質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】インボイス登録をして納税義務者になった個人の簡易課税制度の選択の制限【質 問】・R5年インボイス登録をして課税事業者R5年の課税売上1000万以下 2割特例を適用・R6年課税売上2000万円 2割特例を適用・R7年課税売上3000万円 「本則課税」を選択調整対象固定資産の取得ありこの場合に、R7年中に簡易課税制度の届出をして、R8年から適用を受けることは可能でしょうか。2割特例適用後の期間は適用可能ですが、本則課税選択後の場合には附則等で制限規定が置かれていますでしょうか。それとも課税事業者選択等をして課税事業者になっていないので、消費税法37条の制限は受けないという整理になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A Q117
2025年12月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】当方の関与先は下記のうち株式会社Aとその代表者Bになります。建物昭和58年新築 鉄骨造陸屋根3階建て(各階の面積は同じ)1階部分を株式会社Aと代表者Bが区分所有している。(持ち分は各1/2)敷地所有者は株式会社C(A及びBと無関係)株式会社Cは代表者Dに貸しているため、賃貸借契約は貸主:D借主:株式会社Aと代表者Bである株式会社Aの貸借対照表に借地権3,923,447円が計上されている。代表者Bも同額を支払ったか否かは、現時点では不明。地代(AとBの合計)の推移昭和58年 月額50,000円平成22年~現在 月額64,000円敷地全体の自用地評価額 81,030,000円借地権割合70%【質 問】1.相続が発生した場合、借地権は次の算式で評価してよいでしょうか?自用地価額×[借地権割合×{1-(実際の地代-通常の地代)/(相当の地代-通常の地代)}]2.借地権設定時の支払権利金が判明した場合、当時の敷地価額に対する割合を、現在の借地権割合と判断して良いでしょうか?3.賃料の値上げ通知が届きました。64,000円を134,000円にする案です。①これを受け入れると実際の地代が相当の地代とほぼ等しくなります。借地権を自用地価額の2割とすることは可能でしょうか?②税務署と争いが生じないように、貸主借主双方で確認しておくべき事項をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・A社は非上場の会社で、従業員持株会があります。・従業員持株会は、民法上の組合として組織されています。・持株会で購入したA社株式は、 組合員の拠出額に応じて持分相当の 株式数が計算され、管理されています。・持株会が購入した株式は、 理事長名義となります。・株式購入に充てられなかった拠出額は 次回購入のための繰越金となります。・組合員の持分は理事長に信託されています。・従業員が退職すると持株会の退会となります。【質 問】①従業員が退職により持株会を退会となり、持分相当の株式の交付と繰越金の返還を受けた場合の税務拠出額に応じた株式数の計算、繰越金の計算が行われ、また理事長への信託は自益信託と考えられるため、退会によって資産の返還(株式交付、繰越金)を受けても課税関係は生じないと考えますが、それでよいでしょうか。②退会者から発行会社への株式譲渡した場合の課税関係(ア)A社株式の譲渡により交付を受けた金銭が、譲渡した株式に対応する資本金等の金額を上回る場合、みなし配当が生じるとの理解でよろしいでしょうか。(イ)譲渡による交付を受けた金銭から、みなし配当額、対応する資本金等の金額を控除した残額がプラスの場合は、その残額は譲渡所得になるとの理解でよろしいでしょうか。(ウ)みなし配当も配当控除が可能と考えますが、その理解でよろしいでしょうか(そもそも剰余金の配当と看做されているため)(エ)発行会社による買取価額が時価の1/2未満の場合は、みなし譲渡として、時価で取引した場合の金額で上記(ア)から(ウ)の計算を行うとの理解でよろしいでしょうか。(オ)退会した従業員の持株比率が5%未満の場合、時価は相続税法による配当還元方式で計算した価額として、差し支えないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】①民法第667条第1項、第668条、676条第2項②(ア)所得税法第24条、 第25条第1項第5号 (イ)所得税法第33条 (ウ)所得税法第25条第1項第5号、第92条 (エ)所得税法第59条第1項2号
2025年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】●当社は中国に親会社がある、日本の法人です。●当社はゲーム会社で、親会社のもつゲームライセンスを使用し、ゲームの販売を行っています。●親会社へはライセンス使用料を支払う契約となっておりますが、資金繰りの都合上、過去数年間にわたり、ライセンス使用料を未払計上しております。●ライセンス料を支払う際には源泉所得税を徴収し、納付する必要があることは了知しておりますが、支払をしていないため、源泉所得税の納付はしておりません。【質 問】前提条件のとおり、ライセンス料の支払いを行っていないため、使用料に対する源泉所得税を納付しておりませんが、問題ないでしょうか。役員賞与に対する源泉所得税や配当のように、1年経過の特例はないと認識しております。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(法定調書)【対象顧客】個人【前 提】信託の計算書(同合計表)の提出時期について【質 問】個人の信託の計算書(同合計表)の提出時期ですが、その他の受託者は翌年1月31日とあります。提出時期を過ぎて提出する場合、罰則等ありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】特定口座(源泉徴収なし)を所有していますが、下記譲渡の申告をしていませんでした。令和2年 譲渡損失 △59万令和3年 譲渡益 280万令和4年 譲渡損失 △40万令和5年 譲渡益 190万令和6年 譲渡益 730万この方は他の所得があり確定申告を毎年行っていました。株式の譲渡のみ申告をしていなかったという前提です。【質 問】①既に確定申告を行っていても、特定口座(源泉徴収なし)であれば、現時点であれば令和2年分の更正の請求を行えるかと思います。(措通37の12の2-5)従いまして、令和2年 譲渡損失 △59万⇒更正の請求令和3年 譲渡益 280万⇒修正申告令和4年 譲渡損失 △40万⇒更正の請求令和5年 譲渡益 190万⇒修正申告令和6年 譲渡益 730万⇒更正の請求となるのが正しいでしょうか?②①が正しいとしまして、令和2年、令和4年は配当(源泉徴収済み)についても一緒に申告をしないとならないという理解でよろしいでしょうか?(措令25の11の2⑧)③仮に令和6年分の譲渡益のみ修正申告をした場合、令和2年分、令和4年分の更正の請求はできなくなるという理解でよろしいでしょうか?(岸和田税務署資産課税部門(株式等譲渡所得関係) 誤りやすい事例(令和5年分用)6-6)【参考条文・通達・URL等】措通37の12の2-5措令25の11の2⑧
