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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】創業以来代表取締役を務めていた創業者が3年前に代表権をおり、息子に代表権を譲って息子が代表取締役を務めています。代表権を降りた時点で退職金の支払いはなく常勤で平取締役として3年間職務に従事していた場合に、創業者に対して、最終報酬月額×創業時から退職時までの年数×功績倍率(1.3倍)の範囲内で退職金を支払う場合、なにか問題があるでしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】養豚を営む法人が、死んだ豚を一時的に保管するため、冷凍トラックの荷台部分の冷凍機付きの金属製のパネルでできた冷凍庫を取り外し、養豚場内の敷地に設置した場合。科目は、機械装置で、耐用年数は、農業用機械の7年で償却すべきでしょうか。それとも、直接生産とは関連がないので、器具備品の、6年とすべきでしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社でレベニューシェア契約を行い、ゲームソフトを開発、販売(ダウンロード型)・契約時にA社からB社に開発費として1,000万円を支払う・B社はクリエイターに業務を委託する・A社の主な業務・・・マーケティング支援・B社の主な業務・・・パブリッシング、開発・著作権はクリエイターが所有する・B社が販売をするため、B社が販売した代金の原則2割をAに支払う。・収益が見込まれるのは翌期から。契約期間は5年とする・A社、B社は出資関係なし【質  問】開発にかかる1,000万円についてはどのように処理すべきでしょうか。・研究開発費(試験研究費)、ソフトウェア、繰延資産なのか。・固定資産だとして耐用年数は何年とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・株式会社の社外取締役が死亡した ・死亡した月の役員報酬について、死亡月の1日~死亡日までの日割計算により報酬額を計算し、支給した ・役員報酬規程や取締役委任契約書において、死亡退任を含む任期途中の退任に関する報酬計算の規定はないが、 日割計算で支給すること及びその支給額については、役員報酬額を決定すべき機関の承認は得ている 【質  問】死亡により退職した月の役員報酬を日割計算により支給した場合、 臨時改定事由の「その他これらに類するやむを得ない事情」に該当し、定期同額給与として認められるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当社の事業年度は当年2/21~翌年2/20の法人です2.従来、給与を当月25日締め、翌月5日払いとしていましたが、 当期より当月20日締め、翌月10日払いに変更となりました3.役員報酬の金額に変更はありません4.支給日には毎月支払が行われ、支払に滞りはありません【質  問】給与を毎月、締め日にて未払計上、支給日に未払を取り崩す経理処理を行っています。これは役員報酬についても従業員給与に合わせて同様に上記の経理処理を行ってきました。しかし当期からの給与の締め日変更に伴い、役員報酬も同様の処理を行うと、初月である3月度(2/21~3/20)に、2/25(改訂前の締め日)と3/20(改定後の締め日)と2回の計上を行うことになり、残りの11ケ月は毎月20日に未払計上を行うことを考えると年間で計13回の役員報酬を計上することになってしまいます。定期同額給与の定義にあてはまるように思うのですが、年間13回の役員報酬の計上が認められるのかということを懸念していますこのような経理処理を行う場合、定期同額給与として問題なく13回分が損金として認められるのか、それとも定期同額給与には該当せず、1回分は事前に別表加算する必要があるのかについてご意見をいただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法第34条
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・11月決算の法人。・令和7年1月25日に、新たに役員1名を選任した。・新任役員に対する報酬は令和7年2月から支給を予定している。【質  問】令和7年1月25日に役員に就任しているため、本来1月分から役員報酬を支払うべきかと思いますが、前提条件のように期の中途において就任した役員に対し、初月の役員報酬はゼロとし翌月から支給する場合においても、定期同額給与として認められるでしょうか。また、この場合、役員報酬を決議する臨時株主総会において、「令和7年2月より支給する」旨を議事録に明確に記載するなどした方が良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人Aは,個人事業主として,登山講習業をしています。・事業用資産は,法定耐用年数を超過した車両(帳簿価額:1円)と登山用具(いずれも,1組あたりの取得価額が10万円未満のため,取得時の経費として経理しています)のみです。・各年分の所得金額は,2億円程度で安定しています(この所得金額は,法人成り後も継続することが見込まれます)。・上記所得金額の源泉は,個人Aの登山技術に対する社会的認知や講習プログラムの品質,ホームページのコンテンツ,外注先との取引関係などによります。【質  問】今般,個人Aは,自己が100%出資する株式会社Bを設立の上,登山講習業を営むことにしました。事業用資産となる車両と登山用具は,B社に現物出資し,法人設立以降の事業活動に係る権利義務を,全てB社に引き継ぎます。個人Aは,B社の設立と同時に,個人事業を廃業しました。ただ,当該登山講習業には,営業権が存在すると思われます。個人Aの登山講習業を現物出資して,B社に引継ぎしたとき,当該営業権に対する課税関係は,どのようになるのでしょうか。以下,私の理解を記述します。■個人Aの課税関係所得税法上,営業権に関する定めが存在しないため,個人Aは,車両と登山用具を時価にて,B社へ譲渡したとみなして,譲渡所得の収入金額を算定する。本件の場合,車両は,法定耐用年数を超過しており,登山用具は,いずれも取得価額が10万円未満であることから,個人Aに課税関係は生じない。■B社の課税関係法人税法上,現物出資時に資産調整勘定を認識する旨の定めが存在しないため,B社は,車両と登山用具を時価にて取得したものとし,貸方は,資本金等の額として処理する。したがって,登山講習業を現物出資したことにより,B社の所得金額に影響はない。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】現状 資本金 328,900,000 繰越利益剰余金 -6,939,608 ※繰越欠損金0 現状の資本金に至った経緯 土地の現物出資を2回に分けて受けたためです。 平成22年 開業時 1,000,000 平成23年 2/22 土地の現物出資 299,000,000 平成26年 9/25 土地の現物出資  28,900,000 ※現物出資の出資者は、平成29年に株価0円になったときに、 今の株主に株式を全て贈与しています。 【質  問】この度、税務上のメリットを考えて無償減資を考えています。 資本金 328,900,000⇒10,000,000に減資をし、 仕訳は下記の様に行う予定です。 資本金 318,900,000/その他の資本剰余金 318,900,000 そこで、R6/10-R7/9決算の場合に9月末日までに法務上の手続き (株主総会、債権者保護手続きなど)を終え上記仕訳を行うとき (1)当期から都民税の外形標準課税の適用対象外になるのでしょうか。 (2)特別法人事業税の均等割を東京都に現在290,000円お支払い されているのですがこちらについては変更がないという認識で間違いないでしょうか。 (3)中小企業が受けられる税制上の優遇措置につきましても当期から適用されるのでしょうか。 (4)上記のように減資を行ったことにより当該法人・株主・現物出資した出資者について、税務上何かしらの納税が発生するリスクはありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20240530-jp.pdf第4版 純資産の部 完全解説 「増資・減資・自己株式の実務」を中心に 太田達也著
