[soudan 11298] 消費税の課税期間を短縮している場合の控除対象外消費税額等の処理
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
税抜経理をしている法人の顧問先で、消費税の課税期間を短縮して、
3ヵ月に1回申告をしています。各課税期間ごとに消費税の金額、
課税売上割合を計算して申告を行っています。
年間の交際費が800万を超え、損金不算入の金額が出ます。

【質  問】
※消費税が絡むので、税目として消費税も選択していますが、
質問は法人税の申告に関する質問です。消費税法的観点からも
何かアドバイスやご意見を頂けるようでしたら助かります。

別表15に、交際費の控除対象外消費税額等の記載をする必要があるのですが、
このように課税期間を短縮している場合、控除対象外消費税額は
下記のどちらの計算方法で行えばよいのでしょうか?
1.消費税の申告している各課税期間ごとに、交際費と課税売上割合の金額から控除対象外消費税額等を算出する。

つまり3ヵ月ごとの4期間分を合算する。
2.消費税の申告とは別に、改めて1年間の課税売上割合を算出して、1年分の交際費の金額をもとに計算する。

直接的に条文やタックスアンサーに明記されてはいないように思いますが、
実務的には1でよいという意見や、逆に、別表16(10)資産に係る
控除対象外消費税額の様式では当期1年分の課税売上割合を記載することから、

同様に通年で計算すべきではないかという意見もあるようです。

【参考条文・通達・URL等】
消法30、法令139の4、法規28
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2014/pdf/15.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/16_10.pdf



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