税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
Case1: 法人A→法人B→個人C
・顧客法人Aの求めに応じ、法人Bが役務提供
・法人Bは当該役務提供に際して、個人Cを外注先として活用(個人Cの外注業務は源泉徴収対象)
・外注先個人Cは法人Bに対して、報酬・立替経費を請求し、法人Bから支払ってもらう
・法人Bは法人Aに対して、報酬及び以下の立替経費を請求し、法人Aから支払ってもらう
・法人Bが立替払いした経費
・外注先個人Cが立替払いした経費
Case2: 法人A→個人D→個人C
上記Case1の「法人B」を「個人D」に置き換えた場合
【質 問】
Case1: 法人A→法人B→個人C
①法人Bからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが
立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、
外注先個人Cが入手し法人Bに提出する領収証の宛名は、
(外注先個人Cの宛名ではなく)「法人B」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?
②法人Aから法人Bへの支払に際しては、立替経費部分の領収証の宛名が
「法人B」であろうと「個人B」であろうと、法人から法人への支払であるので
源泉徴収に関しては何ら問題とならない、という理解で宜しいでしょうか?
Case2: 法人A→個人D→個人C
③個人Dからの外注先個人Cへの支払に際して、外注先個人Cが
立替払いした経費部分について源泉所得税の徴収をしないようにすべく、
外注先個人Cが入手し個人Dに提出する領収証の宛名は、
(外注先個人Cの宛名ではなく)「個人D」宛とすべきである、という理解で宜しいでしょうか?
④法人Aから個人Dへの支払に際して、
(個人Cが払ったものも含む)立替経費部分に対する源泉徴収を避けるためには、
・個人Dが支払ったものは「法人A」宛とすべきでしょうか?
・(個人Dの外注先である)個人Cが支払ったものも「法人A」宛とすべきでしょうか?
それとも、「個人D」宛のままでよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3619号「依頼者負担のフリーランス等の旅費交通費・源泉徴収Q&A」Q4
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