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A 80歳相続人:3名 B 70歳(Aの配偶者) C 40歳(AとBの子) D 0歳(Cの子、AとBの孫。生後3か月でA・Bと養子縁組。         その5か月後にAの相続開始)・養子縁組時点でDの親権者はAおよびB。・Aの相続開始の8か月後、相続税申告書を提出する前にBの相続が発生。 この時点でDの親権者は不在。・Aの財産はすべて、民事信託、公正証書遺言、死因贈与により分割が決定しており、 遺産分割協議は不要。・Dは財産を取得しているが、未成年者控除により申告納税額ゼロ。 未成年者控除に申告要件はないため申告せず。(未成年後見人は立てていない)・Bは財産を取得しているが、配偶者の税額軽減により申告納税額はゼロ。 配偶者の税額軽減は申告要件があるため申告書の提出が必要。・Bの相続人はCとD。・Bの相続財産は基礎控除以下のためBの相続に係る申告書は提出せず。(未分割)【質  問】Aの相続に係る相続税申告において、Bが配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告書に適用を受ける旨及び金額の計算に関する明細の記載をした書類等の添付が必要である認識です。(相続税法第19条の2第3項)Bは申告書の提出をせずに死亡したため、その者の相続人が代わりに申告書を提出しなければなりません。(相続税法第27条第2項)Bの申告書には相続税申告書第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書」を添付し、Bの相続人としてCとDの名前を記載しつつ、Dの法定代理人が不在のため、Dについては「参考」に丸を付けて提出しています。この場合、分割が完了しており、また申告書の提出がされていることからBは配偶者の税額軽減の適用を受けられると考えてよろしいでしょうか。(Bの相続人「全員」が付表1を提出する必要はありますでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】相続税法第19条の2第3項相続税法第27条第2項
2025年6月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】営業職の従業員に対し、清潔感の向上や営業成績の改善を目的として、 法人が眉毛アートの会社と契約し、施術費用を会社が負担している。 【質  問】①この費用について、法人では「福利厚生費」または「給与」として損金処理が可能と考えているが、税務上は従業員への経済的利益とみなされ 「給与課税」される可能性が非常に高いのではないかと思っております。 所基通36-29の2、36-29、36-30のいずれかに該当し、 非課税とされる余地はありますでしょうか? ②先生のご見解として、このケースで給与課税となるリスクは高いとお考えでしょうか?ご意見をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】所基通36-29の2 所基通36-29 所基通36-30 
2025年6月10日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・質問の対象となるのは法人A社です。 事業内容は、ガスや灯油等を仕入れて販売する事業を行っております。・A社は、創業者Xにより設立された法人です。・Xは、当初、個人事業として灯油の仕入販売を行い、 個人で地下貯蔵タンク(灯油を保管する為の地下タンク)の取得をしました。・その後、Xは個人事業を法人化(A社を設立)し、A社の代表取締役に就任しました。 その際、個人所有の地下貯蔵タンクは法人へ譲渡せず、法人へ貸付ける形をとり、賃料収入を得ておりました。・数年前、Xが死亡し、A社の代表取締役にはA社従業員のY(Xと親族関係はありません。)が就任しました。・Xの死亡にともない、Xが所有していた「A社株式」と「地下貯蔵タンク」は、Xの子Zが相続しました。・Zは、A社と全く関係のない職業についており、X存命中から現在に至るまで、A社の事業に一切関与しておりません。・Xの相続手続き完了後、Zが相続した「A社株式」は、Yがすべて買い取っております。・現在、A社はZに対して、「地下貯蔵タンク」の賃料を支払っております。・この度、Zが所有している「地下貯蔵タンク」を、ZからA社に無償で譲渡する話が出ております。・「地下貯蔵タンク」を無償で譲り受けた場合、A社では「地下貯蔵タンク」を時価で受け入れることとなり、 以下の処理(仕訳)をすることになろうかと思います。固定資産 ××× / 受贈益 ××【質  問】質問①(法人税)上記の通り、資産を無償で取得する場合、資産を時価で受け入れ、同額の受贈益を計上するという処理をしようと思っておりますが、この認識で合っているでしょうか?質問②(法人税)質問①の認識が正しいとした場合、資産を時価で受け入れる際の、時価の算定方法は、法人税基本通達9-1-19の考え方を元に、「資産の再取得価格」から、「資産の取得時から譲渡時までの減価償却累計額(定率法により計算)」を控除した残額(未償却残高)を時価とするという考え方で合っているでしょうか?(法人税基本通達9-1-19は、評価損を計上する時の通達だと思うので、この通達の考え方を準用して良いものでしょうか?)質問③(法人税)このようにして取得した固定資産は、中古資産を取得した場合と同じ考え方で、事業供用日から減価償却計算をするという認識で間違いないでしょうか?質問④(法人税)③の認識が合っているとして、当該資産の減価償却計算をする場合、当該資産の耐用年数は、耐用年数省令の⇒構築物⇒金属造りのもの(前掲のものを除く。)⇒水そう及び油そうとなり、鋳鉄製であれば25年、鋼鉄製であれば15年。という認識で合っているでしょうか?質問⑤(消費税)前提にある処理(仕訳)を行った場合の消費税ついてこの取引は、対価を得て行われるものでは無いため、固定資産の取得も、受贈益も不課税取引になるという認識で合っているでしょうか?固定資産 ×××(不課税取引) / 受贈益 ××(不課税取引)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-19減価償却資産の耐用年数等に関する省令
2025年6月10日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Aは、NPO法人Bが所有する借地権付き建物を賃借して、障害者のグループホームを運営しています。NPO法人Bの有する当該借地権付き建物の概要は以下の通りです。直近の路線価75000円、地積500㎡ 借地権割合 60%NPO法人の借地権の帳簿価格は2100万円、NPO法人の建物の未償却残高 1800万円建物の直近の固定資産税評価額 910万円社会福祉法人Aは、NPO法人の借入金残高(3500万円)の債務引受することを対価としてNPO法人の借地権付き建物を購入することを考えています。名義書換料は底地の地主との間で合意しています(借地権時価の10%)【質  問】1.借地権付き建物の時価を以下の通り考えますが課税上の弊害がありますでしょうか。①借地権の時価借地権部分の時価について、75000円×500㎡÷0.8×借地権割合0.6=2820万円程度.この取引で、一般に売主が負担することとされる借地権の名義書換料を社会福祉法人Aが負担することになっているので名義書換料を控除して 2820×0.9=2540万円 (地主には2820万円の10%を名義書換料として支払う)を借地権の取引価格とします。②建物の時価 ア.建物の時価=建物の固定資産税評価額÷0.7 より時価1300万円このとき借地権付き建物の譲渡価格は3840万円になり、NPOの譲渡損益は60万円の譲渡損になります。 イ.建物の時価=建物未償却残高=時価1800万円このとき、借地権付き建物の譲渡価格は4340万円になり、NPO法人の譲渡益は440万円になります。中古建物の時価に関わる客観的な情報は取得できない状態です。上記アもイも建物の時価の一般的な考え方だと思いますが、ア、イの時価の選択の違いによりNPOの課税所得は500万円変動します。売主であるNPO側から考える時価は、売却実現可能額であるならば、アの考え方になると思います。一方社会福祉法人Bは建物をそのまま使用して福祉サービスを提供するので再調達価格に近い考え方はイになると思います。課税上の弊害が無ければ課税所得が少ないアを時価としたいのですが課税上の問題は大きいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法37条、法人税法22条第2項