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主Aインボイス登録済で、2割特例適用Aは、料理教室の主催者Bから、教室の講師として派遣されて講師を務め、対価を受け取る。また、当該料理教室で必要な食材はAがすべて手配し、その食材費全額をBに請求する。【質 問】2割特例の前提において、Aが手配した食材の、Bから受け取る食材費について、Aの収入とすべき(総額処理、消費税の納税必要)か、または、立替と考えて収入としない(純額処理、消費税の納税不要)ことができるのか、判断基準を教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算、株式会社A社、その従業員B・取引先C社・A社の従業員BをC社に出向させ、 C社におけるプロジェクトに従事させる・(理由は不明だが)C社の意向により 「業務委託契約」ではなく「出向契約」で締結したい・当該出向契約において以下のように定められています。 ー BとA社の雇用関係は継続したままである ー BがC社のプレジェクトに従事する際の業務上の指揮命令はCが行う・また、当該出向契約において、 その出向負担金の位置づけとして 以下の点が明記されています。 ー 出向者の給与、賃金または人件費の 精算を目的とするものではない ー 専門的な技術を要する支援に対する 役務提供の対価と明示している【質 問】C社がA社に支払う出向負担金は、消費税法の課税取引に当たるでしょうか?※一般的に出向契約といえば人件費と同様に不課税取引との認識ですが、当該出向契約においては、 ・給与の精算ではない、 ・役務の提供の対価である、と明記されている点から、契約書は「出向契約」であっても、対価性がある点から課税取引に該当するのではないか、と悩んでいるところです。ご教示のほど、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地と建物を取得した・建物は取り壊しせずに使用する・建物が古い状態で、処分するものがたくさんあり、 リフォームとは別で片付け処分代として別会社に70万円を支払った【質 問】この70万は建物の取得価額と、処分時の必要経費と、どちらになるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業主
令和7年に土地、建物(中古)購入
令和7年に内装工事費用を一部支払
建物は事業用賃貸(課税売上)発生予定
令和7年は売上発生無し
【質 問】令和7年の売上は0ですが、
令和8年以降は賃貸収入による課税売上のみが発生する場合、
令和7年分の課税事業者選択届出書を提出すれば、
令和7年に支払った内装工事費用に係る消費税について、個別対応方式を選択し、
課税売上に係る課税仕入れとして処理して
還付申告することは可能でしょうか。
もしくは、課税売上げが発生しない場合は
仕入れ税額控除できないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】国公立大学が行うリカレント教育について
【質 問】国公立大学が行うリカレント教育の受講料は、
非課税売上で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/11.htm
2025年12月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。下記について教えて下さい。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】課税事業選択届出書を提出している場合の簡易課税選択届出書について教えてください。令和5年11月に法人(10月決算)を設立しました。設立と同時に、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「課税事業者選択届出書」を提出しました。1期目と2期目は課税売上高が1,000万円以下でした。【質 問】①上記の場合、4期目に簡易課税を選択したい場合は、4期が始まる前に「簡易課税選択届出書」を提出しなければならないのでしょうか?それとも、経過措置が適用され、4期の途中で提出しても4期から簡易課税を選択することが可能でしょうか?②また、もし、4期が始まる前に「簡易課税選択届出書」を提出しなければならない場合、3期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば、経過措置として4期の途中で提出しても4期から簡易課税を選択することが可能になるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年12月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A会社 赤字会社 累積欠損金あり、3金融機関からの借入有B会社 黒字会社 3金融機関からの借入有代表取締役は、同一人どちらも、同族会社【質 問】A会社 B会社とも、現在は利子のみの返済で、元金の返済を金融機関から猶予してもらっている状況である。資金繰りもあって、A社B社で、お金のやりとりも頻繁にあるA社B社を、一社にしたいと考えている。合併ではなく、事業譲渡を予定している。対価としては借入債務の引き受けを予定している。金融機関の了解が得られれば、問題なく進められると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】不動産業【質 問】会社の定款に「拒否権付株式を取得する場合、その拒否権付株式と引き換えに交付する財産は金銭とし、その額は拒否権付株式1株につき500円とする」旨規定されています。会社が拒否権付株式を取得する場合、定款にしたがって1株500円で取得すればよかったでしょうか?それとも所得税法基本通達59-6に基づき、小会社方式で税務上の株価を計算したうえで、その価額で取引を行うことが税務上は必要でしょうか?ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達59-6
2025年12月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】非営利型の一般財団法人を設立予定。設立時に拠出する財産は、財団の設立を検討している法人の株式とする。その株式の配当を原資として、財団の運営資金を賄うことを検討している。【質 問】一般財団法人の基本的な課税関係について教えてください。現在一般財団法人を設立することを検討しておりますが、設立時から非営利型の要件を満たすことができない可能性があります。一般財団法人は、300万円以上の財産を拠出して設立することが必要と理解しておりますが、この拠出を受けた場合、一般財団法人側では必ず受贈益課税が発生してしまうのでしょうか。公益法人等(公益財団法人又は非営利型の一般財団法人)に該当すれば、拠出財産を受け入れたことによる受贈益は課税所得に含まれないと理解しておりますが、非営利型以外の一般財団法人の場合には、課税されるしかないという理解で良いでしょうか。そうした場合、非営利型以外の一般財団法人を設立することは税効率が非常に悪いように感じます。また、一般財団法人は、普通法人と同様の課税関係になると思いますが一般財団法人特有の気を付けるべき論点がありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・従前
土地:父所有、建物(賃貸アパート):父所有
・平成30年
建物を子に贈与、敷地を使用貸借とする
・令和2年
敷地を信託契約
委託者:父、受託者:子、受益者:父
敷地は使用貸借のまま
・令和7年
父死亡相続開始
贈与時から引き続き同一の賃借人の割合40%
【質 問】通常、賃貸物件の敷地については、
贈与した時点の賃貸借契約の権利関係が残っているとされ、同一の借家人の部分に関しては貸家建付地として評価できるものと思っておりますが、上記のように敷地を信託した場合でも同じく
貸家建付地の評価でよろしいでしょうか?
