[soudan 11314] 換地処分後の土地に係る居住用財産の特例の適用
2025年6月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
《前提》
2年前まで「従前の土地」に居住していた家屋を取り壊して、土地整理事業者に提供
昨年、換地処分により「換地」を取得。
しかし、換地では、一度も居住していない。
賃貸や事業にも使用していない。
【質 問】
土地区画整理法による土地区画整理事業により、換地処分によって取得した「換地」を売却した場合に、
居住用の3,000万円控除を適用できるかについて教えてください。
措置法通達36の2-3では、換地について、個人が当該換地処分等に係る従前の
家屋の存した場所に居住していた期間は、居住期間に含まれないとされています。
しかし、換地については、従前の土地の所有権などが移転することになっています。
この場合に、従前の土地について、「居住しなくなってから3年以内の年末までの譲渡」として、
換地の売却をした場合でも「居住用の3,000万円特別控除」は適用できるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・措法35①
・措通35-3
・措通36の2-3
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