[soudan 11491] 期首から3ヶ月以内の複数回の役員報酬改定について
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、
株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、
期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により
再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。

【質  問】

①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の
10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は
定期同額給与として認められるのででしょうか?
②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに
3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという
利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか?
期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、
ご回答いただければありがたく思います。
 よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!