[soudan 11514] 賃上げ税制における教育訓練費
2025年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:ゲーム制作会社
【質 問】
賃上げ税制における教育訓練費の範囲について
アイデア創出のため、アミューズメントパークやゲームEXPOの
入場料及びそこまでの交通費を研修費として支出しております。
質問①
上記入場料は、賃上げ税制上の教育訓練費に該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか?
(従業員への交通費に関してはそもそも対象外である)
質問②
会場内で「セミナー」や「講義」が開催されており、それに参加している場合は、
入場料のみが教育訓練費に該当すると考えても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
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