[soudan 11341] 賃上げ促進税制の国内雇用者について
2025年6月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

今期、代表取締役(筆頭株主)の決断で、会社の株式を売却して、代表取締役は会社を退職した。

この代表取締役の長男は取締役を退任して、従業員として会社に残っている。

賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の計算にあたり、長男の給料の取り扱いが知りたいです。


【質  問】

4月決算の法人で、2月28日に会社の全株式の売却と、取締役全員が退任しました。

退任した取締役は、代表取締役以外は、会社に残り、従業員として勤務しています。給料は、毎月25日払いです。


質問① 前代表取締役と親族関係がない前取締役に対する

    3月、4月の給料は、雇用者給与等支給額には該当するが、

    継続雇用者給与等支給額には該当しないということでよろしいでしょうか。


質問② 前代表取締役の長男は、父親が2月28日に会社を退職しているので、

    3月1日以降は国内雇用者に該当して、3月分と4月分の給料は、

    雇用者給与等支給額に該当するということでよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

措法42の12の5、措令27の12の5他



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