更新日 :
キーワード :
回答状況 :
質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人Aは法人B所有の土地(200㎡)を賃借  ・権利金の授受はありません  ・土地賃貸借契約書では「契約期間」は30年、   「賃貸借物件」の「地積」は200㎡、無償返還の取り決めなし ・個人Aはその土地の上に2階建ての建物(1階: 50㎡、2階: 50㎡)を所有 ・1階の半分を法人Bに賃貸し、法人Bは店舗として利用 ・建物の残りの部分(1階のもう半分及び2階)は  個人Aが住居として利用し、長男Cも同居(生計一) ・個人Aは以下の内容をもって不動産所得を算定し、  所得税確定申告をしている。  ・法人Bからの建物賃貸料を不動産所得の収入に  ・法人Bへの土地賃借料を不動産所得の経費に  ・建物の固定資産税を不動産所得の経費に ・個人A死亡に伴い相続発生し、長男Cが当該建物を相続 【質  問】 個人Aの相続税の申告において、 借地権に対して小規模宅地等の特例を適用するつもりです。 1. 面積に関する情報は以下のとおりですが、 小規模宅地等の特例が適用できる面積の考え方をご教示願います。 ・借地面積: 200㎡ ・内、建物がある面積: 50㎡ ・建物の延床面積: 100㎡(=1階50㎡+2階50㎡) ・居住用として利用している面積: 150㎡(=1階半分+2階) 2. 個人Aの不動産所得の申告において、  ・土地の賃借料  ・建物の固定資産税 の一部を不動産所得の経費として算入しています。 その算入割合は(所得税と相続税とで税目は異なりますが)、 小規模宅地等の特例を適用する際の面積(or面積割合)と整合すべきである、 という考えで宜しいでしょうか? 逆に言えば、整合していない場合には後日税務署から 問い合わせであったり、税務調査で指摘されうる、 という理解で宜しいでしょうか?(相続税の調査に際して、 所得税の確定申告書の記載内容との整合性について 調査官から問われるものでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】リゾートトラストの会員権(不動産所有権付リゾート会員権)について。会員死亡時には解約買取が可能で、その価格は2,606,525円(リゾートトラストによる)。インターネット上の業者情報では、売り希望価格は2,700,000円。【質  問】この場合、相続税評価額として:解約価格2,606,525円を採用すべきか?それとも、売り希望価格 × 0.7 = 1,890,000円で良いか?【参考条文・通達・URL等】国税庁「財産評価基本通達」第6項(その他の財産)
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提 ①母Aが死亡し相続が発生しました ②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています ③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D) ④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、 母Aの養子にしました ⑤母Aが亡くなる3カ月前に、  養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。 ⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、 子供Fが1名います 【質  問】 質問① 母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は 3名になるかと思いますが、認識に間違いはありますでしょうか? ・長男C ・長女D ・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人) 質問② また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、間違いないでしょうか? 質問③ 母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの 長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、 「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか? お忙しいところ、お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.課税事業者で課税売上割合は20%、個別対応方式を選択2.土地付き中古建物を1億円(土地7,000万円、建物3,000万円)で購入3.2の仲介料として1,000万円(土地分700万円、建物分300万円)を支払4.建物は3階建のビルで1階と2階はテナント貸、3階は居住用賃貸5.購入時点で店子は有り、引き続き賃貸を続ける【質  問】上記前提のとき、土地分の仲介料700万円(税込)に係る仮払消費税約64万円の課税用途区分は、非課税対応仕入ではなく、共通対応仕入であると考えますが、いかがでしょうか(理由)その土地と一緒に購入した建物が課税売上と非課税売上の両方を発生するから【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】A氏は妻B氏に対して、離婚による慰謝料を2,000万円払う予定です。離婚による慰謝料は、ネット記事でみかけたものですが、以下の算式で概算を把握できるそうです。基本慰謝料120万円+請求相手の年収の3%×実質的婚姻年数(1~20年)×有責度(0~1)×調整係数(1.3~0.7)また、不貞行為での慰謝料相場は50~300万円程度という記事もみかけました。【質  問】①慰謝料として相当と認められる場合は、贈与税がかからないと思いますが、 相当と認められる金額はどのように計算するのでしょうか?②弁護士に依頼した上で計算された金額であれば、慰謝料として相当と認められて、 贈与税はかからないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法9条1項18号所令30条相基通9-8
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇ご家族情報被相続人:お父様相続人①:お母様相続人②:お子様〇所有関係自宅(土地):お母様自宅(家屋):お父様 ※相続財産、遺産分割協議はまだ〇時系列~2025年3月:お母様とお子様が長年自宅居住、お父様は老人ホーム居住2025年4月:お母様が老人ホームに入居(自宅はその後お子様のみ居住)2025年7月:お父様に相続発生現在:お母様は老人ホーム居住、お子様は自宅居住〇ご相談要旨諸事情があり自宅の売却を予定しております。マイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地があるかご相談させてください。【質  問】〇ご相談事項① 自宅(家屋)をお母様が相続した場合自宅(家屋)をお母様が相続した場合、自宅の売却に際し、マイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地はないとの認識で合っておりますでしょうか。所有者として居住している必要があり、お母様は相続発生前から老人ホーム居住であることから、家屋の所有者として居住する要件を満たさないとの判断です。〇ご相談事項② 自宅(家屋)をお子様が相続した場合自宅(家屋)をお子様が相続した場合、自宅の売却に際し、お子様のみマイホーム特例および軽減税率の特例の適用余地がある(お母様はなし)との認識で合っておりますでしょうか。居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の要件の一つである「その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。」