(40%部分貸家建付地、60%部分自用地評価)
【参考条文・通達・URL等】https://links.zeiken.co.jp/mauseful/6656
2025年12月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】別表5-1付表 種類資本金額の明細について教えてください。現在は普通株式のみ発行しています。既存の普通株式を種類株式に一部転換して種類株式発行法人にする予定です。そしてその種類株式を自己株式買いをし、みなし配当事由が発生する予定です。【質 問】①別表5-1付表「④欄」は種類資本金額となっておりますが、合計値(差引合計額)は、別表5-1の④欄の資本金等の額の差引合計額と一致させる認識でよろしいでしょうか。別表上、「種類資本金額」「資本金等の額」と用語を使い分けていたので念のための確認です。②各種類資本金額の額の計算方法今回は新株を発行するわけではなく、既存の普通株式を種類株式に一部転換することにより種類株式を導入します。その場合の各種類資本金額の計算方法が書いてある根拠や条文を教えてください。法人税法施行令第8条第22号2に種類資本金額の意義について記載あるのは理解しております。導入時は条文を素直に読み、資本金等の額を発行済み株式数で按分し、その金額で別表5-1付表を作成するのでしょうか。すなわち資本金等の額が1,000で種類株式を200株と800株に分けた場合、200と800で資本金等の額を按分して記載すればいいのかといった意味です。③そして、自己株式買いのときにはこの別表5-1付表を使いみなし配当の金額を計算するのでしょうか。種類株式のプロラタ計算についての書籍はよく見かけますが、導入時についての別表記載例をみた記憶がなかったのでご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第8条第22号2
2025年12月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:日本国内での商品販売(状況)1、国内法人A(株式会社)が、中国所在の外国法人に1,000万円で金型作成の依頼をしました2、かつ、その外国法人に、その金型を使用して商品の製作を依頼しています3、国内法人Aは外国法人に商品代金200万円を支払って、第1回目の商品を受け取りました4、国内法人Aは、この商品を日本国内で販売しています5、輸入の条件はDDP条件です6、金型の所有権は、国内法人Aです7、ただし、金型は商品製作のために外国法人が保有し続け、最終的に外国法人が廃棄します【質 問】消費税の課税関係について、次のように考えています。内藤先生のご見解と異なる点がございましたらご教示ください。1、国内法人Aが支払った金型代1,000万円について・輸入消費税の「計算対象」となる・引き渡した商品代金200万円に、金型の生産可能な個数や、金型の使用可能年数などを基準として金型代1,000万円を按分した金額を加算して、輸入消費税を計算する・金型代1,000万円は、国内法人Aで減価償却を行う2、輸入許可通知書の輸入者が【国内法人A】の場合・国内法人A商品代金200万円に、金型代1,000万円を按分した金額を加算した合計額に対して、国内法人Aが「輸入消費税」を支払うこの輸入消費税を、国内法人Aが仕入税額控除できる・外国法人日本での消費税の課税関係なし3、輸入許可通知書の輸入者が【外国法人】の場合・国内法人A国内法人Aは、商品代金200万円部分は「国内取引」による仕入税額控除ができる(輸入消費税ではない)国内法人Aは、支払った金型代1,000万円について、仕入税額控除ができない・外国法人商品代金200万円に、金型代1,000万円を按分した金額を加算した金額に対して、外国法人が輸入消費税を支払う外国法人は、商品代金の200万円が日本国内の売上として消費税の課税対象となる外国法人が支払った輸入消費税は、外国法人が仕入税額控除できる4、仮に、国内法人Aが、輸入許可通知書を入手できないとき輸入者が国内法人Aと確認できない以上、上記3の方法で処理せざるをえないと考えていますどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】過去質問: DDPによる輸入商品に係る消費税の取り扱い
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】社長個人所有の建物に、賃貸している法人がリフォーム費用を負担する【質 問】いつもお世話になっております。田中会計です。社長個人がR7.7月に土地300万、建物800万で購入しました。その後、社長の100%株式保有する法人が、この土地建物を月額30万円で借りておりました。その後、令和7年10月に、賃貸している法人の都合で、大きな1,000万ほどのリフォーム(基礎などはそのままです)を、この賃貸している法人負担により行いました。この場合、法人が賃貸物件のリフォーム費用は、資本的支出として、木造であれば22年で償却を行っていくのでしょうか?どのように処理するのが適切でしょうか?賃貸物件を借りて、リフォームなどを行う事自体は、珍しい事ではありませんが、同族間でのやり取りなので、税務上のトラブルにならないか心配しております。考えられるリスク、対応などを教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・役員報酬に改定がある場合には定時株主総会で役員報酬金額を決議しており、改定がない場合には役員報酬金額の決議を行っていない。・2年前に決議された役員報酬金額は月100万円である。・決議された役員報酬100万円とは別に、単身赴任をしている役員には役員転勤規程により別居手当3万円を毎月定額支給していて所得税の課税対象にしている【質 問】①手当が変動すれば役員報酬100万円→損金算入、変動した手当→損金不算入になると思いますが、手当が上記のように毎月一定であればどのようになりますか。②通常であれば株主総会で決議した金額(100万円)を支給して損金算入ですが、法人税法34条では「支給額が同額」となっていますので「決議した金額より多いけれど毎月一定額」は定期同額となりますでしょうか。③経済的利益であれば毎月一定なら損金算入可能と思いますが金銭支給(手当)では経済的利益には該当しないということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条、法人税法施行令69条
2025年12月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産賃貸業を営む個人
【質 問】居住用アパートについて、
当該個人が借主と賃貸契約書を交わし、
管理会社へ賃貸管理を委託しているが、
当該管理会社との間で添付の
債権譲渡契約(想定家賃の96%程度)も締結をしている。
この場合における収入金額は、
実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃となり、
収入金額との差額が債権譲渡損や管理費として必要経費となるか?
