税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 個人Aが個人Bに暗号資産(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。
② AとBは、弁護士立ち合いのもと、BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている
③ 預けた当初は時価10万円で、現在の時価は1,000万円となっている。
【質 問】
1. 現在は、覚書にETHの数量で預けていることを記載していますが、
こちらを日本円(現在の時価1,000万円)で記載し債権を確定させた場合、
利確となり、990万円(1,000万円-10万円)が課税対象という認識であってますでしょうか。
2. 仮に、預けているETHを土地で代物弁済してもらった場合は、その土地の時価で利確し、
課税対象となるという認識であってますでしょうか。
または、一度ETHを時価で利確して、ETHの時価と土地の時価の差額に別途課税が
発生することになりますでしょうか。
3. 仮に、1で日本円にて債権確定したものを、回収の見込みがないために、債権放棄した場合。
1については、課税対象となる認識であってますでしょうか。
また、Bは贈与税の納税が発生するという認識であってますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
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