質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】顧問先は飲食店を運営しています。新規店舗出店の為、前飲食業であった居抜き物件を賃貸契約し、前所有者の造作設備を700万円で買い取ることになりました。その造作については特に内訳はなく造作一式とのみ記載されています。【質 問】顧問先は買い取った造作設備については全て撤去し新たに内装工事を行う予定です。その場合に買い取った造作設備700万円についての処理は以下のいずれになるでしょうか?①造作設備700万円と撤去費用を含めて新たな内部造作の取得価額を構成するとし減価償却をする。②法人税基本通達7-7-1を適用し、撤去費用を含めて全額損金処理をする。③造作設備の買取が「建物を賃借するために支出する権利金等」に該当するとして繰延資産と考えて5年間で償却する。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】【事実関係】工場内の古い倉庫の建物を取り壊し、新しく建築し直しました。倉庫棟新築工事 約150,000千円倉庫棟増築工事 約400,000千円既存建物の残存価額 約10,000千円・・・建物除却損を予定しています。既存建物の解体工事 約106,700千円解体工事のうち地中障害物の撤去工事 20,000千円 主な内容は雑排水層の撤去と廃棄物の処理費用です。【質 問】新築した建物の取得原価を決定する場合、上記の既存の建物の解体工事や地中障害物の撤去工事の費用は期間費用として処理して構わないでしょうか?それとも取得原価に算入しなければならないでしょうか?国税庁ホームページによれば、土地取得に関係する建物の取り壊し費用等は取得価額に算入するような記載が見られます。何をもって直接関係すると判断されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-2法人税基本通達7―8-2国税庁ホームページ、タックスアンサーNo5401
2026年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社は役員が住んでいた部屋に令和5年2月にユニットバスを設置したが役員の退任に伴い、令和8年1月をもって退任した役員は部屋を退室した。・その後の役員が住んでいた部屋は大きかったため、今現在、他の人に貸すか、貸さずにそのままにするかは未定です。・ユニットバスの購入価額は3,345千円で令和7年9月時点の未償却残高は3,233千円ある。・役員からは社宅家賃をとっており、A社はその家賃を家賃収入として計上していた。・A社の決算月は9月である。【質 問】・役員が住んでいた部屋を今後貸すか、未使用にするかをまだ決めていないためユニットバスの減価償却をどの様に税務処理していいのかお尋ね致します。質問①役員が住んでいた部屋を今後賃貸用として貸さず、部屋を未使用の状態のままにするか、またA社の役員が賃料なしで使用する場合は、決算でユニットバスの未償却残高は全額除却するのでしょうか。それとも減価償却はとめた状態にするのでしょうか。質問②仮に部屋を内装工事をして賃貸物件とすると決めた場合、借り手が決まるまである程度の時間がかかりますが、賃貸料収入がなくてもユニットバスの減価償却を計上してもいいのでしょうか。それとも賃貸料収入が計上出来るまで減価償却を止める経理処理をするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・減価償却の計上方法について
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本入国5年未満の非永住者居住者・米国証券会社を通じて、指数オプション取引(SP500)による差益あり【質 問】指数オプション取引(SP500)による差益は、1)国外源泉所得に該当し、送金課税の対象になるでしょうか?又は、2)国外源泉所得には該当しない(送金額に関係なく、非永住者にとって課税対象)となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】一つの敷地の上に存するアパート2棟及び一軒家を同一の者から取得する見込みです。すべて居住用。現状は見積もり段階で、一括数千万円の売買金額予定。【質 問】居住用賃貸建物の取得等に係る取引の単位ですが、上記に掲げる一体の建物は1000万円以上になります。もし、契約書において建物個々の売買金額を記載した場合、高額特定資産の取引単位は、個々で判断しますか。それとも3棟一体で判断しますか。後者の場合、契約書を土地・建物3棟区分して契約しても同様で判断しますか。【参考条文・通達・URL等】消通12-2-3
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営していた。
〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することになり、副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転した
〇夫は7年12月31日廃業、妻が8年1月1日開業で税務署に届出提出済み。
消費税の廃止届出は提出していない。
〇夫と妻は生計一
〇夫は令和7年度は消費税は課税事業者で簡易課税、令和8年は免税事業者
〇夫は令和7年以外は免税事業者であり、固定資産の購入はすべて免税事業者である令和7年以外に行っている
〇固定資産の簿価(サウナ、コーヒーメーカーなど)280万円
〇固定資産は夫が引き続き所有し、妻に貸し出す
【質 問】1.使用貸借の場合、固定資産についてみなし譲渡として
消費税の納税が発生しない可能性は考えられるでしょうか?
[soudan 16229]も拝見し、みなし譲渡の規定を適用するのが妥当というお考えも理解しております。
ただ、下記のような疑問もあるため、ご見解をお聞きできればと思います。
(以下:疑問に感じる点を羅列させていただきます)
①生計一の妻の事業用として引き続き所有しているため、
事業用資産に該当しなくなったと言えないのではないでしょうか。
②上記と重複しますが、生計一の妻の事業用資産を家事のために消費または使用したものと言われるのでしょうか。
③会計検査院平成30年度決算検査報告(令和元年11月8日内閣送付)も拝見しましたが、
購入時に課税仕入れとして控除していないこともあり、制度の概要に記載されている制度の趣旨に添わないのではないでしょうか。
〇制度の概要(2)みなし譲渡における課税の概要の1段落目の最後の方の文章に下記がありますが、
原則があるなら例外もあるのではないでしょうか。
「事業の廃止に伴い事業の用に供する資産に該当しなくなった事業用資産は、原則として、
事業の廃止時において、家事のために消費し、又は使用したものとし、みなし譲渡したものとして取り扱うこととされている。」
上記のようなこまかい疑問も踏まえたうえで結論を出されているとは思いますが、
どうしても違和感があるためお聞きできればと思います。
2、8年1月以降適正な賃料を妻から夫へ支払っていた場合は、消費税法上事業を廃止していないため、
みなし譲渡の規定は適用されないという認識でよろしかったでしょうか?
[soudan 17601]も拝見しましたが、そちらはは生計別であったかと思います。
生計一の場合でも同じ扱いということでよろしかったでしょうか?
