[soudan 11451] 合資会社の無限責任社員の会社債務の債務控除
2025年6月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
合資会社 不動産賃貸業 社員2名
無限責任社員A 持分100万円
有限責任社員B 持分100万円
令和7年1月に無限責任社員Aが死亡。
無限責任社員Aの持分は、子(有限責任社員Bではない)が定款により承継。
資産は、現金預金と建物のみ。負債は 銀行借入金のみ。
【質 問】
債務超過を計算する場合、建物金額は、予想売却金額になるのでしょうか。
それとも相続税評価額になるのでしょうか。
会社法第580条第1項1号では、
「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」
となっているので予想売却金額と考えています。
また、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」は、
無限責任社員Aが亡くなった時点で完済することができるかできないかを判断すればよろしいでしょうか。
(賃貸経営を続けていけば借入金は返済可能な状態です。)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 質疑応答事例 「合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用」
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