[soudan 11566] 建設仮仮勘定の仕入れ税額控除について
2025年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2025年2月末に美容業を開業(店舗オープン)をした個人事業主です。
店舗新装工事は、内装や給排水設備等の工事が2024年12月中に完了、
庭の植栽工事は別の業者に依頼し、2025年3月中に完了しました。
両者の工事は、建設仮勘定で計上し、植栽工事が終わった時点で資産科目へ振替ています。
【質 問】
仕入税額控除を認識する時期について、植栽工事完了の2025年3月に、
内装工事を含めたすべての工事費用を資産科目へ振替て
仕入税額控除を認識することは可能でしょうか?
調整対象固定資産の範囲に規定する「一の取引の単位」は、
社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定しますが(消基通12-2-3)、
当該工事の場合、内装工事等と植栽工事は別の取引ではなく、植栽工事を含めた全体が
店舗新設の一つのプロジェクトと考えております。
ご見解をお聞かせください。
何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消法30、消基通11-3-6、12-2-3
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