もし同じ扱いであるなら、生計一のため所得税は収入も経費も発生しないうえ、
令和8年は夫は免税事業者のため消費税の納税も発生しません。
そのため、みなし譲渡が発生せずに使用貸借する場合と実質的に同じになりますが、否認される可能性はあるでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
2026年2月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】古物商許可証を有し、カードショップを経営
【質 問】当初申告において一般消費者からの買取時に区分記載で経理処理を行った。
古物商特例の存在に気付いたため、可能なら更正の請求を行いたい。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf
2026年2月25日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社の間でソフトウェア製品
サポート業務委託契約を締結する
・契約書中に準委任契約であることが明記されている
・目的の中に準委任であることが明記
・結果責任の否定として、調査結果が依頼者の期待する結果と
一致しない場合があることを予め了承する旨
・本業務の内容および範囲について
基本的に委任者からの問い合わせとその対応である
・時間について、週2時間、月8時間と定めている
・開発作業が生じる場合には別途契約を締結する
・受任者の担当者は契約書上明記されている
・報酬は1年契約で10万円/月
【質 問】
以上のような契約ですが、特段成果物の明記はないため、
準委任契約として不課税文書として取り扱って差し支えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文
プログラムの設計・開発契約書
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/24.htm
2026年2月25日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設業及び建設コンサルタント、測量を行う会社・建設業の元請からの工事、測量等の受注がある・元請の認識としては、1つの一式工事の下請なので建設業の請負に該当するため、軽減の対象という認識である。【質 問】建設業の請負に関する契約書の印紙税の考え方について整理したいのですが、以下の認識で大丈夫でしょうか?①1つの一式工事の元請工事のうち、単独で建設工事(専門工事)を請け負う場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象②1つの一式工事の元請工事のうち、単独で測量を請け負う場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外③1つの一式工事の元請工事のうち、建設工事(専門工事)と測量を同時に請け負う場合a.建設工事と測量が1つの契約書にうたわれている場合建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象工事と測量の合計額が記載金額となるb.建設工事と測量が別々の契約書になっていた場合工事の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象測量の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外当然、記載金額はそれぞれの契約書に記載の金額となる。建設コンサルタントでの契約でも同じと考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第91条建設業法第2条第1項
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は運送業です。得意先十数社から仕事を受け高速道路を使用して荷物を運搬します。各社への請求は月単位で例えばA社に運送代100,000円を請求するときは、運送代100,000円+消費税10,000円とA社の運送につき使用した高速道路代をその月のETCカード明細から抽出して(例えば税込660円が3回なら1,980円を)上乗せし、この上乗せ分(1,980円)については消費税課税対象外として請求していました。つまり請求額合計は111,980円(うち消費税10,000円)としていました、インボイス前の運送業ではよくある請求様式と思います。【質 問】①A社に対する請求において、ETCカード明細のA社運送につき使用した分1,980円をマーカーして請求書に添付して(従来の方法)も、A社においては1,980円については消費税課税仕入にならないと思いますがいかがでしょうか。②A社に対する請求において、当社はETCカードでの高速道路代1,980円の税抜価格1,800円に運送代100,000円をプラスして101,800円とし、これに消費税10,180円をプラスして111,980円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代1,980円の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格111,980円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。③上記②において、(A社が許せば)高速道路代1,980円を税抜価格に割戻したりせず1,980円+運送代100,000円=101,980円とし、これに消費税10,198円をプラスして112,178円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代2,178円の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格112,178円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。④高速道路代に消費税課税対象外の空港連絡橋利用税100円が含まれています。上記③において、この空港連絡橋利用税100円についても1.1倍して110+112,178円=112,288円を運送代税込価格として請求した場合(高速道路代や空港連絡橋利用税の明細表記はしません)、A社においてはこの税込価格112,288円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】運送事業者の高速道路利用に係るインボイス対応①~⑤
2026年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・消費税法第30条第7項には、仕入税額控除が認められる要件として、 帳簿と請求書等の双方の保存が求められている。・消費税法第30条第8項には、帳簿の記載事項について、所定の事項の記載が求められている。・普段の記帳業務(仕訳帳・総勘定元帳)においては、AI-OCR等を活用して 通帳・クレジットカード明細・領収書などを読み込んで作成している部分がある。・そのため、仕訳帳や総勘定元帳の摘要欄において、①取引先名の記載はあるが、取引内容の記載がない。②取引先等の種類が多く、頻出する取引先名を中心に「○○商店他」のような記載をすることがある。③取引日が、カード等の引落日になっており、摘要欄にカードを使用した日付の記載がない場合がある。など、厳密には法定の記載事項を完全には満たしていないケースがある。・一方で、請求書・領収書などの原始証憑については、適宜保存・保管をしてあり、取引の内容等について確認できる状況である。【質 問】①上記のような状況で、仮に税務調査があった場合に、税務署から仕入税額控除が 認められないと言われてしまうことがあるのか?②仕入れ等については、月ごとの合算で、仕訳として、仕入○○/買掛金○○ 摘要:△月仕入高と仕訳帳や総勘定元帳に記載した場合、何か問題等はあるか?→この場合も、原始証憑としての請求書等は保存・保管してある。→また、取引先ごとの内訳・金額を記載した資料の作成を顧問先がおこなっており、 当該資料と会計帳簿の合わせ技で、法定の記載要件を満たしている帳簿であるという解釈も可能であるか?③仮に、税務調査の際に、税務署から指摘を受けたとして、それを踏まえて、仕訳帳や 総勘定元帳等の適用を適宜修正加筆すれば、税務署は指摘や否認を取り下げるものなのかどうか?個人的には、.当該条文は、その立法趣旨から鑑みて、それぞれの取引の内容を確認できる状況にしておいて、 仕入税額控除の対象になるかどうかを確認・判断することを求めた条文と解釈しているので、 軽微な記載漏れ・記載誤り等があることをもって直ちに仕入税額控除を認めないというものではない。・摘要欄の不備があった場合でも仕入税額控除が認められた裁決例が存在する。・2023年のインボイス制度導入の際の、国会答弁で、財務大臣から、 「請求書等の保存書類についての軽微な記載事項を確認するための税務調査は実施しておらず、 今後もその方針に特に変更はない。」との答弁があった。等を勘案して、特に問題はないと理解しておりますが、それで大丈夫かについて金井先生のご見解を伺いたいと思っております。(本来的には、きちんと要件を満たした方がより良いということを理解した上で、 実務上の効率性等を考慮した現実的な対応の観点からお聞きしております。)お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第7項、消費税法第30条第8項 他
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】日本法人から給料所得がある社員が海外子会社(タイ)へ出向した場合の確定申告の必要性
日本法人の社員(日本人で日本国籍あり)が
令和6年9月に海外関連会社(親会社が同一の兄弟会社)へ
1年以上の長期で出向になりました。
その関連会社からさらに現地合弁法人へ出向しております。
日本法人からは給料、賞与は引き続き支給しております。
その際は海外子会社では役員でない為、源泉徴収はせず、
令和6年は出国前までの年末調整を実施し、完了しております。
令和7年7月に現地合弁法人が倒産した関係で、
ビザがきれてしまい、令和7年9月より日本法人から
長期出張(1年未満)という形で現地にいっております。
(就労ビザでない為、現地では仕事は表向きはできないです。)
この際に支払っている給料について、日本法人側では
源泉所得税20.42%を差し引いて支給しております。
【質 問】下記の質問をお願い致します。
①令和7年の確定申告ですが、1年以上の長期出向でなくなった令和7年9月分より、居住者となり、所得税の確定申告が必要になると思っておりますが、その判断で正しいでしょうか?
