[soudan 11567] 3代前の名義のままの未分割財産を時効取得の援用により名義変更する際の課税関係
2025年6月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・令和3年7月において被相続人Eが死亡しました。
・Eの相続人として配偶者F及び実子Gがおります。

・被相続人Eは生前、先々代A名義のままとなっている未分割である土地を、
Aが死亡した昭和36年より占有し、
その土地の上に貸家を建設して不動産賃貸業として使用収益を得ておりました。

また当該土地に関する固定資産税は全てEが負担をしておりました。

・このことについて、先々代Aの相続人たちより占有使用に関する異議及び
当該未分割の土地の相続に関する問い合わせ等は一度も受けたことがありませんでした。

・なお、被相続人Eの相続税の申告に関しては相続人であるF及びGは
上記未分割である土地について、
先々代Aよりの法定相続分相当を相続財産として申告いたしました。

※別紙【相続関係説明図】
F及びGの法定相続分・・・1/20の持分
・Cの法定相続分・・・1~3+C=1/4
・Eの法定相続分・・・4~7+E=1/5
・1/4×1/5=1/20 ※F及びGの法定相続分

以上のような状況のもとで、
当該未分割である土地の所有権についてF及びGは弁護士と相談のうえ、
訴訟による取得時効の援用を検討し、
かつ相続人のうちFは非常に高齢ですので二次相続を考慮し、
G単独での取得時効の援用を想定しております。

なお、取得時効の援用に関しては以下①~③の状況となります。

① 被相続人E存命の時点で20年超占有しているため取得時効は完成しているが、
E自身は援用をしていなかった。
② 被相続人Eの相続人であるGは、Eの相続開始以後は
先々代A名義のままの土地についてはEに代わって占有使用を継続している。
③ 被相続人Eの取得時効の完成権利を相続人が引継いだ後に援用することを想定

弁護士と協議した結果、
取得時効の援用により所有権移転登記手続きをする場合、
相続人F及びGが共同して法定相続分での登記手続きを行うことが前提であるが、
Gが単独相続する遺産分割協議書を整えるのであれば、
Gが単独で取得時効の援用をして名義変更をすることができるとのことでしたので、
援用手続きにあたっては
本件未分割土地に関して遺産分割協議書を整えたうえで進めたいと思案しております。

【質  問】
上記記載の状況及び、添付した相続関係説明図をもとにして
ご質問したい事項は以下の通りとなります。

① 取得時効の援用により、相続人Gが取得する未分割の土地は
相続財産として相続税の申告対象になるでしょうか。
それとも所得税の一時所得の対象となるでしょうか。

② 被相続人EからGが引継ぐ時効取得完成の権利について
被相続人Eから相続人Gが引継ぐ時効取得完成に関する権利については
相続税の対象外との認識でおりますが相違ないでしょうか。

③ 仮に上記①の未分割土地の取得に関する税目が所得税の一時所得となる場合
課税の対象者は被相続人Eではなく、相続人Gの認識でよろしいでしょうか。

※被相続人Eの時点で完成した時効取得の権利を相続にGが援用することとなります。
時効取得はその権利援用の際にその行使に関する効果が占有時に遡及するとのことですが、
援用したのはGであり、また被相続人Eは援用時には死亡しているので、
Gに一時所得が課税される認識でいますが相違ないでしょうか。

質問事項に関する回答、根拠をご提示いただくとともに、
本件に関して参考となるべき事例等がありましたらご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
添付資料

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_1.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!