という要件は、家屋の譲渡の時の状況により判定するため、自宅(家屋)をお子様が相続した際に、既に土地の所有者であるお母様は自宅に居住しておらず今後も老人ホーム居住予定ですので、お母様はこの要件を満たさないとも考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】(参考) 租税特別措置法関係通達 35-4 居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い居住用家屋の所有者以外の者がその家屋の敷地の用に供されている土地等の全部又は一部を有している場合において、その家屋(その家屋の所有者が有する当該敷地の用に供されている土地等を含む。)の措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額等」という。)が同条第1項の3,000万円の特別控除額に満たないときは、その満たない金額は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、その家屋の所有者以外の者が有するその土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額等の範囲内において、当該長期譲渡所得の金額等から控除できるものとする。(1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。(2) その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。(3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。(注)1 (2)及び(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋の譲渡の時の状況により判定する。ただし、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、(2)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時からその家屋の譲渡の時までの間の状況により、(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時の直前の状況により判定する。
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◇R7に経営環境が急激に悪化したため、事業を廃業し休眠状態となる予定の株式会社。  事業廃業する前は、社長の役員報酬は月200万円×12=2,400万円/年。 ◇株主及び役員は、社長一人。 ◇廃業後の会社の損益計算書は受取配当金200万円のみ。  会社の純資産(簿価=時価)は1億円。  会社の資本金は300万円。 ◇廃業後の役員報酬は月5万円×12か月=60万円/年。  在任年数20年。  法人税上の退職金の損金算入限度額は、  5万円×20年×倍率2.5=250万円と考えています。 【質  問】①2年後に会社の解散登記&清算結了を行うとした場合に、  役員退職金を1億円支給すると、  法人税法上は功績倍率法により、損金不算入となることは承知しておりますが、  所得税法上、法人税のような"不相当に高額"として、  退職所得としての計算を否認され、残余財産の分配である(総合所得)と  認定される可能性はあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】◇ZEIKEN LINKS  【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係[税理士のための税務事例解説]  https://links.zeiken.co.jp/mauseful/4916
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・過年度より、不動産所得と公的年金所得に基づき所得税確定申告を継続して提出し、 納税していた ・R7年中に死亡し、死亡時までに発生した所得金額は、 過年度と同じく不動産所得と公的年金所得のみ ・源泉徴収税額無し(還付される税額は無し) 【質  問】① 納税義務者が死亡し、不動産所得及び公的年金所得から成る合計所得金額があっても、基礎控除や寡婦控除といった所得控除は満額利用でき、その結果、  合計所得金額 < 所得控除額 となった場合には、準確定申告の提出は不要である(提出義務はない)、 という理解で宜しいでしょうか? ② 上記①で提出義務が無いとなった場合、昨年までは所得是永確定申告書を 提出していたことで、税務署から問い合わせ等あったりするものでしょうか? ③ 上記①で提出義務が無いとなった場合でも、敢えて提出することで、 「申告すべき所得及び納付すべき所得税はありませんでした」と示したいのですが、 税務署側は受理してくれるものでしょうか?(準確定申告書を失念していないことを証明しておきたい趣旨です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
2025年8月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】該当の個人事業主は、消費税課税事業者であり税込経理により会計帳簿を作成している。 期末において消費税の未払計上をせず確定申告時に申告時の会計期間の租税公課として経費計上している。 【質  問】当年度より未払計上に切り替える場合、当年度に前年度と当年度の消費税がともに経費計上されることになります。当年度以降継続的に未払計上を行うことを前提に、 当年度において2年分の消費税が事業経費として計上されることについて問題ありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
2025年8月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合併法人:甲(7月決算)、被合併法人:乙(8月決算)2024年8月1日に甲は乙を吸収合併を行った。前事業年度決算は以下の通り。甲:2023年8月1日~2024年7月31日乙:2023年9月1日~2024年7月31日(11ヶ月間)甲乙いずれも中小企業者等に該当。【質  問】2025年7月期(2024年8月1日~2025年7月31日)の甲の決算にあたり、賃上げ税制を適用する方針。2024年8月1日に乙社を吸収合併しているため、比較雇用者給与に一定の調整が必要となると理解しています。調整額として以下の方法で算出した額が必要となると理解していますが認識に誤りはありますでしょうか?違う場合はあるべき調整額の算出方法を教えてください。●乙社の2023年9月1日~2024年7月31日(11ヶ月間)の 給与支払額を11ヶ月で除して12ヶ月を乗じた額を加算する
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社の100%子会社であるA社は3期以上債務超過の状態であります。S社A社に対して1億円の貸し付けがありますが、A社はS社からの借入の他に金融機関から2億円の借入残高があります。S社および金融機関への返済は2年以上利息のみの状態であり、返済できる見込みが現時点ありません。【質  問】①:仮にA社がS社の子会社でない場合、S社はA社への貸付金の全額を法人税法基本通達9-6-1(4)または9-6-2に基づいて、貸付金全額を税務上貸倒損失として計上できますでしょうか。②:上記①において貸倒損失が損金として認められる状況にある場合、9-6-1(4)が適用される状況であれば、A社は同時に債務免除益を計上することになると思いますが、9-6-2が適用される場合においては、A社にとってどのタイミングで債務免除益が発生しますでしょうか。③:S社が貸付金1億円を貸倒損失として計上した場合、法人税法基本通達9-4-1には該当せず、当該貸倒損失は寄付金としてみなされるという理解でよろしいでしょうか。また、その場合S社にとっての貸倒損失は寄付金として損金不算入(社外流出)、A社にとっての債務免除益は益金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。④S社が会計上、A社への貸付金を回収見込みがないものとして全額貸倒損失として計上し、別表にて当該貸倒損失の全額を否認加算し、実際に法人税法基本通達9-4-1に該当する事象が生じた際に、当該一時差異を認容減算するという取り扱いは可能でしょうか。また、このような処理を行った場合、別表での加算調整が認められず、会計上で計上した貸倒損失が税務上寄付金としてみなされるということはありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-4-1、9-6-1、9-6-2
