税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・質問の対象となるのは法人A社です。
事業内容は、ガスや灯油等を仕入れて販売する事業を行っております。
・A社は、創業者Xにより設立された法人です。
・Xは、当初、個人事業として灯油の仕入販売を行い、
個人で地下貯蔵タンク(灯油を保管する為の地下タンク)の取得をしました。
・その後、Xは個人事業を法人化(A社を設立)し、A社の代表取締役に就任しました。
その際、個人所有の地下貯蔵タンクは法人へ譲渡せず、法人へ貸付ける形をとり、賃料収入を得ておりました。
・数年前、Xが死亡し、A社の代表取締役にはA社従業員のY(Xと親族関係はありません。)が就任しました。
・Xの死亡にともない、Xが所有していた「A社株式」と「地下貯蔵タンク」は、Xの子Zが相続しました。
・Zは、A社と全く関係のない職業についており、X存命中から現在に至るまで、A社の事業に一切関与しておりません。
・Xの相続手続き完了後、Zが相続した「A社株式」は、Yがすべて買い取っております。
・現在、A社はZに対して、「地下貯蔵タンク」の賃料を支払っております。
・この度、Zが所有している「地下貯蔵タンク」を、ZからA社に無償で譲渡する話が出ております。
・「地下貯蔵タンク」を無償で譲り受けた場合、A社では「地下貯蔵タンク」を時価で受け入れることとなり、
以下の処理(仕訳)をすることになろうかと思います。
固定資産 ××× / 受贈益 ××
【質 問】
質問①(法人税)
上記の通り、資産を無償で取得する場合、
資産を時価で受け入れ、同額の受贈益を計上するという処理をしようと思っておりますが、この認識で合っているでしょうか?
質問②(法人税)
質問①の認識が正しいとした場合、資産を時価で受け入れる際の、
時価の算定方法は、法人税基本通達9-1-19の考え方を元に、
「資産の再取得価格」から、「資産の取得時から譲渡時までの減価償却累計額(定率法により計算)」を
控除した残額(未償却残高)を時価とするという考え方で合っているでしょうか?
(法人税基本通達9-1-19は、評価損を計上する時の通達だと思うので、
この通達の考え方を準用して良いものでしょうか?)
質問③(法人税)
このようにして取得した固定資産は、中古資産を取得した場合と同じ考え方で、
事業供用日から減価償却計算をするという認識で間違いないでしょうか?
質問④(法人税)
③の認識が合っているとして、当該資産の減価償却計算をする場合、
当該資産の耐用年数は、
耐用年数省令の
⇒構築物⇒金属造りのもの(前掲のものを除く。)⇒水そう及び油そうとなり、鋳鉄製であれば25年、鋼鉄製であれば15年。
という認識で合っているでしょうか?
質問⑤(消費税)
前提にある処理(仕訳)を行った場合の消費税ついて
この取引は、対価を得て行われるものでは無いため、
固定資産の取得も、受贈益も不課税取引になるという認識で合っているでしょうか?
固定資産 ×××(不課税取引) / 受贈益 ××(不課税取引)
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-1-19
減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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