税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・弁護士である社員1名(全額出資)の弁護士法人のクライアントです。
・弁護士法上の特別法人である弁護士法人は、
同族会社に該当しないものと認識しております。
・配偶者である弁護士が、社員登記を行わず勤務しており、
経営管理や給与等の決定、小職との打合せに同席いただく等、
もちろん事実認定によるかとは存じますが、経営に従事しているもの
と判断される可能性が高いと考えております。
・弁護士法人の名称に、旧姓で称されております。
(例:佐藤・鈴木(配偶者の旧姓)弁護士法人)
・登記簿も弁護士である出資者1名となっております。
・そのほかに弁護士は勤務しておらず、出資者である弁護士、
配偶者である弁護士及び従業員で経営しております。
【質 問】
①配偶者である弁護士は、弁護士としての地位及び経営従事要件に該当し、
みなし役員に該当するのかどうか。または弁護士としての地位のみでは
「使用人以外の者」に該当せず、経営に従事していたとしても
みなし役員には該当しないのかどうか。
②配偶者である弁護士は、(同族会社に該当しない場合)
使用人兼務役員となれないのかどうか。
また上記前提のほか、みなし役員または使用人兼務役員の該当性について、
確認・注意すべき点があればご教示いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
No.5200役員の範囲 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm)
No.5205役員のうち使用人兼務役員になれない人
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm)
税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm)
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