[soudan 11314] 換地処分後の土地に係る居住用財産の特例の適用
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

《前提》

2年前まで「従前の土地」に居住していた家屋を取り壊して、土地整理事業者に提供

昨年、換地処分により「換地」を取得。

しかし、換地では、一度も居住していない。

賃貸や事業にも使用していない。


【質  問】

土地区画整理法による土地区画整理事業により、換地処分によって取得した「換地」を売却した場合に、

居住用の3,000万円控除を適用できるかについて教えてください。


措置法通達36の2-3では、換地について、個人が当該換地処分等に係る従前の

家屋の存した場所に居住していた期間は、居住期間に含まれないとされています。


しかし、換地については、従前の土地の所有権などが移転することになっています。


この場合に、従前の土地について、「居住しなくなってから3年以内の年末までの譲渡」として、

換地の売却をした場合でも「居住用の3,000万円特別控除」は適用できるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

・措法35①

・措通35-3

・措通36の2-3



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