[soudan 11556] トイレ改修費用(資本的支出)の相続税評価額
2025年6月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

(1)被相続人は不動産賃貸業を営んでいた。


(2)数年前に賃貸建物のトイレを改修し、資本的支出として

   不動産所得の減価償却資産として計上している。


(3)当該改修費用は、固定資産税評価額に反映されていない。


【質  問】

(1)原則は、家屋と一体の附属設備は評価しないのですが、今回のケースでは、

   附属設備等として個別に評価が必要なのでしょうか?


(2)評価が必要な場合には、再建築価額から償却費を控除した金額の

   100分の70に相当する金額で評価すると思いますが、償却費の計算には、

   定額法と定率法のどちらを用いればよろしいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法令解釈通達92(附属設備等の評価)

質疑応答事例(財産評価)

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価



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