[soudan 11518] 子会社を解散した場合の処理
2025年6月09日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

下記の件につきまして、ご教授ください。


【税目】法人税


【対象顧客】親子会社


【前提】


親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法


100%子会社として10年経過している。


【質問】


100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?


グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる


(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。



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