2025年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事を営む株式会社(従業員なし、資産負債もほぼない状態)近年業績不振のため知人に会社を譲り個人事業として開業したいが法人の譲り受け側で時期を待ってほしいとの希望があり代表取締役に名前を残したまま会社を休眠することになりそうです。【質  問】会社を休眠状態にして個人事業として同種事業で開業することに問題はありますか?【参考条文・通達・URL等】法22
2025年6月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社はR7年10月に清算を予定しています。A社の代表取締役はB氏で、株主はB氏のみです。A社の会計上の純資産額は30億円あります。A社の税務上の利益積立金額も同額とします。A社は役員退職金として30億円をB氏に支払う予定です。上記の役員退職金30億円のうち、仮に法人税法上の過大役員退職金として認められない金額は20億円とします。A社は、清算事業年度に30億円の役員退職金の支給により赤字決算になる見込みで、法人税の繰戻還付をする予定です。A社は、はぐくみ企業年金(はぐくみ基金)に加入していて、B氏の掛金として毎月100万円を積み立てていて、退職時の掛金積立累計額は6,000万円(加入期間は5年)です。B氏は、役員として小規模企業共済に加入していて、職時の掛金積立累計額は500万円(加入期間は10年)です。B氏のA社における勤続年数及び代表取締役としての在任年数は、どちらも10年です。A社は、B氏の退職所得の源泉徴収税額を法人税法上損金として認められない金額も含めて退職所得の金額を以下のように計算する予定です。退職金 30億円+6,000万円+500万円=30億6,500万円退職所得控除 40万円×10年=400万円退職所得の金額 (30億6,500万円-400万円)×1/2=15億3,050万円【質  問】(1)法人税 ①過大役員退職金の判断は、はぐくみ企業年金と  小規模企業共済の共済金も含めた金額で判断されるのでしょうか? ②A社は当初申告で法人税の繰戻還付を受けて、その後の税務調査で、法人税法上、  役員退職金20億円の否認を受けた場合、還付された法人税の一部を国に返金しないといけなくなると思います。  この返金しないといけない法人税については、延滞税や重加算税がかかる可能性はあるのでしょうか?(2)所得税 前提のように、A社は、法人税法上、過大役員退職金として損金に認められなかった金額も含めて 退職所得の金額を計算して源泉徴収税額を計算する予定ですが、問題ないでしょうか? 会社の清算と退職の事実は動かせない事実ですので、退職所得として 認められない金額が生じる可能性はありますか? 過大役員退職金部分も含めて退職所得として退職所得控除後の金額に 2分の1を乗じることができるとなれば、B氏の税率にもよると思いますが、 会社清算時のみなし配当の金額と役員退職金のバランスを気にしないで、 全額退職金として支払った方が所得税を少なくできるケースが 出てくるのではと思い、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条2項法人税法施行令70条2項法人税法80条所得税法30条
2025年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社は6月決算の販売会社です。毎期社長と専務に事前確定届出給与を次のとおり届出しております。1月25日支給 社長 1,700万円         専務 1,980万円両者の定期同額給与は社長、専務ともに11万円です。専務においては、支給額の11万円に対する社会保険料と住民税の控除額が11万円を超えるため、超える分の金額と法人カードで個人利用した会社立替分が立替金処理されています。なお、この立替金は事前確定届出給与支給時に相殺されて支給されており、届け出た額面にて社会保険料、源泉所得税も控除されております。今般税務調査で専務の事前確定届出給与を否認する指摘を受けました。理由としては専務に対する定期同額給与11万円支給時の社会保険料と住民税の控除時の不足額を立替金として経理処理をしていた事と給与とは別に百万円単位で現金を仮払処理していた事と法人カードで個人利用分の立替処理をした分を1月に支給する事前確定届出給与と相殺して支給したことが否認の理由のようです。【質  問】事前に届け出た額から変更がなく、支給日に適正に経理処理がされていれば、支給することは可能では無いのでしょうか?また、否認されるとした場合、どういった理由で否認されるものでしょうか。ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】・法人税法34条第1項二号・法人税基本通達9-2-14
2025年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aの相続人はAの母1人 ・Aの相続財産は、  A:3/4、母:1/4で共有の2人で住んでいた自宅の土地建物 ・相続開始R7.1.10 ・相続開始から現在まで母は、1人で自宅に住んでいる ・母はR7.4.30に要介護1の認定を受け、  1人で自宅での生活も大変になってきたため、有料老人ホームへの入所を考えている 【質  問】・この場合の小規模宅地等の適用について教えてください。  生計一親族が相続したため、申告期限(R7.11.10)まで居住要件があるかと思いますが、  申告期限前に相続人が有料老人ホームへ入所した場合は、  特定居住用宅地等の要件を満たすことは難しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人Aが令和6年末に95歳で死亡②高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費60,000円の 支給申請の勧奨通知が市役所から令和7年2月末に届きました。 この高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の計算対象期間は 令和5年8月から令和6年7月までです。(以下「当該療養費」という)③高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費は勧奨通知を受け取ってから 2年を経過すると、時効により申請をすることができなくなります。【質  問】①当該療養費が相続財産となるのか否か 当該療養費は、被相続人の存命中の医療・介護費に基づいて受領されるものなので、 相続財産になるように思いますが、申請しないままとすることもできるようなので、 相続人の固有の権利として相続財産から除外されて、受領した相続人の一時所得になるのでしょうか。②当該療養費の次の計算期間の分(以下「次の計算期間の療養費」という)が相続財産となるのか否か 市役所の方によれば、当該療養費の計算期間は、8月から翌年7月までの期間を対象としており、 本件の場合のようにAが亡くなった12月までの8月から12月分については、早めに通知を行うことはなく、 令和8年3月または4月に支給額があれば通知書が送られて来るということでした。 そうなりますと、当然に申告期限は徒過しておりますから、相続財産となる場合には修正申告をすることになります。 上記①と同様の質問ですが、次の計算期間の療養費も相続財産となるのか、 それとも相続人の固有の権利として相続財産から除外されて、受領した相続人の一時所得になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法第二条
2025年6月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は派遣業を営む派遣元会社です。派遣先就業場所は保税地域内の物流センターです。業務内容は倉方、入出荷・運搬業務、積み換え・ピッキング業務、整理整頓・清掃業務、その他付随する業務となります。派遣契約書上の派遣料金には「保税地域のため、消費税は発生しないものとする」記載があります。派遣先企業は内国法人です。【質  問】派遣社員が従事する作業自体は、保税地域における荷役等の役務の提供として免税対象取引に該当するかと存じます。この場合、派遣料金に係る消費税も免税対象となるのでしょうか?また、この場合の輸出の事実を証明する書類としては契約書の保存があればよろしいでしょうか?私見ですが、当社が行っているのはあくまで国内における人材派遣に係る役務の提供であり、課税対象取引に該当するものと考えております。ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例「海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定」消費税法基本通達5-5-11労働者派遣法第2条
