税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先はNPO法人として市の児童館を指定管理者制度に基づき
運営管理を受託し、毎年度初めにその年度の指定管理料収入を
市から受け取り、館の運営を行っています。毎年市に対し
収支報告書(活動計算書とほぼ同じですが、末尾で積立金の
積立欄と積立金、積立金以外の繰越金について前期繰越、
当期積立の履歴記載欄あり)を提出し、当該市では、
収支報告書上の収支差額が生じた場合、その翌年度以降の
財源として利用できるよう積立金の積み立て(例:緊急時修繕積立金)
を一定の制約の範囲で計上を認めています。
【質 問】
1.積立金発生時の会計処理と財務諸表表示方法について
当期(令和7年3月31日までの1年間)に積立金積立が発生した場合の
理事会決議のタイミングとその仕訳と財務諸表表示はどうなりますでしょうか。
決議が必要な場合、3月末までに理事会は行っていませんので、
実質的には6月に実施予定の理事会に諮るものと想定しております。
会計処理については、年度初めに〇〇特定資産(定期預金)/普通預金
のような仕訳になるよう、普通預金から定期預金に分離しました。
市からの指導では、純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の
チェックを設けており、NPO法人貸借対照表の純資産と
一致するよう処理しており、純資産の部で特に○○積立金のような
区分表示はしておりません。
2,積立金の取り崩しが発生した場合の会計処理と表示方法について
今回このNPO法人に積立金の取り崩しは発生しておりませんが、
かりに進行期において取り崩し事由が発生した場合、仕訳処理は
事業費用/○○特定資産のようにすればよいと考えます。
しかし、この処理だけでは、貸方純資産に増減は発生しないため、
1に述べた純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の等号が
当年度末積立金取り崩し分だけ右辺が少なくなるため、成立しなくなります。
この矛盾が生じないよう純資産を調整する仕訳が別途必要になるでしょうか。
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.npokaikeikijun.jp/download/
https://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/kijun-points.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_3.jpg
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