[soudan 11492] 一般寄附金の損金算入限度額以下のグループ法人に対する債権放棄
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社とB社の株主はC氏のみである。

A社は普通法人である。

A社は6月決算法人である。

A社の期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額は、1,000万円である。

A社の当期(R7年6月期)の所得(寄附金の全額加算後)は、5億円を予定している。

B社の事業は、まだ軌道に乗っていないため、A社はB社へ融資を行っていて、

A社の当期末時点のB社への貸付金は1,000万円になる見込みのため、

法人税法上の一般寄附金の損金算入限度額以下の範囲で、

B社への貸付金について債権放棄を行うことを検討している。


【質  問】


A社の当期の一般寄附金の損金算入限度額は、3,131,250円であるので、

B社に対する貸付金について、3,131,250円以下の債権放棄であれば、

全額損金算入可能と考えてよいでしょうか?


B社の事業が軌道に乗るまでは、A社は計画的にA社の一般寄附金の

損金算入限度額以下の範囲で、債権放棄を行っていく予定ですが、

同族会社の行為計算否認が適用されて、全額損金不算入となるリスクはありますか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法37条



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