②令和8年度分の住民税ですが、課税になるのでしょうか?
その場合の市町村については、出国直前の納税地の判断でよいでしょうか?
国内に恒久的施設は所有しておりませんが、家族は令和7年2月頃に日本へ帰国しており、現状は単身赴任になっております。
長文になり大変わかりにくと思いますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】(海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
(業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税 目】相続税【前 提】相続人:甲乙丙 預金1000万、不動産ABC、保険金100万(受取人:乙)、負債15万、葬式費用35万 不動産Aは新築のため借入金100万が残っている、BCには借入金は残っていない 不動産A:甲、B:乙、C:丙が取得し、不動産以外の財産・債務・葬式費用は甲が取得するとする。【質 問】質問①そもそも代償金を求める際、プラスの財産のみを基に計算するものでしょうか?又は債務・葬式費用を引いた純財産を基に求めるものでしょうか?債務・葬式費用を引いた金額とする場合、乙丙にとっては、不動産Aの借入金100万円分だけ取り分が少なくなるため、不公平感があるため、プラスの財産のみで考えるべきなのかと迷いました。質問②仮に、プラスの財産のみを基に計算した場合の代償金として、下記の考え方でよろしいでしょうか?(1000万-100万)÷3=300万ずつ、丙乙に渡す質問③仮に、債務・葬式費用も考慮する場合の代償金として、下記の考え方でよろしいでしょうか?((1000万-100万)-(15万+35万+100万))÷3=250万ずつ、乙丙に渡す質問④そもそも論として、税務署の方が、代償金の金額が合っているかの計算自体をされることはあるのでしょうか?例えば、上記の結論として、『代償金はプラスの財産のみで計算し、債務・葬式費用を引いてはいけない』場合に、もし債務・葬式費用を引いて代償金を計算していたら、代償金の金額は適切ではないとして指摘されることはあるのでしょうか?(←代償金は、取得した財産の金額を下回るとする。つまり贈与ではない)
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.相続人 甲、乙、丙の3名
2.令和6年1月1日に相続が発生
3.相続人は令和6年10月1日に遺産分割協議をして、
土地Aを各1/3の共有持分で相続し、
相続税の申告を済ませています。
土地A 宅地1,200㎡ 相続税評価額30,000千円
4.令和7年2月に遺産分割協議をやり直して
土地AをA、B、Cに分割して各相続人が下記の通り相続しました。
甲 土地A 410㎡ 相続税評価額 10,500千円
乙 土地B 390㎡ 相続税評価額 9,500千円
丙 土地C 400㎡ 相続税評価額 10,000千円
5.甲と乙は令和7年5月にそれぞれ土地A、土地Bを譲渡しました。
【質 問】譲渡所得申告に際して相続税額の取得費加算をする場合の
譲渡した土地の相続税評価額は下記の
計算になると考えますがいかがでしょうか。
ご教示ください。
甲 10,000千円×400㎡/400㎡ 乙 10,000千円×390㎡/400㎡
【参考条文・通達・URL等】No.3267相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.令和元年1月に夫婦共有名義(持分1/2ずつ)で中古マンションを購入2.購入後1週間後に妻が精神疾患の為入院3.入院後療養の為介護施設に入所して売却時まで入所中4.令和7年2月に夫の持分1/2を贈与5.令和7年3月に夫死亡6.令和7年4月に中古マンション売却【質 問】前提のとおり妻が中古マンションを購入後すぐに入院しその後自宅に帰ることなく介護施設に売却時まで入所(自宅にもどるのは数カ月に1度程度住民票は中古マンションの所在地のまま)しています。令和7年に夫が余命宣告されたために夫持分1/2を贈与しその後夫が死亡しすぐに売却しました。この場合において居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条第1項
2026年2月25日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人Aには相続人がおらず、相続清算人として 弁護士が入り財産を整理中である。・A氏のいとこにあたるB氏から相続の申告依頼があり、 B氏には相続権がありませんが、A氏の保険金受取人になっており、 7,000万円の保険金を受け取っている。・B氏によると、弁護士より上記保険金について相続税の申告をするよう指示があった。・B氏自身は特別縁故人としての申し出もしていないため、 他のA氏の財産については国庫に入るものと考えている。【質 問】① 上記前提を踏まえてB氏は、今回A氏の保険金受取人として 受領した7,000万円のみを課税対象として相続税の申告を するだけでよろしいでしょうか。② 上記①以外の国庫に帰属するその他の財産について B氏側で税務上対応が必要なものがありましたら、 ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】参考となるような情報は見つけられませんでした。
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】非上場会社Aの株式を先代社長である会長が100%保有していましたが、2025年2月に会長に相続が発生し、お子様である代表取締役社長がA社株式を100%相続することになりました。社長は2025年12月に相続税確定申告及び相続税の納付は完了しています。<財産イメージ>A社株式の税務株価(総額):3億円その他金融資産等:2億円法定相続人1名(配偶者なし)相続税:1.9億A社株式の出資額(=資本金)1,000万円・議論の単純化のために、数値は簡便的なものに変えています。その上で、社長は非上場会社Aの将来性に不安を感じており、M&Aにより会社を売却する事を検討していますが、M&Aを実施する場合、A社は本業である製造業以外にも多額の賃貸用不動産を保有しているため、M&A実行直前には、適格分割型分割により新設会社に賃貸不動産に関する資産負債を切り離しをした上で、M&Aを実行する話になっています。【質 問】相続開始の日から3年10ヵ月以内に社長がA社株式を第三者に譲渡した場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用することにより、相続税のうち、一定金額を譲渡するA社株式の取得費に加算することができると思われますが、本件のように会社分割を挟んだうえで株式を譲渡した場合には、取得費加算額の算定はどのように行えばよろしいでしょうか。措置法39条にも、「当該譲渡をした資産に対応する部分」とあるため、合理的な算定方法をもって取得費加算額を算定するものと想定しております。具体的には、①分割した不動産賃貸業の純資産割合を除いた額(分割移転割合)、②分割すると仮定した場合の分割会社、分割承継会社の税務株価を試算して按分、等を想定しておりますが、他に想定される手法等ありましたら教えていただけますでしょうか。また、そもそも(1)取得費加算の特例が適用できない可能性、(2)相続時のA社株式全体に対して取得加算が適用できる可能性、がありましたらそちらについてもあわせてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33,38措置法39措令25の16