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・現在、医療法人に診療所等が存在しない状態で役員給与は0円となっている。・新役員は既存の個人診療所を医療法人に取り込むため定款変更手続き中・定款変更予定は8月末で、個人診療所を医療法人に取り込んで診療開始するのが10月1日予定【質  問】・個人診療所を法人に取り込む予定の10月から役員給与を支給した場合、定期同額給与に該当しますか。・その場合に必要な手続き等は社員総会で決議することだけでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法法34①一・法令69①一イ、ロ
2025年8月14日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇9月決算の法人です。◇翌事業年度に同業他社の適格合併を検討しています。【質  問】いつもお世話になっております。事務機器販売会社翌期に適格合併により同業の法人を合併する予定です。M&Aの仲介会社に対して着手金として50万円を支払いました。この場合、着手金の処理ですが①支出時の損金、もしくは繰延資産として処理(繰延資産なら償却年数もお知らせください)のいずれになるのでしょうか?②消費税の仕入税額控除は、着手金を支払った時点で全額控除でよろしいでしょうか?以上アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条3項法人税基本通達2-2-12法人税法施行令14条1項6号ハ法人税基本通達9-7-13の2
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和7年中に法人が解散する予定で、 解散によって代表者が加入していた小規模企業共済から 解散を事由として共済金が支給されます。こちらは退職所得となります。・一方で会社からも退職金が支給されます。功績倍率法にて計算する予定です。【質  問】税務上の役員退職金の適正額として、法人からの退職金と小規模企業共済からの共済金を合計したもので考えるべきか、法人からの支給額のみで考えるのか、ご教示いただけますでしょうか。法人税基本通達9-2-31にて、厚生年金基金からの給付等がある場合はこれを含めて考えるとありますが、小規模企業共済もこれに該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-31   〃   9-2-33
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】中小企業経営強化税制 経営力向上計画の申請期限につきまして教えてください。 (前提) 1.機械装置の取得日:2025年1月25日 2.経営力向上計画の申請(受理)日:2025年3月26日 3.経営力向上計画の認定日:2025年5月26日 3.法人の決算日:2025年7月31日 【質  問】経営力向上設備の取得時期・税制の特例適用等について 例外規定として 「設備取得後に経営力向上計画を申請する場合には 設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります」 との規定が中小企業庁のQ&Aにあります。 この場合の60日の考え方ですが、 1.取得日(1月25日)を含めて計算⇒61日 2.取得日の翌日(1月26日)から計算⇒60日 のどちらでしょうか? 東北経済産業局の発行する 「経営力向上計画申請書記載のポイント」 においては 「設備取得日翌日から60日以内に申請書が  所管行政庁に到達する必要があります。」 との記載(2の考え方)があるのですが、 こちら以外で明示されているものを見つけることが 出来ませんでした。 今回の経営力向上計画の提出先は 関東経済産業局となりますが 上記2の考え方でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】経営力向上計画 申請書記載のポイント 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.jpg
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】平成30年に契約した定期生命保険を、この度払い済みに変更しました。 契約時年齢:40歳 保険期間:72歳まで 保障内容は死亡保障+解約返戻金です。 平成30年契約なので改正前制度が適用されていました。  契約期間+保険期間×2≦105 を満たしていたので、全額損金算入で処理してきました。 令和7年に払い済みに変更しましたが 保障内容・保険期間に変更はなく、払済定期保険となっています。 【質  問】改正前契約を払い済みに変更した場合は、 改正後ルールが適用されるとのことで 原則:解約返戻金相当額と既資産計上額との差額を益金計上 注釈:本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を    保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで    計上しているときは、これを認める。 のどちらかの取り扱いになると思うのですが 「既往の資産計上額」が0円であってもこの注意書きの方法を 採用してもよいのでしょうか? 解約返戻金額が大きいので、 できればこのまま保険事故の発生または解約までおいておきたいです。 ご教授ください。 【参考条文・通達・URL等】定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ〔Q14〕 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/pdf/03.pdf 通達9-3-7の2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2025年8月14日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】賃上げ促進税制についてです。(措置法第42条の12の5第2項)既存の会社(以下、「A社」とします。)が子会社(以下、「B社」とします。)を10/1に設立しました。A社は、9月決算。B社は、第一期を10/1~10/31、第二期を11/1~9/30。B社の第一期(10/1)では、A社の使用人一名が完全転籍しました。この使用人は退職しない、給与が増えているものとします。第二期(11/1)には、A社の主たる事業部のメンバーがB社に完全転籍しました。【質  問】前提のB社の賃上げ促進税制についてのご質問です。第一期は、前期がないので当該税制は使えないです。第二期において、・雇用者給与等支給額は転籍のおかげでかなりの数字になります。・比較雇用者給与等支給額は、第一期のひと月&一人だけなので、かなり少ないです。・前提のとおり継続雇用者は一人ですが、いるので要件を満たしております。こういった場合でも、B社で賃上げ促進税制は適用できるのでしょうか。会社分割等とは異なりA社の給与等をB社に加算する規定はないので、B社の第二期において、B社の一人当たりの給与等が減っていても、適用ができると思いご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】・措令第27の12の5第7項第2号・措令第27の12の5第18項第2号