2025年6月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】中国で設立された非鉄金属製品を製造販売する法人が、この度日本に支店を設置して、新製品の開発拠点を作ることになりました。資本金が1億超なので外国法人の日本支店としての消費税申告があります。【質  問】日本支店は開発拠点の機能しかなく、日本で製品売上は発生しない見込みなのですが、開発のための材料費や機材費、工場賃料など日本支店で発生する費用は中国での事業のために発生するコストなので、個別対応方式による仕入税額控除の計算では「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として差し支えないでしょうか?ちなみに預金口座を保有していて若干の利息収入は発生します。課税売上割合は0%になると思われます。この他下記のような費用はどう考えればよいでしょうか?・工場従業員向けスポーツクラブの月額費用・工場従業員通勤交通費・預金口座振込手数料・税理士報酬何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条第2項第1号など
2025年6月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】証券会社に特定口座を有する個人が亡くなりました(令和6年3月10日)。相続人は、子が二人います。特定口座内に、ラップ口座と投資信託を運用していました。ラップ口座は、相続開始後に被相続人の特定口座内で解約処理が行われています。投資信託は、司法書士法人が手続受任者として、相続開始後に「被相続人 手続受任者 司法書士法人〇〇」として一般口座を開設して解約処理を行いました。特定口座内のラップ口座の運用商品と投資信託は、相続人が2分の1ずつ相続しました。【質  問】1.ラップ口座についてラップ口座は、被相続人の相続開始後に運用商品を換金するため、被相続人に特定口座内で解約(売却)処理が行われていました。日次履歴で生前の取引と相続開始後の取引を確認できましたが、被相続人の特定口座内で解約されているので、名義は被相続人になります。【質問】相続開始後の取引を集計して、特定口座として申告するのでしょうか?被相続人の特定口座の名義ではあるものの、下記の投資信託と併せて一般口座として申告するのでしょうか?なお、投資顧問料、運用管理手数料が控除されていますが、譲渡手数料として譲渡収入金額から控除しても問題ないでしょうか?また、譲渡損益にについて、源泉徴収がされています。この源泉徴収も相続人の源泉徴収税額として問題ないでしょうか?2.投資信託について投資信託は、司法書士法人が手続受任者として、相続開始後に「被相続人 手続受任者 司法書士法人〇〇」として一般口座を開設して解約したため、期間損益が記載された書類を取り寄せしています。【質問】事前に取り寄せた取引報告書に「投信解約源泉税」と記載されていますが、この源泉徴収も相続人の源泉徴収税額として問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月9日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】お手数ですが、下記事項について教えて下さい。【前提】・会社創業者A・・令和2年1月死亡、Aの営む会社はKとする・後妻B・・令和2年7月死亡・相続人CD・・Aの実子、後妻Bとの間に養子縁組はない。・相続人Cは夫の転勤で米国居住、DEFGHは国内居住者・相続人EFGHI・・・後妻の兄弟姉妹(Iは令和2年12月死亡)・相続により、K社の株式をCD,EFGHI(Iは死亡)は取得・CDの保有株式数は、各々1,475株、EFGHIは共有状態で2,950株を取得・K社の発行済株式数は6,000株、内100株は親族関係の無い現役員が保有し、 5,900株は上記の相続人が保有している・K社の資産の内訳は、土地建物上場有価証券等を保有しているが、資産全体の30%程度である・このたび、CDから自己株式の買い取りの要請がK社にあり、 売買契約書に売買金額、源泉徴収額等を記載する必要がある【質  問】1上記の前提の下、DからK社が買取をした場合、取得価格を上回る金額については、みなし配当課税の扱いとなり、Dからの特例適用の申し出がない限り、売買に際して源泉徴収する必要があると思います。他方で、Cの場合、基本的な事で恐縮ですが、事業譲渡類似株式に該当するのでしょうか。CDの持株割合は51%に満たないです。2仮に事業譲渡類似株式に該当しない場合には、国内居住者Dと同様に特例の適用の申し出が無い限り、みなし配当課税の扱いとなり、源泉徴収を行い、特例の適用の申し出があれば、譲渡所得としての扱いとなり、源泉徴収せずに、日本国内での譲渡所得の申告を行うということになるのでしょうか。3事業譲渡類似株式に仮に該当するとした場合ですが、日米租税条約を見る限り、日本国内での申告のように読めますが、この理解でよろしいでしょうか。この場合ですが、特例の適用がない場合には確定申告でみなし配当課税の申告を行い、特例の適用がある場合には譲渡所得の申告を行うという事になりますでしょうか。お手数ですが、教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令281条、日米租税条約13条
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業 ・3年契約のサブスクリプション料金(ソフトウェア使用料)を年一回50万円、3年総額150万円支払う ・使用するソフトウェアはダウンロード型 【質  問】使用期間が過ぎればソフトウェアを使用できなくなるため、 資産性・換金可能性がないことから「支払手数料」等の科目で 損金経理可能だと考えますが、問題ないでしょうか? それとも、「ソフトウェア」等の科目で無形固定資産として計上すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.autodesk.com/jp/collections/architecture-engineering-construction/overview?mktvar002=5015539|SEM|12604681158|166959896560|kwd-429218319084&utm_source=GGL&utm_medium=SEM&utm_campaign=GGL_AEC_AEC-Collection_JAPAN_JP_FF_SEM_BR_Mix_Mix_0064_5015539_Product&utm_id=5015539&utm_term=kwd-429218319084&utm_source=GGL&utm_medium=SEM&utm_campaign=GGL_AEC_AEC-Collection_JAPAN_JP_Form-Fills_SEM_BR_M 
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・6月決算法人・就業規則には夏季、冬季、決算賞与の定めあり。      賞与支給日  賞与算定期間 夏季賞与 7月末日   前年12月16日~当年6月15日 冬季賞与 12月最終週  当年6月16日~当年12月15日 決算賞与 当年6月末日 前年7月16日~当年6月15日・就業規則上、夏季賞与、冬季賞与は「支給日在職者に限定」、決算賞与は「通知日在職者に限定」と規定。・今回、決算賞与を支給(未払計上)し、夏季賞与は支給なしとする予定。・決算賞与の支給対象者は正社員は全員、契約社員は一部の人に支給、アルバイトは無支給の予定。【質  問】① 夏季賞与は支給しないので、税務調査があった際、「決算賞与は実は夏季賞与では?」と言われないために  どのようなエビデンスを残しておいた方がよろしいでしょうか?② 決算賞与は「通知日在職者に限定」と規定して問題ないでしょうか?③ ②の場合、決算賞与の支給対象となる者は全員ではなく、前提に挙げた者になりますが、  その支給対象者全てに通知がされていれば条件を満たす(支給しない者には通知はしない)  という認識でよろしいでしょうか?  それとも、全員を支給対象者として通知をして支払をする必要があるのでしょうか?④ 上記③に連動しますが、契約社員は支給する者(通知される者)と支給されない者(通知なし)がいますが  問題ないという認識でよろしいでしょうか?⑤ 他に注意する点があればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー NO.5350 使用人賞与の損金算入時期
