税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
代襲相続人(被相続人の孫)
(祖父の相続時21才、祖母の相続時24才)
【質 問】
祖父の相続H24.11.30,祖母の相続H28.9.6いずれも申告済
父が先に他界しているので、いずれも代襲相続人の立場
それぞれの相続のとき、本人が若かったこともあり、他の相続人の言うままに分割協議を行った。
内容的には、
祖父のときは遺産を一切取得せず(遺産の総額約8,200万円
相続人は祖母と叔母一人と本人
祖母のときには相続人は叔母と本人で、遺産総額約4,500万円のうち、叔母が2,100万円、本人が2,400万円取得する。
上記の状況により今般、祖父・祖母の相続における分割協議の無効を弁護士を通じて申し立て、
被告である叔母も過去の分割協議の無効を認め、再協議を行うが、
祖父の相続についての分割協議についてはすでに亡き祖母も分割協議の当事者であること、
協議のやり直しにより相続税額の総額が変わる可能性があることから、
無効とするのは祖母の相続にかかる分割協議のみとし、
当初協議において叔母が取得した土地・建物を本人が取得するという内容にする予定です。
今回の協議内容の変更による税額の増減はない見込みですが、
この場合は税務署に分割協議の内容に変更があった理由とその内容の通知のみで構わないでしょうか。
総額が変わらないので改めての申告は不要でしょうか。
協議内容の変更となった理由については裁判上の和解調書を添付する予定にしています。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第31条、第32条
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