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】自宅(全体で1252.87㎡4筆)の一部(一筆204.95㎡)を子どもと孫に精算課税を使って贈与すべきか【質 問】2024年の改正で精算課税にも基礎控除が創設され110万円は持ち戻ししなくてもよくなりました。今回の贈与税の課税価格は各々250万円となり相続開始時は110万円の基礎控除を引いた140万円が持ち戻しされると認識していますが、正しいでしょうか?また精算課税を使えば特定居住用宅地は不適用になる認識ですが他の一体利用している他の3筆には特定居住用宅地の適用はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の9から第21条の18
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】昭和54年に借地の上に居住用の建物を建てる(借地権の契約日は不明)平成6年9月に土地を交換により取得(借地権のうちの一部と(現在)建物の敷地となっている部分の底地を交換により取得。交換先等の有無は不明。)【質 問】1.本件建物(自宅)の敷地は、混同により借地権が消滅し、自用地評価をするという理解ですが、気をつけるべきことはありますか?2.敷地内に電柱が建っており土地使用承諾書があります。土地の評価で影響はありますか?3.将来、当該土地を売却する場合、取得費の計算のための資料として次の①から③を想定していますが、他にどのようものがありますか?③については、手元に無い場合、税務署で閲覧は可能でしょうか?また、本件における譲渡所得の計算に当たって、気をつけるべきことがありましたら、教えてください。①借地契約書②交換契約書(交換差金等)③交換時の譲渡所得の申告書【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.3502
2026年2月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・A社株式について、A社設立直後に特殊関係者ではない個人Bと個人Cの間で株式譲渡契約書を締結した・A社が第三者との間でM&Aに係る基本合意書を締結した場合にBからCに対し譲渡が実行されることになっている・1株あたりの譲渡価格は、A社設立時の1株当たりの出資額と同額であり、オプション料は設定されていない【質 問】本件が実行され、BからCに対し譲渡を行った後にBとCがそれぞれA社株を第三者に譲渡することになった場合について。A社株の第三者への譲渡価格が、取得価格の100倍であった場合、Cの取得価格とCから第三者への譲渡価格との差額が、BからCに対するみなし贈与と指摘される可能性が高いと思うのですが、如何でしょうか。オプション料を設定していればみなし贈与には該当しないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・相続税法7条
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】納税義務者: 個人(日本の居住者)
出資先: King Range Industrial Limited(香港法人・非上場)
出資時期・金額: 平成7年(1995年)に9,600,000円
償還時期・金額: 令和7年(2025年)7月下旬に約60,000,000円が入金
経緯詳細:
香港法人は日立建機(中国)有限公司の株主であったが、同社持分を売却し投資事業を終了した 。
その後、香港法人で運営報酬・解散費用を控除し、日本の出資者へ「償還金」として分配された 。
【質 問】香港法人(非上場)からの償還(払戻し)であるため、出資元本(960万円)を
超える部分(約5,040万円)は「みなし配当」に該当し、非上場株式等の配当等として
「総合課税」の配当所得になると考えておりますが、この認識で相違ないかご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税法 第25条第1項
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_4.jpg
2026年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和7年9月に、自社法人へ土地を贈与した。
土地の取得日は平成21年9月である。
【質 問】特定期間に取得をした土地等の譲渡をした場合の1,000万円の特別控除について、
みなし譲渡であっても適用は可能であると考えてよいでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm
2026年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人A氏(居住者)が海外法人(海外拠点の投資信託会社)から非常勤取締役に任命され報酬(外貨建て)を受領している。主な職務内容としては日本市場調査である。支払明細を見ると税金その他費用は控除されていない。【質 問】基本的な確認で恐れ入りますが、所得区分としては給与所得ということでよろしいでしょうか?あるいは事業所得になりますか?海外法人本社へ往訪するために支出した航空券代などは特定支出控除により所得から控除することになりますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月25日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・役員個人が所有する車両を法人へ貸与する。・その際に無償での貸与若しくは有償での貸与を検討している。・事業で使用する割合とプライベートで使用する割合については50:50で半々である。【質 問】①無償で貸与した場合において、車両に係る費用(ガソリン代、車検代、自動車税他)を全て個人が負担し経費に計上しない場合に何か税務上で考慮すべき点はありますでしょうか。そもそも個人が無償で貸与し法人の経費にも計上しないという対応は可能でしょうか。②有償での貸与について、賃料を設定し法人から個人が受け取る場合に何か税務上で考慮する点はありますでしょうか。この場合に所得税の申告について、賃料収入に対する経費は減価償却費、ガソリン代、車検代、自動車税等の諸経費の半分を経費計上するのでしょうか。③無償、有償ともに契約書の作成は必要でしょうか。ご指導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】事業は喫茶店、人形教室、庭の管理も含めたエコな生活の考え方そのものの講師やコンサルティング、不動産収入1件。有限会社を設立して43年ほどになります。そろそろ事業承継を検討していて、候補者が絞れてきたので、今後複数人で運営していくことを考えて、一般財団法人の設立を検討しています。もともと代表ご夫婦が芸術家で自然に根付いた生活、庭造りなどをしていることから、次の引継ぎしてくれる人達には、有限会社のような誰かに支配権が集中する持ち方ではなく、現代表の意向をくんで、財団のようにみんなで法人を共有する組織にしたいと考えております。有限会社はゆくゆくは解散清算をして、一般財団法人に資産負債をなるべく無税で移転して今までどおりの業務を行えるようにしてあげたいです【質 問】①会社の資産を移転する際、棚卸資産、建物、附属設備、構築物があります。これらは時価と1/2以上乖離がなければ売却益が出ないので、簿価譲渡しようと考えていますが、この考え方で合っていますか?②土地は代表者(妻)の夫から借りていて、個人名義のため、法人から個人へ地代を払っており、会計上の「土地」は出てきません。過去の株式評価の資料を見ていると、相続税評価上は借地権が出てくるようです。