2025年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】換価分割と代償分割について教えてください。 相続財産 自宅不動産(α) 3,000万円(相続税評価額) 被相続人 A 相続人 B(長男) 相続人 C(長女)賃貸アパートに住んでおり、家なき子特例対象 被相続人Aの自宅は、Aが亡くなった後は、空き家になっており、 BとCで均等にわけることで遺産分割がまとまりました。 【質  問】換価分割の場合 相続人Bを代表相続人としてα全部の相続登記し、 一切の費用を控除した残額を法定相続分で分配する旨を遺産分割協議書へ記載したとします。 その場合、不動産仲介手数料などの諸経費以外にも、 代表相続人Aがα全体の譲渡所得の申告をして、その所得税や住民税、さらには、国民健康保険増加分も控除した残金を法定相続分で分配することも可能でしょうか。それとも、譲渡所得の申告は、相続人A、Bがそれぞれ申告するのでしょうか。 また、その場合の相続税申告書11表の記載方法ですが、 α不動産  A 持分1/2       B 持分1/2 で良いでしょうか。 代償分割の場合 αを代償分割で、均等にわけることは可能でしょうか。 遺産分割協議書への記載方法としては、Aにα全部を相続させ、 所得税等も含む一切の費用を控除した残額の1/2をCへ代償金として支払う旨を記載します。 この場合は、Aが譲渡所得をすべて申告することになると思います。 また、相続税申告書11表への記載方法は、 α不動産 A 代償財産 A △α不動産1/2 B  α不動産1/2 などになるのでしょうか? それとも α不動産 A 代償財産 A △1,500万(相続税評価額)      B  1,500万(相続税評価額) などになるのでしょうか? また、上記の場合で、小規模宅地の特例(1/2しか使えない)や、 相続空き家を適用する際の注意点などがあれば、教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.souzoku-rescue.net/isan-bunkatsu/bunkatsu-base/303_05_0/
2025年6月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aが相続により取得した土地を、元姻族のBに贈与しました。A・Bの関係は元々は義理の兄弟と言う関係でしたが、Bの離婚により贈与時は姻族ではありません。【質  問】贈与時姻族ではないので、贈与税は通常の贈与税率になると思います。質問1 Bが贈与により取得した不動産を売却する場合、所有期間はAが相続する前の期間(被相続人の所有期間)を引き継げますか?それともBが贈与を受けたときからの期間となりますか?質問2 相続人Aは土地を相続する事により相続税を納めていますが、Bの譲渡所得にあたり、相続税の取得費加算は適用できますか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人所有の倉庫兼住宅を所有している・この法人は従業員がおらず、全て業務委託として人を採用して業務を行っている・業務委託者が法人所有の住宅に住むこととなった・賃料は、近隣相場から判断し月10万円程度・業務委託者からは4万円しか徴収していない【質  問】上記の場合の、業務委託者は従業員ではないため、社宅とはなりませんか?この場合、近隣相場の10万から実際賃料の4万の差額6万円についての取り扱いを教えてください。法人:寄付/受取家賃 となりますか?それとも交際費/受取家賃となりますか?個人:6万円は法人からの寄付扱いとなり一時所得となりますか?それとも、業務受託料として売上計上することになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】税抜経理をしている法人の顧問先で、消費税の課税期間を短縮して、 3ヵ月に1回申告をしています。各課税期間ごとに消費税の金額、 課税売上割合を計算して申告を行っています。 年間の交際費が800万を超え、損金不算入の金額が出ます。 【質  問】※消費税が絡むので、税目として消費税も選択していますが、 質問は法人税の申告に関する質問です。消費税法的観点からも 何かアドバイスやご意見を頂けるようでしたら助かります。 別表15に、交際費の控除対象外消費税額等の記載をする必要があるのですが、 このように課税期間を短縮している場合、控除対象外消費税額は 下記のどちらの計算方法で行えばよいのでしょうか? 1.消費税の申告している各課税期間ごとに、交際費と課税売上割合の金額から控除対象外消費税額等を算出する。つまり3ヵ月ごとの4期間分を合算する。 2.消費税の申告とは別に、改めて1年間の課税売上割合を算出して、1年分の交際費の金額をもとに計算する。 直接的に条文やタックスアンサーに明記されてはいないように思いますが、 実務的には1でよいという意見や、逆に、別表16(10)資産に係る 控除対象外消費税額の様式では当期1年分の課税売上割合を記載することから、同様に通年で計算すべきではないかという意見もあるようです。 【参考条文・通達・URL等】消法30、法令139の4、法規28 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2014/pdf/15.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/16_10.pdf
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人が、A証券会社とB証券会社に ファンドラップ口座を所有していた。 ・死亡の連絡をA社には、亡くなって3日後に連絡。  B社には 亡くなってから3か月後に連絡。 ・死亡の連絡を入れると、ファンドラップ口座にある資産は売却され換金された。 ・A社から届いたファンドラップの換金の売却の資料では、売却益について、  それまでのファンドラップ内の取引と同様に、所得税、地方税が源泉徴収されていた。 ・B社から届いたファンドラップの売却の資料では、死亡による解約の売却益については、  源泉徴収されず、譲渡損益の明細のみが記載されていた。 【質  問】契約者死亡による換金は、相続人の譲渡所得、 つまり B社の資料のとおり、源泉徴収されず、相続人が株式の譲渡所得として確定申告するものだと認識していました。 この認識はあっていますでしょうか? その場合、A社の処理の場合、譲渡損益は被相続人に帰属することになるのではと疑問に思います。 A社に確認したところ、当社ではそのような処理になります。としか回答をいただけませんでした。 被相続人に帰属するなら 準確定申告の対象となるのでしょうか? 被相続人は準確定申告すると還付申告になりますので、源泉徴収された所得税は還付されます。 【参考条文・通達・URL等】https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-zeimu/2022_12.html