また、この場合の消費税申告のおける非課税売上は、実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃額となるか?
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251219_1.pdf
2025年12月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人甲は、下記の個人年金に加入していました。契約者(保険料支払者):甲被保険者:A(甲の孫)年金受取人:A年金受取開始日:令和7年4月1日令和7年4月にAに年金1回目が支払われました。年金支払明細書には下記の金額がありました。*令和7年分年金支払金額:150,000円*残存期間年数:10年*支払総額または支払総額見込額:1,500,000円*支払総額等のうちに保険料または 掛金額の占める割合:95%*年金に係る権利について相続税法 第24条の規定により評価された額:1,400,000円(※金額は少し変えています)【質 問】令和7年10月に被相続人甲の相続が発生しました。相続税申告が必要な財産額です。孫Aは、代襲相続者ではなく、また、遺贈による取得財産はありません。質問1・Aは、受け取った個人年金について令和7年分贈与税申告を行う。・甲の相続財産には、Aが受け取った個人年金の贈与は計上対象外である。ということでよろしかったでしょうか。質問2Aの贈与税申告において申告する金額は、1,400,000円の方の金額を申告することでよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月24日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。
【税 目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】 法人
【前 提】
A社(中国企業、日本に支店等はない)
B社(日本)株主構成B社99%、
日本人の社長(A社の株主、
役員等ではない)1%
A社のゲームタイトルをB社が
例えばNintendo Switch又は
PlayStation用に改良して
日本の会社(C社)のオンラインストアを通じて販売を行う。
日本の会社のオンラインストアと契約しているのはB社でA社には
ゲームソフトのライセンス料を支払う。
【質 問】
①B社からA社の支払いについて源泉徴収税(20.42%)の対象となりますでしょうか。
②対象となる場合、租税条約に関する届出書を
事前に提出すれば軽減(10%)を受けられるとの認識でよろしいでしょうか。③C社からA社にオンラインストアの売上が送金される場合、
源泉所得税の支払いの対象となる支払の時期は
B社からA社に支払うべきライセンス料(仮に85)と
A社からB社に支払うべきオンライン売上(仮に100)を
相殺した時点と考えるべきでしょうか。
それとも資金の送金を行った時点でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
2025年12月24日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社は、本店所在地が国外であり、本店所在地が日本国内にあるA社の100%子会社B社はあるが、B社以外のA社固有の支店、出張所その他の事務所は日本国内になく、A社によればOECDモデル条約・所得税法・法人税法におけるA社の恒久的施設(PE)はないとのことである。・本店所在地が日本国内にある消費税の課税事業者であるD社は、A社グループの組織上はB社と別「division」に帰属するA社の新技術開発部門に対して試験研究業務(無体財産権等の成果物はA社帰属)の役務提供を行うことになり、B社は試験研究業務に直接的には関与しないが、間接的に試験研究業務で使用する原料の輸入の事務処理に関与する見込みである。・A社は、当該試験研究業務は、日本の消費税につき輸出免税の取引にあたり、D社に支払う報酬につき消費税は加算されるべきでないと主張している。【質 問】・非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を享受しないものは、輸出免税の対象となります(消費税施行令17条2項7号)。・D社の試験研究業務の役務提供は、実態として、金井恵美子先生の「令和7年11月改訂プロフェッショナル消費税の実務」P315記載の「免税となるものの例」の「情報提供」や「ソフトウェアの開発」に近いものであると解されます。・そして、国内に本店を有さないが国内に支店、出張所その他の事務所を有する法人に対して役務の提供を行った場合には、国内の支店、出張所その他の事務所を経由して役務の提供を行ったことになりますが、 次の(1)(2)の要件の全てを満たす場合には、非居住者に対するものとして取り扱って差し支えないとされます(消費税法基本通達7-2-17)。 (1)役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、その非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと (2)役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、その役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと・OECDモデル条約によれば、一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人を支配している、または支配されているという事実のみによって、いずれの一方の法人も、他方の法人のPEとみなされることはありませんが、野田秀樹「Q&Aクロスボーダー取引におけるPE課税の実務」Kindle 版 P117によれば、内国法人である子法人が日本国内にオフィスビルを保有しており、当該オ フィスビルにおいて、親法人は自己の事業を自由に行うことができる場合、そのビルは親法人の事業所PE に該当し、また、子法人が契約締結代理人の条件を満たす場合、独立代理人に該当しない限り、子法人が親法人のために行う活動について親法人は代理人PE を有しているとみなされると解されるようです。・消費税においては恒久的施設(PE)の概念は直接関係ないとは思いますが、A社と別法人であるB社が実態として、OECDモデル条約・所得税法・法人税法におけるA社の恒久的施設(PE)に該当しないという状態であれば、A社は消費税法基本通達7-2-17の国内に本店を有さないが国内に支店、出張所その他の事務所を有する法人には該当せず、D社のA社に対する試験研究業務の役務提供は、A社の主張のとおり輸出免税取引と解すべきということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税施行令17条2項7号消費税法基本通達7-2-17金井恵美子「令和7年11月改訂プロフェッショナル消費税の実務」(2025年)P315野田秀樹「Q&Aクロスボーダー取引におけるPE課税の実務」(2020年)Kindle 版 P117