2025年8月14日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】◆令和1年に都内に自宅マンションAを購入し居住していましたが、 令和5年に地方のマンションBを購入し、現在はマンションBを 自宅として住宅ローン控除の適用を受けて居住しています。 ◆旧自宅マンションAについては、令和5年から5年間の定期借家契約により、 別の人(他人)が居住中ですが、契約終了後の令和10年から、 再び自己の居住の用に供することを考えています。 【質  問】★ご質問1★当初居住の用に供しなくなった時期は令和5年2月になりますので、 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日 (今回のケースでは令和8年12月末)は、一旦過ぎることになり、 3000万円の特別控除の適用ができなくなります。 しかしながら、令和10年から再び居住(※)することとなりますと、 その後売却をすることとなった場合には3000万円の特別控除の適用は 可能になりますでしょうか。 (※)売却をするために居住するものではありません。 ★ご質問2★ご質問1の、居住用3000万円控除の適用が受けられる場合の、 引き続きのご質問になります。 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、その後、居住用財産の 3000万円控除の適用を受ける場合には、遡及して過去3年以内分の 所得税修正申告を行うこととなっています。 もし、令和10年にマンションAに再居住してから令和11年に 売却をすることとなった場合、マンションBの住宅ローン控除の 令和9年分、令和8年分についてのみ、修正申告を提出をすればよい ということになりますでしょうか。  ※令和10年は、マンションBには住んでいないため、住宅ローン控除は受けません。  ※令和7年以前に受けている住宅ローン控除は適用を受けたままでよく、   修正申告も不要になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/23.htm
2025年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立1期目の会社で2月決算法人。共同創業者2名(A・B)がいる・事情により、設立時はそのうち1名(創業者A)の妻が出資者となり、 資本金300万円を全額出資・保有している・今後、9月にA妻の持株をA・Bが50:50で保有する形に変更予定・事業上の要件として純資産1,000万円以上が必要であり、増資は必須・想定純資産額は1,700万円(当初資本金300万円+A・B両者それぞれ700万円増資)・出資時期はずれ、創業者Aは10月に出資、創業者Bは翌年1月に出資予定・10月以降、事業開始により1,000万円/月程度の利益が生じる可能性がある【質  問】(1)Aによる先行出資(10月)後に期中で利益が計上された場合、株価評価は即時に利益を反映すべきでしょうか。それとも、設立1期目であっても決算期末までは設立時の純資産300万円で評価し、期中の利益は考慮しなくてもよいでしょうか。(2)期中の利益を株価に即時反映する立場を採った場合、上記前提の時系列で、創業者Aが10月、Bが1月に同金額・同株数で出資するとBの出資が有利発行となり、贈与税が課税される可能性があると考えられるでしょうか。(3)仮に(2)のリスクがある場合、以下のように常に持株割合を50:50に保つスキームを採れば、利益蓄積による経済的利益の移転が発生せず、課税リスクを回避できると考えられるでしょうか。①A妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得②創業者Aが10月に増資する際、その半額を創業者Bに貸付し、双方が半額ずつ出資③創業者Bが翌年1月に増資する際、その半額分を②の貸付返済に充て、双方が半額ずつ出資(4)仮に(2)のリスクがある場合、以下のような時系列で増資を実行すれば、Bが出資の時点で株主の地位を有していないので、相基通9-4の対象とならず、みなし贈与認定リスクはないという考え方ができるでしょうか。①創業者Aが10月に増資②創業者Bが翌年1月に増資③2月にA妻の保有株式を、創業者A・Bが同時に売買により取得【参考条文・通達・URL等】評基通185相基通9-4
2025年8月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税【対象顧客】被相続人 A【前  提】被相続人の過去通帳履歴を確認する中、令和2年途中より3名の方より5,000円、1万円の入金があり、相続人に内容を確認するも①被相続人がお金を貸していた金銭貸借の返金の可能性あり②入金者の連絡先、貸付額は不明との回答のみで、他情報はなし【質  問】現状、相続財産への計上は不可な状況ですが、書面添付に当該内容を記載した上で、相続財産への計上はなしでよろしいでしょうか。また、同様な案件で、他に事例をご存じであればお教え下さい。以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年8月14日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】【前提】(1)登場人物と情報・Aの父・・・令和5年9月27日死亡・Aの母・・・存命だが現在、痴呆症で聞き取り不可・A・・・令和6年2月13日に県より買取りの申出を受けた人物、令和7年3月31日死亡)・Aの相続人・・・Aの妻で存命・遺産分割協議書1(県が用意した遺産分割協議書で、令和6年2月13日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)・遺産分割協議書2(Aが司法書士に依頼した遺産分割協議書で令和6年2月17日にAの父に係る相続人の全員が署名押印している。)【事案】令和6年2月13日に県から自宅の土地の収用の申出を受けました。収用の申出はAにあり、Aは即日、買取りの申出を承諾し、土地の売買契約と建物移転補償契約を締結しています。しかし、この収用の対象となった土地と建物について、Aが買取りの申出を受けた時に、Aの父の相続登記をしていなかった事実があり、遺産分割協議書1において、Aが土地の全部を相続した上で、Aが県と収用に伴う土地の売買契約と建物の移転補償契約をしています。その4日後、Aは別の遺産分割協議書2を作成し、相続登記を土地と建物をそれぞれAが55/100、Aの母が45/100を取得するという登記をしていました。【質  問】質問1県に確認したところ、県は土地の売買契約と建物移転補償契約を遺産分割協議書1に基づいてAと締結したものであることから、Aに対して収用証明書が発行するのは可能であるが、Aの母に対しては、収用の証明書を発行できないとのことです。このような場合、最終的に登記簿に記載されたAの55/100相当の譲渡所得について、収用の特別控除は適用が可能でしょうか?質問2収用の申出時にすでに亡くなっているAの父・Aの母・Aは、かねてから同居し生計を一にしています。また、Aの母は、建物についてのみ30年以上前から共有持分を有しています。遺産分割協議書2に基づき登記された土地と建物のAの母の45/100とAの母の従前の共有持分について、居住用財産の特別控除は適用できるでしょうか?なお、建物については、Aの相続人が取壊しを行って、土地は、令和7年5月30日に県に更地で引渡しを行っています。質問3県に提出した遺産分割協議書1では、土地の全部についてAが相続するとなっていますが、相続登記した遺産分割協議書2では、土地と建物についてAが55/100、Aの母が45/100となっています。遺産分割協議のやり直しと見れば、Aの母が取得した45/100相当の財産の移転があったとも捉えることができると思います。わずか4日の間ですが、贈与税の課税があるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法33,33-2、35、35-2、35-3,36-2、36-5措置法通達33-14