(前任税理士から引継ぎしているのですが、無償返還届を出しているのかどうか資料がなくわかりませんし聞けません)借地権は時価譲渡のように有償移転するものなのでしょうか?帳簿上は存在しないので、契約書で単に名義が財団に変わるだけなのか?その点がよくわかりません。③負債は不動産収入に係る「預り保証金」があります。こちらも簿価で引継ぎになると思うので、資産の売却額から預り保証金を差引した金額が、財団が有限会社に払うべき金額であるという理解で合っていますか④財団が有限会社に払うべき金額は資金がないので、未払金とする予定です。いずれ債務免除とすることを考えていますが、財団が非営利型であれば、債務免除益は課税されないと考えてよろしいでしょうか?ただ有限会社では貸倒損失を計上しても単に資金が足りないだけであれば損金の要件は満たさないと思いますので、どのように未払金を消すか思案中です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】代金を支払う外注先である免税事業者から当社への請求書【質 問】お世話になります。免税事業者(インボイス未保有者)からの請求書の記載内容ですが、宛名(当社)、免税事業者名、日付、役務の内容、内容ごとの金額と合計金額の記載しかありません。インボイスを保有していませんので、当然、仕入税額控除は受けれませんが、経過措置で区分請求書に関しては80%の経過措置が認められています。しかし、この請求書には「税率」も、「税込記載」もありません。この請求書への支払は、区分記載請求書に該当せず、経過措置80%は受けれないのでしょうか?如何でしょう?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月24日
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主及び被相続人 A被相続人の配偶者 B被相続人の子(長女) C被相続人の子(次女) D被相続人の子(三女) EAの孫(Cの子)であり事業専従者であったが、今後後継者となる予定 F・個人事業主Aは農業を営んでおり、消費税課税事業者(本則課税)です。・Aの青色事業専従者として配偶者Bと三女E及び後継者Fがおります。・C、Dについては、Aと別居しており事業に関与しておりません。・Aが亡くなったことにより相続が発生するのですが、 Aの財産(事業用資産も含めて)はすべてBが相続します。(事業用資産は、建物、農地、車両、農業用機械がございます。)・事業については、Fが個人事業主として新規開業を行い農業を継ぐ予定です。(Bは高齢であるため、Fが主となって事業を営んでいるため。)・FはBが相続によって取得した事業用資産を使用貸借によって使用します。・Fの青色事業専従者として、B及びEが従事する予定です。【質 問】【贈与税】①Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用する場合は、贈与税は発生しますか。(不動産、動産に分けてご回答いただけますと幸いです。)②贈与税が発生する場合は、BからみてFは孫にあたるので相続人とはならないため「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を提出したとしても贈与税を留保することができないと考えておりますが、相違ないでしょうか。【所得税】Fが個人事業主として届出を提出するが、Bが事業用資産をすべて相続し、かつ、Fの専従者として従事するため、実質的にBが事業主であるとみなされることはないですか。【消費税】① Fは、Aの相続人ではないため、「相続で事業を引き継いだ場合の納税義務」の適用は受けないと考えております。よって設立から2年間は免税事業者と考えておりますが相違ないでしょうか。② Aは死亡によって廃業となり廃業届出を提出することになるため、Aが所有している事業用資産はみなし譲渡の適用を受けますか。③ Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用するため、消費税基本通達5-3-1の規定によって、Bがみなし譲渡の適用を受けることになりますか。④ 「soudan02218」のご回答ではみなし譲渡の適用を受けるのに対し、「soudan02683」のご回答ではみなし譲渡の規定の適用する要請に欠けるとなっておりますが、両者の回答が異なる理由についてご教示いただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(贈与税)父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について|国税庁 (nta.go.jp)(消費税)・消費税法第4条第5項第1号・消費税基本通達5-3-1・No.6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|国税庁 (nta.go.jp)・会計検査院指摘(2) 消費税の申告審理等において事業廃止届出書、所得税青色申告決算書等を有効に活用することなどにより、事業の廃止時において棚卸資産以外の資産を保有している個人事業者を的確に把握して当該資産のみなし譲渡について、適正な課税を行うよう改善させたもの | 第3章 |平成30年度決算検査報告 | 会計検査院 (jbaudit.go.jp)
2026年2月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・甲:父、乙:母、丙:長男、丁:丙の配偶者兼甲と乙の養子
・R7.7に甲が死亡、R7.12に乙が死亡(数次相続状態)
・A土地は甲と乙が1/2ずつ、B土地は乙、C土地は甲が所有していた
・A土地とB土地に跨って建物が建っており、
B土地とC土地に跨ってコインパーキング(以下、駐車場)がある
つまり、評価単位は建物部分と駐車場部分で2単位
・A土地は250㎡、B土地は300㎡(うち建物の敷地相当は120㎡、
駐車場の敷地相当は180㎡)で、C土地は200㎡と仮定
・建物の持分は、甲・乙・丙で1/3ずつで、地代は無償(使用貸借)
・建物は新築時から1/3ずつなので、贈与等で持分がわかれたわけではない
・甲が所有していた持分はすべて丙が相続するものと仮定するため、
乙の相続における建物持分は乙1/3、丙2/3
・建物は第三者が一括借り上げしている(賃貸割合100%)
【質 問】甲の相続と乙の相続、それぞれの貸家建付地の適用可能面積を教えてください。
ちなみに、建物と土地の所有が一致している部分のみが貸家建付地の評価で、一致していない部分は地代が無償であることから貸宅地にはならず自用地評価と考えていました。
つまり、以下のとおり整理していました。
(1)甲の相続
建物の敷地は250㎡+120㎡=370㎡を評価単位とするものの、
250㎡のうち125㎡が持分であり、さらに125㎡のうち1/3が貸家建付地、
残り2/3が自用地になる。
(2)乙の相続
建物の敷地は250㎡+120㎡=370㎡を評価単位とするものの、
250㎡のうち125㎡と、120㎡が持分であり、さらに125㎡のうち1/3と、
120㎡のうち1/3が貸家建付地、それぞれの残り2/3が自用地になる。
以上のように整理し、OBの先生にご相談する機会があったのですが、
税務署的には、2/3に相当する部分も含めてすべてが貸家建付地になるとのことで、私の整理した(1)(2)の内容も理論的にはわかるが、
そのような評価を目にしたことは一度もないとのことでした。
別のOBの先生からも、すべてが貸家建付地だというご回答を頂きましたが、
OBの先生方の仰る通り本件のようなケースの実務ではすべてを貸家建付地評価とするものなのでしょうか?