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】事業年度・x1期:x1年4月1日~x2年3月31日・x2期:x2年4月1日~x3年12月31日(決算期変更)・x3期:x3年1月1日~x3年12月31日・x4期:x4年1月1日~x4年12月31日居住用賃貸建物の購入日・x1年6月30日【質 問】居住用賃貸建物を譲渡した場合、調整計算が可能となる調整期間はいつまでとなるかご教示ください。下記の理解で相違ないでしょうか。・居住用賃貸建物の「仕入等の日の属する課税期間の初日」 → x1年4月1日・当該初日以後3年を経過する日 → x4年3月31日・上記「3年を経過する日の属する課税期間」 → x4期(x4年1月1日~x4年12月31日)したがって、x4期中に当該建物を売却した場合には、調整計算が可能との理解でよろしいでしょうか。ご回答の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第35条の2
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前 提】 <登場する法人と個人の状況> 法人A 合併により存続する法人 法人B 法人Aの100%株主 個人C 法人Bの100%株主 個人Eの子 法人D 法人Aと合併 被合併法人となり消滅 繰越欠損金有 債務超過 時価1円とする 個人E 法人Dの100%株主 個人Cの母 <時系列(予定)> 1 法人Dのすべての株式を売主個人E 買主法人Bとして1円で売買 2 法人Aを合併法人・法人Dを 被合併法人として合併 無対価 【質 問】 1 上記は適格合併該当か非該当か →適格と考えていますが良いでしょうか 2 法人Dの繰越欠損金は、制限なく法人Aで引き継けるか →引き継げるとして良いでしょうか 3 法人Bが取得した 法人Dの子会社株式勘定1円の処理 →PLでは消滅損1円計上 税務上は消滅損1円を加算 として良いでしょうか 4 その他留意すべき点があればご教示願います 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前 提】 中小法人非該当法人が期中有償減資して 期末資本金は9000万円・中小法人に 該当することとなった。 減資前に30万円未満資産Aを取得 減資後に30万円未満資産Bを取得 【質 問】 1 資産Aは少額減価償却資産特例適用不可としてよいか 2 資産Aは少額減価償却資産特例適用可としてよいか 3 外形標準課税は適用外としてよいか 4 地方税均等割は減資後の 期末資本金等の額で判断して良いか 基本的な事項で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
法人
【前 提】
オーナーからの借入金を疑似DESを
使って出資に転換する予定です。
会計上は総資産165百万円、
オーナー借入147百万円、純資産18百万円ですが、
株式評価上は、相続税評価により
不動産の評価が下がり、負債超過となって、
株価=0円となります。
設立時の資本金の額は400万円、
発行済み株式数は80株(1株当り単価5万円)です。
【質 問】
この状態で、オーナー借入147百万円を
疑似DESで株式に転換する場合、
株価をいくらとして発行株式数を算定すれば
よろしいでしょうか。評価額が0円なので、
1円発行を検討していますが問題ないでしょうか。
または、当初発行価額である1株5万円とした場合は
オーナーにみなし贈与の問題が生じるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.setuzei.biz/archives/14303
2025年12月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前 提】 個人 → 家屋所有 同族法人 → 土地所有 個人が同族法人へ家屋を賃貸し、賃料の授受をおこない、 当該家屋を法人が外部借主へ賃貸し、賃料の授受をおこなっている。 地代の授受はされていない。 【質 問】 この場合における財産評価は下記のとおりでよろしいでしょうか。 家屋 → 貸家評価 土地 → 貸家建付地評価 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・
贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■個人
■役務提供の対価受領により、アメリカの源泉税の天引きあり
■役務提供対価から差し引かれている、経費と源泉税があることはわかっているが、
現時点では内訳が不明
【質 問】
確定申告期限までに、源泉税とその他の内訳が
確認できる資料が到着するか、不明な状況です。
そのため、
①外国源泉税は所得に対する経費処理とし、期限内申告
②外国源泉税の資料を待ち、確認でき次第、期限後申告。
源泉税は外国税額控除の適用として申告。
申告遅れによるペナルティは発生する。
との選択肢になるのかと検討しておりました。
ところが、税務研究会発信の下記ウェブサイトを確認しました。
------------------------------------------------------
平成23年12月改正による、いわゆる当初申告要件の廃止
によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を
事後的に適用することが可能となった。
ところで、法人が課された源泉所得税や外国源泉税等については、
税額控除のほか、損金算入による方法も認められている。
税負担としては、一般的に税額控除方式の方が有利となるが、
従前は、当初申告で損金経理方式をとった場合には、
事後に税額控除方式で申告をやり直すことはできなかった。
しかし、当初申告要件が廃止されたため、税額控除方式の方が
有利であれば更正の請求によって税額控除方式を適用する
ことができることが分かった。
------------------------------------------------------
更正の請求の要件(下記参考条文)を考えると、
損金算入処理も正しい方法の1つであるので間違ってはおらず、
更正の請求の対象にはならないのかと思っていたのですが、
対象であると述べる意見をいくつか見ます。
”当初申告要件がないものである”=”もともと正しい方法を
選んで申告していた方法を変えることにも適用できる”と
読み取れるのでしょうか。
損金算入の方法により申告した後、外国税額控除の適用に
変更する更正の請求がOKなのであれば、どのように
読み取ってOKと解釈するのか、教えて頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/news/0863630.php
国税通則法 第23条
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過大であるとき。
2025年12月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付画像のように
敷地の一部を共有者3名で使用しています。
この共有部分の土地評価について教えてください。
【質 問】
被相続人甲は、
土地・建物(所在地520-4)の物件を貸し出しており
家賃も管理会社経由でもらっていました。
