[soudan 11071] 生命保険契約の贈与
2025年5月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

現在の保険契約内容


契約者:父 被保険者:父 受取人:子

現時点での解約返戻金:3000万円

死亡時保険金:1億

ドル建て一時払い生命保険


【質  問】

記の契約の保険について、父が60歳になった時点で、

相続時精算課税を使い、解約返戻金相当額3000万円で子に贈与することは可能でしょうか?


その場合の課税は、相続時精算課税の限度枠を超える500万円について、

贈与税申告を行えばいいでしょうか?


実際に父が亡くなった際、相続財産に含めるのは、

贈与時の価格3000万円でよろしいでしょうか?


子は相続発生時に、保険金1億を受け取り

一時所得として、所得税申告をすればよろしいでしょうか?


別件で1点、

上記の保険については、受取人の子が3人いますが保険契約が1本です。


今回の贈与を、3人に行う場合、各子供の贈与額は1000万円ずつとなり

贈与税は¥0 父の相続財産は3000万です。


しかし、保険会社に確認したところ、贈与があっても、

保険契約を1本から3本に変更することはできない、

また契約者を3人共同名義とする事も不可能であると言われました。


保険の贈与を行ったにもかかわらず、保険名義人の変更が出来ない場合、上記の贈与は成り立ちませんか?

エビデンスを残すことによって、問題なく贈与は可能でしょうか?


ご教授くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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