2025年8月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】前期2割特例を選択し消費税を申告をしている法人 今期高額特定資産を取得している。 【質  問】①前提の法人が今期に高額特定資産を取得した場合、 2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択の規定により 今期から適用がある簡易課税選択届書を提出し、 今期から簡易課税による申告を行うことは可能でしょうか。 それとも高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の適用制限に該当しますでしょうか。 ②2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択の規定は 前期に原則課税で還付申告をしている場合は適用不可という認識でよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年8月14日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。福祉用具等の販売について教えてください。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提条件】法人は、福祉用具等の販売や、バリアフリーや階段に手すりをつけたりする工事等を行っています。また、誤って開業日からインボイスの登録をしてしまいました。令和7年1月17日開業で、12月決算です。【質問】 福祉用具等の販売は非課税売上になると思いますが、自宅のバリアフリーや手すりをつける工事の売上も非課税売上になるのでしょうか?(自宅の改修工事は、一部、市から補助金が出るような工事です。)また、インボイスを取り消すことができるのは令和9年1月1日からの期から取り消すことができるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年8月14日
相続税・贈与税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提 ①母Aが死亡し相続が発生しました ②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています ③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D) ④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、  母Aの養子にしました ⑤母Aが亡くなる3カ月前に、  養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。 ⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、  子供Fが1名います 【質  問】 質問① 母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は 3名になるかと思いますが、 認識に間違いはありますでしょうか? ・長男C ・長女D ・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人) 質問② また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、 間違いないでしょうか? 質問③ 母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの 長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、 「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか? お忙しいところ、お手数をおかけしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2025年8月14日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 2015年 車両取得(非事業用)、取得価額100万円、初年度登録1991年(24年経過)2 2020年 個人事業開業に伴い上記車両を業務用に転用3 未償却残高の算定に当たり、償却可能期間経過により簿価1円で登録【質  問】1 2020年に業務用転用した際に簿価1円としたが、 償却費相当額の計算は、所令135条によるべきか? 或いは100万円とすべきか?【参考条文・通達・URL等】所得税施行令135条所得税法38条所得税法施行令85条
2025年8月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Xは令和7年〇月に死亡。・Xの相続人は前夫の長男A、長男Bおよび長女Cの3人。・Xの相続財産には下記の先代名義の不動産がある。1 Xの夫Y名義のもの(1次相続①) Yは平成20年に死亡しており、当時Yの相続財産についての遺産分割協議が行われたか否かは不明だが、Xが居住していた家屋はXとYの1/2共有のままとなっている。当該家屋の所在している土地はX名義。 Yの相続人はX、BおよびCの3人。2 Xの母Z名義のもの(1次相続②) Zは令和5年に死亡しており、当時Zの相続財産についての遺産分割協議は行っておらず、Zの死亡後Xが管理していた田、およびX所有の宅地に所在している小屋はZ名義のままである。 Zの相続財産は基礎控除額以下のため相続税の申告は必要なし。 Zの相続人はXおよびXの妹の2人。【質  問】1 下記の各パターンにつき、当初申告およびその後の修正申告または更正の請求について以下の理解で良いかどうかご教示ください。(1) 1次相続①②および2次相続どちらも申告期限までに遺産分割協議が成立せず、当初申告は1次相続①②の法定相続分(①は1/4、②は1/2)、および2次相続に係る財産もすべて法定相続分で期限内に申告した場合。→ 申告期限後に1次相続①②および2次相続の遺産分割協議が成立した場合、 財産の増減額に応じて修正申告または 更正の請求が必要となるが、更正の請求に関しては、 当初申告において2次相続を未分割として法定相続分で申告しているため、 1次相続の財産もその分割後の割合に応じて再計算し更正の請求可。(2) 1次相続①②の分割が成立せず2次相続財産のみ 分割が成立し、期限内に申告した場合。①       申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が減少した場合→ 2次相続に係る財産は分割済みとして申告しているため、更正の請求は不可。② 申告期限後に1次相続①②の分割が成立し、Xの相続財産が増加した場合→ 修正申告が必要。【参考条文・通達・URL等】相法32、55
2025年8月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期設立事業年度R6.7.29-R7.6.30 課税売上28,000千円2期翌課税期間R7.7.1-R8.6.30 インボイス2割特例適用可3期翌々課税期間R8.7.1-R9.6.30 ?1期目より、適格請求書発行事業者です【質  問】第2期にインボイスの2割特例を適用した場合には、第3期に簡易課税を選択する場合には、たとえ第1期の課税売上げが1,000万円超であったしても、第3期末日(R9.6.30)までに、簡易課税制度選択届出書を提出すれば、第3期は簡易課税制度が適用できるとの認識をもっております。この理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年8月13日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業で、個人事業から法人成り個人事業の廃業R7.6.30法人設立R7.7.1よりインボイス登録個人事業・法人どちらとも適格請求書発行事業者建設業(個人)で使用している車両・機械等を、法人で取得する場合【質  問】個人事業から車両・機械等を法人が取得する場合に税額控除を適用いたしますが、この場合にR7.6.30で適格請求書(車両・機械等)を発行しR7.7.1に法人で事業に供する場合には、適格請求書発行事業者からの課税仕入れとして、100%税額控除可能と考えておりますが、いかがでしょうか?また、この場合に還付が受けれる場合には、還付明細の固定資産の取得日の記載はR7.6.30とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法30条