そうであったとしても、建物のうち丙が入っている部分は最低でも
自用地評価になるのではないかと疑問に思っております。
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260217_2.png
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】法人成りした個人事業主が諸手続きの関係で8月に廃業届を出しました。9月以降、個人事業でも使っていた事業所資産(車両)を法人に貸し付けることとし、賃貸料をもらっていました。【質 問】① 所得税の確定申告で廃業後の期間につき、その賃貸料を収入とし、減価償却費、当該資産のための借入金の支払利息を費用計上してよいでしょうか。(経費以上の収入は得ていました。)② 消費税の確定申告において、当該資産を家事使用としてのみなし譲渡しなければならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】① 所得税法第63条② 消法4、消基通10-1-1
2026年2月24日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】・個人甲は、所有する土地を、個人甲が100%出資する法人Aに、相当の地代で賃貸している。賃貸時に、個人甲と法人Aとの間で、権利金の授受は行われていない。個人甲は、土地の無償返還の届出書を提出していない。・法人Aは、個人甲から賃借している土地に建物を建てて、本社事務所として使用している。・令和7年、個人甲と法人Aは、所有する土地と建物を、法人Bに1億円で譲渡した。譲渡対価1億円の内訳は、土地8,000万円、建物2,000万円である。【質 問】・税務上、個人Aは、所有する土地を8,000万円で譲渡したものとして取り扱い、法人Aは、所有する建物を2,000万円で譲渡したものとして取り扱えばよいのでしょうか。税務上、借地権の価額はないものとして取り扱ってよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R7の公的年金の収入は3か所から計490万円・所得控除は社会保険料控除45万円と基礎控除のみ・予定納税や他特殊なものはなく、数万円の還付の見込み【質 問】数万円の還付なので、申告義務がないのであれば申告をしない予定ですが、申告は必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・中小企業者等に該当
・指定事業として農業が該当
・農業では任意組合を形成し、組合で農機具を購入し利用することが多くございます。
・組合員は作付面積等の持ち分により組合へ利用料(修繕費や運営費等)を支払います。
・農機具の購入は借入にておこなわれ、返済金相当額を利用料と別に組合へ支払います。
・このため、対象農機具の減価償却費は組合への利用料等には勘案されず、
構成員が各自で農業所得の経費として、機械の持ち分分について減価償却費を計上しています。
【質 問】上記前提の場合に、
①任意組合で購入した対象機械につき圧縮記帳が可能な補助金を受け取っている場合、補助金圧縮後の取得価格で減価償却をすることは可能でしょうか。
②対象機械の持ち分按分後の取得価格が1台で160万以上の場合に、中小企業投資促進税制の30%の特別償却または7%の税額控除を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・中小企業者等に該当
・指定事業として農業が該当
・個人事業の年度途中に法人成り
・個人事業である時代に投資促進税制の適用対象機械を購入
・個人で農業を営んでいる時点に事業供用している
・機械は法人成り時に法人に売却済
・税務署へ事業(農業所得)の全部を廃業した旨、廃業届出書を提出済
・これまで農業所得として、副業として狩猟収入があり申告をしていた。
法人成り後も狩猟に関する所得について個人の確定申告を行う。
【質 問】上記前提の場合に、対象機械の中小企業投資促進税制について
7%の税額控除は適用可能でしょうか。
投資促進税制は事業廃止年は適用不可かと思いますが、狩猟収入は残ります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
2026年2月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.法人A(中小企業)が自社所有の土地に木造の建物を6000万円で建設(他社が建設)して障害者支援事業を営むNPO法人Bへ障害者用のグループホーム(寄宿舎)として建物を 賃貸する予定です。2.賃貸借期間は20年で月額賃料20万円は契約書に非課税と記載されてます。3.NPO法人Bへ建物引渡し前までに権利金200万円を法人Aが受け取ります。当該権利金は返還不要と契約書に記載があります。4.上記1.の建設費6000万円(消費税抜)の内訳は①建築本体工事5200万円 ( トイレ工事30万円とユニットバス工事170万円、ホームエレベーター工事80万円 と その他の電気設備工事20万円 が含まれてます。 )②給排水本管引込工事200万円③空調設備 200万円④地盤調査 10万円⑤地盤改良工事 190万円⑥外構工事 100万円⑦空調設備工事 50万円⑧諸経費 100万円⑨値引き 50万円【質 問】1. 月額の賃料は 住宅の貸付のため 消費税の非課税売上と認識しておりますが、間違ってますでしょうか。 建物の間取図を確認すると居住用の6畳の部屋が10室と3畳程の事務室が1室あります。 契約書が非課税になっていても事務室が存在する以上 ㎡で按分して課税売上の計上が必要になりますでしょうか。2.権利金は返還を要しないので、法人Aが権利金を受取った事業年度に200万円全額益金で消費税は賃料が非課税ですので、 権利金200万円も非課税売上と認識しておりますが、このような考え方でよろしいでしょうか。3.建物建設費6000万円は居住用賃貸建物のため 消費税仕入税額控除はできないと認識しておりますが間違ってますでしょうか。4.建設費6000万について減価償却資産の区分作業をしておりますが、実務上①地盤調査と地盤改良工事の合計200万円は 土地勘定へ計上でよろしいでしょうか。②値引きと諸経費は契約金額で按分して各工事へ配分してよろしいでしょうか。③建築本体工事5200万円のなかに トイレ工事30万円とユニットバス工事170万円、ホームエレベーター工事80万円 と その他の電気設備工事20万円 が含まれてます 。 建物4900万円、トイレ工事を附属設備30万円、 ユニットバス工事を附属設備170万円、エレベーター工事を 附属設備80万円 と分けて計上しても税務上差し支えないでしょうか。④ユニットバスやシステムキッチンは建物一体として建物の耐用年数で償却するのが、実務上多く採用される方法でしょうか。⑤さらにユニットバス工事170万円 の内訳に、エコジョーズ追い炊き給湯器20万円が含まれてますが、 エコジョーズ追い炊き給湯器20万円を什器備品として ユニットバス工事とわけて資産計上は問題ありますでしょうか。⑥その他の電気設備工事20万円はインターホン工事と、コンセント工事ですが、建物一体として減価償却が必要でしょうか。 電気設備工事として附属設備に区分するのが実務上一般的でしょうか。⑦給排水本管引込工事200万円は 給排水・衛生設備として耐用年数15年で償却でよろしいでしょうか。⑧外構工事の内容はエントランス部分のブロック階段やエントランススロープで門扉のような建物と独立した工作物ではないです。 この場合は建物一体として減価償却が必要でしょうか。⑨空調設備工事は各部屋の空調設備の工事ですが、この場合全体の50万円で附属設備として計上になりますでしょうか。 それとも部屋数で除して50万円÷11部屋で計上しますと10万円未満ですので、減価償却不要で一括損金算入でよろしいでしょうか宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業で使用している車両(償却済)を自分が代表を務める法人へ売却することを検討しています。・売却額は、中古車屋の見積もりを参考に決定・売却後は、法人から個人が借り受けて車両を使用する予定・1カ月のレンタカー代を参考に賃借料を決定する予定・法人は他の事業をしておらず、車両の賃貸借で発生する収入のみ【質 問】個人側は賃借料の必要経費が発生しますが、償却済みの車両を法人へ売却することによって、再度経費をつくることにリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】以前から不動産所得(事業的規模以外)で申告していたが、それとは別にコンサルティング業を行いたいと思いそのための機材購入や講座受講を行って準備を行った。コロナによる接触禁止もあり集客をほとんど行わず6年が経過した。その間も講座受講や準備は行っていたが売上が立つ見込みがないため確定申告では準備費用は事業所得において繰延資産として資産計上を行ってきた(約500万円)。6年間で売上は2件。【質 問】①コンサルティング業を本格始動しないまま事業主が限界を感じ、コンサルティング業を止めることにしました。この場合、止めることにした年において繰延資産を除却し必要経費に算入することは可能でしょうか。②不動産所得との通算は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法51条、所得税法施行令142条
