税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年3月決算の法人。前期役員報酬30万円。前期大赤字であった為、
株主総会の決議により令和7年4月及び5月は役員報酬を無報酬としたが、
期首より3ヶ月目の令和7年6月から臨時株主総会の決議により
再び前期と同じ30万の役員報酬を取る事ができるのか否か。
【質 問】
①この場合期首から3ヶ月以内なので令和7年6月から令和8年3月迄の
10ヶ月が30万という同額であれば今期30万×10ヶ月の300万は
定期同額給与として認められるのででしょうか?
②それとも期首から2か月間である令和7年4・5月が無報酬なのに
3ヶ月目から報酬を取り始めるのは一旦下げて再び上げるという
利益調整的な状態になると考えられ認められないのでしょうか?
期首から3ヶ月以内に複数回改定の可否も含めて、
ご回答いただければありがたく思います。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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