2025年8月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になっております。 賃上げ促進税制の教育訓練費の範囲について教えてください。 1.電気工事士試験を社員が受検しました。 【質  問】 Q1.受験料は、教育訓練費に該当するという理解でよろしいでしょうか。 Q2.その際、技能試験があり、貸し出しはありませんのでご自身でご用意ください。    と案内にあり、指定工具が、ペンチ、ドライバー等、6点挙げられています。    これらの試験を受けるために購入した工具費は教育訓練費に該当しますか? Q3.試験会場までの交通費は教育訓練費に該当しない。という理解でよろしいでしょうか。 Q4.教育訓練費の対象者は、国内雇用者に該当する者という理解でよろしいでしょうか。    (役員、役員の身内は対象外) 以上です。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf
2025年8月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算の市場調査の法人・期末仕掛は業務関係者(社長除く)の決算月の給与と交通費 の半分を毎期計上している・仕掛の計上方法は「過去の税務調査時の調査官の指示」と いう話ですが、原価(人件費)と仕掛案件との関連がつけ られずに簡易に月の給与の半分としたものと推測しており ます。・元々、非製造会社なので原価計算自体(C/R)行っており ません。・就業規則上の賞与の算定期間・支給日  夏季 前年12月16日~当年6月15日  当年7月末支給  冬季 当年6月16日~当年12月15日  当年12月末支給決算賞与 前年7月16日~当年6月15日  当年6月末支給・今期、夏季賞与は支給していない・決算賞与は未払で計上(未払賞与の要件は満たしています)【質  問】業務関係者の決算賞与を期末仕掛に計上する考え方や論拠というはありますでしょうか?個人的には支給対象期間が6/15で終わっているので、仮に「給与の半分だけ仕掛」という考え方をもっても計上する必要はないと考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令72条の3
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・親が子に贈与を予定している・親が子に贈与する財産は、親が米国内に保有する米ドル現金(米ドル銀行預金)・贈与契約書の記載は、「親(甲)は子(乙)に贈与することとし、 甲は乙に2025年12月15日までに現金XXX米ドルを送金する」という内容。・贈与契約は2025年8月~10月中に締結予定。【質  問】贈与税計算にあたって使用すべき為替レートは、親が子に送金を行った日の為替レートを使用するのではなく、贈与契約の締結日のレートを使用すべきであるか?【参考条文・通達・URL等】相通1の3・1の4共-4
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・証券投資信託の評価についてご教授下さい(相続税申告) (投資信託の内容)  ・銘柄A(非上場で、日々決算型の証券投資信託ではない)  ・10,000,000口保有  ・相続開始日の基準価額 13,363円(10,000口当たり)  ・取得価額 10,330千円  ・解約手数料、信託財産留保額なし  ・特定口座内の源泉あり口座を利用 【質  問】 証券投資信託の相続税評価額に関し「源泉徴収税額の控除」についてご教授願います。 証券投資信託の評価方法については、財産評価基本通達199に定められていますが、その計算において 「課税時期において解約請求等をした場合に源泉徴収されるべき所得税等相当額」を控除することとされています。 これは、課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額で評価することを前提に、 含み益に対して源泉徴収される金額(20.315%)があれば控除するという趣旨かと思います。 一方、別添URLの記載では、特定口座(源泉徴収あり)の場合には、源泉所得税等は控除しないとの説明があります。 このように特定口座の違いによって、取り扱いが異なるものなのか、ご教授頂きたくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4644.htm <参考記事> https://tomorrowstax.com/knowledge/2022042510324/ https://www.setuzei.biz/archives/2639
2025年8月12日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・顧問先の法人の従業員が国際結婚をしたので退職し、  現在はバリ在住。 ・当該元従業員に、社内PR用チラシ・社内新聞などの  デザインを業務委託している。  成果物のデータをインターネットで受領している。 【質  問】当該取引の消費税の課税関係について、 成果物のデータを国内事業者が受領しているので 課税取引という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#:~:text=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%9B%9E%E7%B7%9A%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E7%AD%89,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2025年8月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表取締役1人のみの法人です。・もともと代表が居住していた賃貸マンション一室を、 法人で買い取って所有し、法人の本店所在地としました (他に事務所等無し)。・代表はこちらに居住し続け、社宅として 賃貸料相当額(適正額)を給与天引きとしました。【質  問】①法人取得後のマンションの耐用年数は どのように考えたらよろしいでしょうか。 部屋の利用実態は大部分が居住区になりますので、 居住用の耐用年数をベースとしてよいでしょうか。②マンションの水道光熱費については 居住用部分と事務所用部分との混在になりますが、 合理的な按分を行って事務所用部分を損金経理とすべきでしょうか。 一室すべて法人所有ではありますが、 居住用部分に対応する光熱費は役員報酬(又は賞与)と される可能性があるのでは、と考えています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・昨年(令和6年)8月に3階建ての賃貸ビル (中古・鉄筋コンクリート)を土地と合わせて1億円で取得・1階&2階はテナント(飲食店)として賃貸、 3階は居住用として賃貸・取得時において築56年で法定耐用年数を経過済みのため、 法定耐用年数×0.2による耐用年数で減価償却・1階&2階(飲食店)の耐用年数  41年×0.2=8年 3階(居住用)の耐用年数  47年×0.2=9年【質  問】今年(令和7年)秋に約1,000万円をかけて外壁補修工事を行う予定で、資本的支出部分の耐用年数について教えてください資本的支出部分はその資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出とされた金額を取得価額として減価償却を行うとあることから、耐用年数は1階&2階(飲食店)対応部分の資本的支出は8年で、3階(居住用)対応部分の資本的支出は9年といったように、中古建物本体に適用している耐用年数を用いるのか、それともそれぞれの法定耐用年数である41年や47年を使うのかどちらでしょうか【参考条文・通達・URL等】所令127
