[soudan 11612] 宗教法人が教会として利用していた不動産を処分した場合
2025年6月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

対象者:宗教法人


現状:土地建物を所有しており、そのすべてを教会として利用している。

なお、その宗教法人はその土地と建物を10年以上保有している。


計画:不動産デベロッパーに75年間の定期借地契約でその土地を貸し付け、

デベロッパーが教会兼共同住宅ビルを建設する。

宗教法人は定期借地権の設定の対価として、

以下の資産を取得する(所謂、等価交換スキーム)。

(1)15億円相当の還元床

(2)金銭10億円


【質  問】

以下の理解でよいでしょうか。


定期借地権の設定の対価として受領する25億円相当の経済的利益は、

法人税法に定める収益事業から生じた所得に該当しないため、法人税は課税されない。


また、仮に収益事業に該当したとしても、相当期間にわたり

固定資産として保有していた土地や建物を譲渡した場合にあたるため、

法人税は課税されない。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法2⑬、4①、6

法人税法施行令5

法人税法基本通達15-2-10



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