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は会社員で給与所得の他に地代収入(不動産所得)がある。・地代収入は甲が代表取締役を務める会社からの地代収入で年間18万円ある。・土地は甲個人の所有で、建物は甲が代表取締役の会社の名義です。・給与所得は甲が代表の会社からの給料ではなく、赤の他人の会社の給料です(年末調整済み)。・地代収入は年間18万円で固定資産税等の経費を引くと不動産所得は8,800円位になってしまう。・甲の所得は給与所得と上記の不動産所得しかない。【質 問】 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要ですが、甲は上記前提条件のとおり不動産所得が8,800円しかありませんが、甲は確定申告が必要ですか。 それとも不動産所得は少額ですが、甲自身が代表取締役を務める会社からの地代収入のため、例え20万円以下の所得でも確定申告は必要ですか。【参考条文・通達・URL等】・給与所得者が本業(年末調整済み)以外の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要
2026年2月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】農業を営む場合、外部への販売以外に、自家消費、事業消費が発生します。
例えば、稲作農家の場合、収穫できたお米が金額に換算すると300万円ありました。
300万円のうち外部への販売は250万円、
自分で食べる分(自家消費)が30万円、残りの20万円は借りた土地の賃料として貸主に20万円分のお米を現物で渡しました。
(事業消費)
【質 問】事業消費金額は、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しないため、消費税の計算上は不課税となるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】JA埼玉みずほのホームページより(添付資料)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260220_1.jpg
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】1. 本件の定義新たに外部アドバイザー(弁護士・税理士)への就任を予定している者(以下「アドバイザー」)に対し、その就任を機として、非適格ストックオプション(以下「本件SO」)を付与することを検討しているクライアントがおります。2. 前提事実の整理本件における事実関係および付与の背景は以下の通りです。付与の契機と対象: 既に顧問関係にある者への支払ではなく、あくまで外部アドバイザーへの就任を条件(機)として付与するものです。なお、クライアントとアドバイザーとの間に雇用関係は発生しません。ベスティング条項: 本件SO付与契約には、アドバイザー就任期間に応じたベスティング(権利確定条件)が設定されており、就任後の役務提供の継続を前提としています。報酬の区分: アドバイザーが行う専門的役務(士業としての実務)に対しては、別途、適正な金銭報酬を支払います。付与の目的: 本件SOは、上記金銭報酬とは切り離し、就任にあたって「より充実した役務提供を期待すること」を目的として付与されるものです。【質 問】上記前提に基づき、本件SOの行使により生じる経済的利益が、源泉徴収の対象外となる可能性を含め、以下の点について貴見をご教示ください。① 所得税法第204条第1項第2号の「報酬・料金」該当性の検討本件SOは「就任を機に」付与されるものであり、かつ実務への対価は別途金銭で支払われています。この場合でも、行使時の経済的利益は、一律に所得税法第204条第1項第2号(専門資格者の業務報酬)として源泉徴収の対象になると解すべきでしょうか。あるいは、付与の態様や契約の性質によって、源泉徴収義務が生じない(所得税法第204条の範囲外となる)法的構成の余地はありますでしょうか。② 源泉徴収を要しないケースの有無アドバイザーへの就任そのものを端緒とする付与であり、かつ士業としての個別具体的な業務への対価性が希薄であると整理できる場合、源泉所得税の徴収を不要と判断できるロジックは存在し得るでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項第2号
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲はマンション1棟を他人に売る事にした。・甲はマンションの1室に住んでいたため、 甲が住んでいた部屋を綺麗にするため、クリーニング費用がかかった。【質 問】甲はマンションを売る事にしたが、売るにあたって甲が住んでいた部屋を綺麗にしなければ売れないため、クリーニング費用がかかった。このクリーニング費用は、甲の譲渡所得で譲渡費用になりますか。【参考条文・通達・URL等】・譲渡費用の範囲について
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】Aさんは相続した土地建物(自宅ではない)を売却しました。契約書記載の譲渡価額は土地500万円建物60万円です。土地建物の取得費は明らかではありませんが、この売却にあたり、約54万円かけて建物の修理・防疫等を行いました。【質 問】当該修理等の資本的支出を概算取得費に加算することはできずに、どちらか高い方を選ぶしか無いとのことですが、本件の場合、土地の取得費を500万の5%とし、建物の取得費を資本的支出分の54万円とすることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3887号不動産・株式等の譲渡所得に関する令和7年分確定申告のチェックポイント
2026年2月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・一次相続 被相続人:父 相続人:母、子・二次相続 被相続人:母 相続人:子・父の積極財産 不動産父持分&預貯金(基礎控除範囲内)・母の積極財産 不動産母持分&預貯金・父の相続後、遺産分割含む手続き未了のまま母死亡・不動産は、父の持分は直接子に相続登記済【質 問】母の相続税申告において、父の積極財産の2分の1を加算すべきと考えて宜しいでしょうか?(相続人1人となり、協議が成立しないため)また、父の不動産の持分は、子に直接登記済ですが、税務上は不動産も2分の1は一旦母に帰属させるべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】東京高裁平成26年9月30日判決
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】非居住者の「譲渡所得の内訳書」を作成しています。基本的なことですいませんが、別荘不動産の減価償却ついて教えてください。概算取得費5%は608,375円でした。概算取得費5%か減価償却の実額かの選択で迷っています。土地は1957年に取得していて取得金額が520,760円(非償却)建物(木造)は、何度かに分けて増改築が繰替えされています。1958年(67年経過) 550,000円・・・償却済みで残存価額27,500円1962年(63年経過) 577,150円・・・償却済みで残存価額27,857円2001年(24年経過) 2,395,600円2010年(15年経過) 400,400円【質 問】「譲渡所得の内訳書」3面の建物の償却費相当額は記載欄が1行しかありませんが、実額を使う際、どのように計算・記載したら良いでしょうか?(別途計算し、ソフトに上書きする方式でも良いでしょうか?)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、38条租税特別措置法31の4租税特別措置法通達31の4ー1