2025年8月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】12月決算の法人につき、クリーンエネルギー補助金の対象となる車両を購入し、当該補助金の確定通知書を受け取りました。本件車両につき、東京都でも補助金を受け取れることが分かり、追加で東京都の補助金の申請をしております。決算月のタイミングにより、東京都の補助金の確定通知が年度をまたぐ可能性があります。【質  問】当年度に先に国の補助金の圧縮記帳を適用したのち、次年度に東京都の補助金の圧縮記帳を適用する場合、圧縮記帳の計算の前提となる「東京都の補助金の返還を要しないこととなった日の固定資産の帳簿価額」および「固定資産の取得等に要した金額」は、いずれも国の補助金を直接減額により圧縮記帳を適用した後の金額となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法42条
2025年8月12日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】①個人Aが土地aを保有(登記あり)②個人Aの同族会社Bが土地aの上に建物を所有(建物と借地権登記あり)しており、 個人Aとの間に借地権設定契約を締結③個人Aは同族会社Bの代表取締役であり、Bから地代以外に役員報酬も支給④土地aの固定資産税の納付書は個人A宛で作成されているが、 借地権設定契約書の取り決めにより同族会社Bが負担しており、 過去の税務調査でも当該事実について課税上の問題を指摘されたことはない。⑤個人Aは、新しい同族会社Cを設立して土地aを譲渡し、 BとCとの間で上記②の借地権設定契約をスライドさせる予定。 その際、譲渡契約書は確定日付を付して保存、借地権設定契約書は 法人にて別途再作成又は覚書にて対応し確定日付を付して保存予定。⑥土地aの評価額が高いため、Cは譲渡代金の一括支払いが難しい。 そのため、CではAに対する長期未払金が計上され分割払いを行う予定。 ただし、所有権移転登記は長期未払に関わらず、先に行う予定。⑦長期未払金の分割履行意思を明確にするため、 譲渡契約書とは別に長期未払金について準消費貸借契約書を作成して、 契約書に明確な分割支払スケジュール(毎月〇円、〇年完済)及び利息を明記し、 こちらにも確定日付を付して保存予定。⑧完済時期は借地権の残期間とあわせて25年後を想定。⑨実際にその通り分割支払いを実行し、通帳経由で実績を記録して、 未払金が減少しないという事実は生じない予定。【質  問】①Bは地代の設定時に土地の固定資産税相当分を地代に含めてAに支払い、Aは地代の中から土地の固定資産税を納付するのが正しい商流と考えていますが、上記前提④の通りで課税上の問題は生じないのでしょうか?特にAはBの代表取締役に就任しており、役員報酬を支給されているため、本来Aが支払うものをBが支払うことは経済的利益に該当する印象を持っています。②上記前提⑥で長期未払金が残りますが、この状態で土地a及び地代収入がCではなくAに帰属するとして課税を受ける可能性は高いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-9所得税基本通達12-1
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】父と母が共有している土地の上に、法人が建物を建てて不動産賃貸業を行っています。 法人の株主は、父と母と娘、1/3ずつです。 土地の無償返還の届出書は提出していません。 法人は地代を支払っていますが、 通常の地代<実際の地代<相当の地代、となります。 【質  問】今回、娘が亡くなったため父が法人の株を相続します。 相続税は期限後申告となります。 娘が保有する法人の株式評価を行うにあたり、 通常の地代<実際の地代<相当の地代、のため、 (相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合)の 計算式より借地権の額を算出して株の評価を行い、相続税の申告を行うことを考えています。 しかし、今後、法人が所有している建物、個人が所有している底地を一括で第三者に売却する可能性があり、 ①売却時、権利金の取り扱いと、そこに係る税金はどうなるのか、確認させてください。 (適正な立ち退き料の支払いがない場合は借地権の認定課税あり?(寄付金認定?給与課税?)) ②適正な立退料の支払いがあった場合は、①の認定課税はないのか。 ③上記のリスクがあるため、今から無償返還の届出書を提出することは可能かどうか、  すると、今回の娘の相続税申告時の株評価の際も、無償返還の届出書がある前提で評価を進めて良いのか。 ご教授ください。 どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】土地賃貸借の終了(借地権の返還) https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%EF%BC%88%E5%80%9F%E5%9C%B0%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84%EF%BC%89/
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・法人設立と同時に代表取締役が単独所有の土地の上に  法人所有の建物を建築し第三者へ賃貸 ・無償返還の届出は提出されていない ・権利金は支払っていない ・土地は使用貸借の状態(賃料は過去に一度も支払い実績はない) ・借地権割合は30% ・株主は代表取締役67%、配偶者33% ・株式を子へ全株式を生前贈与する予定 【質  問】①代表取締役が所有する株式の評価において、 自用地評価の30%を借地権として計上する予定です。 使用貸借の場合には、借地権を計上すると解釈する先生と、 計上しないと解釈する先生がいらっしゃるようです。 井上先生の解釈をご教示いただけますと幸いです。 ②①の解釈は土地の所有者ではない配偶者の株式を評価するうえでも 同様の取扱いでよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】「権利金」の支払い一切なし・実際の地代: 「固定資産税等」以下・無償返還届出なしの場合について https://tomorrowstax.com/knowledge/202108048021/
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】隣家との段差が2mぐらいあります評価地(畑)は、隣家よりも2m上にあり、その段差の境界に2m土止めの(コンクリート)が既に施工済みですただ、経年劣化や隣家の方に少し傾いているため、隣家の方より、法面の土止めの再施工をしてほしいとの要望があります業者に見積りを取られたところ1,000万円程度とのことです【質  問】この場合には、評価地(畑)の評価をする場合に、工事業者の確認書(再施工が必要)のようなものがあれば、土止めを必要とする場合に該当し、土止め費用(造成費)を評価から控除することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】評価通達40
2025年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1次相続の相続人:不明2次相続の相続人:妻、子供(成人男性)2名【質  問】10年程度前の1次相続相続の遺産分割が未了で、2次相続の処理が必要な事案に直面しました。今回の事案は、父親が亡くなり、2次相続となった事案で、相続人は妻、子供(男性)2名の事案です。この場合、1次相続については法定相続分で相続されたものとして2次相続の相続税申告を行えばよかったでしょうか?また、後日、1次相続について遺産分割が確定した場合は、その分割結果に基づいて修正申告または更正の請求を行うことになりますか?【参考条文・通達・URL等】民法900条
