[soudan 11518] 子会社を解散した場合の処理
2025年6月09日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
下記の件につきまして、ご教授ください。
【税目】法人税
【対象顧客】親子会社
【前提】
親会社が100%子会社を清算した場合の子会社に対する貸付金の処理方法
100%子会社として10年経過している。
【質問】
100%子会社を清算した場合、子会社に対する貸付金は損金算入できるのでしょうか?
グループ法人税制の導入により、100%子会社を合併した場合と税負担が変わらなくなる
(貸付金と借入金が混同で相殺)ように損金不算入と考えております。
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