2025年6月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内企業A社国内で商品を仕入れ、B国に国外移送(B国の自社倉庫に送付)、その後、B国にて委託先管理の元、一般消費者等への販売を行っています。輸出時の輸出資料保存はあるものの、B国の国内事情により、輸出時の書類がいわゆるアンダーバリュー取引の形になっています。国外での販売取引は架空ではなく、実際に行われていることは他の書類で証明が出来る前提としてお考えください。【質  問】①下記条文ですが、直接輸出販売をした場合と、国外移送後に販売をした場合とで、消費税課税上の不公平を是正するための規定であると理解しています。(この条文があることにより、消費税計算上、納税者が有利になる。)消費税法第31条第2項(抜粋)事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。上記ですが、“適用する”という表現なので、該当取引(今回は国外移送)があるときは、“必ず適用する”という考え方になりますか。上記適用を受ける場合、課税売上割合の分母分子にFOB価格を加算することになりますが、会計に出てこないFOB価格を別途集計するというのは、正直手間ですので、そもそもこの規定を適用する以前に消費税が全額控除される場合など、この規定を適用するメリットがない場合は、わざわざ集計の手間を増やしたくないという考えがあります。また、今回の件に関しては、前提条件で記載したように、輸出書類としては法律的に正しい内容の書類が存在していません。国外移送取引があった場合、法律上は申告書(付表2-3 C列③)に必ず金額を記載する必要がある(適用の有無を選択できるものではない)、という考えになるのかどうか、ご教授ください。② ①の質問について、適用有無は選択制ではないという回答の場合、こちらの質問をさせてください。“当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは”とあります。上記条文の適用を受けたくないがために、輸出証明を積極的に行わない場合に、上記条文が適用されない(申告書に記載を要しない)という状況を作り出すことは可能でしょうか。③ ②に関連して、国外取引の前段階である輸出取引について輸出証明を行わない場合、その国外取引(商品の譲渡)が、課税売上と指摘されるようなリスクは発生し得るのでしょうか?条文における“輸出取引等に該当することが証明されたときは、”に該当しない場合に、どういった取り扱いになるのかが想定できませんでしたので、その点についてご教授頂ければと思います。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第31条第2項消費税法施行令第51条
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】倒産防止共済を一度解約し、その後再度契約しました。【質  問】再度契約した後の2年間は損金算入の対象外かと存じますが、その期間中に支払った掛金について、解約した場合には、その損金処理されていない2年間分の積立額も益金として課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】60才定年退職の際、退職金を支給。(退職金規定あり)就業規則に「希望者は定年後65才まで再雇用」と規定あり。再雇用後も定年退職前と同じ待遇で勤務継続。【質  問】定年退職で支給した退職金について、損金性を疑われることはないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2025年6月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】《前提》2年前まで「従前の土地」に居住していた家屋を取り壊して、土地整理事業者に提供昨年、換地処分により「換地」を取得。しかし、換地では、一度も居住していない。賃貸や事業にも使用していない。【質  問】土地区画整理法による土地区画整理事業により、換地処分によって取得した「換地」を売却した場合に、居住用の3,000万円控除を適用できるかについて教えてください。措置法通達36の2-3では、換地について、個人が当該換地処分等に係る従前の家屋の存した場所に居住していた期間は、居住期間に含まれないとされています。しかし、換地については、従前の土地の所有権などが移転することになっています。この場合に、従前の土地について、「居住しなくなってから3年以内の年末までの譲渡」として、換地の売却をした場合でも「居住用の3,000万円特別控除」は適用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・措法35①・措通35-3・措通36の2-3
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・卸売業を営む法人・倉庫兼、住宅を所有・従業員はおらず業務委託者のみ・業務委託者は個人事業主として青色申告を行っている・倉庫兼住宅のうち、住宅部分を貸付・賃料は相場月【10万円】の半額である月5万円を徴収【質  問】この場合、法人、個人の取り扱いについて教えてください御質問1従業員ではないため、原則は、時価(近隣の妥当な相場)にて賃料を頂く必要がありますか?固定資産税評価額に基づき計算した社宅費用は使えませんでしょうか?御質問2相場の半額の賃料のを受け取っていますので、減額となった月5万円×12カ月分=60万円は、業務委託者の一時所得になりますでしょうか?業務関連者であるため、事業所得に含めるべきでしょうか?御質問3法人の取り扱いですが、減額している家賃60万円は、寄付金として損金不算入額を算出すべきでしょうか?それとも業務関連者への経済的利益供与であるため交際に該当しますでしょうか?以上ご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期、代表取締役(筆頭株主)の決断で、会社の株式を売却して、代表取締役は会社を退職した。この代表取締役の長男は取締役を退任して、従業員として会社に残っている。賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の計算にあたり、長男の給料の取り扱いが知りたいです。【質  問】4月決算の法人で、2月28日に会社の全株式の売却と、取締役全員が退任しました。退任した取締役は、代表取締役以外は、会社に残り、従業員として勤務しています。給料は、毎月25日払いです。質問① 前代表取締役と親族関係がない前取締役に対する    3月、4月の給料は、雇用者給与等支給額には該当するが、    継続雇用者給与等支給額には該当しないということでよろしいでしょうか。質問② 前代表取締役の長男は、父親が2月28日に会社を退職しているので、    3月1日以降は国内雇用者に該当して、3月分と4月分の給料は、    雇用者給与等支給額に該当するということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5、措令27の12の5他
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.会社は多額の外貨預金を保有しています。 2.毎決算期に為替差損益に損益が影響されることを懸念しています。 3.同時に為替予約もあまり利用したくありません。 4.そこで、2年間の外貨定期預金を組みました。 5.3月決算の会社です。 6.定期預金は2024年6月に組んでいます。 7.なお、一時的な大きな変動の時だけ回避できれば良いというものではなく   恒常的に安定化させたい希望です。 【質  問】1.2025年3月期はワンイヤールールにより決算日レートで換算していませんが   このままですと、2026年3月期では決算日時点で満期まで1年を切るため   決算日レートにより為替換算差損益を認識しなければならなくなるでしょうか。 2.銀行によるかもしれませんが、もしも自動更新できる場合であれば   ワンイヤールールの適用にならずヒストリカルレートのまま決算日に   為替差損益を認識しないで済むでしょうか。 3.もしも認識しなければならない場合、解決策として税務上の届出を出すしかないでしょうか。   また、その場合は、2026年3月決算の申告期日(つまりは2026年5月まで)に提出すれば   ヒストリカルレートのままで換算しないように処理できるでよいでしょうか。 4.そのほかに良い方法があればご教示ください。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm
2025年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】当該法人は当期に新規で設立された法人ですが 当期首より適格請求書発行事業者の登録を受けています。 主な事業内容: 1)ガシャポン筐体の卸売、レンタル事業 →国内で仕入れた筐体を国内外に販売、または貸付を行う 2)オンラインガチャサイトの運営 → サイト内通貨の発行、及びその通貨を対価とした サービス(オンラインのガチャガチャゲーム)の提供 ・サイト内通貨は自家型前払式支払手段に該当する ・ゲームの景品として国内で仕入れた実物のトレーディングカード(古物)を発送する ・景品発送は景品を獲得した利用者から申請があった場合に行う ・発送申請までの期限は景品獲得から24時間以内 ・申請がないものについてはコインの返還を行う ・コインの有効期限は発行から6ヵ月 【質  問】それぞれの事業について、課税関係を下記の通り判断しました。 誤りのある項目、また判断において気を付けるべき ポイントがあればご教授ください。 1)の事業について 外国法人に対する筐体販売→輸出免税(消法7①) 外国法人に対する筐体の貸付→不課税(消法4③-1) ※いずれの場合も筐体は国外に設置する 2)の事業について サイト内通貨の発行→不課税(消基通6-4-5) 景品の発送(国内)→課税(消法4③) 景品の発送(国外)→輸出免税(消法7①) 有効期限切れ通貨収入→不課税(消法4) 【参考条文・通達・URL等】消基通6-4-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社が更地を借り受け、会社が砂利を敷くなどして駐車場として利用している。地主からの請求書には「課税取引」である旨の記載がある。【質  問】この取引が「非課税仕入れ」に該当するのか、それとも請求書通りに仕入税額控除を行ってよいのか。【参考条文・通達・URL等】消費税法6条
2025年6月9日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.個人aがaの配偶者bを代表者とする法人にじ事務所として  個人a所有の建物の一部を賃貸している。月額4万円年額48万円。2.白色申告3.賃貸は令和7年9月で終了4.令和7年10月1日より個人事業主として事業所得発生予定。5.現状消費税免税事業者6.事業所得となる取引先より個人事業の開業届出書提出の依頼があった。7.適格請求書発行事業者の登録申請の依頼があった。8.上記6.7の手続きを8月上旬までにしてほしいとの相手先よりの依頼があった。【質  問】1.個人事業の開業届出書提出開始は書き方「2」より事実があった日から  1か月以内とありますので、届出書の開業日(7年10月1日)を  提出する予定日(7年6月30日)よりも後にできますか。提出日よりも未来に開業すると意味で。  開業したという過去で提出する書類と理解しています。2.適格請求書発行事業者の登録申請は現状免税事業者のため、  将来(7年10月1日から)課税事業者になりたいので、  申請書次葉の上段免税事業者の確認欄「登録希望日」とある。  こちらの申請書は未来はokと理解しています。  こちらは7年6月30日に提出できますか。3.開業届出書は未来に提出しても不都合はないと思いますが。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】法人が役員、従業員の人間ドックの費用を負担することについて 【質  問】希望するすべての役員、従業員を対象として負担をしますが、 法人の負担割合を役職によって変える(たとえば役員は100%、部長は80%、 課長は~と負担割合を変える、または負担する金額を役職によって変える)こととした場合、 その負担する部分は法人の経費として差支えないでしょうか。(給与課税、役員賞与認定はされないでしょうか) 【参考条文・通達・URL等】http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm 所得税基本通達36-29 出張旅費の負担については役職による金額の傾斜が一般的に認められていること (国家公務員等の旅費支給規定、その他支給金額に傾斜をつける記事等多数)
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】① 個人Aが個人Bに暗号資産(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。 ② AとBは、弁護士立ち合いのもと、BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている ③ 預けた当初は時価10万円で、現在の時価は1,000万円となっている。 【質  問】1. 現在は、覚書にETHの数量で預けていることを記載していますが、  こちらを日本円(現在の時価1,000万円)で記載し債権を確定させた場合、  利確となり、990万円(1,000万円-10万円)が課税対象という認識であってますでしょうか。 2. 仮に、預けているETHを土地で代物弁済してもらった場合は、その土地の時価で利確し、 課税対象となるという認識であってますでしょうか。  または、一度ETHを時価で利確して、ETHの時価と土地の時価の差額に別途課税が  発生することになりますでしょうか。 3. 仮に、1で日本円にて債権確定したものを、回収の見込みがないために、債権放棄した場合。  1については、課税対象となる認識であってますでしょうか。  また、Bは贈与税の納税が発生するという認識であってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
2025年6月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】所得【対象顧客】個人【前提】日本国籍ある米国在住(職業有)の非居住者は、毎年1か月ほど帰国し、国内法人の非常勤役員として、役員報酬(20.42%源泉徴収)を支給されている法人に訪問してます。【質問】今年も一時帰国をしますが、例年、住民票は動かしてないのですが今年は一時帰国中にマイナンバーカード等の取得したいので、住民票を移そうと思っています。住民票を登録後、1か月後には転出予定です。住民票登録により、国内国外所得等で注意することはありますか?よろしくお願いいたします。
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧客はコンビニのオーナー(フランチャイジー)です。毎月末日締めの会計帳票が本部(フランチャイザー)から送られてきます。この会計帳票には、「仕訳一覧表」や「総勘定元帳」も含まれていますが、そこには、科目ごとに1か月分の取引の合計金額が1本で記載されています(日々の取引ごとに記載されていない)。ただし、「日別売上日報」や「仕入日報」など日々の取引の詳細を記載した表も含まれており、複数の表を組み合わせれば、帳簿の記載事項は網羅しています。【質  問】この会計帳票すべてを保存しておけば、青色申告の要件は満たす、という理解でよいでしょうか。所得税法施行規則第58条には「青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿」を備えなければならない、としており、その要件は満たしていない状態です。日々の取引内容が膨大で、この要件を満たすことは困難なため、どのような対応が可能かご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第148条所得税法施行規則第56条~59条
2025年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇一次相続:R4.7被相続人:祖父相続人:父・叔父(父の弟)財産:祖父の預金のみ6,000万未分割で申告〇二次相続:R6.9被相続人:父相続人:子A・子B財産①父固有の財産7,000万(不動産・金融資産)②祖父の未分割財産6,000万×1/2(法定相続分)=3,000万※父の申告期限までに祖父の分割がまとまらないため、二次相続では①+②の1億円で財産計上をしています。【質  問】・質問①父の申告期限後に、祖父の分割協議がまとまり、祖父から父が全くもらわないとなった場合、更正の請求をすると思います。その場合、期間は第32条 更正の請求の特則1項より、「事由が生じたことを知った日の翌日から4か月」という理解でよろしいでしょうか。「第55条の規定により分割されていない財産」というのが、父の固有の財産だけでなく、祖父の未分割の財産も含むのかということに疑問がありました。・質問②「知った日」というのは、父(子A・子B)・叔父が行った遺産分割協議が確定した日(分割協議書の日付)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第32条  更正の請求の特則相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第33条の2において同じ。)をすることができる。一 第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲(令和7年5月死亡)は、長男AとAの妻B(嫁)と同居しており、生計一でした。