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業を営んでいたAが、令和6年5/1に法人成りを行った。その際に、令和6年5/21に個人事業の廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出した。その後、Aは不動産を購入し、令和7年9月より、当該不動産を、自らが役員を務める法人成り後の法人に月額30万円で賃貸している。【質 問】上記の状況で、質問日現在(令和8年2/20)において、令和7年から青色申告の適用を受けたいと再び青色申告の承認申請書を提出の上、適用を受けることは可能であるか?それとも、原則的に令和8年3/15までに令和8年から青色申告の適用を受けたいとする承認申請の届出書を提出することになるのが現実的であるか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法144条、所得税法151条 他
2026年2月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】【Aパターン】三為契約(当社が売主となる場合)1.取引概要・当社が売主から土地2,500万円、建物2,000万円で取得・当該土地建物を、同額にて第三者へ売却・登記は中間省略・同日、仲介料相当額100万円を買主より受領・売買契約上の売主は当社【Bパターン】土地売却後の利益折半型スキーム1.取引概要・当社が第三者より土地2,500万円で取得・ 当社が乙社へ土地2,500万円で売却・ 乙社が当該土地上に建物を建築し、別の第三者へ販売・販売後に生じた利益を当社と乙社で折半・当社は建物販売契約の当事者ではない【質 問】Aパターンにおいて当該取引における当社の課税売上は、① 建物2,000万円+仲介料100万円と認識すべきか(建物課税仕入れと両建て)それとも② 仲介料100万円のみと整理可能か三為契約において中間省略登記である場合の消費税上の取扱いにつきご教示願います。Bパターンにおいて(1)当社から乙社への土地売却(2,500万円)は非課税売上として取り扱って差し支えないか。(2)販売後に受領する利益折半金については、① 単なる利益分配として不課税② 事業関与の程度により役務提供の対価として課税売上いずれに該当するか、その判断基準をご教示願います。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業(令和7年2月廃業)・令和7年2月に国民年金から厚生年金へ切替【質 問】令和6年中に令和7年3月分までの国民年金の保険料を前納しており、その全額を社会保険料控除を適用して申告しておりました。令和7年2月に事業を廃止して厚生年金に加入したことにより、国民年金の前納部分の一部が還付されることとなりました。この場合、還付された金額については令和6年分の社会保険料控除を減額することとして修正申告を行う必要があるのでしょうか。ただ、所得税法第74条及び通達には返戻されることも想定して全額を控除できると書いているように読めます。その場合、令和7年の一時所得として申告することも妥当かと考えるのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第74条・通達 74・75-1・通達 74・75-2
2026年2月24日
法人税・消費税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・運送業を営む法人が輸送中に荷崩れ(外箱に少し傷が付いた程度)を起こしてしまい、商品を買い取らされた。
・買取金額は2,016,000円(定価126,000円×16台)です。
・現時点で5台を取引先になどに販売しました。
・販売価格は保証が付けられないため、1台33,000円です。
・残り11台の販売は継続予定です。
【質 問】いつもお世話になっております。
私は、下記のような処理を考えているのですが、2点ほど、ご質問あがります。
【法人税】
決算時に在庫の計上は必要なのか、不必要なのか、を教えていただきたいです。
【消費税】
損害賠償金(仕入)が課税仕入れとなりますでしょうか?
今回、買い取った商品の販売価格があまりにも安いので、国税庁ホームページの
「1 損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、
その資産がそのまままたは軽微な修理を加えることによって使用することができるときに
その資産の所有者が収受する損害賠償金」に該当するか、で悩んでおります。
①買取時
損害賠償金(課税仕入れ)2,016,000/預金2,016,000
②販売時(5台分の仕訳)
預金165,000/雑収入165,000(課税売上)
③決算時(11台分)
貯蔵品1,386,000/損害賠償金1,386,000
以上になりますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・猫のブリーダー業・親猫の購入して繁殖させ、生まれた生体を育成して販売しています。・親猫の購入金額によっては償却資産計上し、耐用年数で減価償却してます。・親猫が死亡した場合は除却損を計上しています【質 問】親猫が高齢・病気・繁殖能力の低下等の理由により繁殖を引退した場合、売却価値もないため里親に出しているのですが、この場合は有姿除却として除却損を計上可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】措法35【質 問】甲は令和5年に居住用マンションを売却し、居住用の3000万円控除と軽減税率を適用して申告しました。また、令和5年に居住用マンションを購入しました(甲の配偶者と共有)。住宅ロ-ンもあります。【参考条文・通達・URL等】①令和5年に購入した居住用マンションを令和8年に売却した場合、 甲の配偶者は3000万円控除を受けられると思いますが、甲は適用できますでしょうか。②令和9年の売却の場合は受けられるでしょうか。
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産小口化商品(任意組合型)を所有する個人Aが12月に子供Bと子供Cに持ち分を贈与しました。個人A・子供Bは、小口化商品以外に貸付不動産を所有しており、小口化商品購入前より不動産所得を申告しています。A・Bともに不動産所得以外に給与所得・年金所得もあります。子供Cは従来は給与所得のみで、今回初めて不動産所得を申告することとなります。A宛に、運営会社より確定申告用資料として年間決算書が届いております。もしも試算表を作成するなら、1月1日~贈与日:黒字贈与日~12月31日:経費のみ(赤字)となると思います。【質 問】(1)年の中途で贈与が行われた状態ですが、年間決算書の金額をどう振り分ければいいのでしょうか。運営会社からは1月1日~12月31日分の資料しか貰えていない状態です。贈与日前後で区分した資料は作成可能か運営会社に確認しましたが確定申告期間内には無理であると回答をいただいています。(2)(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合、Cは不動産所得ゼロなので申告不要で大丈夫でしょうか?(3)(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合。Bにおいては従来の不動産収支(黒字)と不動産小口化商品の収支(赤字=利益ゼロ)を合算した決算書を作成することで各項目を加減した金額と最終利益金額が異なることになりますがその作成の仕方でよいのでしょうか?(4)今回の贈与に限らず、今後相続が発生する場合など運営会社が定めた投資期間の期首・期末以外で所有者の変更があった場合どのように決算書を作成すればよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日

