税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
居住者が、海外不動産を取得し、売却した場合の課税関係で
不動産所得が赤字で、譲渡所得が黒字となった場合と
不動産所得が黒字で、譲渡所得が赤字となった場合の
損益通算について教えて下さい。
【質 問】
令和3年の税制改正で
「国外中古建物の不動産所得を有する場合において、
その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、
そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の
減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。
これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる
不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)および不動産所得以外の所得との損益通算はできません。」
とされました。
この場合において、海外不動産の不動産所得が赤字で、
海外不動産の譲渡所得が黒字となった場合は、
上記により無かったものとみなされるため、損益通算は出来ない。
また海外不動産の不動産所得が黒字で、海外不動産の譲渡所得が
赤字となった場合は、損益通算が可能という考え方でいいでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
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