税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
現在の保険契約内容
契約者:父 被保険者:父 受取人:子
現時点での解約返戻金:3000万円
死亡時保険金:1億
ドル建て一時払い生命保険
【質 問】
記の契約の保険について、父が60歳になった時点で、
相続時精算課税を使い、解約返戻金相当額3000万円で子に贈与することは可能でしょうか?
その場合の課税は、相続時精算課税の限度枠を超える500万円について、
贈与税申告を行えばいいでしょうか?
実際に父が亡くなった際、相続財産に含めるのは、
贈与時の価格3000万円でよろしいでしょうか?
子は相続発生時に、保険金1億を受け取り
一時所得として、所得税申告をすればよろしいでしょうか?
別件で1点、
上記の保険については、受取人の子が3人いますが保険契約が1本です。
今回の贈与を、3人に行う場合、各子供の贈与額は1000万円ずつとなり
贈与税は¥0 父の相続財産は3000万です。
しかし、保険会社に確認したところ、贈与があっても、
保険契約を1本から3本に変更することはできない、
また契約者を3人共同名義とする事も不可能であると言われました。
保険の贈与を行ったにもかかわらず、保険名義人の変更が出来ない場合、上記の贈与は成り立ちませんか?
エビデンスを残すことによって、問題なく贈与は可能でしょうか?
ご教授くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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