[soudan 10984] 海外法人の国内支店(開発拠点)における区分経理
2025年5月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

中国で設立された非鉄金属製品を製造販売する法人が、

この度日本に支店を設置して、新製品の開発拠点を作ることになりました。

資本金が1億超なので外国法人の日本支店としての消費税申告があります。


【質  問】

日本支店は開発拠点の機能しかなく、日本で製品売上は発生しない見込みなのですが、

開発のための材料費や機材費、工場賃料など

日本支店で発生する費用は中国での事業のために発生するコストなので、

個別対応方式による仕入税額控除の計算では

「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として差し支えないでしょうか?


ちなみに預金口座を保有していて若干の利息収入は発生します。

課税売上割合は0%になると思われます。


この他下記のような費用はどう考えればよいでしょうか?

・工場従業員向けスポーツクラブの月額費用

・工場従業員通勤交通費

・預金口座振込手数料

・税理士報酬


何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法30条第2項第1号など



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