[soudan 11525] 中古資産の法定耐用年数について
2025年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:運送業
決算月:令和7年6月
【質 問】
運送業務用の中古車両A,B,Cを取得。
簡便法により中古資産の耐用年数を
簡便法により計算した場合に、
中古車両A,B,Cについて翌事業年度以降で
法定耐用年数に変更して償却費の計算をすることは
できない(逆の法定耐用年数→簡便法による
耐用年数による変更含む)と認識しています。
これは同一の車両A、B、Cに対する制限であり、
車両Dを翌事業年度に取得し、事業の用に供する場合は、
この車輛Dについてはあらためて法定耐用年数
または簡便法による耐用年数の計算が選択可能との
認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐1-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
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