[soudan 11449] 高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の相続税の課税関係について
2025年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①被相続人Aが令和6年末に95歳で死亡


②高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費60,000円の

 支給申請の勧奨通知が市役所から令和7年2月末に届きました。

 この高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の計算対象期間は

 令和5年8月から令和6年7月までです。(以下「当該療養費」という)


③高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費は勧奨通知を受け取ってから

 2年を経過すると、時効により申請をすることができなくなります。


【質  問】

①当該療養費が相続財産となるのか否か

 当該療養費は、被相続人の存命中の医療・介護費に基づいて受領されるものなので、

 相続財産になるように思いますが、申請しないままとすることもできるようなので、

 相続人の固有の権利として相続財産から除外されて、受領した相続人の一時所得になるのでしょうか。


②当該療養費の次の計算期間の分(以下「次の計算期間の療養費」という)が相続財産となるのか否か

 市役所の方によれば、当該療養費の計算期間は、8月から翌年7月までの期間を対象としており、

 本件の場合のようにAが亡くなった12月までの8月から12月分については、早めに通知を行うことはなく、

 令和8年3月または4月に支給額があれば通知書が送られて来るということでした。


 そうなりますと、当然に申告期限は徒過しておりますから、相続財産となる場合には修正申告をすることになります。


 上記①と同様の質問ですが、次の計算期間の療養費も相続財産となるのか、

 それとも相続人の固有の権利として相続財産から除外されて、受領した相続人の一時所得になるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第二条



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