[soudan 11229] 経済的利益について
2025年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
営業職の従業員に対し、清潔感の向上や営業成績の改善を目的として、
法人が眉毛アートの会社と契約し、施術費用を会社が負担している。
【質 問】
①この費用について、法人では「福利厚生費」または「給与」として損金処理が可能と考えているが、
税務上は従業員への経済的利益とみなされ
「給与課税」される可能性が非常に高いのではないかと思っております。
所基通36-29の2、36-29、36-30のいずれかに該当し、
非課税とされる余地はありますでしょうか?
②先生のご見解として、このケースで給与課税となるリスクは高いとお考えでしょうか?
ご意見をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36-29の2
所基通36-29
所基通36-30
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