2025年8月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告書を、期限内に未分割で提出調停により分割が確定し、法定申告期限から1年2か月後に、修正申告書を提出。【質  問】相続税の時効は、原則として法定申告期限の翌日から5年ですが、分割確定のため修正申告を提出した場合も、起算日は当初の法定申告期限でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人Aが亡くなりました。被相続人A(息子が2人いる)は、 甲法人に対して、株式を4.8%保有しており、 中心的な同族株主の範囲には入っておらず、 甲法人の役員・従業員ではありません。 また、甲法人は、乙法人に82.6%株式を保有されており、 乙法人はAの甥っ子B(44.35%)とAの兄弟の配偶者(7.86%)が 保有する法人で、Bが実質的な支配者となっています。 Aは、乙法人の株式は一切保有していません。 【質  問】この場合、そもそもAは乙法人の株主ではないので、 当然乙法人に対しての影響力はなく、 乙法人が所持している甲株式82.6%は考慮する必要がないと考えられますが、一般的に、同族関係にある法人とは、 当該株主及び当該株主と同族関係にある個人が 支配する法人のことをいうため、今回の乙法人は、 Aの親族が支配している法人であるので、 Aの持分としてみられてしまうのではないかと懸念しています。 この場合、保有株式5%未満で、 中心的な同族株主でなかったとしても 原則的評価方式の適用をする必要があるのでしょうか? 私見としては、上述のように甲法人への支配権もなく、 株主でない乙法人の持分は考慮する必要がないと考えています。 相続するのは、息子2人なので、この二人の立場に立っても、 2人とも当然支配権はないので、 配当還元方式を適用できると思うのですが、 どうでしょうか。 ご教示お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_03.htm https://isansouzoku-guide.jp/douzokukabunusi
2025年8月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・本業は小売業(定款記載有)だが、10年ほど前から休業(店舗閉鎖)しており、 相続発生時点でも同じ状況 ・同時に、保有する不動産(土地)の賃貸料収入を得ていており(定款記載無)、 本業であり小売業を休業しても当該賃貸料収入は計上されていた。 ・また、本業である小売業休業中においても、役員報酬や (店舗は賃借物件のため)店舗閉鎖後も賃借料の支払は継続中である 【質  問】取引相場のない株式の評価において、 「開業前又は休業中の会社の株式の評価」がありますが、 上記前提においては本業である小売業の店舗を閉鎖しているということで 「休業中」と言えるのでしょうか?判断基準をご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm ・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htm → 189-5 
2025年8月10日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は農業の用に供している田を所有している。この田は稲作が行われている時期には水がはられているが、冬は水が抜かれる一般的な田となっている。【質  問】国税庁の宅地造成費の金額表によると、「「地盤改良費」とは、湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成に当たり、地盤を安定させるための工事費をいいます。」と記載がありますが、前提条件の土地について「湿田など軟弱な表土で覆われた土地」に該当するか否かの判断材料はどのような事項になりますでしょうか?宜しくお願いいたします。
2025年8月10日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。法人所有施設に無償で宿泊させた場合の取り扱いを教えてください。【対象】法人【税目】法人税、消費税【前提】・法人が所有している建物(一戸建て)に無償で社外の者を泊めた。・その建物は今のところ出張時に従業員や役員が使う(無償)だけで、 賃貸収入が発生したことはない。・将来的には民泊に使いたい。【質問】1.例えば社外の者に現場作業を依頼し、その作業の必要上無償で泊まってもらった場合、何らかの金額(将来、民泊した場合にもらう予定の宿泊収入)で外注費/賃貸収入のような仕訳を計上しなければならないでしょうか?その上で、賃貸収入は課税売上、そして外注費は、その者がインボイス事業者か否かにより、控除対象仕入税額が全額控除か否かを判断しなければならないのでしょうか?2.例えば社外の者を私用で無償で泊めた場合、何らかの金額(将来、民泊した場合にもらう予定の宿泊収入)でその者が事業関係者であれば交際費/賃貸収入事業関係者でない友人等であれば寄付金/賃貸収入のような仕訳を計上しなければならないでしょうか?その上で、賃貸輸入は課税売上そして、交際費や寄付金は消費税対象外(つまり、控除対象仕入税額はゼロ)となりますか?3.上記1,2の回答は、現時点で民泊のような収入があるか否かにより変わりますか?よろしくお願い致します。
2025年8月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】H19年5月に、無配当定期保険に法人で加入。 契約者:法人、保険金受取人:法人 被保険者:役員 ただし、後遺症障害保険金については、契約者である法人受取か 被保険者個人いずれかの受け取りを選択できるとのこと。 法人は年払保険料の全額を損金経理。 この度、被保険者が後遺障害状態となり、後遺障害保険を被保険者個人が受け取る予定。 保険会社の説明では、保険金を受け取った個人は非課税。 とのこと。 つまり、被保険者が非課税で保険金を受け取り、 法人には益金計上されるものはないということのようです。 【質  問】これらの取り扱いについて、保険会社の説明の通りでよろしいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/690131/01.htm
2025年8月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】中小企業投資促進税制の適用について、期中に資産を取得し、期末までにその資産を除却した場合※その他の要件は満たしている前提です【質  問】中小企業投資促進税制に適用について、同一事業年度ないに除却をしたとしても、適用可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aは5年間の闘病の後に死亡(最後の1年間は入院)・相続人は2人(妻B、子C)・AとBは同居、Cは家庭を持ちA、Bとは別居・AはB、Cと仲が悪く、以前からコミュニケーションなし。・以前からAはBに少額の生活費を渡すだけで、ほぼ家計はBが捻出していた・Aが亡くなる1年半前に預金の引き出し(2か月間に500万円)が判明 →B、Cに確認したところ「Aが親戚数人に配ったのだろう」とのことで B、Cは受け取っていない・Aの親戚にBがそれとなく確認したが明確な回答はない【質  問】①預金の引き出し(2か月間に500万円)は現金として申告すべきでしょうか。 Aが費消したとしては多額過ぎますし、車など何かを購入した形跡もありません。②現金として申告する場合、B又はCが取得したとして申告する以外に 方法がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月8日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の前代表者の不正取引が裁判又は示談で確定した場合【質  問】前代表者の不正取引が裁判又は示談で確定した場合の申告時期を教えて下さい。①不正取引の日時がはっきりしている場合はその日時で修正申告となりますか。 それとも示談等が確定した事業年度での収入計上になりますか。②不正取引の日時がはっきりしていない場合の申告はどの事業年度となりますか。③不正取引が役員賞与となった場合、上記①②の場合の所得税等の計算は どの年分になりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月8日
7245件中、201件目 ~ 50件を表示