[soudan 11299] 一次相続未分割で二次相続を申告した場合、申告後分割が確定した場合の更正の請求
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

〇一次相続:R4.7

被相続人:祖父

相続人:父・叔父(父の弟)

財産:祖父の預金のみ6,000万

未分割で申告


〇二次相続:R6.9

被相続人:父

相続人:子A・子B

財産

①父固有の財産7,000万(不動産・金融資産)

②祖父の未分割財産6,000万×1/2(法定相続分)=3,000万


※父の申告期限までに祖父の分割がまとまらないため、

二次相続では①+②の1億円で財産計上をしています。


【質  問】

・質問①

父の申告期限後に、祖父の分割協議がまとまり、祖父から父が全くもらわないとなった場合、更正の請求をすると思います。

その場合、期間は第32条 更正の請求の特則1項より、

「事由が生じたことを知った日の翌日から4か月」という理解でよろしいでしょうか。

「第55条の規定により分割されていない財産」というのが、

父の固有の財産だけでなく、祖父の未分割の財産も含むのかということに疑問がありました。


・質問②

「知った日」というのは、父(子A・子B)・叔父が行った

遺産分割協議が確定した日(分割協議書の日付)という理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

第32条  更正の請求の特則

相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、

次の各号のいずれかに該当する事由により

当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額

(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、

当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、

当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、

その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。

第33条の2において同じ。)をすることができる。


一 第55条の規定により分割されていない財産について

民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、

その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が

当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。



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