Aは相続人ですが、Bは相続人ではありません。相続開始時の甲所有の土地X、Yの利用状況は次のとおりで、土地Xは自宅(建物X)の敷地で、甲とA、Bが住んでいます。土地YにA所有の建物Aがあり、そこでAは個人事業を営んでいます。公正証書遺言の内容は、「土地Xと土地Yを長男Aに相続させる。自宅の建物XはBに遺贈する。」となっています。申告期限まで売却予定はなく、不動産の利用状況は変わらない予定です。【質  問】【質問1】Aは土地Xについて、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の適用はできますか。【質問2】Aは土地Yについて、小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等の適用はできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】代襲相続人(被相続人の孫)(祖父の相続時21才、祖母の相続時24才)【質  問】祖父の相続H24.11.30,祖母の相続H28.9.6いずれも申告済父が先に他界しているので、いずれも代襲相続人の立場それぞれの相続のとき、本人が若かったこともあり、他の相続人の言うままに分割協議を行った。内容的には、祖父のときは遺産を一切取得せず(遺産の総額約8,200万円相続人は祖母と叔母一人と本人祖母のときには相続人は叔母と本人で、遺産総額約4,500万円のうち、叔母が2,100万円、本人が2,400万円取得する。上記の状況により今般、祖父・祖母の相続における分割協議の無効を弁護士を通じて申し立て、被告である叔母も過去の分割協議の無効を認め、再協議を行うが、祖父の相続についての分割協議についてはすでに亡き祖母も分割協議の当事者であること、協議のやり直しにより相続税額の総額が変わる可能性があることから、無効とするのは祖母の相続にかかる分割協議のみとし、当初協議において叔母が取得した土地・建物を本人が取得するという内容にする予定です。今回の協議内容の変更による税額の増減はない見込みですが、この場合は税務署に分割協議の内容に変更があった理由とその内容の通知のみで構わないでしょうか。総額が変わらないので改めての申告は不要でしょうか。協議内容の変更となった理由については裁判上の和解調書を添付する予定にしています。【参考条文・通達・URL等】相続税法第31条、第32条
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和7年1月死亡・相続人は配偶者甲、長男乙、二男丙の3名・相続財産は土地(相続税評価額4億5千万円、時価6億)、 家屋(相続税評価額1億5千万円、時価2億)、現金3千万・被相続人の債務は、アパート及び自宅ローンの6億5千万円・相続財産は長男乙のみ相続し、債務もすべて長男乙が負担・長男乙は二男丙に代償金を1億円支払う・遺産分割協議書には、代償分割である旨を記載【質  問】・債務を考慮すると、長男乙は課税価格が0なので、 相続税額は0になるが、二男には相続税以外に 贈与税等の課税関係は発生することはないか。【参考条文・通達・URL等】相法5~9、21の5、相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7、措法70の2の4
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは法人の先代代表者で、BはAの子供で現在の代表取締役です。 株式は80%がA、残り20%がBの所有です・1株あたり評価額は原則的評価で80万円で、5株(400万円)をAからBに生前贈与して 暦年贈与での申告を予定しています。・これまで法人からAに給料を支払っていましたが、退職となるため、 給料支払いが無くなってしまうので、Bが個人の資金から給料とほぼ同額である360万円をAに渡す予定でいます。・soudan09838から扶養義務者への生活費として贈与税を非課税にするのは リスクがあると思いますので、AとAの妻に180万円ずつ贈与をして、 それぞれ暦年贈与で申告を考えています。【質  問】・同年にAからBに株式を贈与しておいて、BからAに贈与をする行為は問題があるでしょうか?・BからAとAの妻への支払いを株式の譲渡金額とされてしまうと、Aの贈与税は無くなりますが、 Bの譲渡所得が出てしまい、贈与税よりも譲渡所得による所得税の方が多いので、心配をしています。 お互いの贈与契約書を作成し、贈与税の申告もしていても 株式の譲渡と認定されてしまうリスクはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和6年9月死亡(遺言書もなく又配偶者や子はいない)相続人は、姉のみである。二人は、同居していたため、姉が被相続人が所有していた自宅の土地と家屋を相続した。【質  問】相続人は1人のため、小規模宅地の特例を適用するにあたっては、戸籍謄本(又は法定相続情報一覧図)は申告書に添付します。今回の場合、遺産分割協議書(協議する必要がない)と印鑑証明書も添付不要と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4⑦措規23条の2⑧
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年死亡の被相続人の財産の内「庭内神し」の敷地等である土地【質  問】下記の考え方であっていますでしょうか?被相続人の所有地(非線引き地域)に、次のような土地がありました。すべて無償で貸付ており、その土地の固定資産税は非課税です。①水田の中の道路の角地に、不動尊として祠があります(宅地160㎡) ※先祖が新田開発に尽力したとのこと②自宅の隣地に観音堂(宅地80㎡)があり、その周りに墓地(700㎡)があります。 (被相続人の埋葬墓地ではありません)③被相続人の埋葬墓地がある土地(地元の共同墓地です)(墓地140㎡)④自宅近くの神社の参道の一部として貸付(宅地110㎡)⑤寺(被相続人の菩提寺ではない)に貸している土地(宅地1400㎡)があります、 一部地元の老人会にゲートボール場として貸しています(約500㎡)。 宗教法人との無償での50年間の賃貸借契約(貸付面積不明)があり、 あと40年賃貸借期間が残っています。①~③の土地は全て相続税の非課税財産と考えます。④については 近傍宅地6600円×1.1倍(倍率)×110㎡=798,600円⑤については イ 寺の本堂部分については(無償使用のため自用地評価)      {近傍宅地5000円×1.1倍(倍率)}×(1400-500㎡)=4,950,000円 ロ ゲートボール場は雑種地として      {(近傍宅地5000円×1.1倍)ー600(整地費)}×500㎡=2,450,000円 ハ 合計 7,400,000円【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条第1項第2号
2025年6月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】対象顧客:内国法人の消費税課税事業者 取引先:日本国内に支店及び営業所が所在しない アメリカに所在する外国法人 取引内容:日本国内米軍基地の実弾演習場整地作業を 米国法人から受注し、国内の法人へ整地作業を発注している。 【質  問】消費税の扱いは課税売上・非課税売上・免税売上の いずれに該当すると考えられますか? 1、非居住者(外国法人)に対する   役務の提供であるため免税売上に該当する。 2、米国法人が合衆国軍隊の公認調達機関であって   免税証明書を発行する事ができる場合は免税売上となる。 3、米国法人が免税証明書を発行できない場合は非課税売上となり、   課税売上割合95%未満となる場合は対応する課税仕入は   非課税対応仕入となるため仕入税額控除不可となる。 4、国内で行われた取引であり課税売上となる。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm 消費税法施行令第17条2項7号 消費税法基本通達7-2-1 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kokan/index.htm 日米地位協定及び所得臨特法第7条第1項
2025年6月6日
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