[soudan 11613] 交通費が医療費控除の対象となるか
2025年6月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・小学生が児童精神科に通院し、両親も付き添います。

・子供のため(子供医療費助成があるため)、

病院への支払いがないことから領収書はありません。

診療明細書はもらいます。


【質  問】

1.病院への支払いがないため医療費の領収書はありませんが、

本人及び両親の電車代などの交通費は医療費控除の対象になりますか。

私見としては、医療費の助成を受けているので医療費の支払いがありませんが

交通費に関しては医療費控除の対象になると考えております。


2.子供が風邪などで病院にかかった場合で、診療明細書をもらえない場合もありますが、

診療明細書の有無に関係なく、本人及び付添人の交通費は医療費控除の対象になりますか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

TKC税務Q&Aデータベース

件名 通院の際の付添人の交通費が医療費控除の対象になる場合



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