税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・資本金60百万円の建設業を営む法人。
・社員研修旅行として、海外旅行を計画。
・総額30万円で、会社負担は約5万円で残りは従業員が自己負担。
・海外現地においては会社が移動スケジュールを決めており、全社員はそれに従わなければならない。
・スケジュールにおいては、今後の業務の参考とするため現地の建造物を視察するほか、
観光名所なども回る計画となっている。
・現地では3泊4日で、全社員の50%以上が参加し、不参加者に金銭の支給予定無し。
【質 問】
<質問1>
国税庁タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」においては
「従業員レクリエーション旅行」と「研修旅行」が区分して記載されておりますが、
①「研修」という名目で旅行を実施した場合、自由行動や観光目的の工程が含まれていると、
当該工程に関して会社が支出した費用はすべて給与課税の対象となり、
②「レクリエーション」という名目で旅行を実施した場合、例えば参加者全員強制参加の研修的な工程が
含まれていたとしても、会社負担額が社会通念上の金額を超えていなければ給与課税されない、
ということなのでしょうか?
つまり旅行の形式的な「名目」次第で給与課税の要否が変わってくるということなのでしょうか?
<質問2>
前提のような海外旅行の場合、「研修旅行」とみなされ、
会社負担分が給与課税の対象となるリスクはあるでしょうか。
なお、当会社の場合、本旅行は従業員を慰安するためのものであり、
とは言え会社が一部を負担するので勉強的要素も持たせたい、との考えから前提のような旅行としています。
また、海外での一人行動は危険も伴うため、何かあった場合に会社の責任も問われることを懸念し、
全社員が同じスケジュールで動くこととしています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
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