520-4の家屋は、3軒続きの家屋となっており、
長期間1室が空室のままで相続が発生しました。
520-3は共有者しか行き来しない敷地です。
この土地評価はどのようにしたら良いでしょうか。
通常の貸家建付地評価で持分按分でよろしいでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ですが
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251224_1.jpg
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】・法人A社は以下役員より自宅を
事務所兼社宅としてそれぞれ借り受けている。
役員B:自己所有物件を法人Aへ貸与
役員C:賃貸物件(いわゆる転貸となる)を法人Aへ貸与
・それぞれの賃貸借契約書にて、
「本物件は、法人A専用事務所、社宅として、借主により
使用・居住されるものとする」と記載されているが、
その事務所・社宅の割合等は明確に定められていない。
・また実態としても、事務所・社宅それぞれの面積割合等
も決めていない状況。
・賃貸借契約書には賃料に係る消費税について記載なし。
【質 問】
1)基本的には事務所兼社宅の区分が明確でないため、
全体として居住用賃貸物件となり、賃料全額が仕入税額
控除の対象とならない理解となりますでしょうか?
2)合理的な方法(床面積比、使用実態等)で事務所部分と
社宅部分が按分可能な場合は、その事務所部分に係る賃料は
仕入税額控除の対象となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年12月24日
消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
清掃業と内装工事業を行っている法人です。
簡易課税の適用を受けています。
内装工事の案件を外注先にすべて丸投げしています。
仕入も外注が行います。
【質 問】
上記前提の場合、簡易課税の事業区分は
第3種でいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.6509 簡易課税制度の事業区分
第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の
大分類に掲げる分類を基礎として判定します。
なお、次の事業は、第3種事業に
該当するものとして取り扱われます。
ロ 自己が請け負った建設工事の
全部を下請に施工させる建設工事の元請
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先様は非営利の法人です。代表者は、当法人とは別の法人でも代表者であり、両方から給与を受け取っています。(別法人が主たる給与で、当法人は乙欄です)今回、社会保険事務所から2か所の給与を合算するよう指導があり、社会保険料を遡及して徴収されました。【質 問】①代表者負担分の金額が120万円を超えるので、当法人は24回位の分割徴収を検討しています。この社会保険料の個人負担分の分割徴収についても、金銭の貸付扱いになり、利息を取らない場合は現物給与扱いになりますか。②分割徴収にした場合の代表者の所得税確定申告の社会保険料控除は、実際に支払った年分の額でしょうか。例えば、来年から毎月「過年度徴収分5万円+本月徴収分10万円」とした場合、15万円×12ヶ月=180万円が来年分の社会保険料控除の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税36所得税法74「~控除された金額」
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・親会社Pは子会社Sの株式を100%保有する不動産賃貸を行う事業会社です。・子会社Sより親会社Pへ利益剰余金の大半の金額を寄付により移動させる予定である。・子会社Sの翌期において親会社Pは第3者(同族外の役員)へ 子会社Sの株式を売却させる予定である。【質 問】上記の一連の取引が行われた場合について1.寄付後に会計上子会社Sの純資産は大きく目減りすることになりますが、 この場合の子会社Sの株価評価において親会社Pへ寄付をした金額は 足し戻して評価を行うことになりますでしょうか。 足し戻すなどの記載のある条文、通達等を見つけることが出来なかったため、 根拠条文等がございましたら、ご教授願います。2.仮に上記1において評価が下げられた場合においても 寄付修正により親会社Pが保有する子会社Sの株式の帳簿価額は 税務上大きくマイナスになるかと思いますが、 売却時に多額の受贈益が親会社Pに計上されるという理解でよろしいでしょうか。3.上記前提の取引において買主側に発生する税務リスクがありましたら、ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】非永住者が、中国から、日本法人に、金銭を貸付けるための送金いたしました。【質 問】非永住者に対する送金課税についてですが、非永住者が、中国から、日本法人に、金銭を貸付けるための送金も含まれますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第7条①二
2025年12月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・当該個人は所得税の確定申告が必要な納税者に該当する・株等の源泉徴収有りの特定口座を有している【質 問】この場合に、当該納税者については、当該特定口座の取引についても一緒に確定申告する必要はあるのか。特定口座は申告不要である為、確定申告の際は当該特定口座の取引については除いて申告しても差し支えないのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地(宅地)A・3人姉妹 甲(長女)、乙(次女)、丙(三女)・土地Aの現在の所有者は甲(長女)のみ・土地Aは先祖代々の土地であり数十年前に3人姉妹の母Bから相続により、3人姉妹の共有で持分3分の1ずつ相続した。・現在から3年前の令和4年に、乙の持分1/3及び丙の持分1/3を、乙及び丙からの贈与により、甲(長女)に名義変更し、土地Aは全て甲の所有となった。・令和7年に、土地Aを甲は他人に譲渡した。【質 問】この土地Aの譲渡は、短期になりますか?長期になりますか?5年前超に母から相続した持分1/3が長期なり、3年前に贈与により乙及び丙から取得した持分2/3が短期になり、土地の譲渡金額及び取得費・譲渡費用を、長期譲渡の1/3及び短期譲渡の2/3と按分計算が必要になりますか?ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が3分の1所有している土地があります。(3分の2は相続人が所有しており相続した)3筆に分かれています。A土地450㎡ B土地230㎡ C土地 350㎡A,B,Cは隣接しています。A土地に自宅が建っており、B土地にも一部建てられています。(A土地の自宅がつながっている)B土地の一部には貸駐車場の建物が建っています。C土地は全部駐車場で貸しています。【質 問】このような一段の土地を全部一括して同じ相手先に譲渡する場合、自宅が建っているA土地とB土地の一部は被相続人の居住用資産(空き家)を売った時の特例は適用になりますか。また譲渡価額の案分は面積案分でよろしいでしょうか。C土地は別の相手先に譲渡した場合はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー №3306
