら、
費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?
または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要?
・2024/12期: 上記消費税の2024/12期の更正の請求が認められたら、
費用が過大であった(課税所得が過少であった)ため、修正申告が必要?
または、更正の請求が認められなくても修正申告が必要?
3. 2023/12期と2024/12期において過大に適用した仕入税額控除分だけ、
たとえ金額が僅少であっても、現在進行期において適用するのは避けるべきでしょうか?
ex. 税込11,000円の外注費について、
過年度において、
(借) 外注費 10,000
(借) 仮払消費税 1,000
(貸) Cash 11,000
とすべきところを、
(借) 外注費 10,200
(借) 仮払消費税 800
(貸) Cash 11,000
としていたので、現在進行期において、
(借) 仮払消費税 200
(貸) 外注費 200
と処理するのは避けるべきでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
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