税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.個人aがaの配偶者bを代表者とする法人にじ事務所として
個人a所有の建物の一部を賃貸している。月額4万円年額48万円。
2.白色申告
3.賃貸は令和7年9月で終了
4.令和7年10月1日より個人事業主として事業所得発生予定。
5.現状消費税免税事業者
6.事業所得となる取引先より個人事業の開業届出書提出の依頼があった。
7.適格請求書発行事業者の登録申請の依頼があった。
8.上記6.7の手続きを8月上旬までにしてほしいとの相手先よりの依頼があった。
【質 問】
1.個人事業の開業届出書提出開始は書き方「2」より事実があった日から
1か月以内とありますので、届出書の開業日(7年10月1日)を
提出する予定日(7年6月30日)よりも後にできますか。提出日よりも未来に開業すると意味で。
開業したという過去で提出する書類と理解しています。
2.適格請求書発行事業者の登録申請は現状免税事業者のため、
将来(7年10月1日から)課税事業者になりたいので、
申請書次葉の上段免税事業者の確認欄「登録希望日」とある。
こちらの申請書は未来はokと理解しています。
こちらは7年6月30日に提出できますか。
3.開業届出書は未来に提出しても不都合はないと思いますが。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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