2025年12月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】 何棟か、賃貸物件をもっている個人の不動産オーナです。
令和7年に戸建ての貸家を取り壊し、同年に賃貸アパートの建て替えをしています。
賃貸アパートの完成は、令和8年になります。
取り壊したこの戸建ての不動産の申告は、収入と同じぐらい費用が掛かっているとの事で、
確定申告の計算にはいれていないそうです。
この戸建ての解体費用に300万円と、貸家の入居者の残置物処理に20万円がかかったそうです。
【質 問】 この解体費用と残置物処理は、令和7年の必要経費になりますでしょうか。
それとも、建て替えた賃貸アパートの取得価額になりますでしょうか。
あるいは、必要経費にも、取得価額にもなりませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan231010/
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・土木建築業の同族会社である・当該同族会社に当該同族会社の 代表取締役所有の土地を2ヶ所貸し付けている・1つ目の土地には当該同族会社用の 休憩所兼資材置き場として建物を自社建設した・2つ目の土地には特に建物はなく 当該同族会社用の資材や機材の置き場としている【質 問】①この場合に特定同族会社事業用宅地等の他の要件を満たすとすると、当該土地2つは小規模宅地等の特例の特定同族会社事業用宅地等に該当するか。②当該土地を当該同族会社の役員以外の親族が取得した場合は小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等に該当するか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2025年12月23日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】同族会社甲は、贈与者A所有の土地に、事務所等を建設して30年以上前から事業を継続しています。贈与者A:甲の株式100%所有、取締役。事業用土地を100%所有。受贈者B:甲の代表取締役、Aの長男。精算課税を選択して贈与予定。土地は平成26年にAの配偶者Cが相続、令和4年にCからAが相続しました。地代は固定資産税の6倍相当です。過去の相続(Cの父、C)の際、土地は借地権が存在するものとして、底地評価で申告しています。【質 問】甲の株式贈与を行うにあたり、株式の純資産価額評価において、借地権相当額を資産計上して評価することに問題はないでしょうか。今後の相続を含め、土地は底地として、甲の純資産価額は借地権ありとして処理したいと考えております。また、この場合に法人税の借地権認定課税の問題は発生しないでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】夫から妻へ、今年自宅の土地を贈与する予定で贈与契約書を作成しました(契約日は今年の日付)。それについて、登記を申請するのが来年になってしまいそうです。【質 問】上記の場合、令和7年分の贈与と考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続財産にファイナンスリースの車両があり、債務残高もある。
解約したところ違約金が発生している。
【質 問】ファイナンスリースによる車両は
相続財産に該当するか否か教えてください。
また債務残高(違約金)は
債務に計上すべきでしょうか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/69/05/index.htm
2025年12月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】補助金等を受け入れる公共性の高い法人であり、国等の特例の対象となるものですが、国、地方公共団体の特別会計ではありません。【質 問】消費税法基本通達16-2-2は「国又は地方公共団体の特別会計において」と記載されており、一見すると、これら以外の国等の特例が適用される法人には、この通達に記載されている内容が適用されないかのように読めるところです。しかし、とある書籍にて、次の一文がございました。「公共・公益法人等が国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の収入の使途は、交付要綱等でその使途が明らかにされていないまでも、その多くが予算又は決算において明らかにされている。このような場合には、公共・公益法人等においても②の方法(質問者注:合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書において使途を特定する方法)により補助金等の使途を特定することができる」【独立行政法人等、公共・公益法人の税実務 編著:独立行政法人等、公共・公益法人の税実務研究会 P206】この見解は正しいのでしょうか。また、正しいと考えられる場合はその根拠規定等をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達16-2-2国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・国外転出時課税の対象資産を数億円保有している方が亡くなりました。
・相続人はフランス居住の子ども1人のみです。
・相続税の納税資金のため、対象資産を売却する予定です。
【質 問】国外転出(相続)時課税の納税猶予を受けた場合と受けない場合の
取り扱いの差を教えてください。
①国外転出時課税の所得税負担について、納税猶予の適用を受けた方が
軽くなる可能性が高いと考えております。
理由は譲渡価額等が下落してる場合に更正の請求が可能なためです。
最終的な負担は銘柄(売却)ごとに以下の通りと考えています。
【納税猶予を受けない場合の譲渡所得】
相続時の価額▲取得費
【納税猶予を受ける場合の譲渡所得】
相続時の価額と売却時の価額のいずれか低い価額▲取得費
②相続税の債務控除について、納税猶予の適用にかかわらず(利子税を除き)
適用することが可能と考えております。
ただし、相続人が帰国し税負担が発生しない場合や
相続税の申告期限から5年を超えて譲渡した場合で打切りされた場合は
適用ができないと考えています。
③相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
(適用可能期間中に)帰国後売却し相続人の譲渡所得になった場合にのみ
適用可能と考えております。
納税猶予の適用についてのその他のメリット、デメリット
メリット
準確定申告の期限までに納税をする必要がない
デメリット
担保提供が必要になるが、売却を予定しているため、売却する資産以外の担保が必要
利子税が発生する
当該認識に間違えがないか?
