[soudan 11308] 被相続人のファンドラップの源泉所得税について
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人が、A証券会社とB証券会社に ファンドラップ口座を所有していた。
・死亡の連絡をA社には、亡くなって3日後に連絡。
 B社には 亡くなってから3か月後に連絡。
・死亡の連絡を入れると、ファンドラップ口座にある資産は売却され換金された。
・A社から届いたファンドラップの換金の売却の資料では、売却益について、
 それまでのファンドラップ内の取引と同様に、所得税、地方税が源泉徴収されていた。
・B社から届いたファンドラップの売却の資料では、死亡による解約の売却益については、
 源泉徴収されず、譲渡損益の明細のみが記載されていた。

【質  問】
契約者死亡による換金は、相続人の譲渡所得、
つまり B社の資料のとおり、源泉徴収されず、相続人が株式の譲渡所得として確定申告するものだと認識していました。
この認識はあっていますでしょうか?

その場合、A社の処理の場合、譲渡損益は被相続人に帰属することになるのではと疑問に思います。
A社に確認したところ、当社ではそのような処理になります。としか回答をいただけませんでした。
被相続人に帰属するなら 準確定申告の対象となるのでしょうか?
被相続人は準確定申告すると還付申告になりますので、源泉徴収された所得税は還付されます。

【参考条文・通達・URL等】
https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-zeimu/2022_12.html



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