税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人は居住用不動産(土地・建物)を譲渡した。
②土地については、建物が建っている登記の地目でいう宅地(75.15㎡)、山林(17㎡)を抱き合わせで譲渡した。
③山林については、居住していた人の駐車場に利用されていた。
④土地については、売買の所有権移転登記が完了済みであり、
建物については、買主がすぐに建物を取り壊す予定であったため、所有権移転登記がされていない。
【質 問】
この度、簡易な税務調査を受け以下、質問をされています。
ご質問①
前提の④に記載の通り、建物の所有権移転登記が未了なのですが、
移転登記した上で登記を提出するよう求められています。
建物の売買があったことが登記されていないと、措置法35条①の
特例を満たさない可能性があると言われています。
私は、あくまで、登記は第三者対抗要件であり、措置法35条①の
3000万円の特別控除が適用できるかは関係ないと考えているのですが、
登記が必要な法令根拠はあるのでしょうか?
ご質問②
土地について、こちらは税務署からはなにもまだ指摘はされていないですが、
売買契約書には、前提①、②、③の記載の通り、登記の地目上、
宅地と山林があるのですが、前提に記載の通り、山林部分についても居住者の駐車場等に利用されており、
居住用家屋とともに利用されている土地と理解しており、措置法35条①の特別控除に該当する土地と考えています。
このような考え方に誤りがあったらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
措置法 第35条①
措置法通達 31の3-12 居住用家屋の敷地の判定
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