大きな見落としがないか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/03.pdf
2025年12月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】期首が7月1日の法人について、第二期の期首の7月に役員報酬の変更(増額)を行いました。その後、標準報酬改定通知書が届き、改定年月が令和7年10月と記載されていました。なお、社会保険の徴収月は、翌月の設定になっています。【質 問】その場合は、法定福利費の変更のタイミングは何月になるのでしょうか。10月、それとも11月でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】建設業の会社が県からPFI事業を受託するため、倒産隔離の観点で、SPCを設立しました。(PFI事業受託の前提条件としてSPC設立が求められたもの)PFI事業の内容は、公的施設の建設・施工及び当該施設の維持管理業務(維持管理業務は施設引渡後)となります。施設の建設はSPCから当社を含むJVが請負、最終的にSPCから県に引き渡しがなされます。(PFI事業:BTO方式)<施設引渡の流れ>◆県←SPC(株主はJV構成員となる会社)←当社を含むJVこの度、施設の建設が完了しSPCに施設引き渡しを行う予定ですが、JV側では昨今の建設費高騰や県からの指示に基づく施工対応等で大幅な赤字が計上されることとなります。◎県とSPCの契約:県とSPCの契約上は一定の物価上昇などの要件を満たすと増額の交渉が可能となり、その条項に基づき1度契約金額の増額が認められたものの、その後の追加的な物価上昇での増額は認められませんでした。◎SPCとJVとの契約:SPCとJVとの契約上は、原則として当初請負額を超える追加費用や損失の負担をSPCは負わないものとされており、県とSPCの契約に変更があった場合はそれに対応する部分の変更を行うものとされています。その結果、前述の1度の増額分についてはJV側にも増額分の請負額の増加がなされた状況です。【質 問】1度の増額交渉後も重ねて交渉を行ったものの、最終的には契約上認めらず、JV側では大幅な赤字が見込まれる状況です。この点、当該損失についてはJV側企業において交際費や寄付として認定される可能性はありますでしょうか。(社内の稟議等では、県との交渉記録も残されており、当社としては寄付や交際行為の意図はないものです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・契約者:医療法人
・被保険者:理事長
・平成10年契約
・契約時の被保険者年齢:30歳
・保険期間:60年
・いわゆる長期平準定期保険に該当する契約。
・これまでの保険料の経理処理は、
支払保険料の2分の1を損金算入、
2分の1を資産計上としている。
・現在の資産計上額は 1,000万円。
・今回、資金繰りの都合により保険金額の減額変更を実施。
・当該減額変更に伴い、解約返戻金100万円が入金された。
【質 問】1.今回の減額変更により入金された
解約返戻金100万円について、税務上の処理として、
①資産計上している保険積立金(1,000万円)から全額取り崩す処理
②全額を益金計上する処理
③もしくは上記以外の方法
のいずれが妥当か。
2.今回の減額変更後に支払う保険料について、
法人税法基本通達9-3-5の2(注2)に規定する「変更」に該当し、
従来の2分の1損金・2分の1資産計上という
処理方法を継続できないと考えるべきか。
それとも、減額後も同通達の適用関係に変更はなく、
従前どおりの処理を継続して差し支えないか。
【参考条文・通達・URL等】・個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の
保険料の取扱いについて)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
・法人税法基本通達9-3-5の2
(定期保険等の保険料に相当多額の
前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2025年12月23日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】その他(人格なき社団)
【前 提】(登場人物)
【A産官学コンソーシアム】
・産官学で連携し、スポーツを通じて地域社会の発展を
目指すことを目的として設立。
・民間企業やNPO等に正会員となってもらい、
実態としては寄り合い所帯、人格なき社団というイメージで、
現時点は運営規約等も作成されていない(近々作成予定)。
・25年の活動は数回のシンポジウムを開催。会員は無料で、
非会員(一般参加)は1,000円ほど参加料を徴収。
この参加料は、実質、当日の会場運営費(バイト)や飲食代に
充てられるイメージで、営利事業を行っている感覚はなし。
・上記以外は特段活動はしていない。
【B一般社団法人】
・上記を具体的に実現するために新たに設立
・普通型法人となる。代表はAと同じ方が担っている。
・現在はAの運営はC大学研究室が実施しているが、
近々Bへ運営を委託する予定で、相応の運営委託料を
AからBへ支払う予定。
・近く、Aでの正会員からの会費を(設立目的に沿って)
Bの事業運営のため寄付したいと考えている。
【質 問】1)Aの納税義務について
Aは人格なき社団に該当すると理解していますが、
①正会員からの年会費は収益事業に該当しますでしょうか?
また消費税の課税対象となりますでしょうか?
②このシンポジウムに係る非会員からの参加料は
収益事業に該当しますでしょうか?
また消費税の課税対象となりますでしょうか?
③このシンポジウムに係るバイト代の支払いについては
(上記①②関係なく)源泉所得税が発生する理解ですが
相違ないでしょうか?
2)AからBへの寄付について
Aでの正会員からの会費をBへ寄付することについて、
①会費が収益事業となれば、Aは一般寄付金として扱われる
理解で相違ないでしょうか?
②会費が非収益事業となれば、Aからの寄付金は、その行為自体、そもそも法人税の対象外という理解で良いでしょうか?
③仮に運営規約に「会員は…会費を支払わなければならない。
会費は本プラットフォームの事業活動への寄付として扱うものとする」という文言を付記することで上記①②の法人税への影響はあるものでしょうか?
④Bにとってその寄付金はいずれにしても寄付金収入という
理解で相違ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
2025年12月23日

